障害者がいる家庭に遺言書は必要?作成すべき理由と書き方完全ガイド

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「障害のある子どもがいるけれど、遺言書は必要なのか」「何を書けばいいのか」「きょうだいとトラブルにならないか」「遺言書がないとどうなるのか」。障害のある家族がいる場合、遺言書の必要性はより高まります。

遺言書がないと、法定相続分で分けることになり、障害のある子どもが困窮する、きょうだい間でトラブルになる、相続手続きが複雑になるなどの問題が起こる可能性があります。本記事では、障害者がいる家庭で遺言書が必要な理由、遺言書に書くべきこと、書き方、注意点、遺言書以外の準備について詳しく解説します。

目次

遺言書とは

基本的な理解

自分の財産をどう分けるか意思表示

遺言書とは、自分が亡くなった後、自分の財産をどのように分けるかを記した文書です。

法的効力

正しく作成された遺言書には、法的効力があります。

遺言書がない場合

遺言書がない場合、民法で定められた法定相続分で財産を分けることになります。

法定相続分

遺言書がない場合の分け方

遺言書がない場合、以下の法定相続分で分けます。

配偶者と子どもがいる場合

  • 配偶者:1/2
  • 子ども:1/2を子どもの人数で均等に分ける

例:父が亡くなり、母、障害のある子A、健常者の子Bが残った場合

  • 母:1/2
  • 子A:1/4
  • 子B:1/4

配偶者がおらず、子どもだけの場合

  • 子ども:全財産を子どもの人数で均等に分ける

例:母が亡くなり、障害のある子A、健常者の子Bが残った場合

  • 子A:1/2
  • 子B:1/2

障害者がいる家庭で遺言書が必要な理由

障害のある家族がいる場合、遺言書の必要性はより高まります。

1. 障害のある子どもを経済的に守るため

より多くの財産を残したい

障害のある子どもは、親亡き後も生活費、医療費、介護費などがかかります。法定相続分より多くの財産を残したい場合、遺言書が必要です。

法定相続分では、障害のある子Aと健常者の子Bが1/2ずつですが、遺言書で「Aに2/3、Bに1/3」と指定できます。

2. きょうだい間のトラブルを防ぐため

親の意思を明確にする

遺言書がないと、きょうだい間で「誰がどれだけ相続するか」「誰が障害のある子の面倒を見るか」でトラブルになる可能性があります。

親の意思を明確にすることで

  • きょうだいが納得しやすい
  • 争いを防げる

3. 相続手続きをスムーズにするため

遺産分割協議が不要

遺言書があれば、遺産分割協議(相続人全員で話し合って財産を分ける手続き)が不要になり、手続きがスムーズです。

障害のある子どもが判断能力不十分な場合

判断能力が不十分な場合、遺産分割協議に参加できず、成年後見人を選任する必要があります。遺言書があれば、この手続きを省略できる場合があります。

4. 信託など特別な仕組みを指定するため

特定贈与信託、家族信託

遺言書で、特定贈与信託や家族信託を指定できます。これにより、親亡き後も計画的に財産を管理できます。

5. 後見人の希望を伝えるため

後見人候補者の指定

遺言書で、成年後見人の候補者を指定できます(法的拘束力はありませんが、家庭裁判所が参考にします)。

6. 付言事項で思いを伝えるため

家族へのメッセージ

遺言書の付言事項(法的効力はないが、家族へのメッセージを書ける部分)で、障害のある子への思い、きょうだいへのお願いを伝えられます。

7. 不動産の扱いを明確にするため

実家をどうするか

実家に障害のある子が住み続ける場合、不動産の扱いを明確にする必要があります。

選択肢

  • 障害のある子に相続させる
  • きょうだいに相続させ、障害のある子に居住権を与える
  • 信託を活用する

遺言書がないとどうなるか

遺言書がない場合、以下の問題が起こる可能性があります。

1. 法定相続分で分けられる

親の意思が反映されない

障害のある子により多くの財産を残したくても、法定相続分で均等に分けられます。

