障害者福祉サービス種類 利用できる支援の全体像完全ガイド

はじめに

障害のある方やそのご家族にとって、「どんな福祉サービスがあるのか」「自分はどのサービスが使えるのか」「サービスを利用するにはどうすればいいのか」といった疑問は尽きないと思います。障害福祉サービスの種類を正しく理解することは、自分に合った支援を受け、より充実した生活を送る上で非常に重要です。

障害福祉サービスには、非常に多くの種類があります。大きく分けて、介護給付、訓練等給付、地域生活支援事業、障害児向けサービスなど、様々なカテゴリーがあり、それぞれに細かいサービスが設定されています。利用するためには、障害支援区分の認定や受給者証の取得が必要なものもあります。

本記事では、障害福祉サービスの全体像、各サービスの内容、対象者、利用方法、費用負担、そしてよくある質問まで、詳しく解説していきます。

障害福祉サービスの全体像

サービスの体系

障害福祉サービスは、大きく以下のように分類されます 

障害福祉サービス

├─ 自立支援給付

│  ├─ 介護給付(11種類)

│  ├─ 訓練等給付(6種類)

│  ├─ 地域相談支援給付(2種類)

│  ├─ 計画相談支援給付

│  └─ 自立支援医療

├─ 地域生活支援事業

│  └─ 市区町村が独自に実施

└─ 障害児通所支援・入所支援

   └─ 児童福祉法に基づくサービス

法律の根拠

障害者総合支援法 

  • 正式名称 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
  • 18歳以上の障害者が対象
  • 介護給付、訓練等給付、地域生活支援事業など

児童福祉法 

  • 18歳未満の障害児が対象
  • 障害児通所支援、障害児入所支援など

介護給付(11種類)

介護給付は、障害支援区分の認定が必要なサービスです。

1. 居宅介護(ホームヘルプ)

内容  自宅で、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

具体的なサービス 

  • 身体介護 入浴、排せつ、食事等の介助
  • 家事援助 調理、洗濯、掃除等
  • 通院等介助 通院時の移動介助や病院内での介助

対象者  障害支援区分1以上(通院等介助は区分2以上)

利用例 

  • 一人暮らしの障害者の食事・入浴の介助
  • 掃除や洗濯などの家事支援
  • 通院時の付き添い

2. 重度訪問介護

内容  重度の肢体不自由者または重度の知的障害・精神障害により、常に介護を必要とする方に、自宅での介護から外出時の移動支援まで、総合的に行います。

対象者 

  • 重度の肢体不自由者で、障害支援区分4以上
  • 重度の知的・精神障害者で、障害支援区分4以上(一定の条件あり)

特徴 

  • 長時間(例 1日8時間以上)の利用が可能
  • 見守りも含まれる

3. 同行援護

内容  視覚障害により、移動に著しい困難を有する方に、外出時の移動の援護、排せつ・食事等の介護などを行います。

対象者  視覚障害者(身体障害者手帳の視覚障害)

サービス内容 

  • 移動時の援護
  • 移動に必要な情報の提供
  • 排せつ・食事等の介護

4. 行動援護

内容  知的障害または精神障害により行動上著しい困難を有する方に、危険を回避するために必要な援護、外出時の移動中の介護などを行います。

対象者  障害支援区分3以上で、行動関連項目の合計点数が10点以上

サービス内容 

  • 行動時の危険回避
  • 外出時の移動中の介護
  • 排せつ・食事等の介護

5. 重度障害者等包括支援

内容  常時介護を要する重度障害者に、居宅介護などの複数のサービスを包括的に提供します。

対象者  障害支援区分6で、意思疎通に著しい困難がある方

特徴 

  • 複数のサービスを組み合わせて提供
  • 最も重度の方向け

6. 短期入所(ショートステイ)

内容  自宅で介護を行う方が病気などの場合、短期間、夜間も含め施設で入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

対象者  障害支援区分1以上(障害児は不要)

利用例 

  • 家族の入院や旅行時
  • 介護者のレスパイト(休息)
  • 本人の体験利用

利用日数  原則として月7日以内(状況により延長可能)

