障害年金が通らない理由 不支給の原因と対策

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初めての方は、基礎知識と不安解消をセットで押さえると安心です。

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障害年金の申請をしたが認められなかった、不支給決定を受けた、なぜ通らなかったのか分からないなど、障害年金の不支給に悩む方に向けて、通らない理由、対策、再申請の方法などを解説します。不支給には必ず理由があり、適切な対応で認められる可能性があります。

障害年金が通らない主な理由

障害年金が通らない主な理由について説明します。

障害の程度が認定基準に達していないことです。最も多い理由です。障害はあるが、1級または2級の基準には達していないと判断された場合です。3級相当と判断されても、障害基礎年金には3級がないため不支給になります。

診断書の記載が不十分なことです。医師が診断書に日常生活の困難さを十分に記載していない、障害の実態が伝わっていない、具体的な記述が少ないなどです。診断書の書き方一つで結果が変わります。

初診日が証明できないことです。初診日いつ初めて医師の診察を受けたかが証明できない場合、申請が認められません。カルテが廃棄されている、病院が閉院しているなどで証明が困難な場合があります。

初診日の要件を満たしていないことです。20歳前障害以外の場合、初診日に国民年金または厚生年金に加入していること、保険料の納付要件を満たしていることが必要です。これらを満たしていないと不支給になります。

障害認定日の障害の程度が軽かったことです。初診日から1年6ヶ月後の障害認定日時点で、障害の程度が基準に達していなかった場合です。その後悪化しても、認定日時点の状態で判断されます。

事後重症請求の要件を満たしていないことです。障害認定日から1年以上経過してから申請する場合、現在の障害の程度が基準に達している必要があります。現在も軽度であれば不支給です。

病歴・就労状況等申立書の記載が不十分なことです。日常生活の困難さが伝わっていない、働いていることを強調しすぎている、症状を軽く書いてしまったなどです。

知的障害でIQだけで判断されたことです。知的障害の場合、IQだけでなく日常生活能力も総合的に判断されますが、IQが基準を上回っていると不支給になることがあります。

発達障害の理解不足です。発達障害の場合、外見からは分かりにくく、医師や審査員が障害の実態を理解していないことがあります。適切に伝わっていないと不支給になります。

働いていることが理由とされたことです。働いているから障害は軽いと判断されることがあります。実際には配慮された環境で限定的に働いているのに、それが伝わっていない場合です。

診断書の問題

診断書の問題について詳しく説明します。

医師が障害年金の基準を理解していないことです。障害年金には独自の認定基準があります。医師がその基準を理解していないと、適切な診断書が作成されません。一般的な診断書とは異なります。

日常生活の困難さが記載されていないことです。診断書には日常生活能力の判定欄があります。食事、入浴、排泄、着替え、掃除、買い物などの項目について、どの程度できるか記載します。ここが不十分だと不支給になります。

症状を軽く書いてしまっていることです。医師が本人の状況を正確に把握していない、本人が医師に遠慮して症状を軽く伝えているなどで、実際より軽度に記載されることがあります。

良い日の状態を記載してしまっていることです。障害には波があります。良い日の状態を記載すると、実態より軽く見えます。平均的または悪い日の状態を記載する必要があります。

就労について詳しく書いていないことです。働いている場合、どんな配慮を受けているか、どんな制限があるか、週何日何時間働いているかなど、詳細を記載する必要があります。ただ働いているとだけ書くと、障害は軽いと判断されます。

精神障害の場合の問題です。統合失調症、うつ病、発達障害などの場合、症状の程度、日常生活への影響、社会性の欠如などを具体的に記載する必要があります。抽象的な記載では伝わりません。

知的障害の場合の問題です。IQの数値だけでなく、具体的な日常生活の困難さ、社会適応の困難さを記載する必要があります。IQが境界域でも、日常生活に著しい制限があれば認定される可能性があります。

身体障害の場合の問題です。障害の程度を客観的に記載する必要があります。検査結果、数値、具体的な制限などを詳細に記載します。

定期的に受診していないことです。数年ぶりの受診で診断書を依頼すると、医師が現在の状態を正確に把握できていないことがあります。定期的な受診が大切です。

病歴・就労状況等申立書の問題

病歴・就労状況等申立書の問題について説明します。

日常生活の困難さが伝わっていないことです。この申立書は、生まれてから現在までの病歴、日常生活の状況などを本人または家族が記入します。ここで日常生活の困難さが十分に伝わっていないと、不支給になります。

できることを強調しすぎていることです。謙遜や遠慮から、できることを強調してしまうことがあります。一人で買い物ができる、料理ができるなどと書くと、障害は軽いと判断されます。

就労について詳しく書いていないことです。働いている場合、配慮の内容、制限、困難さを詳しく書く必要があります。普通に働いていると読める書き方をすると、不支給になります。

