身体障害者手帳 取得メリットから申請方法まで

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身体障害者手帳は、身体に障害のある人に交付される手帳で、様々な福祉サービスや支援を受けるための証明書です。

視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱・直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害)など、身体機能に永続する障害がある場合に交付されます。

「手帳を持つことに抵抗がある」「障害者と認めたくない」と感じる人もいますが、手帳は生活を支える重要なツールです。

税制優遇、公共交通機関の割引、医療費助成、障害者雇用、住宅支援など多岐にわたる支援が受けられます。特に経済的負担の軽減効果は大きく、生活の質の向上につながります。

この記事では身体障害者手帳の対象、等級、取得メリット、申請方法、注意点について詳しく解説します。

身体障害者手帳とは

定義

身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に基づき、身体に障害のある人に都道府県知事、指定都市市長、中核市市長が交付する手帳です。

目的

身体障害者の自立と社会参加を促進するため、様々な福祉サービスや支援策を受けやすくすることを目的としています。

対象となる障害

以下の7つの障害が対象です。

  1. 視覚障害
  2. 聴覚または平衡機能の障害
  3. 音声機能、言語機能またはそしゃく機能の障害
  4. 肢体不自由(上肢、下肢、体幹、脳原性運動機能障害)
  5. 心臓機能障害
  6. 腎臓機能障害
  7. 呼吸器機能障害
  8. 膀胱または直腸の機能障害
  9. 小腸機能障害
  10. ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
  11. 肝臓機能障害

内部障害(心臓、腎臓、呼吸器、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能)は外見からはわかりにくいですが、重要な対象です。

等級

障害の程度により1級から6級(または7級)に区分されます。

1級
最も重度。日常生活能力が著しく制限される。

2級
重度。日常生活が著しく制限される。

3級
中等度。日常生活や社会生活が制限される。

4級
中等度。社会生活に制限がある。

5級、6級
軽度。一定の制限がある。

7級
単独では手帳は交付されませんが、7級の障害が2つ以上ある場合、または7級と他の等級の障害が重複する場合に、総合的に判定されます。

等級により受けられる支援の内容が異なります。一般的に1級・2級で受けられる支援が最も手厚く、3級・4級、5級・6級と段階的に減っていきます。

有効期間

原則として無期限です。ただし障害の状態が変わる可能性がある場合(例:人工関節置換後、心臓ペースメーカー植込み後など)、再認定の時期が設定されることがあります。

他の手帳との違い

療育手帳
知的障害のある人に交付。身体障害者手帳とは別の制度。両方を持つこともできます。

精神障害者保健福祉手帳
精神疾患のある人に交付。身体障害者手帳とは別の制度。両方を持つこともできます。

身体障害者手帳取得のメリット

身体障害者手帳を取得することで、様々な支援やサービスを受けられます。

1. 税制上の優遇

所得税・住民税の障害者控除
本人または扶養者の所得税・住民税が軽減されます。

所得税

  • 特別障害者控除: 40万円(1級、2級)
  • 障害者控除: 27万円(3級から6級)
  • 同居特別障害者の場合: さらに35万円加算(配偶者控除または扶養控除に加算)

住民税

  • 特別障害者控除: 30万円(1級、2級)
  • 障害者控除: 26万円(3級から6級)

非課税措置
前年の合計所得金額が125万円以下の場合、住民税が非課税。

相続税の障害者控除
障害者が相続人の場合、相続税が軽減されます。

  • 特別障害者: (85歳-相続時の年齢)×20万円
  • 一般障害者: (85歳-相続時の年齢)×10万円

贈与税の非課税
特定障害者扶養信託契約に基づく信託受益権の価額のうち、特別障害者は6,000万円まで、特別障害者以外は3,000万円まで非課税。

自動車税・自動車取得税の減免
障害者本人または生計を一にする人が所有し、障害者のために使用する自動車について、自動車税・自動車取得税が減免されます。

要件

  • 本人運転または家族運転
  • 障害の等級による制限あり(自治体により異なる)
  • 通院、通学、通所、生業のために使用

軽自動車税の減免
市区町村により軽自動車税も減免されます。

2. 公共交通機関の割引

JR旅客運賃の割引

  • 1級、2級: 本人と介護者1名が5割引(普通乗車券のみ)
  • 1級から6級: 本人のみ5割引(片道100km以上の普通乗車券、定期券は通勤・通学とも)