7. 療養介護

内容  医療が必要な方で、常時介護を要する方に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護、日常生活の世話を行います。

対象者 

  • 筋萎縮性側索硬化症(ALS)患者等で、障害支援区分6
  • または筋ジストロフィー患者、重症心身障害者で、障害支援区分5以上

特徴 

  • 入所型
  • 医療と介護を一体的に提供

8. 生活介護

内容  常時介護を要する方に、主として昼間、入浴、排せつ、食事の介護、創作的活動、生産活動の機会の提供などを行います。

対象者 

  • 障害支援区分3以上(50歳以上は区分2以上)
  • または施設入所支援を併用する場合は区分4以上(50歳以上は区分3以上)

サービス内容 

  • 日中活動の場の提供
  • 食事、入浴などの介護
  • 創作活動、生産活動
  • 身体機能・生活能力向上のための訓練

利用例 

  • 日中、施設で創作活動や軽作業を行う
  • 入浴などの介護を受ける

9. 施設入所支援

内容  施設に入所する方に、主として夜間、入浴、排せつ、食事の介護などを行います。

対象者 

  • 生活介護を受けている方で、障害支援区分4以上(50歳以上は区分3以上)
  • または就労移行支援等を利用している方で、地域の社会資源の状況等により通所が困難な方

特徴 

  • 入所型
  • 生活介護などの日中活動サービスと併用

10. 共同生活援助(グループホーム)

内容  共同生活を行う住居で、主として夜間、相談、入浴、排せつ、食事の介護、日常生活上の援助を行います。

対象者  障害支援区分の認定は不要(一部の介護サービス包括型は必要)

タイプ 

  • 介護サービス包括型 介護が必要な方向け
  • 外部サービス利用型 比較的自立している方向け
  • 日中サービス支援型 日中も支援が必要な方向け

利用例 

  • 数名〜十数名で共同生活
  • 世話人や生活支援員による支援

11. 自立生活援助

内容  一人暮らしに必要な理解力・生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により、日常生活における課題を把握し、必要な支援を行います。

対象者 

  • 障害者支援施設やグループホーム等を利用していた方で一人暮らしを希望する方
  • 一人暮らしをしている障害者で、自立生活援助による支援が必要な方

サービス内容 

  • 定期的な居宅訪問(週1回以上)
  • 随時の相談対応
  • 必要な情報提供や助言

利用期間  原則1年(必要に応じて更新可能、最長3年)

訓練等給付(6種類)

訓練等給付は、障害支援区分の認定は不要です。

1. 自立訓練(機能訓練)

内容  身体障害者または難病患者等に、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーション、生活等に関する相談・助言などを行います。

対象者 

  • 身体障害者または難病患者等
  • 地域生活を営む上で、身体機能の維持・回復が必要な方

サービス内容 

  • 理学療法、作業療法
  • 日常生活動作の訓練
  • 生活に関する相談・助言

利用期間  原則18か月(必要に応じて延長可能)

2. 自立訓練(生活訓練)

内容  知的障害者、精神障害者に、入浴、排せつ、食事等に関する自立した日常生活を営むために必要な訓練、生活等に関する相談・助言などを行います。

対象者 

  • 知的障害者、精神障害者
  • 地域生活を営む上で、生活能力の維持・向上が必要な方

サービス内容 

  • 食事、家事等の日常生活能力の向上訓練
  • コミュニケーション能力や社会生活能力の向上訓練
  • 生活に関する相談・助言

利用期間  原則24か月(長期入院者等は36か月、必要に応じて延長可能)

3. 就労移行支援

内容  就労を希望する方に、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供、就労に必要な知識・能力の向上のための訓練、求職活動の支援などを行います。

対象者 

  • 企業等への就労を希望する方
  • 原則65歳未満

サービス内容 

  • 職業訓練
  • 職場実習
  • 求職活動支援
  • 職場定着支援

利用期間  原則2年(必要に応じて1年延長可能)

