1. 障害者控除とは
障害者控除は、納税者本人や配偶者、扶養親族が障害者である場合に受けられる所得控除です。所得税と住民税の両方で控除を受けることができ、税負担を軽減できます。
障害者控除には、「障害者」と「特別障害者」の2つの区分があり、それぞれ控除額が異なります。また、特別障害者が同居している場合は、さらに「同居特別障害者」として、より大きな控除を受けられます。
この記事では、障害者控除によって住民税がどれくらい安くなるのか、控除額の計算方法、具体的なシミュレーション、そして申請方法について、詳しく解説していきます。
2. 障害者控除の基本
控除の種類と控除額
障害者控除には、3つの区分があります。
一般の障害者の場合、所得税の控除額は27万円、住民税の控除額は26万円です。
特別障害者の場合、所得税の控除額は40万円、住民税の控除額は30万円です。
同居特別障害者の場合、所得税の控除額は75万円、住民税の控除額は53万円です。
対象となる人
障害者控除の対象となるのは、納税者本人、同一生計配偶者、扶養親族のいずれかが障害者である場合です。
本人が障害者の場合は、扶養されているかどうかに関係なく、本人の所得税・住民税で控除を受けられます。配偶者や扶養親族が障害者の場合は、その人を扶養している人の所得税・住民税で控除を受けられます。
3. 障害者の判定基準
一般の障害者
以下のいずれかに該当する場合、一般の障害者として認定されます。
身体障害者手帳を持っており、障害の程度が3級から6級の方です。
療育手帳(愛の手帳)を持っており、障害の程度が中度または軽度の方です。自治体によって区分名が異なりますが、B判定などが該当します。
精神障害者保健福祉手帳を持っており、障害等級が2級または3級の方です。
戦傷病者手帳を持っており、障害の程度が恩給法別表第2号表ノ2の第4項症から第6項症までの方です。
原子爆弾被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている方です。
常に就床を要し、複雑な介護を要する状態の方で、市町村長等の認定を受けた方です。
精神または身体に障害のある年齢65歳以上の者で、障害の程度が障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた方(障害者控除対象者認定書)です。
特別障害者
以下のいずれかに該当する場合、特別障害者として認定されます。
身体障害者手帳を持っており、障害の程度が1級または2級の方です。
療育手帳(愛の手帳)を持っており、障害の程度が重度の方です。A判定などが該当します。
精神障害者保健福祉手帳を持っており、障害等級が1級の方です。
戦傷病者手帳を持っており、障害の程度が恩給法別表第2号表ノ2の特別項症から第3項症までの方です。
原子爆弾被爆者で、厚生労働大臣の認定を受けている方です。
重度の知的障害者と判定された方です。
常に就床を要し、複雑な介護を要する状態の方です。
精神または身体に障害のある年齢65歳以上の者で、障害の程度が特別障害者に準ずるものとして市町村長等の認定を受けた方です。
同居特別障害者
特別障害者である配偶者や扶養親族が、納税者やその配偶者、納税者と生計を一にするその他の親族と同居している場合に該当します。
「同居」とは、同じ家に住んでいることを指します。病院に入院している期間や、老人ホームに入所している期間は、同居とはみなされません。
4. 住民税の計算の仕組み
障害者控除でどれくらい安くなるかを理解するために、まず住民税の基本的な計算の仕組みを理解しましょう。
住民税の構成
住民税は、「所得割」と「均等割」から構成されます。
所得割は、所得に応じて課税される部分です。税率は、都道府県民税が4%、市区町村民税が6%で、合計10%です(標準税率)。
均等割は、所得に関係なく定額で課税される部分です。標準的には、都道府県民税が1,500円、市区町村民税が3,500円で、合計5,000円です(自治体によって異なる場合があります)。
所得割の計算式
所得割は、以下の式で計算されます。
所得割額 = (所得金額 – 所得控除額) × 税率10% – 税額控除額
所得金額は、給与所得、事業所得、年金所得などの合計です。所得控除額は、基礎控除、配偶者控除、扶養控除、社会保険料控除、障害者控除などの合計です。
障害者控除は、この「所得控除額」に含まれます。
5. 障害者控除でどれくらい安くなるか
障害者控除によって、実際にどれくらい住民税が安くなるかを見てみましょう。
基本的な計算
住民税の所得割は税率10%ですので、障害者控除額に10%を掛けた金額が、実際に減税される額となります。
一般の障害者の場合:26万円 × 10% = 2万6,000円の減税
特別障害者の場合:30万円 × 10% = 3万円の減税
同居特別障害者の場合:53万円 × 10% = 5万3,000円の減税
これに加えて、所得税でも控除を受けられます。所得税の税率は所得によって異なりますが、例えば税率10%の場合、一般の障害者で27万円 × 10% = 2万7,000円、特別障害者で40万円 × 10% = 4万円の減税となります。