私鉄・バスの割引
多くの私鉄、バス会社で割引があります。内容は会社により異なります。

  • 5割引が多い
  • 定期券の割引
  • 1級、2級は介護者も割引

航空運賃の割引
国内線で本人と介護者1名が割引(各社約25パーセントから37パーセント割引)。

タクシー運賃の割引
1割引が多い(会社により異なる)。

タクシー券の交付
多くの自治体でタクシー券(助成券)を交付。年間数千円から数万円分。

有料道路通行料金の割引
ETC利用または料金所での手帳提示で5割引。

要件

  • 本人運転: 1級から6級
  • 介護者運転: 1級、2級(一部の内部障害は対象外)
  • 事前登録が必要

船舶運賃の割引
フェリーなどで割引がある場合があります。

3. 公共施設等の利用料減免

博物館、美術館、動物園、水族館等
多くの施設で本人と介護者1名が無料または割引。

映画館
本人と介護者1名が割引(1,000円など)。

公営施設
市区町村の体育館、プール、公園などの利用料が無料または割引。

駐車場
公共施設の駐車場が無料または割引。

4. 医療費助成

重度心身障害者(児)医療費助成制度
自治体により名称や内容は異なりますが、重度障害者(主に1級、2級)の医療費を助成する制度が多くあります。

内容

  • 医療費の自己負担分を全額または一部助成
  • 入院、通院、薬剤費など

所得制限
自治体により所得制限がある場合があります。

自立支援医療制度
障害の軽減、機能回復のための医療について、医療費の自己負担を軽減。

更生医療(18歳以上)
身体障害者が障害の軽減・回復を図るための医療。自己負担上限額あり。人工透析、心臓手術、人工関節置換術など。

育成医療(18歳未満)
身体に障害のある児童が障害の軽減・回復を図るための医療。

精神通院医療
精神疾患の通院医療費。身体障害者手帳ではなく精神障害者保健福祉手帳が対象ですが、併用可能。

5. 補装具費・日常生活用具の給付

補装具費の支給
身体機能を補完・代替する用具の購入、修理費用を助成。

対象
義肢、装具、車椅子、電動車椅子、歩行器、補聴器、義眼、眼鏡(矯正眼鏡、遮光眼鏡など)など。

自己負担
原則1割負担。所得に応じて上限額あり。

日常生活用具の給付
日常生活の便宜を図るための用具の給付または貸与。

対象
特殊寝台、入浴補助用具、移動・移乗支援用具、意思疎通支援用具(視覚障害者用ポータブルレコーダー、盲人用時計など)、火災警報器、自動消火器など。

自己負担
自治体により異なりますが、1割負担が多い。

6. 障害福祉サービス

手帳がなくても医師の診断等で利用できる場合がありますが、手帳があるとスムーズです。

居宅介護(ホームヘルプ)
自宅での入浴、排せつ、食事の介護など。

重度訪問介護
重度の肢体不自由者等に対する長時間の介護。

同行援護
視覚障害者の外出支援。

行動援護
知的障害または精神障害により行動上著しい困難がある人の外出支援。

療養介護
医療と介護を必要とする人への支援。

生活介護
日中に施設で入浴、排せつ、食事の介護、創作的活動などの機会を提供。

短期入所(ショートステイ)
介護者の病気や休養時などに短期間施設に入所。

施設入所支援
施設に入所して夜間の介護等を受ける。

自立訓練(機能訓練、生活訓練)
身体機能または生活能力の向上のための訓練。

就労移行支援、就労継続支援A型・B型、就労定着支援
就労を希望する人への支援。

共同生活援助(グループホーム)
共同生活を営む住居での相談、日常生活の援助。

相談支援
障害福祉サービスの利用に関する相談、計画作成。

利用者負担
原則1割負担。所得に応じて上限額あり。

7. 障害者雇用

障害者雇用枠での就職
身体障害者手帳があれば、障害者雇用枠で就職活動ができます。

障害者雇用促進法
企業には障害者雇用率(現在2.5パーセント、民間企業)の達成義務があり、一定の求人があります。

メリット

  • 障害を開示して働ける(オープン就労)
  • 通院への配慮、業務内容の調整、勤務時間の配慮などを受けやすい
  • バリアフリー環境
  • 合理的配慮を求められる

ハローワークの専門窓口
障害者専門の相談窓口で就職支援を受けられます。

就労支援機関
障害者就業・生活支援センター、就労移行支援事業所など。

特例子会社
障害者雇用のために設立された子会社。

8. 住宅支援

公営住宅の優先入居
多くの自治体で、障害者世帯は公営住宅の抽選で優先されます。

家賃補助
一部の自治体で障害者向けの家賃補助制度があります。

住宅改修費の助成
バリアフリー改修(段差解消、手すり設置、トイレ・浴室改修など)の費用を助成。介護保険と併用可能。

上限
自治体により異なりますが、20万円から200万円程度。

公的融資の優遇
住宅金融支援機構のフラット35などで金利優遇。

9. NHK受信料の減免

全額免除

  • 身体障害者手帳所持者が世帯構成員で、世帯全員が市町村民税非課税の場合
  • 視覚・聴覚障害者が世帯主で受信契約者の場合
  • 重度障害者(1級、2級)が世帯主で受信契約者の場合