2. きょうだい間でトラブル

遺産分割協議が難航

「障害のある子Aにもっと残すべきだ」「いや、平等に分けるべきだ」「私が面倒を見るから、私がもっともらうべきだ」など、トラブルになる可能性があります。

3. 相続手続きが複雑

遺産分割協議が必要

相続人全員で遺産分割協議をする必要があり、時間と手間がかかります。

障害のある子が判断能力不十分な場合

成年後見人を選任する必要があり、さらに複雑になります。

4. 実家に住めなくなる可能性

不動産の共有

遺言書がないと、実家が相続人全員の共有になります。きょうだいが「売却したい」と言った場合、障害のある子が住めなくなる可能性があります。

5. 親の思いが伝わらない

メッセージがない

親の思いや希望が、家族に伝わりません。

遺言書に書くべきこと

障害者がいる家庭で、遺言書に書くべきことを説明します。

1. 財産の分け方

誰に何を相続させるか

具体的に指定します。

「長男Aに自宅不動産を相続させる」 「長女Bに○○銀行の預金を相続させる」 「次男C(障害者)に○○銀行の預金、○○証券の株式を相続させる」

障害のある子に多く残す場合

「次男C(障害者)に全財産の1/2を相続させる」 「長男Aと長女Bに、それぞれ全財産の1/4ずつを相続させる」

注意点:遺留分

遺留分(法定相続人が最低限受け取れる財産の割合)に注意しましょう。遺留分を侵害すると、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。

遺留分の割合

  • 配偶者と子どもがいる場合:配偶者1/4、子ども全体で1/4
  • 子どもだけの場合:子ども全体で1/2

例:母が亡くなり、財産3,000万円、子A(障害者)、子Bがいる場合

  • 遺留分:子A 750万円、子B 750万円
  • 遺言書で「Aに2,000万円、Bに1,000万円」と指定しても、Bの遺留分(750万円)は確保される

2. 遺言執行者の指定

遺言の内容を実行する人

遺言執行者を指定しておくと、手続きがスムーズです。

遺言執行者の候補

  • きょうだい
  • 親族
  • 弁護士、司法書士などの専門家

記載例

「遺言執行者として、長男Aを指定する」 「遺言執行者として、弁護士○○を指定する」

3. 成年後見人の希望

後見人候補者の指定

成年後見人の候補者を記載できます(法的拘束力はありませんが、家庭裁判所が参考にします)。

記載例

「次男C(障害者)の成年後見人として、長男Aを推薦する」

4. 信託の指定

特定贈与信託、家族信託

信託を指定できます。

記載例

「次男C(障害者)のために、○○銀行の預金1,000万円を特定贈与信託とする」 「次男C(障害者)のために、長男Aを受託者とする家族信託を設定する」

5. 付言事項

家族へのメッセージ

法的効力はありませんが、家族へのメッセージを書けます。

書くべき内容

  • 障害のある子への思い
  • きょうだいへのお願い
  • 財産を分けた理由
  • 感謝の言葉

記載例

「次男C(障害者)は、私が亡くなった後も生活費や医療費がかかります。そのため、Cに多くの財産を残しました。長男A、長女Bには申し訳なく思いますが、Cのことをよろしくお願いします。AとBには、これまで十分な教育を受けさせることができ、自立してもらえたことに感謝しています。」

6. 葬儀や埋葬の希望

葬儀の方法

葬儀や埋葬の希望を書けます(法的効力は弱いですが、家族が尊重することが多いです)。

遺言書の種類と書き方

遺言書には、主に3つの種類があります。

1. 自筆証書遺言

自分で書く

自分で全文を手書きで作成する遺言書です。

メリット

  • 費用がかからない
  • 一人で作成できる
  • いつでも書き換えられる

デメリット

  • 形式不備で無効になるリスク
  • 紛失、改ざんのリスク
  • 発見されないリスク

書き方の要件

  • 全文を自筆で書く(パソコン不可。ただし、財産目録はパソコン可)
  • 日付を書く(○年○月○日)
  • 署名する
  • 押印する(認印可)

