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障害のある子どもが成人したら年金がもらえるのか、いくらもらえるのか、どうやって申請するのかなど、障害年金について悩む親に向けて、制度の仕組み、受給要件、金額、手続き方法などを詳しく解説します。障害年金は障害者の生活を支える重要な収入源です。
障害年金の基本的な仕組み
障害年金の基本的な仕組みについて説明します。
障害年金とは何かです。病気や障害によって生活や仕事が制限される場合に支給される公的年金です。国民年金または厚生年金から支給されます。障害者の生活を経済的に支える重要な制度です。
2つの種類があります。障害基礎年金国民年金から支給と障害厚生年金厚生年金から支給です。加入していた年金制度によって異なります。
20歳前障害による障害基礎年金があります。20歳になる前から障害があった場合、年金保険料を納めていなくても、20歳から障害基礎年金を受給できます。先天性の障害、幼少期の病気や事故による障害などが対象です。これが成人の障害者にとって最も重要な制度です。
障害の程度によって等級が分かれます。1級重度と2級中度があります。障害基礎年金は1級と2級のみです。障害厚生年金には3級軽度もあります。
永久認定と有期認定があります。障害の状態が固定している場合は永久認定、今後改善の可能性がある場合は有期認定となり、数年ごとに更新診断書提出が必要です。
所得制限があります。20歳前障害の障害基礎年金には所得制限があります。本人の所得が一定額を超えると、年金の一部または全部が支給停止になります。
非課税です。障害年金は所得税がかかりません。全額が手元に残ります。
20歳前障害による障害基礎年金
成人の障害者に最も関係の深い20歳前障害による障害基礎年金について説明します。
対象者は20歳になる前から障害があった人です。先天性の障害知的障害、発達障害、ダウン症など、幼少期の病気や事故による障害脳性麻痺、小児がんなど、20歳前に初診日がある障害などです。
20歳から受給できます。20歳の誕生日の前日が受給資格発生日です。20歳の誕生月から年金が支給されます。
保険料の納付は不要です。通常の障害年金は保険料を納めていることが条件ですが、20歳前障害の場合、保険料を納めていなくても受給できます。これが大きな特徴です。
所得制限があることです。本人の所得が一定額を超えると、年金の一部または全部が支給停止になります。2025年度の基準は、扶養親族等がいない場合、年間所得が約398万円を超えると全額停止、約269万円を超えると半額支給停止です。扶養親族がいる場合は限度額が上がります。
親の所得は関係ありません。20歳以降は、親の所得は関係ありません。本人の所得のみが基準です。働いていない、または低所得の場合、所得制限にはかかりません。
申請は20歳になる3ヶ月前からできます。20歳の誕生日の前日が受給権発生日ですが、申請は誕生日の3ヶ月前から可能です。早めに準備することをおすすめします。
障害基礎年金の金額
障害基礎年金の金額について説明します。
2025年度令和7年度の金額です。1級は年額1,020,000円月額約85,000円、2級は年額816,000円月額約68,000円です。この金額は毎年度、物価や賃金の変動に応じて改定されます。
1級は2級の1.25倍です。1級の方が重度の障害であるため、金額も高く設定されています。
子の加算があります。受給権者が18歳到達年度末までの子または20歳未満で障害等級1級または2級の子を養育している場合、加算されます。1人目と2人目は各年額約234,800円、3人目以降は各年額約78,300円が加算されます。ただし、20歳前障害の場合、本人が受給者なので、本人に子がいる場合の加算です。
年6回に分けて支給されます。偶数月の15日に、前2ヶ月分が振り込まれます。2月、4月、6月、8月、10月、12月の年6回です。
初回の支給は申請から数ヶ月後です。申請から審査を経て、実際に振り込まれるまで3〜4ヶ月程度かかります。認定されれば、受給権発生日に遡って支給されます。
障害等級の認定基準
障害等級1級と2級の認定基準について説明します。
1級の基準です。他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない程度の障害です。身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない、日常生活の用を弁ずることができないなどです。重度の知的障害、重度の身体障害、重複障害などが該当します。
2級の基準です。必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度の障害です。家庭内での単純な作業はできるが、それ以上の活動はできない、日常生活が著しい制限を受けるなどです。中度の知的障害、中度の身体障害、精神障害などが該当します。
知的障害の場合の基準です。IQ知能指数だけでなく、日常生活能力、社会適応能力などを総合的に判断します。IQ35以下は1級の可能性が高い、IQ36〜50は2級の可能性が高い、IQ51〜70は状況により2級または不該当などです。ただし、IQだけでは決まりません。
発達障害の場合の基準です。自閉スペクトラム症ASD、注意欠如・多動症ADHDなども対象です。日常生活能力、社会性、コミュニケーション能力などを総合的に判断します。重度で日常生活に著しい制限がある場合、2級に該当することがあります。
