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障害のある子どもに成年後見人は必要なのか、いつ申し立てるべきか、誰を後見人にすればいいかなど、成年後見制度について悩む親に向けて、その仕組み、必要性、メリット、デメリットなどを解説します。成年後見制度は親亡き後の重要な選択肢の一つですが、万能ではありません。
成年後見制度とは
成年後見制度について説明します。
成年後見制度の定義です。判断能力が不十分な人の財産管理や契約行為を支援する法的な制度です。家庭裁判所が後見人等を選任し、本人を保護します。
3つの類型があります。後見判断能力がほとんどない人向け、保佐判断能力が著しく不十分な人向け、補助判断能力が不十分な人向けの3つです。障害の程度に応じて選択します。
法定後見と任意後見の2種類があります。法定後見は家庭裁判所が後見人を選ぶ制度、任意後見は本人が元気なうちに自分で後見人を選んでおく契約です。
後見人の役割は2つあります。財産管理銀行口座の管理、不動産の管理、契約行為など、身上監護医療や福祉サービスの契約、施設入所の手続きなどです。
後見人になれる人は様々です。親族配偶者、親、子、兄弟姉妹など、専門職弁護士、司法書士、社会福祉士など、法人社会福祉法人、NPO法人などが後見人になれます。
家庭裁判所の監督を受けます。後見人は定期的に家庭裁判所に報告する義務があります。不正を防ぐ仕組みがあります。
一度開始すると原則終了しません。成年後見は、本人が亡くなるか、判断能力が回復するまで続きます。途中でやめることは原則できません。
成年後見制度のメリット
成年後見制度のメリットについて説明します。
法的に保護されることです。後見人が付くことで、本人の権利が法的に保護されます。不利益な契約を取り消せる、詐欺被害を防げるなどです。
財産管理を任せられることです。親亡き後、誰が財産を管理するのかという不安が解消されます。後見人が適切に管理してくれます。
契約行為ができることです。本人だけでは契約できない場合、後見人が代理で契約できます。福祉サービスの利用、施設入所、医療の同意など、様々な場面で必要です。
悪質商法や詐欺から守られることです。判断能力が不十分な人は、詐欺や悪質商法のターゲットになりやすいです。後見人が付くことで、不当な契約を取り消せます。
親族間のトラブルを防げることです。財産管理を巡る親族間のトラブルを防げます。第三者の専門職が後見人になれば、公平な管理ができます。
親亡き後も継続的に支援されることです。親が亡くなった後も、後見人が継続的に支援します。親が倒れても、生活が続けられます。
社会的な信用が得られることです。契約や手続きの際、後見人が付いていることで、社会的な信用が得られます。
定期的な報告により透明性が確保されることです。家庭裁判所への定期報告により、財産管理の透明性が確保されます。不正を防げます。
成年後見制度のデメリット
成年後見制度のデメリットについて説明します。
本人の権利が制限されることです。後見が開始すると、本人は単独で契約できなくなります。自由に買い物ができない、銀行口座からお金を引き出せないなど、本人の自由が制限されます。
選挙権が制限される場合がありました。以前は後見開始で選挙権を失いましたが、2013年の法改正で制限はなくなりました。現在は選挙権があります。
後見人を選べないことです。法定後見の場合、家庭裁判所が後見人を選びます。親族を希望しても、専門職が選ばれることが多いです。希望通りにならないことがあります。
費用がかかることです。申し立て費用が数万円から十数万円、専門職後見人への報酬が月2〜6万円程度、継続的にかかります。生涯で数百万円から千万円以上になることもあります。
柔軟性がないことです。後見人は本人の利益を守ることが優先されます。親族の希望や家族の事情より、本人の利益が優先されるため、家族の思い通りにならないことがあります。
相続対策や贈与ができないことです。後見開始後は、本人の財産を減らすことが原則できません。生前贈与、相続対策、親族への援助などができなくなります。
資産の運用ができないことです。後見人は原則として、本人の財産を運用できません。株式投資、不動産投資などのリスクのある運用は認められません。元本保証の預金のみです。
親族との関係が悪化する可能性があることです。専門職後見人と親族の意見が合わない、後見人が親族を信用しないなど、関係がギクシャクすることがあります。
一度開始すると終了できないことです。判断能力が回復しない限り、成年後見は続きます。途中でやめることはできません。不要になっても続けざるを得ません。
手続きが煩雑なことです。申し立ての手続き、定期的な報告、家庭裁判所とのやり取りなど、手続きが複雑で煩雑です。
後見人による不正のリスクもゼロではないことです。稀ですが、後見人による横領事件も報告されています。完全に安心というわけではありません。
成年後見人が必要な人
成年後見人が必要な人について説明します。
重度の知的障害がある人です。判断能力がほとんどない、契約内容を理解できない、金銭管理ができない場合、後見が必要です。
認知症を伴う高齢の障害者です。加齢とともに認知症が進行し、判断能力がさらに低下した場合、後見が必要になります。
