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障害のあるお子さんに合った選択をするために、まず知っておきたい基本ガイド
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障害のある子どもがいる場合の相続トラブルをどう防ぐか、きょうだい間の争いを避けるには何をすべきか、親亡き後に障害者を守るにはどうすればいいかなど、相続トラブル防止について知りたい方に向けて、起こりやすいトラブル、防止策、遺言書の書き方、信託の活用などを詳しく解説します。
障害者がいる家庭で起こりやすい相続トラブル
障害者がいる家庭で起こりやすい相続トラブルについて説明します。
きょうだい間の不公平感が最大の原因です。障害のある子どもの面倒を見るきょうだいと、見ないきょうだいの間で、相続分に不公平感が生じます。面倒を見る側は多く相続したい、見ない側は法定相続分を主張するなど、対立します。
親が何も準備していないケースが多いです。親が生前に何も決めず、遺言書も残さず亡くなると、きょうだい間で話し合いをしなければなりません。障害のある子どもの今後についても決まっておらず、混乱します。
障害のある子どもが相続の意思表示ができないことです。知的障害や精神障害がある場合、遺産分割協議に参加できない、意思表示ができないことがあります。成年後見人を立てる必要があり、手続きが複雑になります。
きょうだいの一人が財産を使い込むトラブルです。障害のある子どもの面倒を見ているきょうだいが、本人の財産を勝手に使ってしまう、管理が不透明になるなどのトラブルがあります。
親の介護をしたきょうだいの主張です。親の介護を長年したきょうだいが、寄与分を主張します。障害のある子どもの面倒も見たと主張し、多くの相続を求めます。他のきょうだいと対立します。
不動産の分割が困難なケースです。自宅不動産が主な財産の場合、障害のある子どもが住み続けたい、きょうだいは売却して現金化したいなど、意見が対立します。
きょうだいが行方不明のケースです。疎遠になっているきょうだいがいる場合、連絡が取れず、遺産分割協議ができません。不在者財産管理人を立てる必要があり、手続きが複雑です。
親の再婚による複雑な家族関係です。親が再婚している場合、前妻の子、後妻の子など、複雑な関係になります。障害のある子どもの面倒を誰が見るのか、揉めることがあります。
親族間の連絡不足や誤解です。親が生前に、きょうだいに対して障害のある子どもの今後について説明していない、意図を伝えていないため、誤解が生じます。
金銭感覚の違いです。きょうだい間で金銭感覚が異なり、障害のある子どもにいくら残すべきか、意見が合いません。
相続トラブルがもたらす影響
相続トラブルがもたらす影響について説明します。
障害のある子どもが路頭に迷うことです。最悪の場合、きょうだいが誰も面倒を見ない、財産も渡さないとなると、障害のある子どもが行き場を失います。
きょうだいの絶縁です。相続を巡る争いで、きょうだいが絶縁状態になります。障害のある子どもにとって、頼れる親族がいなくなります。
遺産分割が長期化することです。きょうだい間で合意できず、遺産分割協議が数年にわたって長期化します。その間、預金が凍結され、不動産も売却できず、障害のある子どもの生活に支障が出ます。
弁護士費用などの経費がかさむことです。調停、裁判になると、弁護士費用、鑑定費用などで数十万円から数百万円の費用がかかります。相続財産が減ります。
障害のある子どもの財産が減ることです。争いにより、弁護士費用がかかる、不動産を安く売却せざるを得なくなるなど、最終的に障害のある子どもが受け取る財産が減ります。
きょうだいの人生への影響です。相続争いに時間とエネルギーを取られ、きょうだいの仕事、家庭生活に悪影響が出ます。
家族の思い出が台無しになることです。親が築いた財産、家族の歴史が、争いによって台無しになります。親の遺志が踏みにじられます。
