身寄りのない方が訪問看護を契約する時の進め方と支援の視点

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身寄りのない方が訪問看護の利用を検討する中で、契約の進め方、身元保証の整理、活用できる支援、専門の相談先の活用を理解することは、ご自身の長期的な暮らしと心身の安心を支える基盤となります。

身寄りのない方と訪問看護の契約の基本

身寄りがなくても訪問看護の契約はできます。

身寄りのない方であっても、訪問看護の契約、利用は可能であり、身元保証人や連帯保証人がいないことを理由にサービスの提供を拒否することは、原則として認められない傾向があります。

ご自身で契約することができます。

判断能力がある方は、ご自身で訪問看護ステーションとの契約を行う整え方ができます。

判断能力に不安がある場合の支援もあります。

認知症、精神障害、知的障害の影響で判断能力に不安がある場合、成年後見制度、日常生活自立支援事業、長期的な暮らしの整え方への配慮の支援を活用して契約を進める整え方ができます。

ご自身を責めないようにしましょう。

身寄りがないこと、契約への戸惑いは、誰にでも起こりうる課題であり、ご自身を責めるものではありません。

主治医や専門の相談先との対話が大切です。

訪問看護の契約に必要な主な整理

契約書への署名が必要です。

訪問看護ステーションとの契約には、契約書、重要事項説明書への署名、長期的な暮らしの整え方への配慮の手続きが必要となる傾向があります。

保険証の整理が必要です。

医療保険(健康保険証、国民健康保険証)、介護保険被保険者証、長期的な暮らしの整え方への配慮の保険証の整理が必要となる傾向があります。

主治医の訪問看護指示書が必要です。

訪問看護の利用には、主治医が発行する訪問看護指示書が必要となる傾向があります。

緊急連絡先の整理が求められる場合があります。

訪問看護ステーションから、緊急連絡先の記入を求められる場合がある傾向があります。

身元保証人は法的に必須ではない傾向があります。

訪問看護の契約には、法律上、身元保証人が必須ではない傾向があり、身元保証人がいないことを理由にサービスの提供を拒否することは、原則として認められない傾向があります。

緊急連絡先がない場合の主な整え方

訪問看護ステーションに相談しましょう。

緊急連絡先がない場合、訪問看護ステーションに事情を伝え、対応を相談する整え方ができます。

多くのステーションは対応してくれる傾向があります。

身寄りがなく緊急連絡先がない場合でも、多くの訪問看護ステーションは、地域包括支援センター、ケアマネジャー、行政、長期的な暮らしの整え方への配慮と連携しながら対応してくれる傾向があります。

地域包括支援センターを緊急連絡先にできる場合があります。

地域包括支援センター、市区町村の福祉窓口、長期的な暮らしの整え方への配慮を緊急連絡先として記入できる場合がある傾向があります。

ケアマネジャーを緊急連絡先にできる場合もあります。

介護保険の場合、ケアマネジャーの連絡先を緊急連絡先として記入できる場合がある傾向があります。

相談支援専門員を緊急連絡先にできる場合もあります。

障害福祉サービスを利用している場合、相談支援専門員の連絡先を緊急連絡先として記入できる場合がある傾向があります。

成年後見人を緊急連絡先にできる場合もあります。

成年後見人が選任されている場合、成年後見人の連絡先を緊急連絡先として記入する整え方ができます。

身元保証団体を活用する整え方もあります。

民間の身元保証団体、NPOの身元保証サービス、長期的な暮らしの整え方への配慮を利用して、緊急連絡先、身元保証の整え方ができる場合がある傾向があります。

判断能力がある場合の契約の主な進め方

ご自身で契約できます。

判断能力がある方は、ご自身で訪問看護ステーションとの契約書への署名、重要事項説明書の確認、長期的な暮らしの整え方への配慮の手続きを進める整え方ができます。

契約内容を確認しましょう。

サービスの内容、利用料金、キャンセル、解約、個人情報の取り扱い、長期的な暮らしの整え方への配慮の契約内容を確認することが大切です。

わからないことは質問しましょう。

契約書、重要事項説明書の内容でわからないことがある場合、訪問看護ステーションのスタッフに遠慮なく質問する整え方が大切です。

地域包括支援センター、市区町村の福祉窓口のサポートもあります。

契約の手続きに不安がある場合、地域包括支援センター、市区町村の福祉窓口、長期的な暮らしの整え方への配慮のサポートを受ける整え方ができます。

判断能力に不安がある場合の契約の主な進め方

成年後見制度の活用があります。

認知症、精神障害、知的障害の影響で判断能力に不安がある場合、成年後見制度(後見、保佐、補助)を活用して、成年後見人が契約の代理、同意、長期的な暮らしの整え方への配慮を行う整え方ができます。

