はじめに:パワハラに苦しんでいる方へ
「上司から毎日のように暴言を浴びせられる」「人格を否定される」「無視される」「過大な仕事を押し付けられる」「理不尽な扱いを受ける」パワーハラスメント(パワハラ)に苦しんでいる方は非常に多くいらっしゃいます。パワハラは、被害者の心身に深刻なダメージを与え、うつ病、適応障害、PTSDなどの精神疾患を引き起こし、時には自殺にまで追い込む、極めて深刻な問題です。
しかし、パワハラに苦しんでいる多くの方が、「誰にも相談できない」「相談しても無駄だ」「相談したら余計にひどくなるのでは」「自分が我慢すればいい」と考え、一人で抱え込んでしまいます。また、「これはパワハラなのだろうか」「自分が弱いだけではないか」と自分を責めてしまうこともあります。その結果、状況が悪化し、心身の健康を深刻に害してしまうケースが後を絶ちません。
重要なのは、パワハラは決してあなたのせいではなく、加害者と組織の問題だということです。そして、パワハラを受けたら、我慢せず、相談する権利があります。2020年6月にパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行され、企業にはパワハラ防止措置が義務付けられました。相談窓口の設置、適切な対応、被害者のプライバシー保護、不利益取扱いの禁止など、法律で保護されています。あなたは一人ではありません。
本記事では、パワハラとは何か、パワハラの種類と具体例、パワハラを受けたときにすべきこと、相談窓口の種類と特徴、相談の準備と進め方、そして法的措置や損害賠償請求について、実践的かつ詳細な情報を提供します。今、パワハラに苦しんでいるあなたが、適切な相談先を見つけ、状況を改善し、心身の健康を取り戻せるよう、心から願っています。
パワハラとは
まず、パワハラの定義と種類を理解しましょう。
パワハラの法的定義
パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)
定義(以下の3つすべてを満たすもの)
1. 優越的な関係を背景とした言動
- 上司から部下への言動
- 同僚・部下からの集団による言動
- 専門知識を持つ者からの言動
- その他、業務上必要な知識や経験を有する者からの言動
2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 業務上の必要性がない
- または、業務上必要な範囲を明らかに超えている
3. 労働者の就業環境が害されるもの
- 身体的・精神的苦痛を与える
- 就業環境を害する
パワハラの6類型
厚生労働省が示す典型的な類型
1. 身体的な攻撃
暴行・傷害
具体例
- 殴る、蹴る
- 物を投げつける
- 胸ぐらをつかむ
- 突き飛ばす
2. 精神的な攻撃
脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言
具体例
- 「バカ」「アホ」「クズ」「無能」などの暴言
- 人格を否定する発言
- 大勢の前で叱責する
- 「辞めろ」「給料泥棒」などの発言
- 必要以上に長時間の叱責
- 他の労働者の前でのメールでの罵倒
3. 人間関係からの切り離し
隔離・仲間外し・無視
具体例
- 一人だけ別室に隔離する
- 集団で無視する
- 仕事の情報を共有しない
- 会議に出席させない
- 飲み会に誘わない(業務に関係する場合)
4. 過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制
具体例
- 達成不可能なノルマを課す
- 一人では処理できない量の仕事を押し付ける
- 新人に到底できない仕事を押し付ける
- 休日出勤や長時間残業を強いる
5. 過小な要求
能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない
具体例
- 管理職なのに掃除だけをさせる
- 営業職なのに倉庫整理だけをさせる
- 仕事を全く与えない
- 嫌がらせで単純作業だけをさせる
6. 個の侵害
私的なことに過度に立ち入る
具体例
- 交際相手のことを執拗に聞く
- 宗教や政治信条を聞く
- 休日の過ごし方を監視する
- プライベートな写真を勝手に撮影・公開する
パワハラに該当しないもの
業務上の適正な指導
例
- 業務上の必要な指示・命令
- 適切な範囲での業務指導
- 能力不足に対する合理的な指導
- 社会的ルールを守らせるための指導
判断基準