利用例 

  • 一般企業への就職を目指して訓練
  • 履歴書の書き方、面接練習
  • 職場実習

4. 就労継続支援A型

内容  雇用契約に基づく就労の機会を提供するとともに、生産活動の機会の提供、就労に必要な知識・能力の向上訓練などを行います。

対象者 

  • 就労移行支援を利用したが企業等の雇用に結びつかなかった方
  • 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが企業等の雇用に結びつかなかった方
  • 企業等を離職した方など

特徴 

  • 雇用契約を結ぶ
  • 最低賃金が保障される
  • 平均工賃 月額約8万円

利用期間  制限なし

5. 就労継続支援B型

内容  雇用契約を結ばず、就労の機会を提供するとともに、生産活動の機会の提供、就労に必要な知識・能力の向上訓練などを行います。

対象者 

  • 就労移行支援を利用したが企業等の雇用に結びつかなかった方
  • 就労経験があるが、年齢や体力等により企業等での就労が困難な方
  • 50歳以上または障害基礎年金1級受給者で、就労移行支援等によるアセスメントで、就労面の課題が把握されている方

特徴 

  • 雇用契約を結ばない
  • 工賃が支払われる(最低賃金の保障はない)
  • 平均工賃 月額約1.6万円

利用期間  制限なし

利用例 

  • 軽作業(袋詰め、シール貼りなど)
  • 農作業
  • パン・クッキー製造
  • PC作業

6. 就労定着支援

内容  就労移行支援等を利用して一般就労した方に、就労に伴う生活面の課題に対応できるよう、事業所・家族との連絡調整等の支援を行います。

対象者 

  • 就労移行支援等を利用して一般就労した方
  • 就労後6か月を経過した方

サービス内容 

  • 企業や自宅への訪問
  • 企業や家族との連絡調整
  • 生活リズムや体調管理、家計管理等の助言

利用期間  最長3年

相談支援(3種類)

1. 計画相談支援

内容  サービス等利用計画の作成、サービス事業者等との連絡調整、定期的なモニタリングなどを行います。

対象者  障害福祉サービスを利用するすべての方

サービス内容 

  • サービス利用支援 サービス等利用計画の作成
  • 継続サービス利用支援 モニタリング、計画の見直し

費用  無料(全額公費負担)

2. 地域移行支援

内容  障害者支援施設等に入所している方、または精神科病院に入院している方に、住居の確保その他の地域生活に移行するための活動に関する相談、外出時の同行などを行います。

対象者 

  • 障害者支援施設等に入所している方
  • 精神科病院に入院している方

利用期間  6か月(必要に応じて更新可能)

3. 地域定着支援

内容  居宅で一人暮らしをしている方等に、常時の連絡体制を確保し、緊急時には訪問等の支援を行います。

対象者 

  • 一人暮らしの方
  • 家族との同居が不安定な方

利用期間  1年(必要に応じて更新可能)

地域生活支援事業

市区町村が地域の実情に応じて実施する事業です。

必須事業

1. 理解促進研修・啓発事業

  • 障害者への理解を深めるための研修・啓発

2. 自発的活動支援事業

  • 障害者やその家族、地域住民等が自発的に行う活動への支援

3. 相談支援事業

  • 障害者等からの相談に応じ、必要な情報提供等を行う

4. 成年後見制度利用支援事業

  • 成年後見制度の利用が必要な方への支援

5. 成年後見制度法人後見支援事業

  • 法人後見を行う団体への支援

6. 意思疎通支援事業

  • 手話通訳者、要約筆記者の派遣等

7. 日常生活用具給付等事業

  • 日常生活用具の給付・貸与

8. 手話奉仕員養成研修事業

  • 手話奉仕員の養成

9. 移動支援事業

  • 外出時の移動の支援

10. 地域活動支援センター

  • 創作的活動、生産活動の機会の提供等

任意事業(例)

