はじめに 働きたいと思っている障害のある方へ
「働きたいけれど、自分に仕事ができるだろうか」「障害があっても就職できるのだろうか」「どんな支援があるのかわからない」障害のある方が就職を考えるとき、様々な不安や疑問を抱くのは当然のことです。身体障害、知的障害、精神障害、発達障害など、障害の種類や程度は様々ですが、「働きたい」という気持ちは共通しています。そして、その気持ちを実現するために、日本には充実した障害者就職支援制度が整備されています。
日本の障害者雇用は、法律による雇用義務化、各種助成金、専門的な支援機関、職場での合理的配慮など、多層的な支援体制が構築されています。障害者雇用促進法により、従業員が一定数以上の企業には障害者を雇用する義務があり、2024年4月からは法定雇用率が2.5%(民間企業)に引き上げられました。また、ハローワークの専門窓口、障害者職業センター、就労移行支援事業所、就労継続支援A型・B型事業所、障害者就業・生活支援センターなど、様々な支援機関が、就職準備から職場定着まで、一貫したサポートを提供しています。
重要なのは、「一人で悩まず、支援を活用する」ことです。障害者就職支援制度は、あなたが自分らしく働けるよう、様々な角度からサポートします。職業訓練、履歴書・面接の指導、職場探し、職場への同行支援、職場での合理的配慮の調整、職場定着支援など、就職のあらゆる段階で専門家の支援を受けることができます。また、障害者雇用枠だけでなく、一般雇用枠での就職も可能であり、働き方の選択肢は多様です。
本記事では、障害者就職支援制度について、障害者雇用の基本、主要な支援機関とサービス、就職までのステップ、障害者雇用と一般雇用の違い、職場での合理的配慮、助成金制度、そして就職活動のポイントまで、実践的かつ詳細な情報を提供します。今、就職を考えている障害のあるあなたが、この記事を読むことで、利用できる支援を知り、自信を持って一歩を踏み出せるよう、心から願っています。
障害者雇用の基本
まず、日本の障害者雇用制度の基本を理解しましょう。
障害者雇用促進法
障害者の雇用を促進する法律
目的
障害者の職業の安定を図ることを目的とする
主な内容
1. 法定雇用率制度
- 企業に一定割合の障害者雇用を義務付け
- 民間企業 2.5%(2024年4月〜)
- 国・地方公共団体 2.8%
- 都道府県等の教育委員会 2.7%
2. 障害者雇用納付金制度
- 法定雇用率を達成していない企業(従業員100人超)は、納付金を支払う
- 達成している企業には、調整金や報奨金を支給
3. 合理的配慮の提供義務
- 募集・採用時
- 採用後の雇用管理
4. 差別の禁止
- 障害を理由とする差別的取扱いの禁止
対象となる障害
法定雇用率の対象(カウント対象)
- 身体障害者 身体障害者手帳の交付を受けている方
- 知的障害者 療育手帳(自治体によって名称が異なる)の交付を受けている方
- 精神障害者 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
合理的配慮の対象
- 手帳を持っていない発達障害、難病のある方も含む
障害者雇用枠と一般雇用枠
障害者雇用枠(オープン就労)
- 障害を開示して就職
- 障害者手帳が必要
- 合理的配慮が受けやすい
- 給料は一般雇用より低い傾向(ただし、企業・職種による)
一般雇用枠(クローズ就労)
- 障害を開示せずに就職
- 手帳は不要
- 合理的配慮は求めにくい
- 給料は通常の水準
どちらを選ぶべきか
- 合理的配慮が必要な場合 障害者雇用枠
- 配慮が不要、または少ない場合 一般雇用枠も選択肢
- 自分の状態、必要な配慮、キャリアプランなどを総合的に判断
主要な支援機関とサービス
障害者の就職を支援する主要な機関とサービスを見ていきましょう。
1. ハローワーク(公共職業安定所)
最も基本的な支援機関
専門援助部門(専門援助第二部門)
全国のハローワークに設置されている、障害者専門の窓口
サービス内容
- 職業相談 専門の職業相談員が対応
- 求人紹介 障害者求人の紹介
- 職業紹介 企業とのマッチング
- 職場適応支援 ジョブコーチ支援(後述)
- トライアル雇用 試行的雇用の紹介
- 各種助成金の案内 企業向け
利用方法
- 最寄りのハローワークに行く
- 障害者専門窓口で求職登録
- 職業相談員と相談
- 求人紹介、職業紹介
費用
無料
探し方
「ハローワーク 障害者 専門窓口」で検索、または最寄りのハローワークに電話で確認
2. 地域障害者職業センター
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が運営