法定後見制度の整理があります。

法定後見制度は、家庭裁判所に申し立てを行い、成年後見人、保佐人、補助人を選任する整え方です。

市区町村長による申し立ての整理もあります。

身寄りがなく、本人が申し立てを行えない場合、市区町村長が家庭裁判所に成年後見の申し立てを行う整え方ができる場合がある傾向があります。

任意後見制度の整理もあります。

判断能力がある段階で、将来に備えて任意後見契約を結んでおく整え方もあります。

日常生活自立支援事業の活用もあります。

社会福祉協議会の日常生活自立支援事業を通じた、契約の支援、金銭管理、書類の整理、長期的な暮らしの整え方への配慮のサポートを受ける整え方ができます。

地域包括支援センター、市区町村の福祉窓口への相談を進めましょう。

成年後見制度の主な整理

成年後見制度があります。

成年後見制度は、判断能力が不十分な方の権利を守り、契約、財産管理、長期的な暮らしの整え方への配慮を支援する制度です。

後見の整理があります。

判断能力が常に欠けている方は、成年後見人が選任され、契約の代理、財産管理、長期的な暮らしの整え方への配慮を行います。

保佐の整理もあります。

判断能力が著しく不十分な方は、保佐人が選任され、重要な契約への同意、長期的な暮らしの整え方への配慮を行います。

補助の整理もあります。

判断能力が不十分な方は、補助人が選任され、特定の契約への同意、長期的な暮らしの整え方への配慮を行います。

費用の整理があります。

成年後見制度の利用には、家庭裁判所への申し立て費用、成年後見人への報酬、長期的な暮らしの整え方への配慮の費用がかかる傾向がありますが、経済的に困難な方は、成年後見制度利用支援事業の活用ができる場合がある傾向があります。

市区町村の成年後見制度利用支援事業の活用もあります。

市区町村によっては、成年後見制度の利用に関する費用の助成、申し立て費用の負担、後見人への報酬の助成、長期的な暮らしの整え方への配慮の整え方がある場合がある傾向があります。