家族のサポートが見えないことです。実際には家族が多くのサポートをしているのに、それが書かれていないと、本人ができていると判断されます。誰がどんなサポートをしているか記載します。

抽象的な記述が多いことです。困っている、できないという抽象的な記述だけでは伝わりません。具体的なエピソード、頻度、程度を記載します。

ポジティブに書きすぎていることです。前向きに頑張っている様子を書くと、障害が軽いと判断されることがあります。実際の困難さをありのままに記載します。

記載量が少なすぎることです。申立書はA4用紙数枚にわたる長い書類です。数行しか書いていないと、情報不足で判断できません。詳しく記載することが大切です。

矛盾があることです。診断書と申立書で記載内容が矛盾していると、信憑性が疑われます。一貫性のある内容にします。

初診日の問題

初診日の問題について説明します。

初診日とは何かです。障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診察を受けた日です。この日がいつかによって、受給要件が変わります。非常に重要です。

初診日が証明できないことです。カルテの保存期間は5年です。古いカルテは廃棄されていることがあります。病院が閉院している、医師が亡くなっているなども証明困難の理由です。

初診日の認識が間違っていることです。本人が考えている初診日と、実際の初診日が異なることがあります。例えば、発達障害で成人してから診断を受けたが、実際の初診日は幼少期の小児科受診日などです。

複数の傷病がある場合の問題です。いくつかの病気がある場合、どれが主な障害の原因かによって、初診日が変わります。判断が難しいことがあります。

相当因果関係の判断が難しいことです。前の病気と現在の病気に因果関係がある場合、前の病気の初診日が初診日になります。因果関係の判断が難しいことがあります。

受診状況等証明書が取れないことです。初診日を証明する書類が取れない場合、申請が困難になります。代替書類母子手帳、学校の記録、障害者手帳の申請記録などで証明を試みます。

20歳前障害でない場合の要件です。20歳前障害以外の場合、初診日に年金に加入していること、保険料を納めていることが必要です。これが証明できないと不支給です。

認定基準の理解不足

認定基準の理解不足について説明します。

1級と2級の基準を理解していないことです。1級は他人の介助を受けなければ日常生活ができない程度、2級は日常生活に著しい制限がある程度です。自分では重度だと思っていても、基準には達していないことがあります。

日常生活能力の判定基準を理解していないことです。診断書には、適切な食事、身辺の清潔保持、金銭管理と買い物、通院と服薬、他人との意思伝達及び対人関係、身辺の安全保持及び危機対応、社会性の7項目があります。各項目の判定基準を理解することが重要です。

程度の表現を理解していないことです。できる、自発的にできるがたまに助言や指導を必要とする、自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればできる、助言や指導をしてもできない若しくは行わないの4段階があります。この違いを理解することが大切です。

知的障害の認定基準を理解していないことです。IQだけでなく、日常生活能力、社会適応能力を総合的に判断します。IQ50以下でも日常生活に問題がなければ不支給になることがあります。逆に、IQ60でも日常生活に著しい制限があれば認定されることがあります。

発達障害の認定基準を理解していないことです。発達障害は平成28年に認定基準が改正されました。コミュニケーション能力、社会性、日常生活能力などを総合的に判断します。IQは参考程度です。

精神障害の認定基準を理解していないことです。症状の程度だけでなく、日常生活への影響、労働能力、社会性などを総合的に判断します。

就労と障害年金の関係を理解していないことです。働いているから必ず不支給というわけではありません。配慮された環境で限定的に働いている、就労継続支援A型やB型で働いている場合は、障害年金を受給できる可能性があります。

対策と改善方法

不支給を防ぐための対策と改善方法について説明します。

障害年金に詳しい医師に診断書を依頼することです。精神科医、発達障害専門医、障害年金の診断書を多く書いている医師などに依頼します。一般内科医より専門医の方が適切です。

医師に日常生活の困難さを詳しく伝えることです。診察時に、何ができないか、どんな配慮が必要か、家族のサポート内容などを詳しく伝えます。遠慮せず、ありのままを伝えます。

診断書の下書きを準備することです。日常生活の困難さを箇条書きにしたメモを準備し、医師に渡します。医師が診断書を書く際の参考になります。

定期的に受診することです。数ヶ月に1回は受診し、医師が現在の状態を把握している状態にします。久しぶりの受診で診断書を依頼すると、不正確になります。

病歴・就労状況等申立書を詳しく書くことです。A4用紙数枚にわたって、詳しく記載します。具体的なエピソード、頻度、家族のサポートなどを詳細に書きます。

就労について正確に記載することです。働いている場合、配慮の内容作業内容の限定、短時間勤務、休憩が多いなど、制限困っていることなど、支援者のサポート内容などを詳しく記載します。