全国に52カ所(各都道府県に1カ所以上)
サービス内容
職業評価
- 適性、能力、興味などを評価
- 職業リハビリテーション計画を作成
職業準備支援
- 職業に必要な知識・技能の習得
- 作業体験
- 職場で必要なコミュニケーション訓練
ジョブコーチ支援(職場適応援助者支援)
- 就職後、職場にジョブコーチが訪問
- 本人への作業支援、職場環境の調整、企業への助言
- 期間 通常2〜4ヶ月(最長8ヶ月)
精神障害者総合雇用支援
- 精神障害者に特化した支援
- リワーク支援(休職中の方の職場復帰支援)
事業主支援
- 企業への相談、助言
利用方法
- 最寄りの地域障害者職業センターに連絡
- 利用申込
- 相談、評価
- 支援プランの作成
- 支援開始
費用
無料
探し方
「地域障害者職業センター + 都道府県名」で検索
3. 障害者就業・生活支援センター
就業と生活の一体的支援
全国に337カ所(2023年現在)
サービス内容
- 就業面の支援 就職準備支援、職場定着支援
- 生活面の支援 生活習慣の形成、健康管理、金銭管理など
- 関係機関との連絡調整
特徴
就業と生活の両面を一体的に支援する点が特徴
利用方法
最寄りのセンターに連絡
費用
無料
探し方
「障害者就業・生活支援センター + 地域名」で検索
4. 就労移行支援事業所
障害者総合支援法に基づくサービス
サービス内容
- 職業訓練 パソコン、事務、軽作業、清掃など
- 職場体験・実習
- 就職活動支援 履歴書・職務経歴書の書き方、面接練習、求人探し、企業見学・面接の同行
- 職場定着支援 就職後6ヶ月間の定着支援
利用期間
原則2年間(必要に応じて1年延長可能)
利用者負担
- 原則1割負担
- ただし、所得に応じて月額上限額あり
- 生活保護受給世帯、市町村民税非課税世帯 0円
- 市町村民税課税世帯 9,300円または37,200円
対象
- 一般企業への就職を希望する障害者
- 18歳以上65歳未満(65歳以上も条件により利用可)
利用方法
- 市区町村の障害福祉窓口に相談
- 障害支援区分の認定(不要な場合もある)
- サービス等利用計画の作成
- 支給決定
- 事業所と契約
- 利用開始
事業所の探し方
- 市区町村の障害福祉窓口で紹介
- 「就労移行支援事業所 + 地域名」で検索
- 複数見学して選ぶことをおすすめ
5. 就労継続支援A型事業所
雇用契約を結んで働く
サービス内容
- 雇用契約を結び、最低賃金以上の給料で働く
- 就労の機会の提供、生産活動の機会の提供
- 知識・能力の向上のための訓練
給料
最低賃金以上(時給1,000円前後〜、地域・事業所による)
対象
- 一般企業での就労が困難だが、雇用契約を結んで働ける方
- 18歳以上65歳未満
利用期間
制限なし
利用者負担
A型事業所で働いて得た給料から、サービス利用料(1割)を支払う場合があるが、多くの場合は実質負担なし
利用方法
就労移行支援と同じ
6. 就労継続支援B型事業所
雇用契約を結ばずに働く
サービス内容
- 雇用契約を結ばず、工賃で働く
- 生産活動の機会の提供、知識・能力の向上のための訓練
工賃
- 全国平均 月額約16,500円(令和4年度)
- 時給換算 約230円
- 事業所によって大きく異なる(月額数千円〜数万円)
対象
- 一般企業や就労継続支援A型での就労が困難な方
- 年齢制限なし
利用期間
制限なし
利用者負担
原則1割(所得に応じて月額上限額あり、多くの場合0円)
利用方法
就労移行支援と同じ
7. 就労定着支援
就職後の定着を支援
サービス内容
- 就労移行支援等を利用して就職した方の職場定着を支援
- 企業・障害福祉サービス事業者・医療機関等との連絡調整
- 本人への相談支援
利用期間
就職後6ヶ月経過後から最長3年間
利用者負担
原則1割(所得に応じて月額上限額あり)
利用方法
就労移行支援事業所等に相談
8. その他の支援機関
発達障害者支援センター
発達障害に特化した支援(就労支援も含む)
精神保健福祉センター
精神障害に関する相談、社会復帰支援
障害者職業能力開発校
職業訓練を実施(全国に19校)
就職までのステップ
障害者が就職するまでの一般的なステップを見ていきましょう。
ステップ1 自己理解
自分の障害、強み、弱みを知る
方法
- 医師、支援者と話す
- 職業評価を受ける(地域障害者職業センター)
- 自分の得意なこと、苦手なことを書き出す
重要な点
- 自分にできること、できないこと
- 必要な配慮
- 働く上での目標
ステップ2 就労準備