  • 日中一時支援事業
  • 訪問入浴サービス事業
  • 自動車運転免許取得・改造助成事業
  • その他

移動支援事業

内容  屋外での移動が困難な障害者等に、外出時の移動を支援します。

対象者  市区町村により異なる

利用例 

  • 買い物、通院
  • 余暇活動
  • 社会参加のための外出

同行援護・行動援護との違い 

  • 移動支援 地域生活支援事業(市区町村の制度)
  • 同行援護・行動援護 介護給付(国の制度)

日常生活用具給付事業

内容  重度障害者等に、日常生活用具を給付または貸与します。

主な用具 

  • 特殊寝台
  • 入浴補助用具
  • 便器
  • 歩行支援用具
  • 特殊マット
  • 頭部保護帽
  • 電気式たん吸引器
  • ネブライザー
  • ストマ用装具
  • その他

自己負担  原則1割(所得により上限あり)

障害児向けサービス

児童福祉法に基づくサービスです。

障害児通所支援(6種類)

1. 児童発達支援

  • 未就学児に、日常生活の基本的動作の指導、集団生活への適応訓練等を提供

2. 医療型児童発達支援

  • 肢体不自由児に、児童発達支援と治療を提供

3. 放課後等デイサービス

  • 就学児に、放課後や休日に生活能力向上のための訓練、社会との交流促進等を提供

4. 保育所等訪問支援

  • 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を提供

5. 居宅訪問型児童発達支援

  • 重度の障害等により外出が困難な児童の居宅を訪問し、発達支援を提供

6. 福祉型障害児入所施設

  • 施設に入所する障害児に、保護、日常生活の指導、訓練等を提供

障害児相談支援

内容  障害児支援利用計画の作成、サービス事業者等との連絡調整、定期的なモニタリングなどを行います。

費用  無料(全額公費負担)

障害支援区分

障害支援区分とは

定義  障害の多様な特性や心身の状態に応じて、必要とされる標準的な支援の度合いを示す6段階の区分

区分 

  • 区分1(軽度)〜区分6(重度)
  • 非該当

認定の流れ

  1. 市区町村に申請
  2. 認定調査(訪問調査)
  3. 医師意見書の提出
  4. 一次判定(コンピュータ判定)
  5. 二次判定(審査会)
  6. 認定・通知

どのサービスに必要か

障害支援区分が必要 

  • 介護給付のサービス(居宅介護、生活介護、施設入所支援など)

障害支援区分が不要 

  • 訓練等給付のサービス(就労移行支援、就労継続支援など)
  • 相談支援
  • 地域生活支援事業

サービス利用の流れ

ステップ1  相談

相談先 

  • 市区町村の障害福祉担当窓口
  • 障害者相談支援事業所
  • 障害者基幹相談支援センター

相談内容 

  • どんなサービスが利用できるか
  • どのサービスが自分に合っているか

ステップ2  申請

申請先  市区町村の障害福祉担当窓口

必要書類 

  • 障害福祉サービス利用申請書
  • 障害者手帳(または医師の診断書)
  • その他

ステップ3  障害支援区分の認定(必要な場合)

対象  介護給付のサービスを利用する場合

手順 

  • 認定調査
  • 医師意見書
  • 審査・判定

ステップ4  サービス等利用計画の作成

作成者 

  • 相談支援専門員(推奨)
  • セルフプラン(自分で作成)

内容 

  • 利用するサービス
  • 利用頻度
  • 目標

ステップ5  支給決定

決定内容 

  • 利用できるサービスの種類
  • 支給量(1か月あたりの利用日数・時間数)
  • 有効期間

受給者証の交付  サービスを利用するための受給者証が交付されます。

ステップ6  事業所と契約

手順 

  1. 利用したい事業所を選ぶ
  2. 事業所に申し込む
  3. 契約を結ぶ

ステップ7  サービス利用開始

利用開始  契約した事業所でサービスを利用します。

費用の支払い  利用者負担額(原則1割)を事業所に支払います。

利用者負担

負担額の原則

原則  サービス費用の1割負担

 サービス費用が10,000円の場合、利用者負担は1,000円

負担上限月額

所得に応じて、1か月の負担上限額が設定されます。

区分世帯の収入状況負担上限月額
生活保護生活保護受給世帯0円
低所得市町村民税非課税世帯0円
一般1市町村民税課税世帯<br>(所得割16万円未満)9,300円
一般2市町村民税課税世帯<br>(所得割16万円以上)37,200円

