「障害者手帳ってどんな人がもらえるの?」「自分や家族は対象になるのかな?」と疑問に思っている方も多いのではないでしょうか。障害者手帳は、日常生活に支障がある方を支援するための制度ですが、その種類や条件は意外と複雑です。この記事では、障害者手帳の種類、それぞれどんな人が対象になるのか、申請方法や受けられるサービスについて、わかりやすく解説していきます。
障害者手帳とは?
障害者手帳とは、身体や精神、知的な障害があることを公的に証明する手帳です。この手帳を持つことで、さまざまな福祉サービスや支援制度を利用できるようになります。
手帳の目的は、障害のある方が社会生活を送る上での不便さを軽減し、自立した生活を支援することです。医療費の助成、交通機関の割引、税金の控除など、生活のさまざまな場面で支援を受けられます。
障害者手帳には3種類あり、障害の種類によって該当する手帳が異なります。それぞれに取得条件や等級があり、受けられるサービスも違ってきます。
障害者手帳の3つの種類
障害者手帳には、障害の種類に応じて3つのタイプがあります。
身体障害者手帳は、身体機能に障害がある方を対象とした手帳です。視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害などが該当します。
療育手帳は、知的障害がある方を対象とした手帳です。自治体によって「愛の手帳」「みどりの手帳」など、名称が異なることがあります。
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患により長期にわたって日常生活や社会生活に制約がある方を対象とした手帳です。
それぞれの手帳は独立しているため、複数の障害がある場合は、それぞれの手帳を取得することも可能です。
身体障害者手帳がもらえる人
身体障害者手帳は、身体に一定以上の永続する障害がある方が対象です。具体的には以下のような障害が該当します。
視覚障害では、視力や視野に障害がある方が対象になります。両眼の視力が一定以下の場合や、視野が極端に狭い場合などが該当します。
聴覚障害は、両耳の聴力レベルが一定以上低下している場合です。補聴器を使っても日常会話が困難なレベルから対象になります。
平衡機能障害は、めまいや平衡感覚の障害により、日常生活に支障がある場合です。
音声・言語・そしゃく機能障害では、発声や会話、食事の際のそしゃく・嚥下に障害がある方が該当します。
肢体不自由は、手足や体幹の機能に障害がある場合です。麻痺、欠損、関節の機能障害などが含まれます。
内部障害には、心臓、腎臓、呼吸器、膀胱・直腸、小腸、肝臓、HIV(ヒト免疫不全ウイルス)による機能障害が含まれます。見た目では分かりにくい障害ですが、日常生活に大きな制限がある場合に認定されます。
等級は1級から7級まであり、1級が最も重度です。ただし、7級は単独では手帳交付の対象にならず、7級の障害が2つ以上ある場合に6級として認定されます。
療育手帳がもらえる人
療育手帳は、知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)に現れ、日常生活に支障がある方を対象としています。
知的障害は、知能検査(IQテスト)の結果と、日常生活や社会生活の適応能力を総合的に判断して認定されます。単にIQの数値だけでなく、実際の生活でどの程度のサポートが必要かも重要な判断材料になります。
等級の区分は自治体によって異なりますが、一般的には以下のように分類されます。
重度(A判定)は、IQがおおむね35以下で、日常生活において常時介護を必要とする程度の障害です。
中度・軽度(B判定)は、IQがおおむね36から75程度で、日常生活において援助を必要とする程度の障害です。自治体によっては、B1(中度)とB2(軽度)に細分化されることもあります。
療育手帳は、児童期に取得する場合と、成人してから取得する場合があります。知的障害は発達期に現れるものですが、成人後に初めて手帳を申請することも可能です。
精神障害者保健福祉手帳がもらえる人
精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患により長期にわたって日常生活または社会生活への制約がある方を対象としています。
対象となる精神疾患は幅広く、以下のようなものが含まれます。
統合失調症、うつ病、双極性障害などの気分障害、不安障害(パニック障害、社交不安障害など)、強迫性障害、PTSD(心的外傷後ストレス障害)、摂食障害、てんかん、発達障害(自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症など)、高次脳機能障害、依存症(アルコール、薬物など)などが該当します。
重要なのは、診断名だけでなく、その疾患によって日常生活や社会生活にどの程度の制約があるかという点です。
等級は1級から3級まであります。
1級は、精神障害であって、日常生活の用を弁ずることができない程度のものです。
2級は、精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものです。
3級は、精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のものです。
精神障害者保健福祉手帳の特徴として、2年ごとの更新が必要です。症状が変化することを考慮し、定期的に状態を確認する仕組みになっています。
障害者手帳を取得する条件
障害者手帳を取得するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
障害の程度が、各手帳で定められた基準に該当していることが必要です。軽度の症状や一時的な状態では認定されません。
障害の継続性も重要です。身体障害者手帳の場合は、原則として障害が永続することが条件です。ケガや病気の直後など、今後回復する可能性が高い時期は対象外となります。ただし、精神障害者保健福祉手帳は、初診日から6か月経過していれば申請可能です。
医師の診断が必須です。どの手帳も、専門医による診断書や意見書が必要になります。
また、年齢制限は基本的にありません。子どもから高齢者まで、条件を満たせば申請できます。
障害者手帳の申請方法
障害者手帳の申請は、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で行います。
申請の流れは以下の通りです。
まず、医療機関を受診して、診断書や意見書を作成してもらいます。身体障害者手帳の場合は指定医による診断書、療育手帳の場合は児童相談所や知的障害者更生相談所での判定、精神障害者保健福祉手帳の場合は精神科医による診断書が必要です。
次に、市区町村の窓口で申請書類を入手します。多くの自治体ではホームページからもダウンロードできます。
必要書類を揃えて提出します。一般的には、申請書、診断書または意見書、本人の写真(縦4cm×横3cm)、マイナンバーが確認できるもの、本人確認書類などが必要です。
書類を提出すると、審査が行われます。身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳は約1〜2か月、療育手帳は判定に時間がかかるため2〜3か月程度かかることがあります。
審査が通れば手帳が交付されます。窓口で受け取る場合と、郵送される場合があります。
申請費用は基本的に無料です。ただし、診断書の作成には医療機関によって数千円から1万円程度の費用がかかります。
障害者手帳でどんなサービスが受けられる?
