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障害基礎年金はいくらもらえるのか、等級によってどう違うのか、いつから受け取れるのかなど、障害基礎年金の金額について知りたい方に向けて、具体的な金額、加算、支給時期、他の収入との関係などを詳しく解説します。
障害基礎年金の基本的な金額
障害基礎年金の基本的な金額について説明します。
2025年度令和7年度の金額です。障害基礎年金1級は年額1,020,000円月額約85,000円、障害基礎年金2級は年額816,000円月額約68,000円です。これが基本額です。
1級は2級の1.25倍です。1級の方が障害の程度が重いため、金額も25パーセント多く設定されています。2級の金額に1.25を掛けたものが1級の金額です。
物価や賃金に応じて改定されます。障害基礎年金の額は、毎年度、物価や賃金の変動に応じて改定されます。過去の推移を見ると、年によって数千円から数万円程度増減しています。
過去の金額の推移です。2020年度は1級が年額977,125円、2級が年額781,700円でした。2021年度は1級が年額976,125円、2級が年額780,900円でした。2022年度は1級が年額972,250円、2級が年額777,800円でした。2023年度は1級が年額993,750円、2級が年額795,000円でした。2024年度は1級が年額1,020,000円、2級が年額816,000円でした。物価の変動により増減しています。
将来の金額は予測できません。今後、物価やインフレ率、経済情勢によって金額は変わります。現在の金額が将来も続くとは限りません。
非課税です。障害基礎年金は所得税の対象になりません。全額が手元に残ります。住民税も非課税です。
月額に換算すると分かりやすいです。1級は月額約85,000円、2級は月額約68,000円です。これが毎月の収入の基本になります。
子の加算
子の加算について説明します。
子の加算とは何かです。障害基礎年金を受給している人に、18歳到達年度末までの子または20歳未満で障害等級1級または2級の子がいる場合、年金額に加算されます。
2025年度の子の加算額です。1人目と2人目の子は各年額234,800円月額約19,567円、3人目以降の子は各年額78,300円月額約6,525円です。
複数の子がいる場合の計算例です。例えば、2級を受給していて子が2人いる場合、816,000円2級の基本額+234,800円1人目+234,800円2人目=1,285,600円年額約107,133円が年金額になります。
子とは誰を指すかです。受給権者によって生計を維持されている18歳到達年度末までの未婚の子、または20歳未満で障害等級1級または2級の未婚の子を指します。
生計維持の基準があります。子の前年の収入が850万円未満または所得が655万5千円未満であることが条件です。多くの場合、この条件は満たされます。
子が18歳を超えると加算はなくなります。子が18歳到達年度末3月31日を過ぎると、加算は停止されます。ただし、障害のある子の場合は20歳まで加算されます。
届出が必要です。子が生まれた、18歳を超えたなど、家族構成が変わった場合は届出が必要です。届出をしないと、過払いや未払いが生じることがあります。
20歳前障害の場合の子の加算です。20歳前障害による障害基礎年金を受給している人にも、子の加算は適用されます。本人に子がいる場合です。
1級と2級の違い
1級と2級の金額の違いと等級の基準について説明します。
金額の差は年額204,000円です。1級が1,020,000円、2級が816,000円で、差は204,000円年額、月額で17,000円の差です。
1級の認定基準です。他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできない程度の障害です。身の回りのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできない、日常生活の用を弁ずることができないなどです。
2級の認定基準です。必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度の障害です。家庭内での単純な作業はできるが、それ以上の活動はできない、日常生活が著しい制限を受けるなどです。
具体的な違いです。例えば、1級は食事、入浴、排泄などに常時介助が必要、2級は時々介助が必要または見守りが必要などです。1級は外出がほぼ不可能、2級は付き添いがあれば外出可能などです。