半額免除

  • 視覚・聴覚障害者が世帯主で受信契約者の場合
  • 重度障害者(1級、2級)が世帯主で受信契約者の場合

(課税状況問わず)

10. 携帯電話料金の割引

各携帯電話会社で障害者割引プラン。基本料金や通話料の割引。各社により内容が異なります。

11. 上下水道料金の減免

多くの自治体で障害者世帯の上下水道料金を減免。

12. 預貯金の利子非課税(マル優)

元本350万円までの預貯金等の利子が非課税。少額公債(特別マル優)も別枠で350万円まで非課税。

13. 駐車禁止除外指定車標章

歩行困難な障害者が使用する車について、駐車禁止除外の標章が交付されます。

対象
主に視覚障害1級から3級、4級の一部、平衡機能障害3級、5級、下肢障害1級から4級など。自治体により基準が異なります。

14. 障害年金

身体障害者手帳と障害年金は別の制度ですが、併用できます。

障害年金とは
病気やけがで生活や仕事が制限される場合に受給できる年金。

手帳との関係
手帳を持っていても障害年金を受給しているとは限りません。別途申請が必要です。しかし手帳の等級が障害年金の等級判定の参考になることがあります。

15. 自治体独自の支援

自治体により様々な独自支援があります。

手当
障害者福祉手当、特別障害者手当(国制度、20歳以上の重度障害者)、障害児福祉手当(国制度、20歳未満の重度障害児)など。

交通費助成
タクシー券、燃料費助成、福祉有償運送など。

レクリエーション助成
温泉、旅行などの助成。

その他
自動車運転免許取得費用の助成、自動車改造費の助成など。

確認方法
お住まいの市区町村の障害福祉担当課に確認してください。

申請方法

申請の流れ

1. かかりつけ医に相談
まず主治医に「身体障害者手帳を取得したい」と相談します。医師が「手帳の対象になる可能性がある」と判断すれば、指定医を紹介してくれます。

2. 指定医を受診
身体障害者手帳の診断書・意見書は、都道府県知事が指定した医師(指定医)しか作成できません。

指定医とは
身体障害者福祉法第15条に基づき指定された医師。大学病院、総合病院の専門医が多いです。

3. 診断書・意見書の作成依頼
指定医に診断書・意見書の作成を依頼します。

診断書料
自費です。医療機関により異なりますが、5,000円から15,000円程度。

作成期間
医師により異なりますが、数日から数週間。

4. 市区町村の窓口で申請
住所地の市区町村の障害福祉担当窓口で申請します。

必要書類

  • 交付申請書(窓口で入手、またはホームページからダウンロード)
  • 診断書・意見書(指定医が作成)
  • 写真(縦4cm×横3cm、上半身、無帽、正面、1年以内撮影)
  • 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 印鑑(認印)

5. 審査
都道府県(または政令指定都市、中核市)で審査されます。

6. 結果通知
審査結果が通知されます。申請から交付まで通常1から2ヶ月程度。

7. 手帳の交付
窓口で受け取り、または郵送。

等級が希望と異なる場合

不服申し立て
審査請求(不服申し立て)ができます。結果通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内。

再申請
状態が悪化した場合、再度申請できます。

費用

申請手数料
無料です。

診断書料
医療機関により異なりますが、5,000円から15,000円程度。自費です。

写真代
証明写真機または写真店で撮影。1,000円前後。

等級判定の基準

等級判定は障害の種類と程度により決まります。詳細は「身体障害者障害程度等級表」に規定されています。

視覚障害

1級
両眼の視力の和が0.01以下。

2級

  • 両眼の視力の和が0.02以上0.04以下
  • 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が95パーセント以上

3級

  • 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下
  • 両眼の視野がそれぞれ10度以内でかつ両眼による視野について視能率による損失率が90パーセント以上

4級

  • 両眼の視力の和が0.09以上0.12以下
  • 両眼の視野がそれぞれ10度以内

5級

  • 両眼の視力の和が0.13以上0.2以下
  • 両眼による視野の2分の1以上が欠けている

6級
一眼の視力が0.02以下、他眼の視力が0.6以下のもので、両眼の視力の和が0.2を超えるもの。

聴覚障害

2級
両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上(両耳全ろう)。

3級
両耳の聴力レベルが90デシベル以上。

4級

  • 両耳の聴力レベルが80デシベル以上
  • 両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50パーセント以下

6級

  • 両耳の聴力レベルが70デシベル以上
  • 一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上

肢体不自由

上肢
1級: 両上肢の機能を全廃したもの、両上肢を手関節以上で欠くもの
2級: 両上肢の機能の著しい障害、両上肢のすべての指を欠くもの
3級、4級、5級、6級: 程度により細分化