業務上の必要性があり、相当な範囲内であれば、パワハラには該当しません。
パワハラを受けたときにすべきこと
パワハラを受けたら、まずすべきことを見ていきましょう。
1. 自分を責めない
パワハラはあなたのせいではない
重要
- パワハラは加害者の問題
- あなたは被害者
- 自分を責めない
2. 記録を残す
証拠が最も重要
記録すべきこと
いつ、どこで、誰が、何をしたか
- 日時(年月日、時刻)
- 場所
- 加害者(氏名、役職)
- 内容(具体的に)
- 証人(その場にいた人)
記録の方法
日記・メモ
- その日のうちに記録
- 具体的に、詳細に
- 客観的に
録音
- スマホで録音
- ICレコーダー
- 秘密録音でも証拠として有効
メール・チャット
- スクリーンショット
- 印刷して保存
動画
- 可能であれば
医師の診断書
- 精神的・身体的被害があれば
- 心療内科、精神科を受診
- 診断書をもらう
証人
- 同僚の証言
- 後で証言してもらえるよう依頼
重要
証拠がないと、「言った・言わない」の水掛け論になります。必ず記録を残しましょう。
3. 心身の健康を守る
限界を超える前に
行動
- 症状があれば、すぐに精神科・心療内科を受診
- 診断書をもらう
- 必要なら休職する
症状の例
- 眠れない
- 食欲がない
- 憂うつ
- 不安が強い
- 動悸、吐き気
- 会社に行けない
4. 一人で抱え込まない
誰かに話す
話す相手
- 信頼できる家族、友人
- 同僚(信頼できる場合)
- 相談窓口
効果
- 孤独感が減る
- 客観的な意見が聞ける
- サポートが得られる
パワハラ相談窓口の種類
パワハラを相談できる窓口はたくさんあります。それぞれの特徴を見ていきましょう。
社内の相談窓口
最初の相談先として
1. 社内パワハラ相談窓口
特徴
- パワハラ防止法により、企業は相談窓口の設置が義務
- 人事部、総務部、コンプライアンス部門などが担当
メリット
- 社内で解決できる可能性
- 迅速な対応
- 費用がかからない
デメリット
- 会社によっては機能していない
- 相談しても対応してくれない場合がある
- 報復を受けるリスク
相談方法
- 社内イントラネット、就業規則で確認
- 直接、電話、メールなど
2. 人事部・総務部
特徴
- 専用窓口がない場合
メリット・デメリット
上記と同様
3. 産業医・保健師
特徴
- 健康相談として
メリット
- 医学的なアドバイス
- 診断書の発行
- 会社への意見書
相談方法
- 定期健康診断時
- 産業医面談を申し込む
4. 労働組合
特徴
- 労働組合がある場合
メリット
- 団体交渉で会社に要求できる
- 法的サポート
相談方法
- 労働組合窓口
5. 外部の社員相談窓口(EAP)
特徴
- 企業が外部の専門機関に委託している窓口
メリット
- 社内よりプライバシーが守られる
- 専門家が対応
相談方法
- 社内イントラネットで確認
公的機関の相談窓口
社内で解決しない場合
1. 総合労働相談コーナー(厚生労働省)
最も一般的な相談先
特徴
- 全国の労働局、労働基準監督署内に設置
- 無料
- 予約不要
- 匿名可
相談できること
- パワハラ全般
- 労働条件
- いじめ、嫌がらせ
対応
- 相談、助言
- 会社への助言・指導
- 紛争解決(あっせん)の紹介
相談方法
- 電話、面談
- 最寄りの労働局、労働基準監督署に行く
連絡先
- 厚生労働省ウェブサイトで検索
- 「総合労働相談コーナー」で検索
2. 労働基準監督署
違法行為がある場合
特徴
- 労働基準法違反を取り締まる
相談できること
- 長時間労働(パワハラと併せて)
- 未払い残業代
- 安全配慮義務違反
対応
- 調査
- 是正勧告
- 送検(悪質な場合)
注意
パワハラ単独では対応できない場合がある
相談方法
- 電話、面談
- 最寄りの労働基準監督署
3. 都道府県労働局の紛争調整委員会
あっせん(調停)を希望する場合
特徴
- 第三者が間に入り、話し合いで解決
メリット
- 無料
- 迅速(数ヶ月)
- 裁判より負担が少ない
デメリット
- 強制力がない(会社が拒否すれば成立しない)
相談方法
- 総合労働相談コーナーで紹介
4. 法テラス
法的トラブル全般
特徴
- 国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所
相談できること
- 法的トラブル全般
- 弁護士の紹介
サービス
- 無料法律相談(資力要件あり)