20歳以上の施設入所者等 

  • 一般1 9,300円
  • 一般2 37,200円(就労継続支援A型は4,600円)

グループホーム利用者 

  • 家賃助成あり

食費・光熱水費等

実費負担 

  • 食費
  • 光熱水費
  • 日用品費
  • その他

減免制度 

  • 低所得者には減免制度あり
  • 施設入所者には補足給付あり

よくある質問(FAQ)

Q1  障害者手帳がないとサービスは利用できませんか?

A  多くのサービスは手帳が必要ですが、医師の診断書や難病の診断があれば利用できる場合もあります。

Q2  複数のサービスを同時に利用できますか?

A  はい。例えば、就労継続支援B型とグループホームを同時に利用できます。

Q3  サービスを利用すると、どのくらい費用がかかりますか?

A  原則1割負担で、所得に応じた月額上限があります。低所得者は無料です。

Q4  どのサービスを利用すればいいかわかりません。

A  市区町村の障害福祉担当窓口または相談支援事業所に相談してください。専門家が一緒に考えてくれます。

Q5  就労継続支援A型とB型の違いは何ですか?

A  A型は雇用契約を結び最低賃金が保障されますが、B型は雇用契約がなく工賃が支払われます。

Q6  サービスを途中で変更できますか?

A  はい。状況が変われば、サービスを変更できます。市区町村に相談してください。

Q7  18歳になると、サービスが変わりますか?

A  はい。18歳で児童福祉法から障害者総合支援法に移行し、利用できるサービスが変わります。

Q8  グループホームに入居すると、実家には帰れませんか?

A  週末や休日に実家に帰ることは可能です。事業所と相談してください。

Q9  働きながらでもサービスは利用できますか?

A  はい。就労定着支援や自立生活援助など、働きながら利用できるサービスがあります。

Q10  サービスの利用期間に制限はありますか?

A  サービスによって異なります。就労移行支援は2年、就労継続支援は期限なしなどです。

まとめ 障害福祉サービスの全体像

障害福祉サービスには、非常に多くの種類があります 

主なサービス

介護給付(11種類) 

  • 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護
  • 短期入所、生活介護、施設入所支援
  • グループホーム、自立生活援助など

訓練等給付(6種類) 

  • 自立訓練(機能訓練・生活訓練)
  • 就労移行支援、就労継続支援A型・B型
  • 就労定着支援

相談支援 

  • 計画相談支援、地域移行支援、地域定着支援

地域生活支援事業 

  • 移動支援、日常生活用具給付など

障害児向けサービス 

  • 児童発達支援、放課後等デイサービスなど

大切なポイント

  1. まず相談から始める
    • 市区町村の窓口または相談支援事業所へ
  2. 受給者証が必要
    • 申請→認定→交付の流れ
  3. 計画相談支援を活用
    • 専門家が計画作成をサポート(無料)
  4. 利用者負担は原則1割
    • 所得に応じた月額上限あり
  5. 複数のサービスを組み合わせられる
    • 自分に合った組み合わせを
  6. 状況に応じて変更可能
    • 柔軟に対応できます
  7. 18歳で制度が変わる
    • 児童から成人のサービスへ移行
  8. 障害支援区分の認定
    • 介護給付のサービスに必要

最後に

障害福祉サービスは、障害のある方が地域で自分らしく生活するための重要な支援です。多くの種類があり複雑に感じるかもしれませんが、専門家がサポートしてくれます。

まずは、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口、または障害者相談支援事業所に相談してみてください。あなたに合ったサービスを一緒に考えてくれます。

サービスを上手に活用して、より充実した生活を送ってください。

あなたとご家族が、必要な支援を受けられることを心から願っています。

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