障害のある子どもの精神的ダメージです。きょうだいが争う姿を見て、障害のある子どもが深く傷つきます。家族の絆が壊れたと感じます。
地域や親族からの信頼喪失です。相続争いが周囲に知られ、家族の評判が落ちます。
支援者との関係悪化です。相談支援専門員、施設職員などが、きょうだい間の争いに巻き込まれ、支援がしにくくなります。
トラブル防止の基本的な考え方
相続トラブル防止の基本的な考え方について説明します。
親が生前に準備することが最重要です。親が元気なうちに、遺言書を作成する、財産を整理する、きょうだいに説明するなど、準備をすることが最も重要です。
遺言書は必須です。障害のある子どもがいる家庭では、遺言書は必須です。遺言書がないと、きょうだい間で争いになる可能性が高いです。
公正証書遺言が最も安全です。自筆証書遺言より、公正証書遺言の方が安全です。無効になるリスクが低く、紛失の心配もありません。
きょうだい間の公平性を考慮することです。障害のある子どもに多く残したいと思っても、きょうだいの気持ちも考慮します。極端に不公平な内容は、争いの原因になります。
きょうだいに事前に説明することです。遺言書の内容を、きょうだいに事前に説明します。親の意図、障害のある子どもの今後について話し合います。理解を得ることが大切です。
財産管理の仕組みを作ることです。特別障害者扶養信託、成年後見制度、遺言信託など、親亡き後の財産管理の仕組みを作ります。
障害のある子どもの生活の場を確保することです。グループホーム、施設など、親亡き後の住まいを確保します。きょうだいに同居を強制しません。
きょうだいの負担を最小化することです。きょうだいに過度な負担をかけないよう、福祉サービス、専門家のサポートを活用します。
親の意思を明確に文書化することです。遺言書、エンディングノート、手紙などで、親の意思を明確に残します。
専門家に相談することです。弁護士、税理士、司法書士、相談支援専門員などに相談し、適切な対策を立てます。
定期的に見直すことです。遺言書、財産、家族の状況は変化します。数年ごとに見直し、必要に応じて修正します。
遺言書の作成
遺言書の作成について説明します。
遺言書は必ず作成することです。障害のある子どもがいる家庭では、遺言書は必須です。遺言書がないと、法定相続分で分割され、障害のある子どもの生活が守られません。
公正証書遺言を推奨します。公証役場で公証人に作成してもらう公正証書遺言が最も安全です。無効になるリスクが低い、原本が公証役場に保管されるため紛失しない、家庭裁判所の検認が不要などのメリットがあります。
自筆証書遺言も可能です。全文を自筆で書く自筆証書遺言も有効です。費用がかからない、いつでも書けるなどのメリットがありますが、形式不備で無効になるリスク、紛失や改ざんのリスク、家庭裁判所の検認が必要などのデメリットがあります。
遺言書に書くべき内容です。誰に何を相続させるか具体的に書く、障害のある子どもに多めに相続させる理由を書く、きょうだいへの感謝とお願いを書く、障害のある子どもの今後について希望を書く、遺言執行者を指定する、付言事項で家族へのメッセージを書くなどです。
障害のある子どもへの相続割合です。一般的には、障害のある子どもに3分の2から2分の1程度、他のきょうだいに3分の1から2分の1程度が目安です。状況に応じて調整します。
遺留分に配慮することです。遺留分とは、法定相続人が最低限受け取れる割合です。配偶者と子どもの場合、法定相続分の2分の1が遺留分です。極端に不公平な遺言は、遺留分侵害額請求をされる可能性があります。
付言事項で理由を説明することです。遺言書の付言事項で、なぜ障害のある子どもに多く残すのか、きょうだいに何をお願いしたいのか、親の気持ちを書きます。法的効力はありませんが、争いを防ぐ効果があります。
遺言執行者を指定することです。遺言の内容を実行する遺言執行者を指定します。信頼できる人、弁護士、司法書士などを指定します。