精神障害の場合の基準です。統合失調症、うつ病、双極性障害などが対象です。症状の程度、日常生活能力、労働能力などを総合的に判断します。
身体障害の場合の基準です。視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害など、障害の種類と程度によって等級が決まります。身体障害者手帳の等級とは必ずしも一致しません。
診断書が重要です。障害の程度は、医師が作成する診断書に基づいて判定されます。日常生活の状況を詳しく記載してもらうことが大切です。
申請の手続き
障害基礎年金の申請手続きについて説明します。
申請先は市区町村の国民年金課または年金事務所です。住んでいる市区町村の窓口で申請します。年金事務所でも申請できます。
必要書類を準備します。年金請求書指定の用紙、診断書障害年金用、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書初診日を証明する書類、戸籍謄本または住民票、預金通帳のコピー、印鑑、障害者手帳のコピーあれば、マイナンバーカードまたは通知カードなどです。
診断書は最も重要な書類です。障害年金用の診断書を医師に作成してもらいます。様式は年金事務所や市区町村の窓口でもらえます。作成費用は5,000円〜10,000円程度です。日常生活の状況を詳しく記載してもらうことが大切です。
病歴・就労状況等申立書は本人または家族が記入します。生まれてから現在までの病歴、日常生活の状況、就労状況などを詳しく記入します。A4用紙数枚にわたる長い書類です。
受診状況等証明書は初診日を証明する書類です。初めて医師の診察を受けた日を証明します。20歳前障害の場合、幼少期のカルテが残っていないことも多いです。母子手帳、学校の記録などで代用できる場合もあります。
申請は20歳になる3ヶ月前から可能です。誕生日の3ヶ月前から申請できます。早めに準備すれば、20歳の誕生月から年金が振り込まれます。
申請から決定まで3〜4ヶ月程度かかります。審査には時間がかかります。認定されれば、受給権発生日20歳の誕生日の前日に遡って支給されます。
不支給の場合は審査請求ができます。申請が認められなかった場合、不服がある場合は審査請求ができます。3ヶ月以内に請求します。
社会保険労務士に依頼することもできます。手続きが複雑で不安な場合、障害年金を専門とする社会保険労務士に依頼できます。費用は成功報酬として年金の2ヶ月分程度が一般的です。
障害厚生年金との違い
障害基礎年金と障害厚生年金の違いについて説明します。
障害厚生年金は会社員や公務員が対象です。厚生年金に加入している時に初診日がある場合、障害厚生年金が支給されます。学生や無職の時の初診日なら障害基礎年金のみです。
障害厚生年金は障害基礎年金に上乗せされます。障害厚生年金を受給する場合、障害基礎年金も同時に受給できます。両方もらえるため、金額が多くなります。
障害厚生年金には3級があります。障害基礎年金は1級と2級のみですが、障害厚生年金には3級もあります。軽度の障害でも、労働に制限がある場合、3級に該当することがあります。
障害厚生年金の金額は人によって異なります。障害基礎年金は定額ですが、障害厚生年金は加入期間や給与によって金額が変わります。平均的には月額5万円〜15万円程度です。
配偶者加給年金があります。障害厚生年金1級または2級を受給し、65歳未満の配偶者がいる場合、加給年金が加算されます。年額約234,800円です。
所得制限がありません。障害厚生年金には所得制限がありません。いくら働いても、年金は全額支給されます。
20歳前障害では障害厚生年金はもらえません。20歳前から障害があった場合、厚生年金に加入する前なので、障害厚生年金は受給できません。障害基礎年金のみです。
受給後の注意点
障害年金を受給した後の注意点について説明します。
所得制限に注意することです。20歳前障害の障害基礎年金には所得制限があります。働いて所得が増えると、年金が減額または停止されることがあります。毎年、所得状況届を提出し、所得を報告します。
更新診断書の提出が必要な場合があります。有期認定の場合、指定された時期に診断書を提出します。診断書の結果によっては、等級が変更されたり、支給停止になったりすることもあります。
現況届の提出が必要です。毎年誕生月に現況届が送られてきます。必ず期限内に提出します。提出しないと、年金が一時停止されます。
他の年金との調整があります。老齢年金、遺族年金など、他の年金を受給する資格ができた場合、選択する必要があります。両方は受給できません。
結婚、離婚、子の増減などの届出が必要です。家族構成が変わった場合、届出が必要です。子の加算がある場合、特に重要です。
海外に住む場合は届出が必要です。海外に長期滞在または移住する場合、届出をします。国によっては支給されないこともあります。
年金証書を大切に保管することです。年金証書は年金を受給する権利を証明する重要な書類です。紛失しないよう大切に保管します。
不正受給は厳禁です。虚偽の申告、所得の隠蔽などは不正受給となり、年金の返還、刑事罰の対象になります。正しく申告します。
働きながら年金を受給する場合
働きながら障害年金を受給する場合について説明します。
障害年金と給与は併給可能です。働いて給与を得ながら、障害年金を受給することができます。両方もらえます。
