障害年金の受給要件を徹底解説!申請前に知っておくべきポイント

1. 障害年金とは

障害年金は、病気やケガによって生活や仕事に支障が出ている方に支給される公的年金です。年金と聞くと高齢者がもらうものをイメージしがちですが、障害年金は年齢に関係なく、要件を満たせば20歳から受給できる制度です。

障害年金には、国民年金から支給される「障害基礎年金」と、厚生年金から支給される「障害厚生年金」の2種類があります。どちらが支給されるかは、初診日にどの年金制度に加入していたかによって決まります。

この記事では、障害年金を受給するために必要な要件について、わかりやすく詳しく解説していきます。受給要件を正しく理解することで、自分が対象になるかどうかを判断でき、スムーズな申請につなげることができます。

2. 障害年金の受給要件【3つの柱】

障害年金を受給するには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。この3つの要件は、障害年金制度の根幹をなすものです。

初診日要件は、障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診療を受けた日(初診日)が、国民年金または厚生年金の加入期間中にあることです。

保険料納付要件は、初診日の前日時点で、一定期間以上の保険料を納付していることです。

障害状態要件は、法律で定められた障害の状態に該当することです。

これら3つの要件を一つずつ詳しく見ていきましょう。

3. 初診日要件の詳細

初診日要件は、障害年金の受給において最も重要な要件の一つです。初診日をいつと認定するかによって、受給できるかどうか、どの種類の年金が支給されるかが決まります。

初診日とは

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことです。

注意すべき点として、症状が出始めた日ではなく、医療機関を受診した日が初診日となります。また、実際に診断名がついた日ではなく、その病気に関連する症状で最初に受診した日が初診日です。

初診日の具体例

例えば、腰痛で整形外科を受診し、その後精密検査で別の病気が判明した場合、最初に腰痛で整形外科を受診した日が初診日となります。

うつ病の場合、内科で不眠の相談をしたのが最初であれば、その内科受診日が初診日となることがあります。精神科を受診した日ではありません。

健康診断で異常が指摘され、その後医療機関を受診した場合は、健康診断の日が初診日となることもあります。

初診日にどの年金に加入していたか

初診日に国民年金に加入していた場合、障害基礎年金の対象となります。自営業者、学生、無職の方などが該当します。

初診日に厚生年金に加入していた場合、障害厚生年金の対象となります。会社員や公務員などが該当します。障害厚生年金の受給者は、同時に障害基礎年金も受給できます。

初診日が20歳前の場合、年金制度に加入していなくても、20歳になったときに障害の状態にあれば、20歳前障害による障害基礎年金の対象となります。

初診日が60歳から65歳の間で、日本国内に住所がある場合も、国民年金の被保険者とみなされ、障害基礎年金の対象となります。

初診日の証明

初診日を証明するためには、原則として医療機関が発行する「受診状況等証明書」が必要です。しかし、初診の医療機関が廃院していたり、カルテが廃棄されていたりして証明書が取得できないこともあります。

その場合は、2番目以降に受診した医療機関の証明書、診察券や領収書、お薬手帳、健康診断の記録など、初診日を推定できる資料を用いることができます。障害年金の申請において、初診日の証明は最も困難な作業の一つです。

4. 保険料納付要件の詳細

保険料納付要件は、年金制度を支える重要な要件です。保険料をきちんと納めていた人が、必要なときに給付を受けられる仕組みとなっています。

原則的な納付要件

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あることが必要です。

言い換えると、年金加入期間全体のうち、3分の1を超える未納期間があると、受給できないということです。

直近1年要件(特例)

初診日が令和8年4月1日前にあり、かつ初診日において65歳未満の場合は、特例として、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がなければ、納付要件を満たします。

この特例は、若い人にとって利用しやすい要件です。加入期間全体で3分の2以上の納付がなくても、直近1年間に未納がなければ受給できます。

納付済期間に含まれるもの

保険料納付済期間には、実際に保険料を納付した期間だけでなく、以下のような期間も含まれます。

厚生年金の加入期間は、自動的に納付済期間となります。給与から天引きされている厚生年金保険料には、国民年金保険料も含まれているためです。

第3号被保険者期間(サラリーマンや公務員の配偶者で、年収130万円未満の方)も、納付済期間となります。

法定免除や申請免除を受けていた期間も、納付要件を満たす期間として認められます。

学生納付特例や納付猶予

学生納付特例制度や納付猶予制度を利用していた期間は、納付要件を判定する際には「納付した期間」として扱われます。ただし、実際に年金額を計算する際には反映されません。