家族のサポートを明記することです。食事の準備、服薬管理、金銭管理、通院の付き添い、スケジュール管理など、家族がどんなサポートをしているか具体的に書きます。

社会保険労務士に相談することです。障害年金を専門とする社会保険労務士に相談し、診断書や申立書のアドバイスを受けます。または、申請を依頼します。

受診状況等証明書を早めに取得することです。初診日の証明は時間がかかることがあります。早めに準備します。証明が困難な場合、代替書類を探します。

認定基準をよく理解することです。日本年金機構のウェブサイトに認定基準が公開されています。自分の障害が基準に該当するか、よく確認します。

不支給になった後の対処

不支給決定を受けた後の対処について説明します。

不支給の理由を確認することです。決定通知書に理由が記載されています。なぜ認められなかったのか、理由を正確に理解します。

年金事務所に説明を求めることです。理由が分からない場合、年金事務所に問い合わせます。どの点が基準に達していなかったか、具体的に教えてもらいます。

審査請求をすることです。決定に不服がある場合、決定があったことを知った日の翌日から3ヶ月以内に審査請求ができます。地方厚生局の社会保険審査官に請求します。

審査請求に必要な書類です。審査請求書、不服の理由を記載した書面、新しい診断書や証拠書類などを提出します。初回申請時に不足していた情報を補います。

審査請求の認容率はそれほど高くありません。審査請求で覆るのは10〜20パーセント程度です。しかし、諦めずに挑戦する価値はあります。

再審査請求もできます。審査請求でも認められなかった場合、さらに再審査請求ができます。社会保険審査会に請求します。

再申請することもできます。審査請求をせず、または審査請求でも認められなかった後、一定期間を空けて再申請することもできます。新しい診断書を用意し、内容を改善して申請します。

医師を変えることも選択肢です。診断書の書き方が不十分だった場合、障害年金に詳しい医師に変更し、新しい診断書を作成してもらいます。

社会保険労務士に依頼することです。不支給になった場合、審査請求や再申請を社会保険労務士に依頼します。専門家の力で認められることも多いです。

諦めないことです。一度不支給になっても、審査請求や再申請で認められるケースは多いです。諦めずに挑戦することが大切です。

社会保険労務士の活用

社会保険労務士の活用について説明します。

障害年金専門の社会保険労務士がいます。障害年金を専門に扱う社会保険労務士がいます。経験豊富で、認定のポイントを熟知しています。

診断書や申立書のアドバイスを受けられます。申請前に、診断書のチェック、申立書の添削、アドバイスなどを受けられます。不備を事前に防げます。

申請代行を依頼できます。書類の準備、申請手続きをすべて代行してもらえます。複雑な手続きを任せられます。

審査請求も依頼できます。不支給になった場合、審査請求を依頼できます。追加の証拠書類の準備、理由書の作成などをしてもらえます。

費用は成功報酬が一般的です。申請時は着手金数万円、認定された場合は成功報酬年金の2ヶ月分程度が一般的です。不支給の場合、成功報酬は不要です。

相談は無料の場合が多いです。初回相談は無料という事務所が多いです。まずは相談してみることをおすすめします。

認定率が高まります。専門家に依頼することで、認定率が高まります。自分で申請するより成功率が上がります。

遡及請求もサポートしてもらえます。障害認定日に遡って請求する場合、過去の診断書が必要です。これも専門家がサポートしてくれます。

まとめ

障害年金が通らない理由は様々ですが、対策があります。

主な理由としては、障害の程度が基準に達していない、診断書の記載不十分医師の理解不足、日常生活の困難さが未記載、症状を軽く記載、就労の詳細未記載など、病歴・就労状況等申立書の問題日常生活の困難さが伝わらない、できることを強調、就労の詳細不足、家族サポートが見えない、抽象的な記述、記載量不足など、初診日の問題証明困難、認識の誤り、要件不足など、認定基準の理解不足などがあります。

対策としては、障害年金に詳しい医師に依頼、医師に日常生活の困難さを詳しく伝える、診断書の下書き準備、定期的な受診、病歴・就労状況等申立書を詳しく書く、就労について正確に記載、家族のサポートを明記、社会保険労務士に相談、初診日証明の早期取得、認定基準の理解などがあります。

不支給後の対処としては、不支給理由の確認、年金事務所への説明要求、審査請求3ヶ月以内、再審査請求、再申請、医師の変更、社会保険労務士への依頼、諦めないことなどがあります。

社会保険労務士の活用も有効です。専門家に依頼することで認定率が高まります。

障害年金が通らなかった方は、諦めないでください。不支給には必ず理由があります。その理由を理解し、適切に対応すれば、審査請求や再申請で認められる可能性があります。社会保険労務士に相談してください。診断書や申立書を改善してください。障害年金は障害者の生活を支える重要な収入源です。受給できる可能性があるなら、何度でも挑戦する価値があります。

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