障害者給付金最新 2024年度版 障害のある方が受けられる給付金・支援金の完全ガイド

はじめに:障害者給付金の最新情報を知りたい方へ

障害のある方やそのご家族にとって、「どんな給付金が受けられるのか」「最新の制度変更はあるか」「申請方法はどうなっているか」という情報は非常に重要です。給付金・支援金は、障害のある方の生活を経済的に支える重要な制度ですが、制度は毎年更新され、金額の改定や新しい制度の創設、要件の変更などが行われます。最新情報を把握していないと、本来受けられる給付を逃してしまう可能性があります。

障害者給付金には、国が定める全国共通の制度と、都道府県や市区町村が独自に設けている制度があります。また、定期的に受け取る「手当」、一時的に受け取る「給付金」、特定の目的のために支給される「補助金・助成金」など、様々な形態があります。さらに、令和6年度(2024年度)には、物価高騰対策や制度改正により、いくつかの重要な変更が行われています。

本記事では、2024年度の最新情報をもとに、障害のある方が受けられる給付金・支援金について、国の制度、自治体の制度、特別な給付金、物価高騰対策の給付金など、網羅的に解説します。また、令和6年度の制度改正や金額の変更点についても詳しく説明します。障害のある方、そのご家族、支援者の方々にとって、実践的な最新情報源となれば幸いです。

令和6年度(2024年度)の主な変更点

まず、令和6年度の主な変更点を確認しましょう。

1. 障害年金の額の改定

物価上昇を反映

改定率

令和6年度は、前年度から2.7%の増額

障害基礎年金の額(令和6年度)

  • 1級:年額1,020,000円(月額約85,000円)
    • 令和5年度:993,750円 → 令和6年度:1,020,000円
  • 2級:年額816,000円(月額68,000円)
    • 令和5年度:795,000円 → 令和6年度:816,000円

子の加算

  • 第1子・第2子:各年額234,800円(令和5年度:228,700円)
  • 第3子以降:各年額78,300円(令和5年度:76,200円)

2. 特別障害者手当等の額の改定

物価上昇を反映

特別障害者手当(令和6年4月から)

  • 月額27,980円
    • 令和5年度:27,300円 → 令和6年度:27,980円

障害児福祉手当(令和6年4月から)

  • 月額15,220円
    • 令和5年度:15,220円(据え置き)

特別児童扶養手当(令和6年4月から)

  • 1級:月額55,350円
    • 令和5年度:53,700円 → 令和6年度:55,350円
  • 2級:月額36,860円
    • 令和5年度:35,760円 → 令和6年度:36,860円

3. 物価高騰対策の給付金

令和5年度から継続・新設

低所得世帯向け給付金

自治体によっては、住民税非課税世帯や低所得世帯を対象とした給付金が支給されています。

詳細は後述します。

4. 障害福祉サービスの報酬改定

令和6年度障害福祉サービス等報酬改定

令和6年4月から、障害福祉サービスの報酬改定が行われました。

これにより、一部のサービスの利用者負担額が変わる可能性があります。

5. 所得制限額の変更

一部の手当で所得制限額が変更

物価変動等を反映して、所得制限額が変更されている手当があります。

国の給付金・手当(定期給付)

国が定める定期的に受け取れる給付金・手当について見ていきましょう。

1. 障害年金

最も基本的な給付

種類

  • 障害基礎年金:国民年金から支給
  • 障害厚生年金:厚生年金から支給

金額(令和6年度)

障害基礎年金

  • 1級:年額1,020,000円(月額約85,000円)+ 子の加算
  • 2級:年額816,000円(月額68,000円)+ 子の加算

子の加算

  • 第1子・第2子:各年額234,800円
  • 第3子以降:各年額78,300円

障害厚生年金

  • 報酬比例部分 + 障害基礎年金(1級・2級)+ 配偶者加給年金額(2級以上)