学生時代に学生納付特例を受けていた方は、その期間は納付要件を満たす期間としてカウントされるため、安心してください。

20歳前と60歳以降の期間

20歳前の厚生年金加入期間は、納付要件の判定期間に含まれます。20歳前から働いていた方は、その期間も有利に働きます。

60歳以降の任意加入期間も、納付要件の判定期間に含まれます。

初診日の前日時点で判定

重要なポイントとして、保険料納付要件は「初診日の前日」時点で判定されます。初診日以降に過去の未納分を遡って納付しても、納付要件を満たすことにはなりません。

このため、保険料は日頃からきちんと納付しておくことが大切です。経済的に支払いが困難な場合は、免除制度を利用することで、納付要件を満たす期間を確保できます。

5. 障害状態要件の詳細

障害状態要件は、法律で定められた一定の障害の状態にあることを求める要件です。

障害認定日

障害認定日とは、障害の状態を認定する基準日のことです。原則として、初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日となります。

ただし、1年6か月以内に以下のような状態になった場合は、その日が障害認定日となります。

人工透析療法を開始した日から起算して3か月を経過した日、人工骨頭または人工関節を挿入置換した日、切断または離断による肢体の障害は、切断または離断した日、咽頭全摘出の場合は、全摘出した日、在宅酸素療法を開始した日、人工弁を装着した日、心臓ペースメーカーや植込み型除細動器(ICD)を装着した日、人工肛門造設または尿路変更術を施した日から起算して6か月を経過した日、新膀胱を造設した日などです。

障害等級とは

障害年金の支給額は、障害の程度によって決まる障害等級によって異なります。

障害基礎年金の場合、1級と2級があります。1級は、他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない程度の障害です。2級は、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が著しい制限を受ける程度の障害です。

障害厚生年金の場合、1級、2級、3級があります。1級と2級は障害基礎年金と同じ基準です。3級は、労働が著しい制限を受ける程度の障害です。また、障害厚生年金には、障害等級に該当しない軽度の障害に対して、一時金として支給される障害手当金もあります。

障害の種類

障害年金の対象となる障害は、外見上の障害だけではありません。以下のような幅広い傷病が対象となります。

外部障害として、眼の障害、聴覚の障害、肢体の障害などがあります。

内部障害として、心疾患、腎疾患、肝疾患、呼吸器疾患、糖尿病、がんなどがあります。

精神障害として、統合失調症、うつ病、双極性障害、発達障害、知的障害、認知症などがあります。

その他の障害として、難病、線維筋痛症、化学物質過敏症など、様々な傷病が対象となります。

重要なのは、病名ではなく、その障害によって日常生活や労働にどの程度の制限があるかという点です。

障害認定基準

それぞれの障害について、詳細な認定基準が定められています。例えば、視力、聴力、肢体の可動域や筋力、血液検査の数値、精神障害の場合は日常生活能力や労働能力など、客観的な指標に基づいて等級が判定されます。

医師が作成する診断書に記載された内容に基づいて、日本年金機構の認定医が等級を判定します。

併合認定

複数の障害がある場合、それぞれの障害を併合して、より上位の等級に認定されることがあります。例えば、2級に該当する障害が2つある場合、併合されて1級と認定されることがあります。

6. 障害基礎年金と障害厚生年金の違い

初診日にどの年金制度に加入していたかによって、受給できる年金の種類が異なります。

障害基礎年金

初診日に国民年金に加入していた場合に支給されます。対象者は、自営業者、学生、無職の方、第3号被保険者(専業主婦・主夫)などです。

等級は1級と2級があり、年金額は定額です。令和6年度の年金額は、1級で年額102万5,150円(月額約8万5千円)、2級で年額81万6,000円(月額約6万8千円)です。