知的障害の場合の目安です。IQ20以下は1級の可能性が高い、IQ21〜35は1級または2級、IQ36〜50は2級の可能性が高い、IQ51以上は原則不該当ただし日常生活能力も考慮などです。ただし、IQだけでは決まりません。
身体障害の場合の目安です。両眼の視力の和が0.04以下は1級、両上肢の機能に著しい障害を有するものは1級、両下肢の機能に著しい障害を有するものは2級など、障害の種類と程度によって細かく基準が定められています。
精神障害の場合の判定です。症状の程度、日常生活能力、社会性、労働能力などを総合的に判断します。診断書の日常生活能力の判定欄が重要です。
等級は変わることがあります。症状が改善すれば等級が下がる、悪化すれば等級が上がることがあります。有期認定の場合、更新時に等級が変更されることがあります。
支給時期と振込
支給時期と振込について説明します。
年6回、偶数月に支給されます。2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日15日が土日祝日の場合は前営業日に、前2ヶ月分が振り込まれます。
具体的な振込スケジュールです。2月15日に12月分と1月分、4月15日に2月分と3月分、6月15日に4月分と5月分、8月15日に6月分と7月分、10月15日に8月分と9月分、12月15日に10月分と11月分が振り込まれます。
初回の振込は申請から数ヶ月後です。申請してから認定され、実際に振り込まれるまで、3〜4ヶ月程度かかります。初回は遡及分がまとめて振り込まれることもあります。
遡及請求の場合はまとめて振り込まれます。障害認定日から請求日までの期間が長い場合、その期間の年金がまとめて振り込まれます。数年分がまとめて振り込まれることもあります。
指定した口座に振り込まれます。申請時に指定した本人名義の銀行口座に振り込まれます。通帳に日本年金機構などの名義で記載されます。
振込通知書が送られます。初回振込の前に、年金証書と振込通知書が送られてきます。いつから、いくら支給されるかが記載されています。
本人以外の口座には振り込めません。原則として、本人名義の口座にしか振り込めません。成年後見人がいる場合、後見人の口座に振り込むこともできます。
他の収入との関係
他の収入との関係について説明します。
働いて得た給与と併給できます。障害基礎年金を受給しながら、働いて給与を得ることができます。両方もらえます。ただし、20歳前障害の場合は所得制限があります。
20歳前障害の所得制限です。本人の前年の所得が一定額を超えると、年金の一部または全部が支給停止になります。2025年度の基準は、扶養親族等がいない場合、所得が約398万円を超えると全額停止、約269万円を超えると半額停止です。
所得の計算方法です。給与所得の場合、給与収入から給与所得控除を引いた金額が所得です。例えば、年収300万円の場合、所得は約192万円となり、所得制限にはかかりません。
障害厚生年金がある場合です。障害厚生年金を受給している場合、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給できます。合計金額が収入になります。障害厚生年金には所得制限がありません。
就労継続支援A型の給与の扱いです。A型事業所の給与も所得として計算されます。ただし、平均月給8万円程度なら、年間所得は約96万円程度となり、所得制限にはかかりません。
就労継続支援B型の工賃の扱いです。B型の工賃は雑所得として扱われますが、基本的に所得制限の対象外です。年金との併給に影響しません。
生活保護との関係です。障害基礎年金を受給していても、それだけでは生活できない場合、生活保護を受けることができます。障害年金は収入として計算され、不足分が生活保護で補われます。
親からの仕送りは関係ありません。親からの仕送りや援助は、所得制限の計算に含まれません。親の所得も関係ありません。
特別障害者手当との併給です。特別障害者手当月額約28,840円も併給できます。障害基礎年金と特別障害者手当の両方を受給できます。
生活費として十分か
障害基礎年金の金額で生活できるかについて説明します。
2級の月額約68,000円だけでは生活は厳しいです。家賃、食費、光熱費、通信費などを考えると、月68,000円だけでは足りません。一人暮らしは困難です。
実家で生活する場合は可能です。親と同居し、家賃や食費の負担が少ない場合、月68,000円でも生活できます。お小遣いや日用品代として使えます。