働くための準備をする
方法
生活リズムの安定
- 規則正しい生活
- 通勤練習
基本的なスキルの習得
- ビジネスマナー
- コミュニケーションスキル
- パソコンスキル
職業訓練
- 就労移行支援事業所
- 職業訓練校
- 地域障害者職業センターの職業準備支援
期間
数ヶ月〜2年程度(個人差大)
ステップ3 障害者手帳の取得
障害者雇用枠で就職する場合は必須
手帳の種類
- 身体障害者手帳
- 療育手帳(知的障害)
- 精神障害者保健福祉手帳
取得方法
市区町村の障害福祉窓口で申請
ステップ4 求職活動
仕事を探す
方法
ハローワーク
障害者専門窓口で求人紹介
就労移行支援事業所
求人情報の提供、企業見学・実習の調整
障害者就職支援サイト
- アットジーピー(atGP)
- dodaチャレンジ
- マイナビパートナーズ紫陽花
- LITALICOワークス
人材紹介会社(障害者専門)
障害者雇用に特化した人材紹介会社
企業の障害者採用ページ
大手企業は障害者採用ページを持っている場合が多い
探すポイント
- 自分の障害に理解がある企業
- 必要な配慮が受けられる企業
- 通勤可能な場所
- 業務内容が自分に合っている
ステップ5 応募書類の作成
履歴書・職務経歴書
履歴書
- 障害者雇用枠の場合、障害名、等級を記載(任意だが、書くのが一般的)
- 必要な配慮を簡潔に記載
職務経歴書
- これまでの職歴、スキル、経験を詳しく記載
障害の説明書(任意)
- 障害の特性、できること・できないこと、必要な配慮を詳しく説明する書類
- 企業の理解を深めるために有効
支援
就労移行支援事業所、ハローワークで添削してもらえる
ステップ6 面接
企業との面接
準備
- 自己紹介の練習
- 志望動機、自己PR
- 障害の説明、必要な配慮の説明
- 面接練習(就労移行支援事業所、ハローワーク)
面接時の同行支援
就労移行支援事業所の支援員が同行してくれる場合がある
よくある質問
- 自己紹介
- 志望動機
- これまでの経歴
- 障害について(症状、必要な配慮、通院状況など)
- 長所・短所
- 体調管理の方法
ステップ7 職場実習・トライアル雇用
実際に働いてみる
職場実習
- 企業で数日〜数週間、実習
- 本人と企業の双方が適性を確認
トライアル雇用
- 原則3ヶ月間、試行的に雇用
- 企業には助成金が支給される
- 期間終了後、正式採用or不採用を決定
ステップ8 内定・雇用契約
契約を結ぶ
確認すべきこと
- 雇用形態(正社員、契約社員、パート・アルバイト)
- 給料、勤務時間
- 仕事内容
- 提供される配慮
- 試用期間の有無
ステップ9 就職・職場定着支援
働き始めた後も支援が続く
職場定着支援
- 就労移行支援事業所 就職後6ヶ月間
- 就労定着支援 就職後6ヶ月経過後から最長3年間
- ジョブコーチ支援 通常2〜4ヶ月
内容
- 定期的な面談
- 職場訪問
- 企業との調整
- 困りごとの相談
重要
定着支援を活用することで、長く働き続けられる確率が高まる
障害者雇用と一般雇用の違い
障害者雇用枠(オープン)と一般雇用枠(クローズ)の違いを詳しく見ていきましょう。
障害者雇用枠(オープン就労)
メリット
- 合理的配慮が受けやすい 企業が配慮を提供する義務がある
- 障害への理解がある 企業が障害者雇用に取り組んでいる
- 求人が多い 法定雇用率の達成のため、企業は積極的に採用
- 就職支援が手厚い ハローワーク、就労移行支援事業所などの支援が受けやすい
- 職場定着支援がある 就職後も支援が続く
デメリット
- 給料が低い傾向 一般雇用と比べて低い場合が多い(ただし、企業・職種による)
- 業務内容が限定的な場合がある 軽作業、事務補助など
- キャリアアップが限られる場合がある
- 障害者手帳が必要
給料の相場
- 月給 15万円〜25万円程度(フルタイムの場合)
- 時給 1,000円〜1,500円程度
- ただし、企業・職種・地域・本人のスキルにより大きく異なる
一般雇用枠(クローズ就労)
メリット
- 給料が高い 障害者雇用枠より高い傾向
- 業務内容が幅広い
- キャリアアップの機会が多い
- 障害者手帳が不要
デメリット
- 合理的配慮が受けにくい 障害を開示していないため、配慮を求めにくい
- 障害への理解が得られない
- 就労支援が受けにくい
- 無理をしてしまいがち 配慮がないため、体調を崩すリスク
どちらを選ぶべきか
障害者雇用枠がおすすめの人
- 合理的配慮が必要な人
- 安定して長く働きたい人
- 就職に不安がある人
一般雇用枠がおすすめの人
- 配慮がほとんど不要な人