18歳到達年度の末日までの子がいる場合、または20歳未満で障害等級1級または2級の子がいる場合、子の加算があります。第1子・第2子は各年額23万4,800円、第3子以降は各年額7万8,300円が加算されます。

障害厚生年金

初診日に厚生年金に加入していた場合に支給されます。対象者は、会社員、公務員などです。

等級は1級、2級、3級があります。年金額は報酬比例で計算され、加入期間や標準報酬によって異なります。

障害厚生年金の受給者は、同時に障害基礎年金も受給できます。つまり、厚生年金加入中に初診日がある方は、より手厚い保障を受けられます。

1級または2級の場合、配偶者がいれば配偶者加給年金として年額23万4,800円が加算されます。ただし、配偶者が年金を受けている場合や、年収850万円以上ある場合は加算されません。

3級の場合の最低保障額は、年額61万2,000円です。また、障害等級に該当しない場合でも、一定の障害があれば、障害手当金として一時金が支給されます。

どちらが有利か

一般的に、障害厚生年金の方が受給額が高くなります。障害基礎年金に加えて、報酬比例の障害厚生年金も受給できるためです。

また、障害等級3級でも年金が受給できる点、配偶者加給年金がある点も、障害厚生年金の有利な点です。

7. 20歳前障害による障害基礎年金

20歳前に初診日がある場合の特別な制度について説明します。

20歳前障害とは

20歳前に初診日がある場合、年金制度にまだ加入していないため、通常の要件では年金を受給できません。しかし、先天性の障害や若年で発症した病気・ケガにより、成人後の生活に大きな制限がある方を救済するため、特別な制度が設けられています。

これが「20歳前障害による障害基礎年金」です。

受給要件

初診日が20歳前にあること、20歳に達したとき(または20歳に達した後に障害認定日がある場合はその日)に、障害等級1級または2級に該当することが要件です。

保険料納付要件はありません。年金制度に加入する前の障害であるため、保険料を納付していなくても受給できます。

所得制限

20歳前障害による障害基礎年金には、所得制限があります。本人の所得が一定額を超えると、年金の全部または一部が支給停止されます。

2人世帯の場合の所得制限は、全額支給停止が所得472万1千円、半額支給停止が所得370万4千円です。扶養親族がいる場合は、この額に加算があります。

一般的な障害基礎年金や障害厚生年金には所得制限はありませんが、20歳前障害の場合のみ、この制限が適用されます。

注意点

20歳前障害による障害基礎年金は、20歳に達した日以降に請求できます。20歳の誕生日の前日から請求可能です。

また、初診日が20歳前であっても、障害認定日が20歳以降の場合は、所得制限のない通常の障害基礎年金となります。

8. 事後重症請求と初診日の特例

障害認定日に障害等級に該当しなかった場合でも、その後症状が悪化した場合に請求できる制度があります。

事後重症請求

障害認定日には障害等級に該当しなかったが、その後症状が悪化し、65歳に達する日の前日までに障害等級に該当するようになった場合、請求することができます。

この場合、年金は請求した月の翌月分から支給されます。遡って支給されることはありません。

基準傷病による請求

複数の傷病がある場合、それぞれ単独では障害等級に該当しなくても、合わせると該当する場合があります。このような場合、「基準傷病」による請求ができます。

前の傷病の初診日から後の傷病の初診日まで5年以内であり、後の傷病の初診日に前の傷病が治っていない(症状固定していない)ことが条件です。

はじめて2級による請求

既に障害年金を受給している方が、別の傷病により新たな障害を負い、複数の障害を併合すると初めて2級以上に該当する場合、請求できます。

この場合、後発の傷病の障害認定日以降に請求できます。

9. 障害年金の請求手続き

受給要件を満たしていることを確認したら、次は実際の請求手続きに進みます。

請求の種類

認定日請求(本来請求)は、障害認定日から1年以内に行う請求です。認定日まで遡って年金が支給されます。

遅延請求は、障害認定日から1年を超えて行う請求です。時効により最大5年分まで遡って支給されます。

事後重症請求は、障害認定日には該当しなかったが、その後悪化した場合の請求です。請求した月の翌月分から支給されます。

必要な書類

請求には多くの書類が必要です。主なものとして以下があります。

年金請求書(障害給付用)、年金手帳または基礎年金番号通知書、戸籍謄本または戸籍抄本、世帯全員の住民票の写し、医師の診断書(障害認定日のものと現在のもの)、受診状況等証明書(初診日を証明する書類)、病歴・就労状況等申立書(本人が記入)、所得証明書(20歳前障害の場合)、預金通帳のコピー、印鑑などです。