自筆証書遺言保管制度

2020年7月から、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる制度が始まりました。

メリット

  • 紛失、改ざんのリスクがない
  • 検認手続きが不要
  • 費用が安い(保管料3,900円)

手続き

  • 法務局に予約
  • 本人が法務局に出向く
  • 遺言書を提出

2. 公正証書遺言(おすすめ)

公証人が作成

公証役場で、公証人が作成する遺言書です。

メリット

  • 形式不備の心配がない
  • 原本が公証役場に保管されるため、紛失、改ざんのリスクがない
  • 検認手続きが不要
  • 公証人がアドバイスしてくれる

デメリット

  • 費用がかかる(数万円~十数万円)
  • 証人2人が必要
  • 公証役場に行く手間

費用

財産額によって異なります。

  • 財産3,000万円の場合:約5万円~10万円

手続き

  1. 公証役場に連絡
  2. 必要書類を準備
  3. 公証人と打ち合わせ
  4. 証人2人を手配(親族以外、弁護士や司法書士に依頼可)
  5. 公証役場で遺言書作成
  6. 遺言書に署名・押印

必要書類

  • 本人の印鑑証明書
  • 本人の戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産の登記簿謄本、固定資産評価証明書
  • 預貯金の残高証明書
  • その他、財産を証明する書類

障害者がいる家庭には公正証書遺言がおすすめ

確実性が高く、後のトラブルを防げるため、障害者がいる家庭には公正証書遺言がおすすめです。

3. 秘密証書遺言

内容を秘密にする

内容を秘密にしたまま、存在だけを公証人に証明してもらう遺言書です。

メリット

  • 内容を秘密にできる
  • パソコンで作成可能

デメリット

  • 形式不備のリスク
  • 費用がかかる
  • ほとんど使われていない

おすすめしない

秘密証書遺言は、メリットが少なく、ほとんど使われていません。

遺言書作成の注意点

遺言書を作成する際の注意点を説明します。

1. 遺留分に配慮する

トラブルを防ぐ

遺留分を大きく侵害すると、他の相続人から遺留分侵害額請求をされる可能性があります。できるだけ遺留分に配慮しましょう。

対策

付言事項で、財産を多く残す理由を説明し、理解を求めます。

2. きょうだいと話し合う

事前の理解

可能であれば、きょうだいと事前に話し合い、理解を得ておきましょう。

話し合うこと

  • 障害のある子の将来
  • 財産の分け方
  • きょうだいの役割

3. 定期的に見直す

状況の変化

財産の状況、家族の状況が変わった場合、遺言書を見直しましょう。

見直しのタイミング

  • 財産が大きく変わった
  • きょうだいが結婚した、子どもができた
  • 障害のある子の状態が変わった

4. 専門家に相談する

確実な遺言書

弁護士、司法書士、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

相談内容

  • 遺言書の内容
  • 遺留分の計算
  • 税金の対策
  • 信託の活用

5. 遺言書の存在を伝える

見つけてもらう

遺言書を作成したことを、信頼できる人(きょうだい、遺言執行者など)に伝えておきましょう。

伝える内容

  • 遺言書の存在
  • 保管場所(公正証書遺言の場合、公証役場名)

6. エンディングノートと併用

詳細な情報

遺言書には法的効力がある内容だけを書き、詳細な情報(銀行口座、保険、葬儀の希望など)はエンディングノートに書きましょう。

遺言書以外の準備

遺言書と併せて、以下の準備もしておきましょう。

1. 障害者扶養共済制度への加入

終身年金

親が掛金を払い、親亡き後に障害のある子に終身年金が支給される制度です。

金額

  • 月額2万円または4万円(1口または2口)

