お子さんの将来を考え、B型施設を探している保護者の方へ
障害のあるお子さんに合った選択をするために、まず知っておきたい基本ガイド
初めての方は、基礎知識と不安解消をセットで押さえると安心です。
まず読むべき基礎知識5記事
施設選びでつまずきやすいポイント5記事
障害のある子どもがもらえる手当にはどんな種類があるのか、金額はいくらか、どう申請すればいいのかなど、障害児の手当について知りたい方に向けて、国の手当、地方自治体の手当、医療費助成、税金の優遇措置などを詳しく解説します。
国の手当
国の制度による手当について説明します。
特別児童扶養手当です。最も多くの人が受給している手当です。20歳未満の中度以上の障害児を養育している保護者に支給されます。1級重度は月額約5.5万円55,350円、2級中度は月額約3.7万円36,860円です。年額約66万円または約44万円です。年3回、4月、8月、11月に支給されます。所得制限があります。
障害児福祉手当です。重度障害児のための手当です。20歳未満で、日常生活において常時介護を必要とする在宅の児童に支給されます。月額約1.6万円15,690円、年額約18.8万円です。
年4回、2月、5月、8月、11月に支給されます。特別児童扶養手当より基準が厳しいです。所得制限があります。
児童手当です。障害の有無に関わらず、すべての子どもが対象です。0歳から中学卒業まで支給されます。3歳未満は月額15,000円、3歳から小学校修了前第1子・第2子は月額10,000円、第3子以降は月額15,000円、中学生は月額10,000円です。所得制限があります。
児童扶養手当です。ひとり親家庭が対象です。障害の有無は関係ありません。
18歳到達年度末までの児童を養育しているひとり親に支給されます。全部支給は月額約4.5万円45,500円、一部支給は所得に応じて減額されます。所得制限があります。障害のある子どもの場合、20歳未満まで延長されます。
地方自治体の手当
地方自治体独自の手当について説明します。
心身障害者福祉手当です。多くの自治体が実施しています。名称、金額、対象者は自治体により異なります。東京都の場合、月額15,500円です。障害者手帳療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の所持が条件です。所得制限があります。
重度心身障害児手当です。一部の自治体が実施しています。重度の障害児が対象です。金額は月数千円から数万円まで、自治体により大きく異なります。
在宅重度心身障害児介護手当です。重度障害児を在宅で介護している保護者に支給されます。介護の労をねぎらう意味合いがあります。月数千円から2万円程度が多いです。
障害児養育手当です。自治体により名称が異なります。障害児を養育している保護者に支給されます。月数千円程度が多いです。
ひとり親家庭等医療費助成です。ひとり親家庭の医療費を助成します。自治体により制度が異なります。自己負担が無料または軽減されます。
私立幼稚園就園奨励費です。障害のある子どもが私立幼稚園に通う場合、保育料が減免されることがあります。自治体により制度が異なります。
その他の手当です。自治体により、様々な独自の手当があります。住んでいる市区町村の障害福祉課に確認します。
医療費助成
医療費助成の制度について説明します。
重度心身障害者医療費助成です。重度の障害児者の医療費を助成します。都道府県と市区町村が実施しています。対象者は、身体障害者手帳1級・2級、療育手帳A重度などです。医療費の自己負担が無料または一部負担になります。自治体により異なります。所得制限がある自治体もあります。
乳幼児・子ども医療費助成です。障害の有無に関わらず、すべての子どもが対象です。中学卒業まで高校卒業までの自治体もありが対象です。医療費の自己負担が無料または一部負担になります。自治体により内容が大きく異なります。
自立支援医療育成医療です。身体に障害のある児童が、障害を除去、軽減する治療を受ける際、医療費が助成されます。18歳未満が対象です。自己負担は原則1割、所得に応じて上限があります。