- 高い給料、幅広い業務、キャリアアップを重視する人
- 障害を開示したくない人
セミオープン就労
一般雇用枠で入社し、入社後に障害を開示し、配慮を求める方法もある
職場での合理的配慮
障害者雇用促進法により、企業は合理的配慮を提供する義務があります。
合理的配慮とは
障害のある方が働きやすいように、個別のニーズに応じて調整すること
前提
- 過度な負担にならない範囲で
- 本人と企業が話し合って決める
合理的配慮の例
身体障害
視覚障害
- 音声読み上げソフト、拡大ソフトの導入
- 点字資料の提供
- ガイドヘルパーの配置
聴覚障害
- 筆談、メールでのコミュニケーション
- 手話通訳者の配置
- 会議での要約筆記
肢体不自由
- 車椅子対応のデスク、トイレ
- 段差の解消、スロープの設置
- 通勤時間の調整(ラッシュ回避)
内部障害
- 通院のための休暇
- 短時間勤務
- 在宅勤務
知的障害
- わかりやすい指示(具体的、視覚的)
- 作業手順書の作成
- 定期的な面談、フォローアップ
精神障害
うつ病、双極性障害
- 通院のための休暇
- 短時間勤務からスタート
- 業務量の調整
- 静かな作業環境
- 定期的な面談
統合失調症
- 通院のための休暇
- ストレスの少ない業務
- 定期的な面談
不安障害、パニック障害
- 通院のための休暇
- 休憩の取りやすい環境
- 静かな作業環境
発達障害
自閉スペクトラム症(ASD)
- 明確な指示、スケジュールの提示
- 静かな作業環境(パーテーションの設置など)
- 暗黙のルールの明文化
- 定期的なフィードバック
注意欠如・多動症(ADHD)
- タスク管理のサポート(ToDoリスト、リマインダー)
- 定期的な確認、フィードバック
- 短時間で区切った業務
配慮の求め方
1. 自分に必要な配慮を明確にする
- どんな配慮があれば働けるか、具体的に考える
2. 企業に伝える
- 面接時、または入社後の面談で伝える
- 具体的に、わかりやすく
3. 支援機関を活用
- ジョブコーチが企業との調整をサポート
助成金制度
企業が障害者を雇用する際に受けられる助成金を紹介します。これらを知っておくと、企業へのアピールになります。
1. 特定求職者雇用開発助成金(特定就職困難者コース)
最も一般的な助成金
対象
障害者を雇用保険の一般被保険者として雇い入れた事業主
助成額
- 重度障害者等
- 短時間労働者以外 1人あたり240万円(中小企業以外は100万円)
- 短時間労働者 1人あたり80万円(中小企業以外は30万円)
- 重度以外
- 短時間労働者以外 1人あたり120万円(中小企業以外は50万円)
- 短時間労働者 1人あたり80万円(中小企業以外は30万円)
期間
1〜3年
2. トライアル雇用助成金(障害者トライアルコース)
試行的雇用
対象
障害者を試行的に雇用する事業主
助成額
- 精神障害者 月額最大8万円(最長3ヶ月)
- その他の障害者 月額最大4万円(最長3ヶ月)
3. 障害者雇用安定助成金(障害者職場定着支援コース)
職場定着のための助成
対象
ジョブコーチ支援を実施する事業主
助成額
ジョブコーチの人件費等の一部
4. 人材開発支援助成金(障害者職業能力開発コース)
職業訓練のための助成
対象
障害者に職業訓練を実施する事業主
就職活動のポイント
障害者の就職活動を成功させるポイントを見ていきましょう。
1. 支援機関を積極的に活用する
一人で悩まない
おすすめ
- ハローワークの専門窓口
- 就労移行支援事業所
- 地域障害者職業センター
2. 自分の障害を理解し、説明できるようにする
面接で必ず聞かれる
準備
- 障害の特性
- できること、できないこと
- 必要な配慮
- 体調管理の方法
3. 障害の説明書を作成する
企業の理解を深める
内容
- 障害の診断名、等級
- 症状、特性
- できること、できないこと
- 必要な配慮
- 通院状況、服薬状況
- 緊急時の連絡先
4. 職場実習・インターンシップを活用する
実際に働いてみる
メリット
- 自分に合う仕事か確認できる
- 企業も適性を確認できる
- 採用につながりやすい
5. 焦らず、じっくり探す
自分に合った職場を見つける
重要
- 無理に合わない仕事に就くと、長続きしない
- 自分のペースで、納得できる職場を探す
6. 複数の企業を比較する
選択肢を持つ
方法
- 複数応募する
- 企業見学をする
7. 定着支援を活用する
就職後も支援を受ける
重要
定着支援を活用することで、長く働き続けられる
よくある質問
Q1 障害者手帳がないと障害者雇用枠で就職できませんか?
