障害年金がもらえる条件:受給資格・障害認定基準・金額・申請方法・必要書類・期間・注意点

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障害年金はいくらもらえるのか、どのような条件で受給できるのか、対象となる障害や初診日・保険料納付要件など、疑問を持つ方は多いです。障害年金は、病気やけがで生活や仕事に支障がある方を経済的に支える公的制度です。

受給には、初診日要件・保険料納付要件・障害状態要件の3つを満たす必要があります。対象は身体・精神・知的障害など幅広く、支給額や申請方法、審査期間なども重要なポイントです。

本記事では、これらの基礎知識をわかりやすく解説します。

目次

障害年金とは

まず、障害年金について説明します。

定義

公的年金制度

障害年金とは、病気やけがにより障害状態になった方に支給される公的年金です。

目的

生活保障

目的

障害により生活や仕事に支障がある方を経済的に支えることが目的です。

種類

2種類

種類

1. 障害基礎年金

国民年金に加入している方、20歳前の方が対象

2. 障害厚生年金

厚生年金に加入している方が対象

重要性

生活の基盤

障害年金は、障害のある方の生活の基盤となる重要な収入源です。

受給条件

障害年金の受給条件を説明します。

3つの要件

すべて満たす必要

障害年金を受給するには、以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。

1. 初診日要件

年金加入中

初診日とは

初めて医師または歯科医師の診療を受けた日

要件

初診日において、以下のいずれかに該当する必要があります。

  • 国民年金に加入している
  • 厚生年金に加入している
  • 20歳前(年金制度に加入していない期間)
  • 60~65歳未満で日本国内に住んでいる(年金制度に加入していない期間)

2. 保険料納付要件

一定期間納付

要件

初診日の前日において、以下のいずれかを満たす必要があります。

原則

初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること

特例(令和8年4月1日前に初診日がある場合)

初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと

重要

保険料納付要件は、初診日の前日時点で判定されます。初診日以降に保険料を納付しても要件を満たしません。

20歳前の傷病の場合

保険料納付要件は不要です。

3. 障害状態要件

一定の障害等級

要件

障害認定日において、障害等級1~3級(障害基礎年金は1~2級)に該当すること

障害認定日とは

以下のいずれか早い日

  • 初診日から1年6か月を経過した日
  • 1年6か月以内に傷病が治った場合は、治った日(症状が固定した日)

対象となる障害

障害年金の対象となる障害を説明します。

幅広い障害

身体、精神、知的

障害年金の対象となる障害は、非常に幅広いです。

主な対象疾患

カテゴリー別

1. 身体障害

視覚障害
  • 白内障
  • 緑内障
  • 網膜色素変性症
  • 糖尿病性網膜症
  • 視神経萎縮
聴覚障害
  • 感音性難聴
  • 突発性難聴
  • メニエール病
肢体障害
  • 上肢、下肢の切断
  • 脳血管障害(脳梗塞、脳出血)による麻痺
  • 脊髄損傷
  • 関節リウマチ
  • 人工関節、人工骨頭
内部疾患
  • 心疾患(心筋梗塞、心不全、狭心症、心臓弁膜症、ペースメーカー)
  • 腎疾患(慢性腎不全、人工透析)
  • 呼吸器疾患(肺結核、慢性閉塞性肺疾患、気管支喘息、肺線維症)
  • 肝疾患(肝硬変、肝がん)
  • 糖尿病(糖尿病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害)
  • がん(全ての部位)
  • 血液疾患(再生不良性貧血、白血病)
  • HIV感染症

2. 精神障害

統合失調症

精神疾患の代表的な対象疾患

気分障害
  • うつ病
  • 双極性障害(躁うつ病)
神経症性障害
  • パニック障害
  • 強迫性障害
  • PTSD(心的外傷後ストレス障害)
てんかん

脳の病気

発達障害
  • 自閉症スペクトラム障害(ASD)
  • 注意欠如・多動症(ADHD)
  • 学習障害(LD)
認知症
  • アルツハイマー型認知症
  • 血管性認知症
  • レビー小体型認知症
その他
  • 適応障害(長期化、重症化した場合)
  • 高次脳機能障害
  • 器質性精神障害

3. 知的障害

精神遅滞

重要なポイント

診断名ではなく障害の程度

ポイント

障害年金は、診断名ではなく、障害の程度(日常生活や労働への支障の程度)により判定されます。同じ病名でも、障害の程度により認定される場合と認定されない場合があります。

