訪問看護の契約書に本人がサインできない場合の代行の進め方

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訪問看護の契約書に本人がサインできない場合の代行の進め方、活用できる制度、手続きの流れ、専門の相談先の活用を理解することは、ご本人やご家族の心身の安心を支える基盤となります。

契約書のサイン代行の基本

本人がサインできない場合でも訪問看護の利用は可能です。

認知症、意識障害、身体の障害、精神障害の影響で本人が契約書にサインできない場合でも、代行により訪問看護の利用は可能です。

サインの代行には法的な条件があります。

訪問看護の契約書へのサインの代行は、法律上の代理権に基づく方が主であり、誰でも自由に代行できるわけではありません。

代行の方法は本人の判断能力の状態によって異なります。

判断能力がある場合、判断能力が不十分な場合、判断能力がない場合、代行の方法が異なることがあります。

ご自身やご家族を責めないようにしましょう。

契約書のサイン、代行への戸惑いは、誰にでも起こりうる課題であり、ご自身やご家族を責めるものではありません。

本人の判断能力がある場合

本人の意思に基づく代筆ができます。

本人に判断能力があるが、身体の障害、視覚障害、麻痺のためにサインができない場合、本人の意思に基づいてご家族やスタッフが代筆することができます。

代筆の仕方があります。

代筆の場合、契約書に本人の氏名を代筆し、代筆者の氏名、本人との関係、代筆の理由を記載する必要があります。

記名押印もあります。

サインの代わりに、記名(氏名の記入)と押印(印鑑の押印)で契約を行える場合があります。

本人が口頭で意思を示している場合は有効です。

本人が口頭で訪問看護の利用に同意していることを確認し、代筆者がサインする方法は、本人の意思に基づく代筆として有効です。

訪問看護ステーションに代筆の仕方を確認しましょう。

訪問看護ステーションに、代筆の仕方、必要な手続きを確認することが大切です。

本人の判断能力が不十分な場合

成年後見制度の活用があります。

認知症、精神障害、知的障害の影響で判断能力が不十分な場合、成年後見制度(後見、保佐、補助)を活用して、成年後見人が契約の代理を行うことができます。

成年後見人が契約書にサインします。

成年後見人が選任されている場合、成年後見人が本人に代わって訪問看護の契約書にサインし、契約を行うことができます。

保佐人、補助人の存在もあります。

保佐人は、重要な契約への同意、代理権が付与されている場合の契約の代理を行います。

補助人は、特定の契約への同意、代理権が付与されている場合の契約の代理、長期的な暮らしの整え方への配慮を行います。

成年後見人がまだ選任されていない場合の手続きがあります。

成年後見人がまだ選任されていない場合、家庭裁判所への申し立て、選任の手続きが必要です。

市区町村長による申し立てもあります。

身寄りがない方、ご家族が申し立てを行えない場合、市区町村長が家庭裁判所に成年後見の申し立てができる場合があります。

成年後見制度

成年後見制度の種類があります。

後見は判断能力が常に欠けている方、保佐は判断能力が著しく不十分な方、補助は判断能力が不十分な方を対象としています。

成年後見人の役割があります。

成年後見人は、本人に代わって、契約の代理、財産管理を行います。

家庭裁判所への申し立てが必要です。

成年後見制度の利用には、家庭裁判所への申し立て、医師の診断書などの手続きが必要です。

申し立てから選任まで時間がかかります。

家庭裁判所への申し立てから成年後見人の選任まで、1か月から3か月程度かかる場合があります。

費用の助成があります。

申し立て費用、鑑定費用、成年後見人への報酬などの費用がかかることがありますが、成年後見制度利用支援事業の活用により費用の助成を受けられる場合があります。

弁護士、司法書士、社会福祉士が成年後見人に選任される場合もあります。

ご家族が成年後見人に選任される場合もありますが、弁護士、司法書士、社会福祉士、専門家が選任される場合もあります。

成年後見人がいない場合

成年後見人の選任を待てない場合の対応があります。