詐欺や悪質商法の被害に遭いやすい人です。過去に被害に遭った経験がある、判断力が弱く騙されやすい場合、後見による保護が有効です。
親族間でトラブルがある人です。財産を巡って親族が争っている、本人の財産を勝手に使う親族がいるなどの場合、第三者の後見人が必要です。
親亡き後の財産管理が心配な人です。親が高齢で、親亡き後の財産管理を誰に任せるか決まっていない場合、後見人を立てることで安心できます。
多額の財産がある人です。不動産、預貯金、株式など、多額の財産がある場合、適切な管理が必要です。後見人による管理が安心です。
契約行為が頻繁に必要な人です。施設入所の契約、不動産の売却、遺産相続の手続きなど、法的な契約が必要な場合、後見人が必要です。
親が倒れたり亡くなったりした時に困る人です。親が突然倒れた場合、誰が財産管理や契約をするのか決まっていないと困ります。事前に後見人を立てておくことで対応できます。
成年後見人が不要な人
成年後見人が不要な人について説明します。
判断能力がある人です。軽度の障害で、契約内容を理解できる、金銭管理ができる、詐欺に遭わない程度の判断力がある場合、後見は不要です。
財産が少ない人です。預貯金が数十万円程度、不動産もない、相続の予定もないなど、管理すべき財産がほとんどない場合、後見の必要性は低いです。費用をかけてまで後見人を立てる意味がありません。
信頼できる家族がいる人です。親や配偶者が健在で、適切に財産管理や契約行為をサポートできる場合、当面は後見不要です。ただし、親亡き後の準備は必要です。
日常生活自立支援事業で足りる人です。社会福祉協議会の日常生活自立支援事業で、日常的な金銭管理や契約のサポートが受けられます。後見制度より軽度の支援で足りる場合、そちらを利用します。
本人の自由を尊重したい人です。本人が自分で決めたい、自由に使いたいという意思がある場合、後見は本人の自由を制限します。本人の意思を尊重するなら、後見は避けます。
費用をかけたくない人です。後見人への報酬は継続的にかかります。経済的な余裕がない場合、後見は負担になります。
親族でサポート体制ができている人です。きょうだい、親族が協力して財産管理や生活支援をする体制ができている場合、後見は不要かもしれません。
生活保護を受けている人です。財産がほとんどなく、生活保護を受けている場合、管理すべき財産がないため、後見の必要性は低いです。ただし、市町村長申立てで後見人が付く場合もあります。
成年後見人を立てるタイミング
成年後見人を立てるタイミングについて説明します。
親が高齢になった時です。親が70代、80代になり、いつ倒れてもおかしくない年齢になったら、後見を検討します。親が元気なうちに準備します。
親が病気になった時です。親が認知症、重病、入院などで、子どもの面倒を見られなくなった時、緊急で後見申立てをすることがあります。
多額の財産を相続する時です。親が亡くなり、遺産を相続する時、適切な財産管理のために後見人が必要になることがあります。
不動産の売却が必要な時です。親が亡くなり、実家を売却する必要がある場合、後見人が必要です。本人だけでは契約できません。
施設入所の契約をする時です。グループホームや入所施設の契約をする際、後見人が必要とされることがあります。
詐欺や悪質商法の被害に遭った時です。被害に遭った後、再発防止のために後見人を立てることがあります。
親族間でトラブルが起きた時です。財産を巡る争いが起きた時、第三者の後見人を立てることで解決することがあります。
早ければ早いほど良いという考え方もあります。親が元気なうちに後見人を立てておけば、親が倒れた時も安心です。ただし、早すぎると費用がかさみます。
必要になってから申し立てる考え方もあります。実際に困った時、契約が必要になった時に申し立てる方法です。費用は抑えられますが、申立てから審判まで数ヶ月かかるため、緊急時には間に合わないことがあります。
後見人の選び方
誰を後見人にするかの選び方について説明します。
親族を後見人にする場合です。親、配偶者、子、兄弟姉妹などが後見人になれます。報酬が不要または少額で済む、本人のことをよく知っている、家族の事情を考慮できるなどのメリットがあります。ただし、財産管理の負担が大きい、家庭裁判所への報告義務がある、不正のリスクを疑われることがあるなどのデメリットもあります。
専門職を後見人にする場合です。弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門家が後見人になります。専門的な知識がある、公平に管理できる、親族の負担がないなどのメリットがあります。ただし、報酬がかかる月2〜6万円程度、本人のことをよく知らない、家族の希望が通らないことがあるなどのデメリットもあります。
法人を後見人にする場合です。社会福祉法人、NPO法人、弁護士法人などが後見人になります。組織として継続的に支援できる、担当者が変わっても続けられる、複数の目でチェックできるなどのメリットがあります。報酬がかかる、個別対応が難しいことがあるなどのデメリットもあります。
複数後見や後見監督人の選任もあります。親族と専門職を両方後見人にする、親族後見人に後見監督人を付けるなどの方法もあります。