遺言書作成の手順公正証書遺言の場合です。財産の調査と目録作成、遺言内容の検討、公証役場への事前相談、必要書類の準備戸籍謄本、印鑑証明書、財産関係資料など、証人2名の手配、公証役場で遺言書作成、公証人手数料の支払い数万円から十数万円程度という流れです。
複数の遺言書を作らないことです。内容が異なる複数の遺言書があると、どれが有効か争いになります。新しい遺言書を作る場合、古いものは破棄します。
定期的に見直すことです。財産、家族の状況が変わったら、遺言書を見直します。数年ごとに見直すことを推奨します。
特別障害者扶養信託の活用
特別障害者扶養信託の活用について説明します。
特別障害者扶養信託とは何かです。親が信託銀行に財産を預け、障害のある子どもに定期的に給付する仕組みです。相続税の非課税枠が大きく特別障害者6,000万円まで、その他の特定障害者3,000万円まで、確実に財産が本人に渡るなどのメリットがあります。
相続税対策になることです。最も大きなメリットです。通常、相続財産には相続税がかかりますが、特別障害者扶養信託に6,000万円まで預ければ、その部分は非課税になります。大きな節税効果があります。
親亡き後の生活資金を確保できることです。親が亡くなった後、信託銀行から毎月一定額が給付されます。生活資金が確実に確保されます。
きょうだいに負担をかけないことです。信託銀行が財産を管理するため、きょうだいが管理する必要がありません。負担が軽減されます。
使い込みを防げることです。きょうだいや第三者が勝手に使うことができません。本人のために確実に使われます。
成年後見制度と併用できることです。成年後見人が信託の受益者代理人となり、信託財産を管理できます。
信託の設定方法です。親が生前に設定する方法と、遺言で設定する方法があります。遺言信託として、親が亡くなった後に信託を開始することもできます。
信託銀行を選ぶことです。大手信託銀行みずほ信託銀行、三菱UFJ信託銀行、三井住友信託銀行などが、特別障害者扶養信託を取り扱っています。
信託の費用です。信託設定時に数万円から十数万円、年間の管理費用が数万円程度かかります。
信託の給付額を決めることです。毎月いくら給付するか、何年間給付するかを決めます。本人の生活費、平均余命などを考慮します。
注意点です。一度設定すると変更が困難、柔軟性がない、費用がかかる、最低信託額が高い500万円〜1,000万円以上などのデメリットもあります。
成年後見制度の活用
成年後見制度の活用について説明します。
成年後見制度とは何かです。判断能力が不十分な人の財産管理や契約行為を支援する制度です。家庭裁判所が後見人等を選任します。
相続トラブル防止にどう役立つかです。遺産分割協議に参加できない障害のある人の代わりに、成年後見人が協議に参加します。本人の利益を守ります。きょうだいによる使い込みを防ぐ、第三者の目が入ることで透明性が確保されるなどです。
相続発生前に後見人を立てることです。親が元気なうちに、任意後見契約を結んでおくことができます。親が信頼できる人を後見人に指定できます。親が亡くなった後も、その人が後見を続けます。
相続発生後に後見人を立てることです。親が亡くなり、遺産分割協議をする際、障害のある子どもが参加できない場合、家庭裁判所に後見開始の申立てをします。後見人が選任され、協議に参加します。
後見人は誰が適任かです。親族きょうだいなどを希望しても、家庭裁判所が専門職弁護士、司法書士、社会福祉士などを選任することが多いです。特に相続がからむ場合、利益相反を避けるため、第三者が選ばれます。
後見人の役割です。遺産分割協議への参加、相続財産の受領と管理、相続税の申告と納付、本人の生活費の支払い、財産の適切な管理、定期的な家庭裁判所への報告などです。
特別代理人が必要な場合です。親が亡くなり、親が後見人だった場合、相続において親と子の利益が相反します。特別代理人を家庭裁判所に申し立てて選任してもらう必要があります。
後見人の費用です。専門職後見人の場合、月2〜6万円程度の報酬がかかります。相続財産から支払われます。