障害等級

障害年金の障害等級を説明します。

等級の種類

1~3級

等級

  • 障害基礎年金:1級、2級
  • 障害厚生年金:1級、2級、3級、障害手当金(一時金)

障害等級の目安

日常生活、労働への支障

目安

1級

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない程度

2級

日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度

3級(障害厚生年金のみ)

労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度

障害手当金(障害厚生年金のみ)

障害が治ったもので、労働が制限を受けるか、または労働に制限を加えることを必要とする程度

認定基準

詳細な基準

基準

疾患ごとに詳細な認定基準が定められています。例えば、視覚障害では視力、視野、聴覚障害では聴力、精神障害では日常生活能力の程度などにより判定されます。

金額

障害年金の金額を説明します。

障害基礎年金

定額

金額(令和6年度)

1級

年間1,020,000円(月約85,000円) 報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額(228,700円)

2級

年間816,000円(月約68,000円) 報酬比例の年金額+配偶者加給年金額(228,700円)

子の加算
  • 1人目、2人目:各228,700円
  • 3人目以降:各76,200円

注意

子の加算は、18歳到達年度の末日までの子、または20歳未満で障害等級1級、2級の子が対象です。

障害厚生年金

報酬比例

計算方法

障害厚生年金の額は、報酬比例で計算されます。

金額

1級

報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額(228,700円)

2級

報酬比例の年金額+配偶者加給年金額(228,700円)

3級

報酬比例の年金額(最低保障額:年間612,000円)

障害手当金

報酬比例の年金額×2(最低保障額:年間1,224,000円)

報酬比例の年金額

厚生年金加入期間中の報酬(給料)の平均により計算されます。

配偶者加給年金額

65歳未満の配偶者がいる場合、加算されます。

併給

基礎年金と厚生年金

重要

障害厚生年金を受給する場合、同時に障害基礎年金も受給できます。

モデルケース

例1:障害基礎年金2級のみ

年間816,000円(月約68,000円)

例2:障害基礎年金2級+子2人

年間816,000円+228,700円×2=年間1,273,400円(月約106,116円)

例3:障害厚生年金2級(報酬比例の年金額が年間500,000円と仮定)+障害基礎年金2級+配偶者

報酬比例500,000円+配偶者加給228,700円+障害基礎年金816,000円=年間1,544,700円(月約128,725円)

申請方法

障害年金の申請方法を説明します。

ステップ1:相談

年金事務所、市区町村

相談先

  • 障害厚生年金:年金事務所
  • 障害基礎年金(20歳前の傷病、国民年金):市区町村の年金担当窓口

相談内容

  • 受給要件を満たすか確認
  • 必要書類の説明
  • 手続きの流れ

ステップ2:初診日の証明

受診状況等証明書

方法

初診日の医療機関で「受診状況等証明書」を取得します。

注意

初診日の医療機関と現在の医療機関が同じ場合、受診状況等証明書は不要です。

ステップ3:診断書の取得

医師に依頼

方法

現在通院している医療機関で、医師に「診断書(様式は年金事務所または市区町村でもらう)」を作成してもらいます。

診断書の種類

疾患により診断書の様式が異なります(眼、聴覚、肢体、精神、呼吸器、循環器、腎臓、肝臓、血液、代謝など)。

障害認定日の診断書

障害認定日から3か月以内の状態を記載した診断書が必要です。

現在の診断書

障害認定日から1年以上経過している場合、現在の状態を記載した診断書も必要です。

ステップ4:その他の書類の準備

必要書類

主な書類

  • 年金請求書
  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 戸籍謄本または住民票
  • 医師の診断書
  • 受診状況等証明書
  • 病歴・就労状況等申立書(本人が記入)
  • 所得証明書(20歳前傷病の場合)
  • その他(金融機関の通帳のコピー、印鑑など)

ステップ5:申請

提出

提出先

  • 障害厚生年金:年金事務所
  • 障害基礎年金(20歳前の傷病、国民年金):市区町村の年金担当窓口

ステップ6:審査

日本年金機構

審査

日本年金機構(障害年金センター)で審査が行われます。

ステップ7:結果通知

決定

結果

審査の結果、支給または不支給が決定され、通知されます。

ステップ8:支給開始

年金受給

支給

支給が決定された場合、年金の支給が開始されます(初回は認定された月の翌月分から数か月分がまとめて支給されます)。

必要書類

障害年金の申請に必要な書類を説明します。

主な書類

リスト

書類

1. 年金請求書

年金事務所または市区町村でもらう

2. 年金手帳または基礎年金番号通知書

基礎年金番号を確認するため

3. 戸籍謄本または住民票

本人確認のため

4. 医師の診断書

現在通院している医療機関で医師に作成してもらう(様式は年金事務所または市区町村でもらう、疾患により様式が異なる)