受給要件

  • 初診日に年金に加入していること
  • 保険料納付要件を満たしていること
  • 障害認定日に障害等級に該当すること

申請窓口

  • 障害基礎年金:市区町村の年金窓口または年金事務所
  • 障害厚生年金:年金事務所

2. 特別障害者手当

在宅の重度障害者(20歳以上)への手当

対象者

20歳以上で、著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする在宅の方

手当月額(令和6年度)

月額27,980円

年4回(2月、5月、8月、11月)に4ヶ月分ずつ支給

所得制限

本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超える場合は支給停止

支給されない場合

  • 施設に入所している
  • 病院に3ヶ月を超えて入院している

申請窓口

市区町村の障害福祉担当窓口

3. 障害児福祉手当

在宅の重度障害児(20歳未満)への手当

対象者

20歳未満で、重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の児童

手当月額(令和6年度)

月額15,220円

年4回(2月、5月、8月、11月)に4ヶ月分ずつ支給

所得制限

本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超える場合は支給停止

支給されない場合

  • 施設に入所している
  • 障害を事由とする年金を受給している

申請窓口

市区町村の障害福祉担当窓口

4. 特別児童扶養手当

障害児(20歳未満)を養育する保護者への手当

対象者

20歳未満で、身体または精神に障害のある児童を養育している父母等

手当月額(令和6年度)

  • 1級:月額55,350円
  • 2級:月額36,860円

年3回(4月、8月、11月)に4ヶ月分ずつ支給

所得制限

受給者本人、配偶者、扶養義務者の所得が一定額を超える場合は支給停止

申請窓口

市区町村の障害福祉担当窓口

5. 児童扶養手当(ひとり親家庭)

ひとり親家庭への手当(障害児も対象)

対象者

ひとり親家庭の児童を養育している方

障害児を養育している場合も対象

手当月額(令和6年度)

  • 全部支給:月額45,500円(第1子)
  • 一部支給:月額45,490円〜10,740円(所得に応じて)

第2子以降は加算あり

所得制限

所得が一定額を超える場合は支給停止

併給

特別児童扶養手当と併給可能

申請窓口

市区町村の子育て支援担当窓口

都道府県・市区町村の給付金・手当

都道府県や市区町村が独自に設けている給付金・手当について見ていきましょう。

自治体独自の制度の特徴

自治体によって大きく異なる

重要

都道府県・市区町村の給付金・手当は、自治体ごとに制度が異なります。

  • 制度の有無
  • 手当の名称
  • 支給額
  • 受給要件

お住まいの自治体の制度を確認することが必要です。

東京都の例(令和6年度)

重度心身障害者手当

  • 対象者:重度の知的障害と重度の身体障害が重複している方など
  • 手当月額:月額60,000円
  • 所得制限:あり

心身障害者福祉手当

  • 対象者:身体障害者手帳1級・2級、愛の手帳1度・2度、精神障害者保健福祉手帳1級
  • 手当月額:月額15,500円
  • 所得制限:あり

神奈川県横浜市の例(令和6年度)

特別障害者手当

  • 国の特別障害者手当に加えて、市独自の上乗せがある場合あり

重度障害者等介護手当

  • 対象者:重度の障害のある方を在宅で介護している家族
  • 手当額:自治体によって異なる

大阪府大阪市の例(令和6年度)

重度障害者介護手当

  • 対象者:重度の障害のある方
  • 手当額:月額10,000円程度(自治体によって異なる)

調べ方

お住まいの自治体に確認

確認方法

  1. 市区町村のホームページで「障害者手当」「心身障害者福祉手当」などで検索
  2. 市区町村の障害福祉担当窓口に電話または訪問
  3. 障害者福祉のしおり(自治体が発行)を確認