診断書の重要性

障害年金の認定において、医師が作成する診断書は最も重要な書類です。診断書には、傷病名、発病から現在までの経過、検査結果、日常生活の制限の程度、労働能力の制限の程度などが記載されます。

診断書は、傷病の種類ごとに所定の様式があります。精神の障害用、眼の障害用、聴覚・鼻腔・平衡・そしゃく・嚥下機能の障害用など、8種類の様式があります。

病歴・就労状況等申立書

病歴・就労状況等申立書は、本人が記入する書類で、発病から現在までの経過、日常生活の状況、就労状況などを詳しく記載します。

この申立書は、診断書とともに重要な審査資料となります。どのように病気が進行してきたか、日常生活や仕事にどのような支障があるかを、具体的に記載することが大切です。

請求先

国民年金の第1号被保険者期間中に初診日がある場合は、住所地の市区町村役場の年金窓口に請求します。

厚生年金の被保険者期間中に初診日がある場合は、住所地を管轄する年金事務所に請求します。

20歳前に初診日がある場合は、住所地の市区町村役場の年金窓口に請求します。

審査期間

請求から決定までには、通常3か月から4か月程度かかります。場合によっては、それ以上かかることもあります。

審査の結果、支給が決定されると、年金証書が送付され、その後年金が振り込まれます。

10. 受給要件を満たさない場合

残念ながら、受給要件を満たさない場合もあります。しかし、諦める前に以下の点を確認してみましょう。

初診日が証明できない場合

初診の医療機関が廃院している、カルテが保存されていないなどの理由で、初診日が証明できない場合があります。

このような場合でも、第三者の証明、2番目以降の医療機関の証明、お薬手帳や診察券など、様々な資料を組み合わせることで、初診日を認定できる可能性があります。社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。

保険料納付要件を満たさない場合

過去に長期間の未納期間がある場合、納付要件を満たさないことがあります。

ただし、直近1年要件の特例を利用できる場合もあります。また、未納と思っていた期間が実は学生納付特例や免除期間だった、というケースもあります。年金事務所で納付記録を確認してもらいましょう。

障害等級に該当しない場合

診断書の内容に基づき、障害等級に該当しないと判定されることがあります。

この場合、症状が悪化した時点で事後重症請求をすることができます。また、診断書の記載内容が実態を反映していない場合は、医師に再度相談し、正確な記載をお願いすることも検討しましょう。

不支給決定に納得できない場合は、3か月以内に審査請求を行うこともできます。

他の制度の利用

障害年金の受給要件を満たさない場合でも、他の社会保障制度を利用できる可能性があります。

障害者手帳の取得、特別障害者手当、障害児福祉手当、生活保護など、様々な制度があります。市区町村の福祉窓口に相談してみましょう。

11. まとめ 受給要件の確認が第一歩

障害年金の受給要件は、初診日要件、保険料納付要件、障害状態要件の3つです。これらすべてを満たす必要があります。

初診日要件では、初診日がいつで、その時点でどの年金制度に加入していたかが重要です。保険料納付要件では、初診日の前日時点で、一定期間以上の保険料を納付している必要があります。障害状態要件では、法律で定められた障害の状態に該当することが求められます。

初診日に厚生年金に加入していた場合は障害厚生年金が、国民年金に加入していた場合は障害基礎年金が支給されます。20歳前に初診日がある場合は、特別な制度があります。

まずは、自分が受給要件を満たすかどうかを確認することが第一歩です。年金事務所や市区町村の年金窓口で相談できます。また、社会保険労務士に相談することも有効です。

障害年金は、病気やケガで生活や仕事に支障がある方の生活を支える重要な制度です。受給要件を満たす可能性がある場合は、ぜひ請求を検討してみてください。適切な支援を受けながら、一歩ずつ前に進んでいきましょう。

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