権利擁護センター、成年後見センターへの相談もあります。

地域の権利擁護センター、成年後見センター、長期的な暮らしの整え方への配慮に相談する整え方ができます。

日常生活自立支援事業の主な整理

日常生活自立支援事業があります。

社会福祉協議会の日常生活自立支援事業は、判断能力に不安がある方の契約の支援、金銭管理、書類の整理、長期的な暮らしの整え方への配慮のサポートを行う事業です。

福祉サービスの利用援助があります。

訪問看護、介護保険、障害福祉サービスの契約、利用手続きの支援、長期的な暮らしの整え方への配慮を受けることができます。

金銭管理の支援もあります。

日常的な金銭管理、公共料金の支払い、長期的な暮らしの整え方への配慮のサポートを受けることができます。

書類の管理の支援もあります。

保険証、年金手帳、障害者手帳、通帳、長期的な暮らしの整え方への配慮の重要書類の預かり、管理のサポートを受けることができます。

利用料金がかかります。

日常生活自立支援事業の利用には、1回あたり数百円から千数百円程度の利用料金がかかる傾向がありますが、生活保護を受給している方は無料の場合がある傾向があります。

お住まいの地域の社会福祉協議会への相談を進めましょう。

身寄りのない方の訪問看護利用の主な流れ

主治医への相談を進めましょう。

訪問看護の利用を検討する場合、まず主治医に訪問看護の利用の希望、訪問看護指示書の発行、長期的な暮らしの整え方への配慮を伝えることが最初の一歩です。

地域包括支援センター、市区町村の福祉窓口に相談しましょう。

身寄りがない方は、地域包括支援センター、市区町村の福祉窓口に、訪問看護の利用、契約の支援、長期的な暮らしの整え方への配慮を相談する整え方が有効です。

ケアマネジャーの整理を進めましょう。

介護保険の場合、ケアマネジャーの選任、ケアプランの作成、訪問看護の組み込み、長期的な暮らしの整え方への配慮を進めることが大切です。

相談支援専門員の整理を進めましょう。

障害福祉サービスの場合、相談支援専門員の選任、サービス等利用計画の作成、訪問看護の利用、長期的な暮らしの整え方への配慮を進めることが大切です。

訪問看護ステーションの選択を進めましょう。

身寄りがない方への対応実績、24時間対応体制、長期的な暮らしの整え方への配慮がある訪問看護ステーションを選択する整え方が大切です。

契約の手続きを進めましょう。

訪問看護ステーションとの契約書、重要事項説明書への署名、長期的な暮らしの整え方への配慮の手続きを進めます。

身寄りのない方の急変時の主な整理

急変時の対応を事前に確認しておきましょう。

身寄りのない方は、急変時の対応、救急搬送、入院時の手続き、長期的な暮らしの整え方への配慮を事前に確認しておくことが大切です。

緊急連絡先を整理しておきましょう。

訪問看護ステーション、主治医、ケアマネジャー、地域包括支援センター、救急車(119番)、長期的な暮らしの整え方への配慮の緊急連絡先を整理しておくことが大切です。

24時間対応体制の訪問看護ステーションが推奨されます。

身寄りのない方は、24時間対応体制の訪問看護ステーションの利用が、夜間、休日の急変時の安心、長期的な暮らしの整え方への配慮につながります。

救急医療情報キットの活用もあります。

お薬手帳、保険証、医療情報、かかりつけ医の情報、長期的な暮らしの整え方への配慮をまとめた救急医療情報キットの活用が有効です。

入院時の身元保証の整理もあります。

身寄りのない方が入院する場合、身元保証人の整理が課題となる場合がある傾向がありますが、厚生労働省の通知により、身元保証人がいないことを理由に入院を拒否することは認められない傾向があります。

利用料金の支払いの主な整理

利用料金の支払い方法を確認しましょう。

訪問看護の利用料金の支払い方法、口座振替、振り込み、現金、長期的な暮らしの整え方への配慮の支払い方法を確認することが大切です。

口座振替の整え方があります。

利用料金の支払いを口座振替にする整え方で、支払いの管理、長期的な暮らしの整え方への配慮を進めやすくなります。

日常生活自立支援事業の金銭管理の支援もあります。

金銭管理に不安がある場合、社会福祉協議会の日常生活自立支援事業を通じた、利用料金の支払い、金銭管理、長期的な暮らしの整え方への配慮のサポートを受ける整え方ができます。

成年後見人による金銭管理もあります。

成年後見人が選任されている場合、成年後見人が利用料金の支払い、金銭管理、長期的な暮らしの整え方への配慮を行う整え方ができます。

生活保護の方は自己負担がない場合があります。

身寄りのない方の看取りの主な整理

身寄りのない方の看取りの整理があります。

身寄りのない方が在宅での看取りを希望する場合、訪問看護、訪問診療、ケアマネジャー、地域包括支援センター、行政、長期的な暮らしの整え方への配慮の連携が大切です。

事前に看取りの意思を確認しておきましょう。

身寄りのない方は、在宅での看取りの希望、延命措置の希望、長期的な暮らしの整え方への配慮の意思を事前に確認し、書面に残しておく整え方が大切です。

アドバンスケアプランニング(ACP)の整え方があります。

今後の治療、ケア、看取りの方針を事前に話し合い、書面に残すアドバンスケアプランニング(ACP)、長期的な暮らしの整え方への配慮の整え方が有効です。

死後の手続きの整理もあります。

身寄りのない方が亡くなった場合、死後の手続き、葬儀、遺品の整理、長期的な暮らしの整え方への配慮の整理が必要となる傾向があり、行政、社会福祉協議会、成年後見人、長期的な暮らしの整え方への配慮が関わる場合があります。

市区町村の福祉窓口への相談を進めましょう。

身寄りのない方の入院時の主な整理

入院時の身元保証の整理があります。

身寄りのない方が入院する場合、身元保証人の整理が課題となる場合がある傾向がありますが、身元保証人がいないことを理由に入院を拒否することは原則として認められない傾向があります。