5. 受診状況等証明書

初診日の医療機関で取得(初診日の医療機関と現在の医療機関が同じ場合不要)

6. 病歴・就労状況等申立書

本人が記入(発病から現在までの病歴、治療歴、日常生活、就労状況を詳しく記入)

7. 所得証明書

20歳前傷病の場合、所得制限があるため必要

8. その他
  • 金融機関の通帳のコピー(振込先口座)
  • 印鑑
  • 配偶者、子がいる場合、戸籍謄本、住民票、所得証明書など

書類作成のポイント

重要

ポイント

診断書

医師に、日常生活や仕事への支障を具体的に伝えてください。

病歴・就労状況等申立書

発病から現在までの経過、症状、日常生活への支障、就労状況を詳しく、具体的に記入してください。これは非常に重要な書類です。

審査期間

障害年金の審査期間を説明します。

期間

3~4か月

一般的

申請から結果通知までの期間は、3~4か月程度が一般的です。

遅れる場合

長期化

理由

書類の不備、追加資料の要求、審査の混雑などにより、6か月以上かかる場合もあります。

審査中の問い合わせ

可能

方法

年金事務所または日本年金機構のコールセンターに問い合わせることができます。

不支給の場合

不支給の場合の対応を説明します。

不支給の理由

様々

理由

  • 保険料納付要件を満たしていない
  • 障害の程度が障害等級に該当しない
  • 初診日が証明できない

不服申立て

審査請求

方法

不支給の決定に不服がある場合、決定通知を受け取った日の翌日から3か月以内に、地方厚生局の社会保険審査官に審査請求ができます。

再審査請求

審査請求の決定に不服がある場合、社会保険審査会に再審査請求ができます。

再申請

条件が変わった場合

方法

障害の程度が悪化した場合、または新たな証拠が見つかった場合、再度申請することができます。

更新

障害年金の更新について説明します。

有期認定と永久認定

2種類

認定

有期認定

1~5年ごとに更新が必要

永久認定

更新不要

更新手続き

診断書の提出

方法

更新時期が近づくと、日本年金機構から診断書が送られてきます。医師に診断書を作成してもらい、提出します。

更新審査

障害の程度を確認

審査

障害の程度が改善していないか、悪化していないか審査されます。

結果

等級変更の可能性

結果

  • 等級が変わらない
  • 等級が上がる(障害が悪化)
  • 等級が下がる(障害が改善)
  • 支給停止(障害の程度が軽くなった)

働いていてももらえるか

働いている場合の障害年金受給について説明します。

受給可能

労働と受給は別

結論

働いていても、障害年金を受給できます。

判定基準

障害の程度

ポイント

障害年金の判定は、働いているかどうかではなく、障害の程度(日常生活や労働への支障の程度)により行われます。

注意

障害厚生年金3級

内容

障害厚生年金3級は、「労働が著しい制限を受けるか、または労働に著しい制限を加えることを必要とする程度」が基準です。フルタイムで通常業務を行っている場合、認定されにくい可能性があります。

所得制限

20歳前傷病のみ

制限

20歳前傷病による障害基礎年金には、所得制限があります。一定額以上の所得がある場合、年金の全部または一部が支給停止されます。

所得制限額(令和6年度)

  • 全額支給停止:4,721,000円超
  • 2分の1支給停止:3,704,000円超4,721,000円以下

よくある質問

Q1: 障害年金とは何ですか?

A: 病気やけがにより障害状態になった方に支給される公的年金です。目的は障害により生活や仕事に支障がある方を経済的に支えることです。

種類は障害基礎年金(国民年金に加入している方、20歳前の方が対象)と障害厚生年金(厚生年金に加入している方が対象)があります。

Q2: 受給条件は何ですか?

A: 以下の3つの要件すべてを満たす必要があります。1初診日要件(初診日において国民年金または厚生年金に加入、または20歳前、60~65歳未満で日本国内に住んでいる)、2保険料納付要件(初診日の前日時点で、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上、または特例として初診日において65歳未満で初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと、20歳前の傷病の場合は不要)、3障害状態要件(障害認定日において障害等級1~3級(障害基礎年金は1~2級)に該当)です。

Q3: どんな障害が対象ですか?