注意点
ただし、この減税額は、そもそも課税所得がある場合の話です。所得が非課税範囲内であれば、そもそも税金がかかっていないため、控除の効果はありません。
また、控除額が課税所得を上回る場合は、課税所得がゼロになるまでしか減税されません。
6. 具体的なシミュレーション
実際のケースで、障害者控除の効果を見てみましょう。
ケース1:単身で働いている障害者(身体障害者手帳3級)
条件として、年収400万円(給与所得)、社会保険料控除60万円、一般の障害者(身体障害者手帳3級)とします。
障害者控除なしの場合を計算します。
給与所得控除後の金額:400万円 – 124万円(給与所得控除)= 276万円
所得控除の合計:基礎控除43万円 + 社会保険料控除60万円 = 103万円
課税所得:276万円 – 103万円 = 173万円
所得割:173万円 × 10% = 17万3,000円
均等割:5,000円
住民税合計:17万8,000円
障害者控除ありの場合を計算します。
所得控除の合計:基礎控除43万円 + 社会保険料控除60万円 + 障害者控除26万円 = 129万円
課税所得:276万円 – 129万円 = 147万円
所得割:147万円 × 10% = 14万7,000円
均等割:5,000円
住民税合計:15万2,000円
減税額:17万8,000円 – 15万2,000円 = 2万6,000円
ケース2:配偶者が特別障害者(身体障害者手帳1級)
条件として、納税者の年収600万円(給与所得)、社会保険料控除90万円、配偶者が特別障害者(身体障害者手帳1級、所得なし)とします。
障害者控除なしの場合を計算します。
給与所得控除後の金額:600万円 – 164万円 = 436万円
所得控除の合計:基礎控除43万円 + 社会保険料控除90万円 + 配偶者控除33万円 = 166万円
課税所得:436万円 – 166万円 = 270万円
所得割:270万円 × 10% = 27万円
均等割:5,000円
住民税合計:27万5,000円
障害者控除ありの場合を計算します。
所得控除の合計:基礎控除43万円 + 社会保険料控除90万円 + 配偶者控除33万円 + 障害者控除30万円 = 196万円
課税所得:436万円 – 196万円 = 240万円
所得割:240万円 × 10% = 24万円
均等割:5,000円
住民税合計:24万5,000円
減税額:27万5,000円 – 24万5,000円 = 3万円
ケース3:同居する親が特別障害者(療育手帳A判定)
条件として、納税者の年収500万円(給与所得)、社会保険料控除75万円、同居する親が特別障害者(療育手帳A判定、70歳以上)で扶養親族とします。
障害者控除なしの場合を計算します。
給与所得控除後の金額:500万円 – 144万円 = 356万円
所得控除の合計:基礎控除43万円 + 社会保険料控除75万円 + 老人扶養控除(同居)45万円 = 163万円
課税所得:356万円 – 163万円 = 193万円
所得割:193万円 × 10% = 19万3,000円
均等割:5,000円
住民税合計:19万8,000円
障害者控除ありの場合を計算します。
所得控除の合計:基礎控除43万円 + 社会保険料控除75万円 + 老人扶養控除(同居)45万円 + 同居特別障害者控除53万円 = 216万円
課税所得:356万円 – 216万円 = 140万円
所得割:140万円 × 10% = 14万円
均等割:5,000円
住民税合計:14万5,000円
減税額:19万8,000円 – 14万5,000円 = 5万3,000円
ケース4:低所得の障害者(年金のみ)
条件として、年金収入150万円、社会保険料控除15万円、特別障害者(精神障害者保健福祉手帳1級)とします。
障害者控除なしの場合を計算します。
公的年金等控除後の金額:150万円 – 110万円 = 40万円
所得控除の合計:基礎控除43万円 + 社会保険料控除15万円 = 58万円
課税所得:40万円 – 58万円 = マイナスとなり、課税所得0円
住民税:非課税
障害者控除ありの場合も同様に非課税です。
減税額:このケースでは、もともと課税されていないため、減税額は0円です。
ただし、障害者控除により非課税の範囲が広がるため、所得が少し増えても非課税を維持できるメリットがあります。
7. 所得税と合わせた減税効果
障害者控除は、住民税だけでなく所得税でも適用されます。合計の減税効果を見てみましょう。
所得税の控除額
所得税の障害者控除額は以下の通りです。
一般の障害者:27万円、特別障害者:40万円、同居特別障害者:75万円です。
所得税の減税額
所得税の税率は、課税所得によって異なります(累進課税)。