下肢
1級: 両下肢の機能を全廃したもの、両下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの
2級: 両下肢の機能の著しい障害、両下肢を下腿の2分の1以上で欠くもの
3級、4級、5級、6級: 程度により細分化

体幹
1級: 体幹の機能障害により座っていることができないもの
2級: 体幹の機能障害により座位または起立位を保つことが困難なもの
3級、5級: 程度により細分化

内部障害

心臓機能障害
1級: 心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの
3級: 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの
4級: 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

腎臓機能障害
1級、3級、4級(2級なし)

呼吸器機能障害
1級、3級、4級(2級なし)

膀胱・直腸機能障害
1級、3級、4級(2級なし)

小腸機能障害
1級、3級、4級(2級なし)

免疫機能障害(HIV)
1級、2級、3級、4級

肝臓機能障害
1級、2級、3級、4級

内部障害は見た目では分かりませんが、日常生活に大きな制限があります。

再認定・更新

原則無期限

身体障害者手帳は原則として無期限です。精神障害者保健福祉手帳のように2年ごとの更新は不要です。

再認定が必要な場合

障害の状態が変わる可能性がある場合、交付時に再認定の時期が記載されることがあります。

  • 人工関節置換術後(進行性関節リウマチなど、今後悪化の可能性)
  • ペースメーカー植込み後(将来的に不要になる可能性)
  • 成長途上の子ども(障害の程度が変わる可能性)

再認定時期が来たら、再度診断書を提出し、審査を受けます。

障害の程度が変わった場合

悪化した場合
等級変更(上位等級への変更)の申請ができます。新たに診断書を取得し、申請します。

改善した場合
軽度の等級への変更、または手帳の返還が必要です。ただし実際には改善した場合でも返還しない人も多く、問題となっています。

新たな障害が加わった場合
複数の障害を併せ持つ場合、総合的に判定され、等級が上がることがあります。

手帳取得の懸念・デメリット

懸念されるデメリット

スティグマ(偏見)
「障害者」というレッテルを貼られることへの抵抗感。

就職への影響
一般雇用(クローズ就労)で不利になるのではという不安。

周囲の目
家族、友人、近所に知られたくない。

プライバシー
手帳を使用する際に障害を開示することになる。

実際のデメリットは限定的

開示は任意
手帳を持っていることを他人に伝える義務はありません。使いたい時だけ使えます。

一般就労では開示不要
一般雇用枠(クローズ就労)で就職する場合、手帳の有無を伝える必要はありません。履歴書に書く義務もありません。

実質的なメリットが大きい
税制優遇、交通費割引、医療費助成など、経済的メリットは非常に大きいです。年間数万円から数十万円の負担軽減になることもあります。

手帳の返還も可能
障害が改善した場合、手帳を返還できます。必要がなくなれば返せば良いのです。

スティグマへの対処

自分のための道具
手帳は自分の生活を支えるための道具です。恥ずかしいものではありません。

権利の行使
障害があることは事実であり、それに応じた支援を受けることは当然の権利です。

周囲の理解
信頼できる人には説明し、理解を求めることも選択肢です。

まとめ

身体障害者手帳は、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害など身体に永続する障害のある人に交付される手帳です。1級から6級(または7級)の等級があり、障害の程度により区分されます。

取得のメリットは多岐にわたります。

税制優遇(所得税・住民税の障害者控除、自動車税の減免)、公共交通機関の割引(JR、私鉄、バス、航空、有料道路)、公共施設の利用料減免、医療費助成(重度心身障害者医療費助成、自立支援医療)、補装具費・日常生活用具の給付、障害福祉サービス、障害者雇用、住宅支援、NHK受信料の減免、携帯電話料金の割引、預貯金の利子非課税など、経済的負担の軽減効果は大きいです。

申請は、指定医に診断書・意見書を作成してもらい、市区町村の窓口で申請します。

審査期間は1から2ヶ月程度です。診断書料(5,000円から15,000円程度)がかかりますが、申請手数料は無料です。

手帳は原則無期限です。

更新手続きは不要ですが、再認定が必要な場合もあります。障害の程度が変わった場合、等級変更の申請ができます。

懸念されるデメリット(スティグマ、就職への影響、プライバシー)は、手帳の開示が任意であること、一般雇用では開示不要であることから、実際には限定的です。

実質的なメリットの方がはるかに大きいです。

身体障害者手帳は、障害のある人の生活を支える重要なツールです。

恥ずかしいものではなく、当然の権利として活用すべきものです。取得を検討している方は、主治医や市区町村の障害福祉担当窓口に相談してください。手帳を活用し、より良い生活を送りましょう。

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