後見監督人が選任されることもあります。きょうだいが後見人になった場合、後見監督人が選任されることがあります。不正を防ぐためです。
生前贈与の活用
生前贈与の活用について説明します。
生前贈与とは何かです。親が生きているうちに、財産を子どもに贈与することです。相続税対策、相続トラブル防止などの目的で行います。
障害のある子どもへの贈与です。親が生前に、障害のある子どもに財産を贈与します。相続時に争いになる財産を減らせます。
贈与税がかかることです。年間110万円を超える贈与には、贈与税がかかります。ただし、特別障害者扶養信託を利用すれば、6,000万円まで非課税で贈与できます。
計画的な贈与です。毎年110万円ずつ贈与すれば、贈与税がかかりません。10年間で1,100万円を非課税で贈与できます。
住宅取得等資金の贈与の特例です。住宅を購入する際、一定額まで非課税で贈与できる特例があります。障害のある子どもが自宅を購入する場合、活用できます。
教育資金の一括贈与の特例です。教育資金として1,500万円まで非課税で贈与できる特例があります。障害のある子どもの教育費として活用できます。
注意点です。生前贈与をしすぎて、親の老後資金が不足しないようにする、贈与の記録を残す、贈与契約書を作成する、きょうだいにも公平に贈与するか説明するなどが必要です。
特別受益として扱われることです。生前贈与は、相続時に特別受益として扱われることがあります。相続財産に持ち戻して計算されます。ただし、遺言書で持ち戻し免除を記載すれば、回避できます。
きょうだいとのコミュニケーション
きょうだいとのコミュニケーションについて説明します。
生前に何度も話し合うことです。親が元気なうちに、きょうだいを集めて、障害のある子どもの今後について何度も話し合います。親の死後ではなく、生前に話すことが重要です。
親の意図を説明することです。なぜ障害のある子どもに多く相続させるのか、きょうだいに何をお願いしたいのか、親の意図を丁寧に説明します。
きょうだいの意見を聞くことです。一方的に親の意向を押し付けるのではなく、きょうだいの意見、気持ち、事情を聞きます。対話を重視します。
具体的な数字を示すことです。財産がいくらあるか、障害のある子どもにいくら残すか、きょうだいにはいくらか、具体的な数字を示します。曖昧にせず、透明にします。
障害のある子どもの生活費を試算することです。親亡き後、障害のある子どもが生活するのにいくら必要か、試算して示します。根拠を示すことで、きょうだいの理解が得られやすくなります。
きょうだいの負担を明確にすることです。きょうだいに何をお願いするのか、どこまで負担してほしいのか、明確にします。曖昧な期待は、トラブルの原因になります。
感謝を伝えることです。きょうだいに対して、これまでの協力への感謝、これからのお願いへの感謝を伝えます。
家族会議を定期的に開くことです。年に1回など、定期的に家族会議を開き、状況を確認し合います。
書面で残すことです。話し合った内容を議事録として残します。後で言った言わないの争いを防げます。
専門家を交えることです。弁護士、相談支援専門員などの専門家を交えて話し合うことで、客観的な視点が得られます。
きょうだいの人生を尊重することです。きょうだいにも自分の人生があります。過度な負担を強いないことが大切です。
不動産の扱い
不動産の扱いについて説明します。
自宅不動産が主な財産の場合の問題です。多くの家庭で、自宅不動産が最も大きな財産です。現金のように分けられないため、争いの原因になります。
障害のある子どもが住み続けたい場合です。親亡き後も、障害のある子どもが自宅に住み続けたい場合、自宅を相続させる必要があります。他のきょうだいは現金を受け取ることになります。
自宅を売却して分ける方法です。自宅を売却し、現金化して、きょうだい間で分ける方法もあります。ただし、障害のある子どもの住む場所がなくなります。
共有名義にしない方が良いです。自宅をきょうだい間で共有名義にすると、後で売却や活用をする際、全員の同意が必要になり、トラブルの原因になります。避けるべきです。