20歳前障害の場合は所得制限があります。給与などの所得が一定額を超えると、年金が減額または停止されます。年間所得約269万円を超えると半額停止、約398万円を超えると全額停止扶養親族がいない場合です。
所得の計算方法です。給与所得の場合、給与収入から給与所得控除を引いた金額が所得です。例えば、年収300万円の場合、所得は約192万円となり、所得制限にはかかりません。年収450万円の場合、所得は約306万円となり、半額停止になります。
障害厚生年金には所得制限がありません。障害厚生年金を受給している場合、いくら働いても年金は減額されません。全額受給できます。
就労継続支援A型の給与も所得に含まれます。A型事業所で働いている場合の給与も所得として計算されます。ただし、平均月給8万円程度なら、年間所得は約96万円程度となり、所得制限にはかかりません。
就労継続支援B型の工賃は所得に含まれません。B型の工賃は雑所得ではなく、基本的に所得制限の対象外です。年金との併給に影響しません。
等級が変更される可能性があります。働いて日常生活能力が向上したと判断された場合、更新時に等級が下がる、または不該当になる可能性があります。正直に申告しながらも、診断書には正確な状況を記載してもらうことが大切です。
無理に働く必要はありません。所得制限があるからといって、無理に働かない選択もあります。本人の体調、能力、希望を最優先にします。
申請が通らなかった場合
申請が認められなかった場合の対処について説明します。
不支給決定の理由を確認することです。なぜ認められなかったのか、理由を確認します。障害の程度が基準に達していない、診断書の記載が不十分などの理由があります。
審査請求ができます。決定に不服がある場合、3ヶ月以内に審査請求ができます。地方厚生局の社会保険審査官に請求します。
再審査請求もできます。審査請求でも認められなかった場合、さらに再審査請求ができます。社会保険審査会に請求します。
診断書を見直すことです。診断書の記載が不十分だった可能性があります。日常生活の困難さが十分に伝わっていなかった、医師が状況を正確に理解していなかったなどです。
医師を変えることも選択肢です。医師によって診断書の書き方が異なります。障害年金に詳しい医師、精神科医、専門医などに診断書を依頼することも検討します。
社会保険労務士に相談することです。障害年金専門の社会保険労務士に相談し、審査請求を依頼します。専門家のサポートで認められることもあります。
再申請することもできます。一定期間を空けて、再度申請することもできます。状態が悪化した、新しい診断書を用意したなどの場合、再申請が有効です。
諦めないことです。一度不支給になっても、審査請求や再申請で認められることは多いです。諦めずに挑戦することが大切です。
その他の経済的支援
障害年金以外の経済的支援について説明します。
特別障害者手当です。20歳以上で、在宅で常時特別な介護が必要な重度障害者に支給されます。月額約28,840円2025年度です。所得制限があります。市区町村に申請します。
生活保護です。障害年金だけでは生活できない場合、生活保護を受けることができます。障害年金と生活保護は併給可能です。不足分が生活保護で補われます。
就労継続支援A型やB型の工賃・給与です。働くことで、工賃や給与を得られます。B型は平均月1万6千円程度、A型は平均月8万円程度です。
親からの仕送りです。親が経済的に支援することもできます。ただし、親亡き後を考え、年金や福祉サービスで生活できる体制を作ることが重要です。
各種減免制度です。税金の控除、医療費の助成、交通機関の割引、公共料金の割引など、様々な減免制度があります。
障害者扶養共済制度です。親が掛金を払い、親が亡くなった後、子どもが年金月2万円または4万円を受け取れる制度です。
まとめ
障害者が成人したら障害年金を受給できる可能性があります。
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。20歳前から障害があった場合、20歳から障害基礎年金を受給できます。保険料の納付は不要です。
20歳前障害による障害基礎年金は、20歳になる前から障害があった人が対象で、20歳から受給でき、保険料納付不要、所得制限ありが特徴です。
金額は、1級が月額約85,000円、2級が月額約68,000円2025年度です。
障害等級の認定基準は、1級が他人の介助を受けなければ日常生活ができない程度、2級が日常生活に著しい制限がある程度です。知的障害、発達障害、精神障害、身体障害などが対象です。
申請手続きは、市区町村の国民年金課または年金事務所で行います。診断書、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書などの書類が必要です。20歳になる3ヶ月前から申請できます。
障害厚生年金との違い、受給後の注意点所得制限、更新診断書、現況届など、働きながら受給する場合の注意点、申請が通らなかった場合の対処、その他の経済的支援も理解しておくことが重要です。
障害年金について悩んでいる方は、まず市区町村の国民年金課や年金事務所に相談してください。社会保険労務士に相談することもできます。20歳になる前から準備を始めることをおすすめします。障害年金は障害者の生活を支える重要な収入源です。受給できる可能性があるなら、必ず申請してください。

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