A: 身体障害(視覚、聴覚、肢体、内部疾患(心疾患、腎疾患、呼吸器疾患、肝疾患、糖尿病、がん、血液疾患、HIV感染症など))、精神障害(統合失調症、うつ病、双極性障害、パニック障害、強迫性障害、PTSD、てんかん、発達障害(ASD、ADHD、LD)、認知症、適応障害(長期化・重症化した場合)、高次脳機能障害など)、知的障害など幅広いです。重要なポイントは、診断名ではなく障害の程度(日常生活や労働への支障の程度)により判定されることです。

Q4: 金額はいくらですか?

A: 障害基礎年金1級は年間1,020,000円(月約85,000円)、2級は年間816,000円(月約68,000円)、子の加算あり(1人目・2人目各228,700円、3人目以降各76,200円)です。障害厚生年金1級は報酬比例の年金額×1.25+配偶者加給年金額(228,700円)、2級は報酬比例の年金額+配偶者加給年金額、3級は報酬比例の年金額(最低保障額年間612,000円)です。障害厚生年金を受給する場合、同時に障害基礎年金も受給できます。

Q5: 申請方法は?

A: 1相談(年金事務所または市区町村の年金担当窓口)、2初診日の証明(受診状況等証明書を初診日の医療機関で取得、初診日の医療機関と現在の医療機関が同じ場合不要)、3診断書の取得(現在通院している医療機関で医師に作成してもらう)、4その他の書類の準備(年金請求書、年金手帳、戸籍謄本、病歴・就労状況等申立書など)、5申請(年金事務所または市区町村に提出)、6審査(日本年金機構で審査)、7結果通知、8支給開始の流れです。審査期間は3~4か月程度が一般的です。

Q6: 必要書類は何ですか?

A: 年金請求書、年金手帳または基礎年金番号通知書、戸籍謄本または住民票、医師の診断書(疾患により様式が異なる)、受診状況等証明書(初診日の医療機関で取得、初診日の医療機関と現在の医療機関が同じ場合不要)、病歴・就労状況等申立書(本人が記入、発病から現在までの病歴・治療歴・日常生活・就労状況を詳しく記入、非常に重要)、所得証明書(20歳前傷病の場合)、その他(金融機関の通帳のコピー、印鑑、配偶者・子がいる場合は戸籍謄本・住民票・所得証明書など)です。

Q7: 不支給の場合はどうするのですか?

A: 不支給の理由は、保険料納付要件を満たしていない、障害の程度が障害等級に該当しない、初診日が証明できないなどです。不服がある場合、決定通知を受け取った日の翌日から3か月以内に地方厚生局の社会保険審査官に審査請求ができます。審査請求の決定に不服がある場合、社会保険審査会に再審査請求ができます。障害の程度が悪化した場合または新たな証拠が見つかった場合、再度申請することができます。

Q8: 働いていてももらえますか?

A: はい、働いていても障害年金を受給できます。判定は働いているかどうかではなく、障害の程度(日常生活や労働への支障の程度)により行われます。ただし、障害厚生年金3級は「労働が著しい制限を受ける」が基準のため、フルタイムで通常業務を行っている場合認定されにくい可能性があります。20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限があり、一定額以上の所得がある場合年金の全部または一部が支給停止されます(全額支給停止4,721,000円超、2分の1支給停止3,704,000円超4,721,000円以下)。

まとめ

障害年金は、病気やけがで生活や仕事に支障がある方を支える公的年金です。障害基礎年金と障害厚生年金があり、初診日・保険料納付・障害状態の3要件を満たす必要があります。障害の程度で等級が決まり、金額も異なります。申請は書類準備や診断書が重要で、審査に数か月かかります。条件を満たせば就労中でも受給可能で、早めの相談と申請が大切です。


主な相談窓口

年金事務所

  • 障害厚生年金の相談、申請

市区町村の年金担当窓口

  • 障害基礎年金(20歳前の傷病、国民年金)の相談、申請

日本年金機構

  • 電話相談:0570-05-1165(ナビダイヤル)

社会保険労務士

  • 申請手続きの代行、相談(有料)

障害年金相談センター(各地の社会保険労務士会)

  • 無料相談

一人で悩まず、早めに相談してください。障害年金は重要な生活の基盤となる収入源です。受給条件を満たす場合は、ぜひ申請してください。

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