物価高騰対策の給付金

物価高騰対策として、国や自治体が支給している給付金について見ていきましょう。

1. 低所得世帯向け給付金

住民税非課税世帯等への給付金

令和6年度の状況

令和5年度に引き続き、令和6年度も低所得世帯向けの給付金が支給されています。

対象

  • 住民税非課税世帯
  • 家計急変世帯(住民税非課税世帯相当)

給付額

1世帯あたり7万円(令和6年度の標準的な額)

ただし、自治体によって金額が異なる場合があります。

追加給付

18歳以下の児童がいる世帯には、追加給付がある場合があります。

申請方法

  • 確認書方式:自治体から送られてくる確認書を返送
  • 申請方式:自分で申請書を提出

申請期限

自治体によって異なる(令和6年9月〜令和7年3月頃が多い)

2. 電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金

自治体独自の給付金

国からの交付金をもとに、自治体が独自に給付金を支給している場合があります。

内容

自治体によって大きく異なる

  • 低所得世帯への追加給付
  • 障害者世帯への特別給付
  • 子育て世帯への給付
  • エネルギー価格高騰対策給付

確認方法

お住まいの市区町村のホームページまたは窓口で確認

3. 注意点

申請期限に注意

物価高騰対策の給付金は、申請期限が設定されています。

期限を過ぎると受給できないため、早めに申請しましょう。

一時金・給付金(特定の条件で支給)

特定の条件を満たした場合に支給される一時金・給付金について見ていきましょう。

1. 障害手当金(障害厚生年金)

障害が治った場合の一時金

対象

  • 障害厚生年金の受給権者
  • 初診日から5年以内に障害が治った
  • 治った時点で一定の障害が残っている

金額

報酬比例の年金額の2年分

申請窓口

年金事務所

2. 自立支援医療費の公費負担

医療費の自己負担を軽減

給付金ではありませんが、医療費の負担軽減として重要です。

対象

  • 精神通院医療
  • 更生医療(身体障害)
  • 育成医療(身体障害児)

自己負担額

原則1割(所得に応じて上限あり)

申請窓口

市区町村の障害福祉担当窓口

3. 補装具費の支給

補装具の購入・修理費用の支給

対象

身体障害者手帳を持っている方

補装具の例

車椅子、義肢、装具、補聴器など

支給額

原則として基準額の範囲内で全額支給(所得に応じて自己負担あり)

申請窓口

市区町村の障害福祉担当窓口

4. 日常生活用具給付

日常生活用具の購入費用の助成

対象

障害者手帳を持っている方

日常生活用具の例

  • 特殊寝台
  • 入浴補助用具
  • ストマ用装具
  • 紙おむつなど

支給額

品目によって異なる(所得に応じて自己負担あり)

申請窓口

市区町村の障害福祉担当窓口

5. 住宅改修費の助成

バリアフリー化のための住宅改修費の助成

対象

障害者手帳を持っている方

改修内容の例

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑り防止措置
  • 浴室・トイレの改修

助成額

自治体によって異なる(上限20万円〜100万円程度)

申請窓口

市区町村の障害福祉担当窓口

6. 移動支援・通学通所支援

移動にかかる費用の助成

対象

障害者手帳を持っている方

内容

  • 通学・通所の交通費助成
  • 移動支援サービスの利用料助成

支給額

自治体によって異なる

申請窓口

市区町村の障害福祉担当窓口

その他の経済的支援

給付金・手当以外の経済的支援について見ていきましょう。

1. 税制上の優遇措置

税金の軽減

障害者控除

  • 所得税:障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円
  • 住民税:障害者26万円、特別障害者30万円、同居特別障害者53万円

住民税の非課税

障害者で前年の合計所得金額が135万円以下の場合、住民税が非課税

相続税の障害者控除

障害者が相続人の場合、相続税が軽減

2. 公共料金等の割引

様々な割引制度

NHK受信料の減免

  • 全額免除:重度障害者がいる住民税非課税世帯
  • 半額免除:世帯主が重度障害者

携帯電話料金の割引

  • 各携帯電話会社が障害者向け割引プラン

公共交通機関の割引

  • JR、私鉄、バス、タクシーなどで割引(手帳提示)