自立支援医療精神通院医療です。精神疾患で通院治療を受ける場合、医療費が助成されます。発達障害、知的障害で精神科に通院している場合、対象になります。自己負担は原則1割、所得に応じて上限があります。
小児慢性特定疾病医療費助成です。小児慢性特定疾病と認定された病気の治療費が助成されます。18歳未満が対象です。自己負担は所得に応じて上限があります。
指定難病医療費助成です。指定難病と認定された病気の治療費が助成されます。年齢制限はありません。自己負担は所得に応じて上限があります。
税金の優遇措置
税金の優遇措置について説明します。
所得税の障害者控除です。障害者手帳を持っている場合、所得税の障害者控除を受けられます。障害者控除は27万円、特別障害者控除は40万円です。確定申告または年末調整で申告します。
住民税の障害者控除です。住民税も、障害者控除を受けられます。障害者控除は26万円、特別障害者控除は30万円です。
扶養控除の上乗せです。障害のある子どもを扶養している場合、扶養控除に加えて、障害者控除が上乗せされます。
相続税の障害者控除です。障害者が相続人になる場合、相続税の障害者控除があります。85歳に達するまでの年数×10万円一般障害者または20万円特別障害者が控除されます。
贈与税の非課税枠です。特定障害者扶養信託契約を結ぶと、6,000万円特別障害者または3,000万円特別障害者以外まで贈与税が非課税になります。
減免・割引
各種減免や割引の制度について説明します。
NHK受信料の減免です。重度の障害者がいる世帯は全額免除です。世帯全員が市町村民税非課税で、障害者がいる世帯は半額免除です。申請が必要です。
携帯電話料金の割引です。docomo、au、SoftBankなどで、障害者割引があります。基本使用料が半額程度になります。家族の回線も割引されることがあります。障害者手帳の提示が必要です。
公共料金の減免です。上下水道料金、ガス料金などが減免される自治体があります。自治体により制度が異なります。
自動車税・軽自動車税の減免です。障害者本人または家族が使用する自動車の、自動車税、軽自動車税が減免されます。1台のみです。障害の程度により対象者が異なります。
有料道路の割引です。高速道路、有料道路の通行料金が半額になります。ETCでも利用できます。事前登録が必要です。
駐車禁止除外標章です。駐車禁止の場所でも、一定時間駐車できる標章が交付されます。通院、療育などに便利です。重度の場合が対象です。警察署に申請します。
公共交通機関の割引です。JR、私鉄、地下鉄、バス、タクシー、飛行機の運賃が割引されます。本人と介護者が5割引が一般的です。障害者手帳の提示が必要です。
公共施設の割引です。映画館、遊園地、動物園、水族館、美術館、博物館などが割引または無料になります。本人と介護者が対象です。
申請の流れ
手当の申請の流れについて説明します。
市区町村の障害福祉課に相談します。まず、住所地の市区町村役場の障害福祉課に相談します。どの手当が受給できる可能性があるか、確認します。
必要な診断書を取得します。手当により、必要な診断書が異なります。主治医に作成してもらいます。費用は数千円から1万円程度です。
障害者手帳を取得します。多くの手当、制度で、障害者手帳療育手帳、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳が必要です。先に手帳を取得します。
申請書を提出します。手当ごとに申請書を記入し、必要書類とともに提出します。診断書、戸籍謄本、住民票、通帳のコピー、マイナンバーカードなどが必要です。
審査を受けます。提出された書類をもとに、審査が行われます。基準に該当するか判定されます。1〜3ヶ月かかります。
認定または却下です。審査の結果、認定または却下が決まります。認定されると、認定通知書が届きます。
手当が振り込まれます。認定されると、指定した口座に手当が振り込まれます。支給月は手当により異なります。
毎年の現況届です。多くの手当で、毎年現況届の提出が必要です。提出しないと、手当が停止されます。忘れずに提出します。
併給できる手当