課税所得195万円以下:5%、195万円超から330万円以下:10%、330万円超から695万円以下:20%、695万円超から900万円以下:23%、900万円超から1,800万円以下:33%、1,800万円超から4,000万円以下:40%、4,000万円超:45%です。
例えば、課税所得が300万円の場合、税率は10%ですので、特別障害者控除(40万円)による所得税の減税額は、40万円 × 10% = 4万円となります。
合計の減税効果
特別障害者で、所得税の税率が10%の場合の合計減税額を計算します。
住民税の減税:30万円 × 10% = 3万円
所得税の減税:40万円 × 10% = 4万円
合計:7万円の減税
同居特別障害者で、所得税の税率が20%の場合の合計減税額を計算します。
住民税の減税:53万円 × 10% = 5万3,000円
所得税の減税:75万円 × 20% = 15万円
合計:20万3,000円の減税
このように、所得税と住民税を合わせると、かなり大きな減税効果があることが分かります。
8. 障害者控除の申請方法
年末調整で申請(給与所得者の場合)
会社員の方は、年末調整で障害者控除を申請できます。
会社から配布される「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、障害者控除に関する事項を記入します。障害者手帳のコピーなど、障害者であることを証明する書類の提出を求められることがあります。
年末調整で申請すれば、12月の給与または1月の給与で、還付金を受け取れます。
確定申告で申請
自営業者の方、年末調整で申請し忘れた方、年の途中で退職した方などは、確定申告で障害者控除を申請します。
確定申告書の「所得から差し引かれる金額」の欄に、障害者控除の金額を記入します。障害者手帳のコピーなど、証明書類を添付します。
確定申告の期間は、毎年2月16日から3月15日です。
住民税のみの申請
給与所得者で年末調整を行った場合、通常は住民税の申請は不要です。会社から市区町村に給与支払報告書が提出されるため、自動的に住民税にも反映されます。
確定申告を行った場合も、税務署から市区町村にデータが送られるため、別途申請は不要です。
障害者控除対象者認定書の取得(65歳以上の方)
65歳以上の方で、障害者手帳を持っていない場合でも、市区町村から「障害者控除対象者認定書」の交付を受けることで、障害者控除を受けられる場合があります。
要介護認定を受けている方、認知症の診断を受けている方などが対象となることがあります。詳しくは、お住まいの市区町村の高齢者福祉担当窓口に問い合わせてください。
9. よくある質問
障害者手帳を取得したらすぐに控除を受けられる?
はい、障害者手帳を取得した年から控除を受けられます。年の途中で取得した場合でも、その年の分の控除が受けられます。
ただし、年末調整の期限を過ぎている場合は、確定申告で申請する必要があります。
扶養に入っていない家族の障害者控除は受けられる?
障害者控除を受けられるのは、扶養親族である場合のみです。扶養に入っていない家族の障害者控除は受けられません。
ただし、本人が障害者の場合は、扶養されているかどうかに関係なく、本人の税金で控除を受けられます。
障害年金を受給していると控除は受けられない?
障害年金を受給しているかどうかは、障害者控除とは関係ありません。障害年金を受給していても、障害者手帳を持っていれば控除を受けられます。
なお、障害年金自体は非課税所得ですので、所得には含まれません。
複数の控除を同時に受けられる?
はい、障害者控除は、他の控除(配偶者控除、扶養控除など)と同時に受けられます。
例えば、配偶者が障害者の場合、配偶者控除と障害者控除の両方を受けられます。
住民税が非課税になる場合もある?
障害者で、前年の合計所得金額が135万円以下の場合、住民税の所得割が非課税になります(均等割のみ課税)。
さらに、自治体によっては、障害者で前年の合計所得金額が一定額以下の場合、均等割も非課税になることがあります。
10. まとめ:確実に申請して減税を受けよう
障害者控除により、住民税は以下のように減税されます。
一般の障害者:2万6,000円の減税、特別障害者:3万円の減税、同居特別障害者:5万3,000円の減税です。
これに加えて、所得税でも控除を受けられるため、合計の減税効果はさらに大きくなります。例えば、特別障害者で所得税の税率が10%の場合、住民税と所得税を合わせて年間7万円の減税となります。
障害者控除を受けるためには、年末調整または確定申告での申請が必要です。障害者手帳を持っている方、または65歳以上で障害者控除対象者認定書を取得できる方は、忘れずに申請しましょう。
障害者控除は、障害のある方やその家族の経済的負担を軽減するための重要な制度です。権利として認められている控除ですので、確実に申請して、減税のメリットを受けましょう。
申請方法が分からない場合は、会社の経理担当者、税理士、税務署、市区町村の税務担当窓口などに相談すれば、丁寧に教えてもらえます。

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