A はい、障害者雇用枠(法定雇用率のカウント対象)で就職するには、障害者手帳が必要です
ただし、一般雇用枠で、障害を開示して合理的配慮を求めることは可能です(手帳不要)。
Q2 精神障害でも障害者雇用枠で就職できますか?
A はい、できます
精神障害者保健福祉手帳があれば、障害者雇用枠で就職できます。2018年から精神障害者も法定雇用率の対象になり、求人が増えています。
Q3 給料はどれくらいですか?
A 企業・職種・地域・本人のスキルにより異なりますが、月給15万円〜25万円程度が一般的です
一般雇用と比べると低い傾向がありますが、企業によっては同水準の場合もあります。
Q4 どれくらいで就職できますか?
A 個人差が大きいですが、就労移行支援事業所を利用する場合、6ヶ月〜2年程度です
すぐに就職活動を始める場合は、数ヶ月で就職できることもあります。
Q5 障害者雇用枠と一般雇用枠、どちらがいいですか?
A 合理的配慮が必要かどうかで判断してください
配慮が必要な場合は障害者雇用枠、不要な場合は一般雇用枠も選択肢です。
Q6 就労移行支援事業所は必ず利用すべきですか?
A 必須ではありませんが、就職に不安がある場合は、利用をおすすめします
職業訓練、就職活動支援、職場定着支援が受けられます。
Q7 在宅勤務はできますか?
A 企業によっては可能です
近年、在宅勤務(テレワーク)を導入する企業が増えています。求人情報で確認してください。
Q8 一度就職したら、ずっとその会社で働かなければなりませんか?
A いいえ、転職は自由です
合わない場合は、転職することも選択肢です。
Q9 障害者雇用で働いていることを、周りに知られたくありません
A 企業内での扱いは企業によりますが、一般的には、周りには知られないよう配慮されます
不安な場合、面接時に企業に確認してください。
Q10 相談はどこにすればいいですか?
A まずハローワークの障害者専門窓口、または市区町村の障害福祉窓口に相談してください
そこから適切な支援機関を紹介してもらえます。
まとめ 支援を活用して、自分らしく働こう
日本の障害者就職支援制度は、障害者雇用促進法による雇用義務化、法定雇用率(民間企業2.5%)、合理的配慮の提供義務、差別の禁止など、法律による保護が充実しています。また、ハローワークの専門窓口、地域障害者職業センター、障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所、就労継続支援A型・B型事業所など、様々な支援機関が、就職準備から職場定着まで一貫したサポートを提供しています。
就職までのステップは、自己理解、就労準備、障害者手帳の取得、求職活動、応募書類の作成、面接、職場実習・トライアル雇用、内定・雇用契約、就職・職場定着支援という流れです。障害者雇用枠(オープン)は合理的配慮が受けやすく、一般雇用枠(クローズ)は給料が高い傾向がありますが、どちらを選ぶかは、自分に必要な配慮の程度、キャリアプラン、給料の希望などを総合的に判断して決めましょう。
職場での合理的配慮は、障害の種類や個人のニーズに応じて、通院のための休暇、短時間勤務、業務量の調整、作業環境の整備、コミュニケーション方法の工夫など、様々な形で提供されます。また、企業には障害者を雇用する際の助成金制度があり、これを知っておくと企業へのアピールになります。
最も重要なのは、一人で悩まず、支援機関を積極的に活用することです。支援を受けることは、決して恥ずかしいことではありません。あなたが自分らしく働けるよう、様々な支援が用意されています。勇気を持って一歩を踏み出し、支援を活用して、自分に合った仕事を見つけてください。働くことで、経済的な安定だけでなく、社会とのつながり、自己実現、生きがいが得られます。あなたの「働きたい」という気持ちを、ぜひ実現してください。

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