有料道路通行料金の割引

  • 身体障害者手帳、療育手帳保持者は割引

3. 医療費助成

医療費の自己負担軽減

重度心身障害者医療費助成

  • 自治体によっては、重度障害者の医療費を助成
  • 自己負担が無料または軽減

精神障害者医療費助成

  • 自治体によっては、精神障害者の医療費を助成

4. 公営住宅の優遇

住宅確保の支援

優先入居

障害者世帯は、公営住宅の入居で優遇

家賃の減免

障害者世帯は、公営住宅の家賃が減免される場合がある

5. 福祉サービスの利用者負担軽減

障害福祉サービスの利用料軽減

利用者負担の上限

  • 生活保護世帯:0円
  • 住民税非課税世帯:0円
  • 住民税課税世帯:9,300円または37,200円

食費・光熱水費の軽減

施設入所やグループホーム利用時の食費・光熱水費が軽減される場合がある

申請方法と注意点

給付金・手当の申請方法と注意点について見ていきましょう。

申請の基本

申請主義

給付金・手当は、自分から申請しなければ受給できません。

重要

  • 自動的に受給できるわけではない
  • 遡及して受給できないものが多い
  • できるだけ早く申請することが大切

申請窓口

給付金・手当によって異なる

主な窓口

  • 市区町村の障害福祉担当窓口:特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当など
  • 年金事務所:障害年金
  • 市区町村の年金窓口:障害基礎年金
  • 市区町村の子育て支援担当窓口:児童扶養手当

必要書類

給付金・手当によって異なる

一般的な必要書類

  • 申請書
  • 診断書(所定の様式)
  • 障害者手帳の写し
  • 所得証明書
  • 戸籍謄本、住民票
  • 本人名義の口座がわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの

申請のタイミング

早めの申請が重要

理由

  • 多くの給付金・手当は、申請した月の翌月分からの支給
  • 遡及して受給できない
  • 申請から認定まで時間がかかる場合がある

更新手続き

定期的な更新が必要

多くの手当は、一度認定されても、定期的に更新手続きが必要です。

更新の頻度

  • 毎年
  • 2年ごと
  • 状態に応じて

更新を忘れると、手当が停止されるので注意が必要です。

併給の確認

複数の給付金・手当を同時に受給できるか

併給できる組み合わせの例

  • 特別障害者手当 + 障害年金
  • 特別児童扶養手当 + 児童扶養手当

併給できない組み合わせの例

  • 障害児福祉手当 + 障害年金(児童本人が受給)
  • 障害児福祉手当 + 特別児童扶養手当

最新情報の入手方法

給付金・手当の最新情報を入手する方法について見ていきましょう。

1. 厚生労働省のホームページ

国の制度の最新情報

URL

https://www.mhlw.go.jp

「障害者支援」「年金」などのページで最新情報を確認

2. 日本年金機構のホームページ

障害年金の最新情報

URL

https://www.nenkin.go.jp

障害年金の額の改定、制度変更などの情報

3. 市区町村のホームページ

自治体独自の制度の最新情報

お住まいの市区町村のホームページで、障害者支援、福祉のページを確認

4. 市区町村の広報誌

わかりやすい情報

市区町村が発行する広報誌に、給付金・手当の情報が掲載されることがあります。

5. 障害者福祉のしおり

自治体が発行する冊子

多くの自治体が「障害者福祉のしおり」などの名称で、障害者向けサービスをまとめた冊子を発行しています。

市区町村の窓口で入手できます。

6. 窓口での相談

直接確認が確実

相談窓口

  • 市区町村の障害福祉担当窓口
  • 年金事務所
  • 街角の年金相談センター
  • 障害者相談支援事業所

7. SNS・メールマガジン

最新情報の通知

一部の自治体では、SNSやメールマガジンで最新情報を配信しています。

よくある質問

Q1  令和6年度で給付金の額は増えましたか?