- 弁護士費用の立替(資力要件あり)
連絡先
- 電話:0570-078374
- ウェブサイト:https://www.houterasu.or.jp/
5. みんなの人権110番(法務省)
人権侵害として
特徴
- 法務局・地方法務局が運営
相談できること
- 人権侵害全般(パワハラ含む)
対応
- 相談、助言
- 人権侵犯事件として調査(申告があった場合)
連絡先
- 電話:0570-003-110
- 平日8:30〜17:15
民間の相談窓口
専門的なサポート
1. 労働組合(ユニオン)
個人で加入できる労働組合
特徴
- 会社の労働組合がなくても、個人で加入できる
- 地域ユニオン、業種別ユニオンなど
メリット
- 団体交渉で会社と交渉
- 法的サポート
- 交渉力が強い
デメリット
- 組合費がかかる(月数千円程度)
探し方
- 「地域名 + ユニオン」で検索
- 総合労働相談コーナーで紹介
2. 弁護士
法的措置を考える場合
特徴
- 法律の専門家
相談できること
- 損害賠償請求
- パワハラの違法性判断
- 会社との交渉
- 労働審判、訴訟
費用
- 初回相談:無料〜1時間1万円程度
- 着手金:20万円〜50万円
- 成功報酬:獲得額の10〜20%程度
探し方
- 「労働問題 弁護士」で検索
- 法テラスで紹介
- 弁護士会の法律相談センター
3. NPO法人・支援団体
専門的なサポート
例
- NPO法人労働相談センター
- NPO法人POSSE
- ハラスメント被害者支援団体
メリット
- 無料または低額
- 専門知識
- 精神的サポート
探し方
- 「パワハラ 相談 NPO」で検索
4. カウンセラー・心理士
精神的ケア
特徴
- 心理的サポート
メリット
- 話を聴いてもらえる
- 心のケア
デメリット
- 問題解決には直接つながらない
費用
- 1回5,000円〜10,000円程度
緊急時の相談窓口
今すぐ相談したい場合
1. よりそいホットライン
特徴
- 24時間、無料
- どんな悩みでも
連絡先
- 電話 0120-279-338
2. こころの健康相談統一ダイヤル
特徴
- 精神保健福祉センターにつながる
連絡先
- 電話 0570-064-556
3. いのちの電話
特徴
- 自殺予防
連絡先
- 電話 0570-783-556
相談の準備と進め方
相談を効果的に進めるための準備と方法を見ていきましょう。
相談前の準備
準備が重要
1. 証拠を整理する
チェックリスト
- [ ] 日記、メモ
- [ ] 録音データ
- [ ] メール、チャットのスクリーンショット
- [ ] 診断書
- [ ] 証人のリスト
2. 時系列を整理する
作成
- いつ、何があったか、時系列で表にする
3. 相談したいことを明確にする
質問
- 何を相談したいか?
- 何を解決したいか?
- どうしてほしいか?
例
- パワハラを止めてほしい
- 加害者を異動させてほしい
- 損害賠償を請求したい
- 退職したいが、慰謝料を得たい
4. 質問をリストアップする
例
- これはパワハラに該当するか?
- 会社に訴えるべきか?
- 法的措置を取れるか?
- どう対処すればいいか?
相談の進め方
ステップバイステップ
ステップ1:まず社内窓口に相談(任意)
メリット
- 社内で解決する可能性
- 記録が残る(会社は対応義務がある)
デメリット
- 対応してくれない可能性
- 報復のリスク
判断
- 会社の窓口が信頼できるなら、まず相談
- 信頼できないなら、外部窓口へ
ステップ2:外部窓口に相談
おすすめ
総合労働相談コーナー(無料、専門的)
相談内容
- パワハラの状況を説明
- 証拠を見せる
- アドバイスを受ける
ステップ3:会社への対応を検討
選択肢
1. 会社に申し入れ
- 社内窓口を通じて
- または、内容証明郵便で
2. 労働局のあっせん
- 第三者が間に入り、話し合い
3. 労働審判
- 裁判所で、労働審判委員会が調停・審判
- 費用:数万円
- 期間:数ヶ月
4. 訴訟
- 裁判で決着
- 費用:弁護士費用など数十万円〜
- 期間:1〜2年以上
ステップ4:並行して心身のケア
重要
- 精神科・心療内科を受診
- 必要なら休職
- カウンセリング
相談時の注意点
効果的な相談のために
1. 冷静に、事実を伝える
ポイント
- 感情的にならず、事実を淡々と
- 時系列で説明
- 証拠を見せる
2. プライバシーの確認
確認
- 相談内容は秘密にされるか?
- どこまで情報が共有されるか?