成年後見人の選任に時間がかかる場合で、緊急に訪問看護の利用が必要なとき、緊急の対応があります。

事実上の代理を立てる場合もあります。

緊急時には、ご家族が事実上の代理として契約書にサインし、後日成年後見人が選任された段階で改めて手続きを行うことができます。

訪問看護ステーションの判断もあります。

訪問看護ステーションによっては、緊急時の対応として、ご家族のサイン、同意で訪問看護を開始することができる場合があります。

主治医の指示に基づく判断もあります。

主治医が訪問看護の必要性を判断し、訪問看護指示書を発行することで、契約の手続きと並行して訪問看護を開始することができます。

地域包括支援センター、市区町村の福祉窓口への相談を進めましょう。

任意後見制度

任意後見制度があります。

判断能力がある段階で、将来の判断能力の低下に備えて、任意後見契約を結んでおくことができます。

任意後見契約は公正証書で結びます。

任意後見契約は、公証役場で公正証書を結ぶことが必要です。

任意後見人を自分で選べます。

任意後見制度では、ご自身が信頼する方(ご家族、友人、弁護士、司法書士など)を任意後見人として選ぶことができます。

判断能力が低下した段階で任意後見が開始されます。

判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見が開始されます。

将来の備えとして有効です。

任意後見制度は、将来の訪問看護の契約、医療の契約、財産管理の備えとして有効です。

日常生活自立支援事業

日常生活自立支援事業があります。

社会福祉協議会の日常生活自立支援事業は、判断能力に不安がある方の福祉サービスの利用援助、契約の支援、金銭管理のサポートを行う事業です。

福祉サービスの利用援助があります。

訪問看護の契約、介護保険サービスの契約、障害福祉サービスの契約などの利用手続きの支援を受けることができます。

ただし、日常生活自立支援事業は契約の代理ではありません。

日常生活自立支援事業は、契約の支援、助言、同行、長期的な暮らしの整え方への配慮のサポートが中心であり、成年後見制度のような法的な代理権ではありません。

判断能力がある程度ある方が対象です。

日常生活自立支援事業は、判断能力がある程度ある方が対象であり、判断能力が全くない方は成年後見制度の活用が必要となります。

お住まいの地域の社会福祉協議会への相談を進めましょう。

ご家族が代行する場合

ご家族が代行できる場合があります。

本人が判断能力を持っているが身体的にサインが困難な場合、本人の意思に基づきご家族が代筆することができます。

法的な代理権の確認が大切です。

ご家族がサインを代行する場合、法的な代理権(成年後見人、保佐人、補助人、任意後見人)がある場合と、事実上の代行(代筆)の場合で、法的な見解が異なる場合があります。

代筆の場合の記載方法があります。

代筆の場合、契約書に本人の氏名を記入し、代筆者○○(続柄)と付記、本人の印鑑の押印が必要となります。

訪問看護ステーションに確認しましょう。

ご家族が代行する場合の具体的な手続き、記載方法、必要書類を訪問看護ステーションに確認する整え方が大切です。

身寄りのない方の場合

身寄りのない方でも訪問看護の契約は可能です。

身寄りのない方であっても、成年後見制度、日常生活自立支援事業、地域包括支援センター、行政の支援を活用して訪問看護の契約を進めることができます。

市区町村長による成年後見の申し立てがあります。

身寄りがなく、本人が申し立てを行えない場合、市区町村長が家庭裁判所に成年後見の申し立てを行うことができます。

地域包括支援センター、市区町村の福祉窓口への相談を進めましょう。

身寄りのない方の訪問看護の契約、成年後見制度の活用について、地域包括支援センター、市区町村の福祉窓口への相談を進めることが大切です。

生活保護を受給している方の場合

生活保護を受給している方の契約の支援もあります。

生活保護を受給している方で、本人がサインできない場合、担当のケースワーカー、地域包括支援センター、相談支援専門員の支援を通じた契約の手続きを進めることができます。