代償分割という方法です。障害のある子どもが自宅を相続し、他のきょうだいには代償金を支払う方法です。ただし、代償金を払えるだけの現金が必要です。
生命保険を活用することです。親が生命保険に加入し、障害のある子どもを受取人にします。保険金で自宅を購入する、代償金を支払うなどができます。
換価分割という方法です。不動産を売却し、現金化してから分ける方法です。障害のある子どもは、その現金でグループホームに入居する、他の住まいを借りるなどします。
不動産を信託する方法です。不動産信託を活用し、障害のある子どもが住み続けられるようにしながら、将来的に売却して現金化し、きょうだいにも分配する仕組みを作ることもできます。
遺言書で明確に指定することです。自宅を誰が相続するか、遺言書で明確に指定します。曖昧にせず、具体的に書きます。
専門家の活用
専門家の活用について説明します。
弁護士への相談です。相続に詳しい弁護士に相談します。遺言書の作成、相続対策、トラブル予防などをアドバイスしてもらえます。費用は相談料が30分5,000円〜1万円程度、遺言書作成が10〜30万円程度です。
税理士への相談です。相続税に詳しい税理士に相談します。相続税の試算、節税対策、申告などをサポートしてもらえます。費用は相続税申告で遺産総額の0.5〜1パーセント程度です。
司法書士への相談です。相続登記、遺言書作成などを依頼できます。弁護士より費用が安いことが多いです。
相談支援専門員への相談です。障害福祉に詳しい相談支援専門員に、親亡き後の生活設計、福祉サービスの活用などを相談します。
ファイナンシャルプランナーへの相談です。ライフプランニング、資金計画などを相談できます。
信託銀行への相談です。特別障害者扶養信託、遺言信託などの商品を扱っています。
家族会や親の会への相談です。同じ悩みを持つ親同士で情報交換できます。先輩の経験談が参考になります。
複数の専門家に相談することです。一人の専門家だけでなく、複数の専門家に相談し、様々な意見を聞きます。
早めに相談することです。親が倒れてから、亡くなってからでは遅いです。元気なうちに相談し、対策を立てます。
まとめ
障害者がいる家庭では、相続トラブルが起こりやすいです。
起こりやすいトラブルは、きょうだい間の不公平感、親が何も準備していない、障害のある子どもが意思表示できない、財産の使い込み、不動産の分割困難、きょうだいの行方不明、複雑な家族関係などです。
トラブルがもたらす影響は、障害のある子どもが路頭に迷う、きょうだいの絶縁、遺産分割の長期化、経費増大、財産の減少、精神的ダメージなどです。
トラブル防止の基本は、親が生前に準備する、遺言書は必須公正証書遺言推奨、きょうだいに事前説明、財産管理の仕組みを作る、住まいを確保、きょうだいの負担最小化、親の意思を文書化、専門家に相談、定期的な見直しなどです。
遺言書の作成は必須で、障害のある子どもに多めに相続させる、遺留分に配慮、付言事項で理由説明、遺言執行者指定などが重要です。
特別障害者扶養信託の活用で、6,000万円まで非課税、生活資金の確保、きょうだいの負担軽減、使い込み防止などのメリットがあります。
成年後見制度の活用で、遺産分割協議への参加、財産管理の透明性確保、使い込み防止などができます。
生前贈与の活用、きょうだいとのコミュニケーション生前に何度も話し合う、不動産の扱い共有名義を避ける、代償分割、生命保険活用など、専門家の活用弁護士、税理士、相談支援専門員などが重要です。
障害者の相続トラブル防止について悩んでいる方は、まず専門家に相談してください。弁護士、税理士、相談支援専門員などに、早めに相談することが大切です。親が元気なうちに、遺言書を作成し、財産管理の仕組みを整え、きょうだいに説明することが、トラブルを防ぐ最善の方法です。親が亡くなってからでは遅いです。今すぐ準備を始めてください。

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