3. 記録を取る
方法
- 相談内容をメモする
- 相談者の名前、日時を記録
4. 複数の窓口に相談してもOK
理由
- 窓口によって対応が違う
- セカンドオピニオンとして
法的措置と損害賠償請求
パワハラに対して、法的措置を取ることもできます。
法的根拠
パワハラは違法
1. 不法行為(民法709条)
内容
パワハラは、他人の権利を侵害する不法行為
請求
損害賠償請求
2. 安全配慮義務違反(労働契約法5条)
内容
会社は、労働者の安全に配慮する義務がある。パワハラを放置すると、義務違反。
請求
会社に対して損害賠償請求
3. 使用者責任(民法715条)
内容
従業員(加害者)の不法行為について、会社も責任を負う
請求
会社に対して損害賠償請求
損害賠償請求
金銭的補償
請求できる相手
- 加害者個人
- 会社
損害賠償の内容
1. 治療費
- 精神科の治療費
2. 休業損害
- 休職期間中の収入
3. 慰謝料
- 精神的苦痛に対する補償
4. 逸失利益
- 退職を余儀なくされた場合の将来の収入
金額の相場
- 50万円〜300万円程度(ケースによる)
- 重大なケース:数百万円〜1000万円以上
手続き
ステップ
ステップ1:弁護士に相談
必須
法的措置は専門的なので、弁護士に相談
ステップ2:証拠の提出
必要
証拠がないと、請求が認められにくい
ステップ3:会社との交渉
方法
- 弁護士が会社と交渉
- 示談成立すれば、終了
ステップ4:労働審判または訴訟
交渉が不調なら
- 労働審判(迅速、費用安)
- 訴訟(時間かかる、費用高、証拠審理厳格)
刑事告訴
犯罪として
パワハラが犯罪に該当する場合
1. 暴行罪(刑法208条)
- 殴る、蹴るなど
2. 傷害罪(刑法204条)
- 暴行によりケガをした場合
3. 脅迫罪(刑法222条)
- 「殺すぞ」などの脅し
4. 侮辱罪(刑法231条)
- 公然と侮辱
5. 名誉毀損罪(刑法230条)
- 公然と事実を示して名誉を傷つける
手続き
- 警察に被害届、告訴状を提出
よくある質問
Q1: これはパワハラですか?
A: 上記の6類型に該当するか確認してください
迷ったら、総合労働相談コーナーや弁護士に相談してください。
Q2: 証拠がないと相談できませんか?
A: 証拠がなくても相談できます
ただし、証拠があった方が、対応してもらいやすくなります。
Q3: 匿名で相談できますか?
A: 多くの窓口で匿名相談可能です
ただし、会社への対応を求める場合は、実名が必要になることがあります。
Q4: 相談したら、会社にバレますか?
A: 相談窓口は秘密を守る義務があります
ただし、会社への対応を求める場合は、当然、会社に伝わります。
Q5: 相談したら、報復されませんか?
A: パワハラ防止法で、相談を理由とする不利益取扱いは禁止されています
しかし、現実には報復のリスクがあります。慎重に進めましょう。
Q6: 費用はかかりますか?
A: 公的機関の相談は無料です
弁護士は有料ですが、初回相談無料の弁護士もいます。
Q7: どれくらいで解決しますか?
A: ケースによります
社内で解決:数週間〜数ヶ月 あっせん:数ヶ月 労働審判:数ヶ月〜半年 訴訟:1〜2年以上
Q8: パワハラで労災は認められますか?
A: はい、認められる可能性があります
パワハラが原因でうつ病などを発症した場合、労災認定される可能性があります。労働基準監督署に相談してください。
Q9: 泣き寝入りするしかないですか?
A: いいえ、方法はあります
本記事で紹介した相談窓口を活用してください。あきらめないでください。
Q10: 自殺を考えています
A: 今すぐ、いのちの電話(0570-783-556)に電話してください
パワハラは解決できます。死ぬ必要はありません。必ず助けを求めてください。
まとめ 一人で抱え込まず、相談を
パワハラは、身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害の6類型があり、優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動で、労働者の就業環境が害されるものと定義されます。パワハラを受けたら、自分を責めず、記録を残し、心身の健康を守り、一人で抱え込まず、相談することが重要です。
相談窓口には、社内窓口(パワハラ相談窓口、人事部、産業医、労働組合)、公的機関(総合労働相談コーナー、労働基準監督署、法テラス、みんなの人権110番)、民間窓口(ユニオン、弁護士、NPO法人、カウンセラー)、緊急時の窓口(よりそいホットライン、こころの健康相談統一ダイヤル、いのちの電話)など、多数あります。まず総合労働相談コーナーに相談することをおすすめします。
法的措置として、損害賠償請求(加害者、会社)、労働審判、訴訟、刑事告訴などの選択肢があります。弁護士に相談し、証拠を準備し、適切な手続きを進めましょう。パワハラ防止法により、企業にはパワハラ防止措置が義務付けられ、相談を理由とする不利益取扱いは禁止されています。あなたには、相談する権利、守られる権利があります。
最も重要なのは、一人で抱え込まず、相談することです。パワハラはあなたのせいではありません。我慢する必要はありません。勇気を持って、相談窓口に連絡してください。必ず、助けてくれる人がいます。あなたは一人ではありません。

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