障害者手帳を取得すると、さまざまな支援やサービスを受けることができます。
医療費の助成では、自治体によって医療費の自己負担額が軽減されたり、無料になったりすることがあります。
交通機関の割引は多くの方が利用しているサービスです。JR、私鉄、バス、航空機、タクシーなどで運賃の割引が受けられます。等級や手帳の種類によって割引率が異なります。
税金の控除・減免も大きなメリットです。所得税や住民税の障害者控除、自動車税・自動車取得税の減免などが受けられます。
公共施設の利用料減免では、博物館、美術館、動物園、水族館などの入場料が無料または割引になることがあります。
携帯電話料金の割引も各キャリアが提供しています。
NHK受信料の減免は、等級や世帯の状況によって全額または半額免除になります。
各種手当の受給では、特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当などの対象になる場合があります。
就労支援として、障害者雇用枠での就職、ハローワークでの専門的な支援、就労継続支援事業所の利用などが可能になります。
福祉サービスの利用では、ホームヘルプサービス、デイサービス、短期入所などの障害福祉サービスを利用できます。
受けられるサービスは、手帳の種類、等級、お住まいの自治体によって異なります。詳しくは市区町村の障害福祉担当窓口にお問い合わせください。
障害者手帳を持つことのデメリットはある?
障害者手帳の取得を検討する際、「デメリットはないのか」と心配される方もいます。
基本的に、法律上のデメリットはありません。手帳を持っているからといって、何かを制限されたり、不利益を被ったりすることはありません。
ただし、心理的な抵抗感を感じる方はいます。「障害者」という言葉に対する抵抗や、周囲にどう思われるかという不安を持つ方もいます。
しかし、障害者手帳は使うか使わないかは自由です。持っているからといって、必ず提示しなければならないわけではありません。必要なときだけ利用するという選択もできます。
また、更新の手間があることも知っておきましょう。精神障害者保健福祉手帳は2年ごと、療育手帳も自治体によっては定期的な更新が必要です。
就職時の配慮については、障害者雇用枠での就職を希望しない場合は、手帳を持っていることを伝える義務はありません。ただし、職場で合理的配慮を求めたい場合は、開示することで適切なサポートを受けやすくなります。
全体として見れば、障害者手帳は生活をサポートするための制度であり、デメリットよりもメリットの方がはるかに大きいと言えます。
よくある質問(FAQ)
Q: 手帳を持っていることは周囲にバレる?
A: 自分から見せない限り、他人に知られることはありません。手帳の提示は任意で、使いたいときだけ使えば問題ありません。
Q: 一度もらったら一生持ち続けないといけない?
A: いいえ、返納することも可能です。症状が改善したり、必要がなくなったりした場合は、自治体の窓口で返納手続きができます。
Q: 手帳がないと障害福祉サービスは受けられない?
A: サービスによります。多くの障害福祉サービスは手帳がなくても、障害支援区分の認定があれば利用できます。ただし、手帳があると利用できるサービスの幅が広がります。
Q: 診断されたばかりでも申請できる?
A: 精神障害者保健福祉手帳は初診日から6か月経過していれば申請可能です。身体障害者手帳は障害が固定してから、療育手帳は判定を受けてから申請します。
Q: 申請が却下されることはある?
A: はい、障害の程度が基準に達していないと判断された場合は却下されることがあります。その場合でも、症状が悪化したり、基準をより詳しく理解した上で再度申請したりすることは可能です。
Q: 家族が代わりに申請できる?
A: はい、本人が申請手続きを行うことが難しい場合、家族や代理人が申請することができます。
まとめ
障害者手帳は、身体、知的、精神の障害により日常生活や社会生活に支障がある方を支援するための制度です。手帳には身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、それぞれ対象となる障害や取得条件が異なります。
取得することで、医療費の助成、交通機関の割引、税金の控除、就労支援など、さまざまなサポートを受けることができます。手帳を持つことに心理的な抵抗を感じる方もいるかもしれませんが、使うか使わないかは自由ですし、生活の質を向上させるための選択肢として考えることができます。
「自分は対象になるのかな?」と思ったら、まずはお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や、主治医に相談してみることをおすすめします。申請するかどうかは、情報を集めてから決めても遅くありません。利用できる支援を知ることで、より安心して生活できる道が見つかるかもしれません。

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