厚生労働省の通知の整理があります。

厚生労働省は、身元保証人がいないことのみを理由に、入院を拒否しないよう医療機関に通知している傾向があります。

成年後見人のサポートもあります。

成年後見人が選任されている場合、入院時の契約、手続き、長期的な暮らしの整え方への配慮を成年後見人がサポートする整え方ができます。

医療ソーシャルワーカーのサポートもあります。

入院先の医療ソーシャルワーカーに、身寄りがない状況、退院後の在宅療養、訪問看護の再開、長期的な暮らしの整え方への配慮を相談する整え方ができます。

身元保証団体の活用もあります。

民間の身元保証団体、NPOの身元保証サービス、長期的な暮らしの整え方への配慮を利用して、入院時の身元保証の整え方ができる場合がある傾向があります。

身寄りのない方の住まいの主な整理

住まいの整理が訪問看護の利用に影響する場合があります。

身寄りのない方の住まいの整理、家賃の支払い、住居の維持、長期的な暮らしの整え方への配慮が訪問看護の利用に影響する場合がある傾向があります。

住居確保給付金の活用があります。

住居を失うおそれがある場合、住居確保給付金の活用、長期的な暮らしの整え方への配慮の整え方ができる場合があります。

公営住宅の活用もあります。

都道府県、市区町村の公営住宅、障害者向けの優先入居、長期的な暮らしの整え方への配慮の活用ができる場合があります。

サービス付き高齢者向け住宅の活用もあります。

サービス付き高齢者向け住宅、見守り、生活支援、長期的な暮らしの整え方への配慮がある住まいの活用ができる場合があります。

グループホームの活用もあります。

障害のある方は、グループホーム、共同生活、スタッフのサポート、長期的な暮らしの整え方への配慮の活用ができる場合があります。

市区町村の福祉窓口への相談を進めましょう。

費用を抑える主な制度

高額療養費制度があります。

月々の医療費の自己負担に上限を設ける整え方ができます。

自立支援医療があります。

精神通院医療、更生医療の自立支援医療制度を通じた医療費の自己負担の抑えができる場合があります。

障害者手帳を通じた医療費助成もあります。

障害者手帳の取得を通じた、重度障害者医療費助成、各種サービスの活用、長期的な暮らしの整え方への配慮ができる場合があります。

障害年金もあります。

障害の状態、保険料の納付の整理によっては、障害年金の受給対象となる場合があります。

生活困窮者自立支援制度もあります。

経済的な戸惑いがある場合、生活困窮者自立支援制度の活用ができる場合があります。

生活保護もあります。

経済的な見通しが困難な場合、生活保護の活用を視野に入れることができます。

無料低額診療事業の活用もあります。

経済的に困難な方は、無料低額診療事業を行っている医療機関での診療の整え方がある場合があります。

成年後見制度利用支援事業もあります。

成年後見制度の利用に関する費用の助成がある場合がある傾向があります。

公的な制度の活用を遠慮しないようにしましょう。

主な相談先

地域包括支援センターへの相談ができます。

身寄りのない方の訪問看護の利用、契約の支援、緊急連絡先の整理、成年後見制度、長期的な暮らしの整え方への配慮について、地域包括支援センターへの相談ができます。

市区町村の福祉窓口への相談もできます。

身寄りのない方の支援、生活困窮者自立支援制度、生活保護、住居確保給付金、成年後見制度利用支援事業、長期的な暮らしの整え方への配慮について、市区町村の福祉窓口での相談ができます。