成年後見制度利用支援事業の活用もあります。

成年後見制度の利用に関する費用の助成があり、市区町村の福祉窓口への確認が大切です。

ケースワーカーに相談しましょう。

重要事項説明書

重要事項説明書の確認も大切です。

訪問看護の契約では、契約書と併せて重要事項説明書の説明、確認、署名が求められます。

重要事項説明書にも代行のサインが必要です。

本人がサインできない場合、重要事項説明書への代行のサインも、契約書と同様に行います。

内容を理解した上で署名しましょう。

代行者は、重要事項説明書の内容(サービスの内容、利用料金、解約、個人情報の取り扱い)を理解した上で署名することが大切です。

主な相談先

訪問看護ステーションへの相談ができます。

契約書のサイン代行の整え方、手続きについて、訪問看護ステーションに相談することができます。

主治医、医療機関への相談もできます。

訪問看護の利用、本人の判断能力について、主治医、医療機関への相談を進めることができます。

医療機関の医療ソーシャルワーカーへの相談もできます。

契約の支援、成年後見制度の活用について、医療ソーシャルワーカーのサポートを受けることができます。

地域包括支援センターへの相談もできます。

契約の支援、成年後見制度、権利擁護について、地域包括支援センターへの相談ができます。

権利擁護センター、成年後見センターへの相談もできます。

成年後見制度、権利擁護について、地域の権利擁護センター、成年後見センターへの相談ができます。

社会福祉協議会への相談もできます。

日常生活自立支援事業、契約の支援、金銭管理について、社会福祉協議会への相談ができます。

法テラスへの相談もできます。

法テラスのサポートダイヤル(0570-078374)を通じて、成年後見制度の相談、無料の法律相談を受けることができます。

弁護士、司法書士への相談もできます。

成年後見制度の申し立て、任意後見契約、契約の代理について、弁護士、司法書士への相談ができます。

ケアマネジャーへの相談もできます。

介護保険の場合、ケアマネジャーに、訪問看護の契約、代行の整え方を相談することができます。

相談支援専門員への相談もできます。

障害のある方は、相談支援専門員に、訪問看護の契約、代行の仕方を相談することができます。

市区町村の福祉窓口への相談もできます。

成年後見制度利用支援事業、市区町村長申し立てについて、市区町村の福祉窓口での相談ができます。

福祉事務所の担当のケースワーカーへの相談もできます。

生活保護を受給している方は、担当のケースワーカーに相談することができます。

家族会、ピアサポートのサポートも視野に入れましょう。

つらい気持ちが強くなったときは、よりそいホットライン(0120-279-338、24時間フリーダイヤル)、いのちの電話、こころの健康相談統一ダイヤル(0570-064-556)、いのちSOS(0120-061-338)など、24時間対応の窓口に相談してください。

心と体を守る視点

主治医とのつながりを継続しましょう。

定期通院、服薬、相談などを欠かさないことが、心身の安定の基盤です。

訪問看護のスタッフとの信頼関係を大切にしましょう。

ご本人の意思を尊重しましょう。

代行は、ご本人の意思、利益、長期的な暮らしの整え方への配慮を最優先にした整え方であることが大切です。

ひとりで抱え込まないようにしましょう。

家族や信頼できる人とのつながりを大切にしましょう。

無理のないペースを保ちましょう。

ご自身やご家族を責めないようにしましょう。

契約書のサイン、代行、判断能力への戸惑いは、誰にでも起こりうる課題であり、ご自身やご家族を責めるものではありません。

まとめ

本人がサインできない場合でも訪問看護の契約は可能であり、身体的にサインが困難な場合は本人の意思に基づく代筆、判断能力が不十分な場合は成年後見制度の活用、身寄りがない場合は市区町村長による申し立てなどがあります。

成年後見人の選任に時間がかかる場合の緊急対応もあるため、訪問看護ステーションや地域包括支援センターに相談することが大切です。

つらい気持ちが強くなったときは24時間対応の窓口に相談してください。

いろとりどり編集部

この記事の監修・運営

就労継続支援B型 いろとりどり編集部

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