家庭裁判所が最終的に決定します。希望を出すことはできますが、最終的には家庭裁判所が適任者を選びます。財産が多い場合、専門職が選ばれることが多いです。
任意後見なら自分で選べます。本人に判断能力がある間に、任意後見契約を結べば、自分で後見人を選べます。信頼できる人を後見人にできます。
成年後見の申立て方法
成年後見の申立て方法について説明します。
申立人になれる人は限られます。本人、配偶者、4親等内の親族、市区町村長などです。親、子、兄弟姉妹などが申し立てることが多いです。
申立て先は本人の住所地の家庭裁判所です。本人が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所に申し立てます。
必要書類を準備します。申立書、本人の戸籍謄本、住民票、診断書、財産目録、収支状況報告書、親族関係図、本人の障害者手帳のコピーなどです。診断書は家庭裁判所が指定する様式で、医師に作成してもらいます。
費用がかかります。申立手数料印紙代800円、登記手数料2,600円、郵便切手数千円程度、鑑定費用が必要な場合5〜10万円程度、弁護士や司法書士に依頼する場合は報酬10〜30万円程度です。
家庭裁判所に申し立てます。必要書類と費用を持って、家庭裁判所に申し立てます。窓口で受付してもらいます。
家庭裁判所の調査があります。家庭裁判所の調査官が、本人や申立人と面談します。本人の判断能力、生活状況、後見の必要性などを調査します。
鑑定が行われる場合があります。本人の判断能力を医学的に鑑定します。鑑定が必要ない場合もあります。
審判が下ります。申立てから2〜4ヶ月程度で、家庭裁判所が後見開始の審判を下します。後見人が選任されます。
登記されます。後見が開始されると、法務局に登記されます。登記事項証明書を取得できます。
後見開始です。後見人に選任された人は、財産目録を作成し、家庭裁判所に提出します。後見業務が開始されます。
成年後見の代替案
成年後見制度以外の選択肢について説明します。
日常生活自立支援事業です。社会福祉協議会が提供するサービスです。福祉サービスの利用手続き、日常的な金銭管理、書類の預かりなどを支援します。成年後見より軽度の支援です。費用は月1,000〜3,000円程度と安価です。判断能力がある程度ある人向けです。
任意代理契約です。本人が元気なうちに、信頼できる人と代理契約を結びます。財産管理、契約行為などを任せられます。成年後見より柔軟です。
家族信託民事信託です。親族が受託者となり、財産を管理する仕組みです。信託銀行を使わないため、費用が安いです。ただし、税制優遇はありません。法的な保護も弱いです。
見守り契約です。定期的に訪問や連絡をして、本人の生活を見守る契約です。財産管理は含まれませんが、異変があれば対応します。
特別障害者扶養信託です。信託銀行が財産を管理します。成年後見と併用することで、効果的な財産管理ができます。
相談支援専門員や福祉サービスの活用です。相談支援専門員が生活全般をサポートします。財産管理は含まれませんが、生活面の支援は受けられます。
親族によるサポートです。親、きょうだい、親族が協力してサポートします。法的な権限はありませんが、実質的な支援はできます。
複数の方法を組み合わせることも有効です。日常生活自立支援事業で日常的な金銭管理、信託で長期的な財産管理、相談支援専門員で生活支援などを組み合わせます。
まとめ
障害者に成年後見人が必要かどうかは、個々の状況によって異なります。
成年後見制度とは、判断能力が不十分な人の財産管理や契約行為を支援する法的な制度です。家庭裁判所が後見人を選任します。
メリットとしては、法的保護、財産管理を任せられる、契約行為ができる、詐欺から守られる、親族間トラブル防止、親亡き後も継続支援、社会的信用、透明性の確保などがあります。
デメリットとしては、本人の権利制限、後見人を選べない、費用がかかる、柔軟性がない、相続対策不可、資産運用不可、親族との関係悪化の可能性、一度開始すると終了不可、手続きが煩雑、不正リスクもゼロではないなどがあります。
成年後見人が必要な人は、重度の知的障害、認知症を伴う高齢障害者、詐欺被害に遭いやすい人、親族間トラブルがある人、親亡き後の財産管理が心配、多額の財産がある、契約行為が頻繁に必要、親が倒れた時に困る人などです。
成年後見人が不要な人は、判断能力がある、財産が少ない、信頼できる家族がいる、日常生活自立支援事業で足りる、本人の自由を尊重したい、費用をかけたくない、親族でサポート体制ができている、生活保護を受けている人などです。
タイミング、後見人の選び方、申立て方法、代替案も理解しておくことが重要です。
成年後見人が必要かどうか悩んでいる方は、まず本人の状況を整理してください。判断能力はどうか、財産はどのくらいあるか、誰がサポートできるか、何を優先したいのかを考えてください。専門家に相談してください。成年後見だけが選択肢ではありません。日常生活自立支援事業、信託、家族によるサポートなど、複数の方法を比較検討してください。成年後見は重要な制度ですが、万能ではありません。メリットとデメリットを理解した上で、自分の家族に合った方法を選んでください。

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