主治医、医療機関への相談もできます。

訪問看護の利用、訪問看護指示書の発行、体調管理、長期的な暮らしの整え方への配慮について、主治医、医療機関への相談を進めることができます。

医療機関の医療ソーシャルワーカーへの相談もできます。

訪問看護の利用、契約の支援、公的な制度の活用、入院時の支援、長期的な暮らしの整え方への配慮について、医療ソーシャルワーカーのサポートを受けることができます。

訪問看護ステーションへの相談もできます。

身寄りがない状況での契約、緊急連絡先の整理、長期的な暮らしの整え方への配慮について、訪問看護ステーションに相談する整え方ができます。

ケアマネジャーへの相談もできます。

介護保険の場合、ケアマネジャーに、訪問看護の利用、契約の支援、ケアプランの整え方、長期的な暮らしの整え方への配慮を相談する整え方ができます。

相談支援専門員への相談もできます。

障害のある方は、地域の相談支援専門員に、訪問看護の利用、契約の支援、障害福祉サービス、長期的な暮らしの整え方への配慮を相談する整え方ができます。

社会福祉協議会への相談もできます。

日常生活自立支援事業、金銭管理、契約の支援、長期的な暮らしの整え方への配慮について、お住まいの地域の社会福祉協議会への相談ができます。

権利擁護センター、成年後見センターへの相談もできます。

成年後見制度、権利擁護、長期的な暮らしの整え方への配慮について、地域の権利擁護センター、成年後見センターへの相談ができます。

法テラスへの相談もできます。

法テラスのサポートダイヤル(0570-078374)を通じて、無料の法律相談、成年後見制度の相談を受けることができます。

弁護士、司法書士への相談もできます。

成年後見制度の申し立て、契約の支援、長期的な暮らしの整え方への配慮について、弁護士、司法書士への相談ができます。

民生委員への相談もできます。

地域の民生委員に、身寄りがない状況、見守り、長期的な暮らしの整え方への配慮の相談ができます。

保健所、保健センターへの相談もできます。

在宅療養、地域の医療資源、長期的な暮らしの整え方への配慮について、保健所、保健センターでの相談ができます。

精神保健福祉センターへの相談もできます。

市区町村の障害福祉担当窓口への相談もできます。

障害者手帳、自立支援医療、障害福祉サービス、長期的な暮らしの整え方への配慮について、市区町村の障害福祉担当窓口での相談ができます。

市区町村の介護保険担当窓口への相談もできます。

介護保険、要支援、要介護認定、ケアマネジャーの紹介、長期的な暮らしの整え方への配慮について、市区町村の介護保険担当窓口での相談ができます。

社会保険労務士への相談もできます。

医療保険、介護保険、障害年金、長期的な暮らしの整え方への配慮について、社会保険労務士への相談を進めることができます。

ファイナンシャルプランナーへの相談もできます。

長期的な生活設計、家計の整え方について、ファイナンシャルプランナーのサポートを受けることができます。

家族会、ピアサポートのサポートも視野に入れましょう。

つらい気持ちが強くなったときは、よりそいホットライン(0120-279-338、24時間フリーダイヤル)、いのちの電話、こころの健康相談統一ダイヤル(0570-064-556)、いのちSOS(0120-061-338)など、24時間対応の窓口に相談してください。

心と体を守る視点

主治医とのつながりを継続しましょう。

定期通院、服薬、相談などを欠かさないことが、心身の安定の基盤です。

訪問看護のスタッフとの信頼関係を大切にしましょう。

相談先とのつながりを大切にしましょう。

身寄りがない場合、地域包括支援センター、ケアマネジャー、相談支援専門員、民生委員、長期的な暮らしの整え方への配慮とのつながりが支えになります。

ひとりで抱え込まないようにしましょう。

休息と楽しみの時間を確保しましょう。

無理のないペースを保ちましょう。

ご自身を責めないようにしましょう。

身寄りがないこと、契約への戸惑い、在宅療養への不安は、誰にでも起こりうる課題であり、ご自身を責めるものではありません。

まとめ

身寄りのない方が訪問看護を契約する時の進め方と支援の視点には、身寄りがなくても訪問看護の契約は可能であり身元保証人がいないことを理由にサービスの提供を拒否することは原則として認められないこと、緊急連絡先がない場合は地域包括支援センターやケアマネジャーの連絡先を記入できる場合があること、判断能力に不安がある場合は成年後見制度や日常生活自立支援事業を活用できること、市区町村長による成年後見の申し立てができる場合があること、身元保証団体の活用も選択肢のひとつであること、地域包括支援センターや市区町村の福祉窓口が契約の支援をしてくれることなどがあります。 身寄りがないことは訪問看護の利用を諦める理由にはならず、公的な支援を活用してご自身のペースで進めることが大切です。 つらい気持ちが強くなったときは、24時間対応の窓口に相談してください。 ひとりで抱え込まず、信頼できる相談先につながってください。

いろとりどり編集部

この記事の監修・運営

就労継続支援B型 いろとりどり編集部

当メディアは、障がいを持つライターたちが自ら発信する、障がい者のための転職・就労支援情報メディアです。現役の就労継続支援B型事業所「いろとりどり」が福祉の現場視点から、信頼できる正確な就労ノウハウやリアルな体験談をお届けしています。

📍 住所:〒230-0001 神奈川県横浜市鶴見区矢向3丁目15−11 五月建設ビル 3F

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