併給できる手当とできない手当について説明します。
特別児童扶養手当と障害児福祉手当は併給できます。両方の要件を満たせば、両方受給できます。合わせて月約7万円または約5.3万円になります。
特別児童扶養手当と児童手当は併給できます。両方受給できます。
特別児童扶養手当と児童扶養手当は併給できます。ひとり親家庭の場合、両方受給できます。ただし、児童扶養手当は所得により減額されます。
障害児福祉手当と児童手当は併給できます。両方受給できます。
地方自治体の手当も併給できます。国の手当と、地方自治体の手当は、併給できることが多いです。自治体により異なります。
医療費助成は併給できます。手当と医療費助成は、併給できます。
税金の控除も併用できます。手当を受給しながら、税金の控除も受けられます。
特別児童扶養手当と障害年金は併給できません。20歳になると、特別児童扶養手当は終了し、障害年金が始まります。同時には受給できません。
所得制限
手当の所得制限について説明します。
所得制限がある手当です。特別児童扶養手当、障害児福祉手当、児童手当、児童扶養手当、地方自治体の手当の多くに、所得制限があります。所得が一定額を超えると、支給されません。
所得制限がない制度もあります。医療費助成の一部、税金の控除、割引制度などには、所得制限がないものもあります。
所得とは何かです。収入から必要経費、給与所得控除などを引いた額です。給与所得の場合、年収から給与所得控除を引いた金額です。
誰の所得かです。手当により異なります。特別児童扶養手当は保護者、障害児福祉手当は本人と扶養義務者、児童手当は保護者の所得が対象です。
扶養親族の数で変わります。所得制限額は、扶養親族の数により変わります。扶養親族が多いほど、制限額が上がります。
前年の所得で判定します。1月から6月分の手当は前々年の所得、7月から12月分の手当は前年の所得で判定されます。
世帯分離は意味がありません。住民票で世帯分離しても、生計が同一であれば、扶養義務者の所得制限が適用されます。
所得制限で受給できない場合です。所得制限で受給できなくても、医療費助成、税金の控除、割引制度などは利用できます。
注意点
手当を受給する際の注意点について説明します。
早めに申請することです。手当は、認定された月の翌月分から支給されます。遡って支給されません。早めに申請することが重要です。
複数の手当を同時に申請できます。特別児童扶養手当と障害児福祉手当など、複数の手当を同時に申請できます。一度に手続きを済ませます。
診断書の有効期限です。診断書には有効期限があります。作成日から3ヶ月以内などです。期限内に提出します。
現況届を忘れずに提出します。毎年の現況届を忘れると、手当が停止されます。必ず提出します。
変更があったら届け出ます。住所、氏名、口座、所得、障害の状態などに変更があったら、速やかに届け出ます。
不正受給は犯罪です。虚偽の申告、届け出をしないで受給を続けるなどの不正受給は、犯罪です。返還請求されます。
手当は非課税です。障害児の手当は、すべて非課税です。所得税、住民税はかかりません。
生活保護との関係です。生活保護を受けている場合でも、手当は受給できます。ただし、手当の金額分、生活保護費が減額されます。
20歳で切り替えます。20歳になると、児童向けの手当は終了します。障害年金、特別障害者手当などへの切り替えを検討します。
まとめ
障害児がもらえる手当は国の制度特別児童扶養手当月約5.5万円または3.7万円、障害児福祉手当月約1.6万円、児童手当、児童扶養手当ひとり親、地方自治体の手当心身障害者福祉手当、
在宅重度心身障害児介護手当など自治体により異なる、医療費助成重度心身障害者医療費助成、自立支援医療、小児慢性特定疾病など、税金の優遇所得税・住民税の障害者控除、相続税・贈与税の控除、減免・割引NHK受信料、携帯電話料金、自動車税、有料道路、公共交通機関、公共施設などがあります。
申請は市区町村の障害福祉課で、診断書と障害者手帳が必要で、多くは所得制限があり、特別児童扶養手当と障害児福祉手当は併給可能です。早めの申請と毎年の現況届提出が重要です。

コメント