A  はい、多くの給付金・手当が増額されました

障害年金、特別障害者手当、特別児童扶養手当などが、物価上昇を反映して増額されました。

Q2  物価高騰対策の給付金はいつまで申請できますか?

A  自治体によって異なります

多くの自治体で令和6年9月〜令和7年3月頃が申請期限ですが、詳しくはお住まいの市区町村に確認してください。

Q3  障害年金と特別障害者手当は併給できますか?

A  はい、併給できます

障害年金と特別障害者手当は、要件を満たせば両方受給できます。

Q4  自治体独自の給付金はどこで調べられますか?

A  お住まいの市区町村のホームページまたは窓口で確認

市区町村によって制度が異なるため、お住まいの自治体に直接確認することをおすすめします。

Q5  給付金の申請を忘れていた場合、遡って受給できますか?

A  多くの給付金・手当は遡及できません

多くの給付金・手当は、申請した月の翌月分からの支給となり、遡及して受給することはできません。

Q6  所得制限はすべての給付金・手当にありますか?

A  いいえ、給付金・手当によって異なります

  • 所得制限あり:特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当など
  • 所得制限なし:障害年金(20歳前障害を除く)

Q7  障害者手帳がなくても給付金は受給できますか?

A  給付金・手当によって異なります

  • 手帳が必要:自治体独自の手当の多く
  • 手帳は不要だが診断書が必要:障害年金、特別障害者手当など

Q8  施設に入所していても給付金は受給できますか?

A  給付金・手当によって異なります

  • 受給できない:特別障害者手当、障害児福祉手当
  • 受給できる:障害年金

Q9  給付金の申請にはどんな書類が必要ですか?

A  給付金・手当によって異なりますが、主に以下のものが必要です

  • 申請書
  • 診断書(所定の様式)
  • 障害者手帳の写し
  • 所得証明書
  • 戸籍謄本、住民票
  • 本人名義の口座がわかるもの
  • マイナンバーがわかるもの

Q10  最新情報はどこで確認できますか?

A  厚生労働省、日本年金機構、市区町村のホームページ、または窓口で確認

国の制度は厚生労働省や日本年金機構、自治体独自の制度はお住まいの市区町村で確認できます。

まとめ:障害者給付金の最新情報を活用しよう

令和6年度(2024年度)は、物価上昇を反映して多くの給付金・手当が増額されました。障害基礎年金1級は年額1,020,000円、2級は年額816,000円、特別障害者手当は月額27,980円、特別児童扶養手当1級は月額55,350円、2級は月額36,860円となっています。これらの増額は、障害のある方の生活を支える重要な改善です。

また、物価高騰対策として、低所得世帯向けの給付金が引き続き支給されています。住民税非課税世帯等を対象に、1世帯あたり7万円程度の給付金が支給されているほか、自治体独自の給付金もあります。これらの給付金には申請期限があるため、早めに確認し申請することが重要です。

給付金・手当は、国の制度と自治体独自の制度があり、自治体によって大きく異なります。お住まいの市区町村のホームページや窓口で、必ず最新情報を確認しましょう。また、給付金・手当は申請主義であり、自分から申請しなければ受給できません。多くの給付金・手当は遡及して受給できないため、できるだけ早く申請することが大切です。

最新情報は、厚生労働省、日本年金機構、市区町村のホームページ、広報誌、窓口などで入手できます。制度は毎年更新されるため、定期的に最新情報を確認することをおすすめします。わからないことがあれば、市区町村の障害福祉担当窓口や年金事務所に相談しましょう。

障害者給付金・手当の最新情報を正しく把握し、適切に活用して、より良い生活を送りましょう。あなたの生活を支える制度が、必ずあります。

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