グループホームの場合は他の収入も必要です。グループホームの家賃と食費で月10〜15万円程度かかります。障害年金だけでは足りません。就労継続支援B型の工賃、親からの援助、生活保護などを組み合わせます。
生活保護で不足分を補うことができます。障害年金68,000円だけでは最低生活費に満たない場合、生活保護で差額が支給されます。例えば、最低生活費が13万円の地域なら、差額の62,000円が生活保護から支給されます。
働いて収入を増やすことができます。就労継続支援A型月約8万円、就労継続支援B型月約1万6千円、パートタイムの仕事などで収入を増やせます。ただし、20歳前障害の場合は所得制限に注意が必要です。
1級なら月約85,000円です。1級の場合、2級より月17,000円多くなります。それでも一人暮らしは厳しいですが、少し余裕ができます。
子の加算があれば余裕ができます。子が2人いる場合、月約40,000円の加算があります。2級でも月108,000円程度になり、少し余裕ができます。
長期的な視点では貴重な収入源です。生涯にわたって受給できるため、長期的には非常に貴重な収入源です。30年間受給すれば、総額で2,000万円以上になります。
他の支援と組み合わせることが重要です。障害年金だけに頼らず、就労、生活保護、家族の支援、各種減免制度などを組み合わせることで、安定した生活ができます。
よくある質問
障害基礎年金の金額についてよくある質問に答えます。
Q:金額は一生変わりませんか。A:物価や賃金の変動により、毎年度改定されます。また、等級が変更された場合、金額も変わります。
Q:手取り額は減りますか。A:障害基礎年金は非課税のため、税金は引かれません。振込額がそのまま手取り額です。
Q:いつまで受給できますか。A:原則として、障害の状態が続く限り、生涯受給できます。65歳を過ぎても継続して受給できます。
Q:更新はありますか。A:有期認定の場合、指定された時期に診断書を提出し、更新審査を受けます。永久認定の場合、更新は不要です。
Q:金額を増やす方法はありますか。A:等級が上がれば金額が増えます。また、子が生まれれば子の加算があります。基本的には、決まった金額が支給されます。
Q:遡って受給できますか。A:障害認定日請求の場合、認定日に遡って受給できます。最大5年前まで遡れます。事後重症請求の場合は、請求した月の翌月分からです。
Q:障害者手帳の等級と年金の等級は同じですか。A:必ずしも同じではありません。別の基準で判定されます。手帳が2級でも、年金が1級ということもあります。
Q:他の年金と併給できますか。A:障害厚生年金とは併給できますが、老齢年金、遺族年金とは選択になります。両方は受給できません。
Q:アルバイトをしたら年金は止まりますか。A:20歳前障害でない場合は止まりません。20歳前障害の場合、所得制限があります。所得が約269万円を超えると減額、約398万円を超えると停止です。
Q:親が亡くなったら年金は止まりますか。A:親が亡くなっても、障害基礎年金は継続して受給できます。本人の障害が続く限り、受給できます。
まとめ
障害基礎年金の金額は、1級が年額1,020,000円月額約85,000円、2級が年額816,000円月額約68,000円2025年度です。
1級は2級の1.25倍で、障害の程度が重い人に支給されます。物価や賃金に応じて毎年度改定されます。
子の加算があります。18歳到達年度末までの子または20歳未満で障害等級1級または2級の子がいる場合、1人目と2人目は各年額234,800円、3人目以降は各年額78,300円が加算されます。
支給は年6回、偶数月の15日に前2ヶ月分が振り込まれます。初回は申請から3〜4ヶ月後です。
他の収入との関係では、給与と併給できますが、20歳前障害の場合は所得制限があります。生活保護、就労継続支援の工賃・給与、特別障害者手当などと併給できます。
障害基礎年金だけでは生活は厳しいですが、他の収入や支援と組み合わせることで、安定した生活ができます。生涯にわたって受給できる貴重な収入源です。
障害基礎年金の金額について知りたい方は、日本年金機構のウェブサイト、年金事務所、市区町村の国民年金課で詳しい情報を得られます。申請前に、自分がいくら受給できるか、確認することをおすすめします。障害基礎年金は障害者の生活を支える重要な制度です。受給できる可能性があるなら、必ず申請してください。

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