加入要件

  • 親が65歳未満

申請方法

  • 都道府県・指定都市の障害福祉課

2. 特定贈与信託、家族信託

計画的な財産管理

信託を活用することで、親亡き後も計画的に財産を管理できます。

3. 成年後見制度の検討

任意後見契約

親が元気なうちに、将来の後見人を決めておく任意後見契約を結ぶことも選択肢です。

4. エンディングノート、ライフプランノートの作成

詳細な情報

障害のある子の詳細な情報をまとめておきます。

5. きょうだいとの話し合い

役割分担

親亡き後の役割分担を話し合っておきます。

6. 相談支援専門員との関係構築

継続的な相談相手

相談支援事業所を利用し、相談支援専門員と関係を築いておきます。

よくある質問

Q1: 遺言書は何歳から作るべきですか?

A: 早ければ早いほどいいです。

特に、親が60代になったら作成を検討しましょう。突然の病気や事故に備えるため、早めに作成することをおすすめします。

Q2: 自筆証書遺言と公正証書遺言、どちらがいいですか?

A: 公正証書遺言をおすすめします。

確実性が高く、後のトラブルを防げます。費用はかかりますが、安心感が違います。

Q3: 障害のある子に全財産を残すことはできますか?

A: できますが、遺留分に注意が必要です。

他の相続人(きょうだい)の遺留分を侵害すると、遺留分侵害額請求をされる可能性があります。遺留分を考慮しつつ、できるだけ多く残す方法を専門家に相談しましょう。

Q4: 遺言書を書いたことを、きょうだいに伝えるべきですか?

A: 伝えた方がいいです。

事前に理解を得ておくことで、親亡き後のトラブルを防げます。ただし、内容を詳しく話すかどうかは、家族の関係性によります。

Q5: 遺言書は一度作ったら変更できませんか?

A: いつでも変更できます。

遺言書は、いつでも新しいものに書き換えられます。状況が変わったら、見直しましょう。

Q6: 遺言書がないと、障害のある子はどうなりますか?

A: 法定相続分で相続します。

遺言書がない場合、法定相続分で均等に相続します。ただし、きょうだいとの話し合いで、障害のある子に多く分けることもできます(全員の合意が必要)。

Q7: 遺言書に書いていないことは、どうなりますか?

A: 遺産分割協議で決めます。

遺言書に書いていない財産は、相続人全員で遺産分割協議をして分けます。

まとめ

障害者がいる家庭では、遺言書の必要性はより高まります。遺言書が必要な理由は、障害のある子どもを経済的に守る、きょうだい間のトラブルを防ぐ、相続手続きをスムーズにする、信託など特別な仕組みを指定する、後見人の希望を伝える、付言事項で思いを伝える、不動産の扱いを明確にするためです。

遺言書がないと、法定相続分で分けられる、きょうだい間でトラブル、相続手続きが複雑、実家に住めなくなる可能性、親の思いが伝わらないなどの問題が起こる可能性があります。

遺言書に書くべきことは、財産の分け方、遺言執行者の指定、成年後見人の希望、信託の指定、付言事項、葬儀や埋葬の希望です。

遺言書の種類は、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つですが、障害者がいる家庭には公正証書遺言がおすすめです。

注意点は、遺留分に配慮する、きょうだいと話し合う、定期的に見直す、専門家に相談する、遺言書の存在を伝える、エンディングノートと併用することです。

遺言書以外の準備として、障害者扶養共済制度への加入、信託、成年後見制度の検討、エンディングノートの作成、きょうだいとの話し合い、相談支援専門員との関係構築も重要です。

親が元気なうちに、遺言書を作成し、親亡き後への準備を進めましょう。弁護士、司法書士、税理士などの専門家に相談しながら、最善の方法を見つけることをおすすめします。


主な相談窓口

弁護士、司法書士

  • 遺言書の作成、相続の相談

税理士

  • 相続税の相談

公証役場

  • 公正証書遺言の作成

一人で悩まず、必ず専門家に相談してください。

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