自立支援医療申請方法 精神通院・更生医療・育成医療の申請手続き完全ガイド

はじめに:自立支援医療の申請を考えている方へ

病気やケガで継続的に医療を受けている方やそのご家族にとって、医療費の負担は大きな問題です。自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する重要な制度ですが、「どうやって申請すればいいのか」「必要な書類は何か」「自分は対象になるのか」という疑問を持つ方は多くいらっしゃいます。

自立支援医療制度には、精神通院医療、更生医療、育成医療の3種類があり、それぞれ対象となる方や申請方法が異なります。精神通院医療は精神疾患で通院している方、更生医療は身体障害者手帳を持つ18歳以上の方、育成医療は身体に障害のある18歳未満の児童が対象です。これらの制度を利用することで、医療費の自己負担が原則1割に軽減され、さらに所得に応じて月額上限額が設定されるため、大幅な負担軽減が期待できます。

しかし、自立支援医療の申請手続きは、診断書や意見書の取得、申請書の記入、指定医療機関の選定など、いくつかのステップがあり、初めての方にとっては複雑に感じられるかもしれません。また、更新手続きも必要であり、手続きを怠ると医療費の軽減が受けられなくなってしまいます。本記事では、自立支援医療の3つの種類それぞれについて、申請方法、必要書類、手続きの流れ、更新方法などを詳しく解説します。

本記事を読むことで、自立支援医療の申請手続きの全体像を理解し、スムーズに申請できるようになることを目指します。医療費の負担を軽減し、安心して治療を受けられる環境を整えるために、ぜひこの制度を活用してください。

自立支援医療制度の基本知識

まず、自立支援医療制度の基本的な仕組みを理解しましょう。

自立支援医療制度とは

医療費の自己負担を軽減する制度

自立支援医療制度は、心身の障害を除去・軽減するための医療について、医療費の自己負担額を軽減する公費負担医療制度です。

目的

障害のある方が、必要な医療を継続的に受けられるよう、経済的負担を軽減する

自立支援医療の3つの種類

対象となる医療によって3種類

1. 精神通院医療

  • 対象:精神疾患で通院している方
  • 窓口:市区町村(精神保健福祉担当)

2. 更生医療

  • 対象:身体障害者手帳を持つ18歳以上の方
  • 窓口:市区町村(障害福祉担当)

3. 育成医療

  • 対象:身体に障害のある18歳未満の児童
  • 窓口:市区町村(障害福祉担当)

自己負担額の軽減

原則1割負担+月額上限額

通常の医療費

健康保険の自己負担:原則3割

自立支援医療を利用した場合

原則1割 + 所得に応じた月額上限額

月額上限額

所得に応じて設定

自立支援医療では、1ヶ月の自己負担額に上限が設定されます。

上限額の区分(令和6年度)

所得区分月額上限額
生活保護世帯0円
市町村民税非課税世帯(本人収入80万円以下)2,500円
市町村民税非課税世帯(本人収入80万円超)5,000円
市町村民税課税世帯(市町村民税額3.3万円未満)医療保険の自己負担限度額
市町村民税課税世帯(市町村民税額3.3万円以上23.5万円未満)※10,000円
市町村民税課税世帯(市町村民税額23.5万円以上)※20,000円

※「重度かつ継続」に該当する場合のみ対象。該当しない場合は対象外。

「重度かつ継続」とは

  • 精神通院医療:統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害など、または3年以上の精神医療の経験を有する医師により治療継続が必要と判断された方
  • 更生医療・育成医療:腎臓機能障害、小腸機能障害、免疫機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)

有効期間

定期的な更新が必要

精神通院医療

原則1年(病状等により異なる場合あり)

更生医療

原則、医療が終了するまで(障害の種類により異なる)

育成医療

原則、医療が終了するまで(治療期間による)

精神通院医療の申請方法

精神通院医療の申請方法について詳しく見ていきましょう。

対象となる方

精神疾患で通院している方

対象となる精神疾患

  • 統合失調症
  • うつ病、躁うつ病などの気分障害
  • 不安障害(パニック障害、強迫性障害など)
  • 薬物やアルコールによる依存症
  • てんかん
  • 認知症
  • 発達障害(自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症など)
  • その他の精神疾患

対象となる医療

  • 精神科、心療内科への通院
  • デイケア、訪問看護
  • 処方される薬
  • 精神科訪問看護

対象とならない医療

  • 入院医療
  • 精神疾患以外の医療

申請の流れ

6つのステップ

ステップ1:指定医療機関の確認

自立支援医療が利用できる指定医療機関(精神科、心療内科)で治療を受けていることを確認

ステップ2:医師に相談

主治医に「自立支援医療を申請したい」と相談

ステップ3:診断書の取得

医師に診断書(自立支援医療用)を作成してもらう

ステップ4:申請書類の準備

申請に必要な書類を準備

ステップ5:市区町村の窓口に申請

お住まいの市区町村の精神保健福祉担当窓口に申請

ステップ6:受給者証の受け取り

審査後、自立支援医療受給者証が郵送される

必要書類

申請に必要な書類

1. 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書

市区町村の窓口で入手、またはホームページからダウンロード

2. 医師の診断書(自立支援医療用)

  • 所定の様式
  • 主治医に作成してもらう
  • 診断書料:3,000円〜10,000円程度

3. 健康保険証のコピー

  • 本人の健康保険証
  • 同じ健康保険に加入している家族全員分(市町村民税の課税状況確認のため)

4. 世帯の所得がわかるもの

  • 市町村民税課税証明書
  • または、マイナンバーを提供すれば不要な場合あり

5. 印鑑

シャチハタ不可

6. マイナンバーがわかるもの

マイナンバーカード、通知カード、マイナンバー記載の住民票など

7. 本人確認書類

マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど

申請窓口

市区町村の精神保健福祉担当窓口

窓口の名称例

  • 障害福祉課
  • 保健福祉課
  • 福祉事務所

自治体によって名称が異なります。

指定医療機関の登録

利用する医療機関・薬局を指定

申請時に、利用する医療機関(病院・診療所)と薬局を指定します。

指定できる医療機関

  • 指定を受けた精神科・心療内科の病院・診療所
  • 指定を受けた薬局
  • 精神科訪問看護ステーション

変更

医療機関を変更したい場合は、変更の手続きが必要

審査期間

1〜2ヶ月程度

申請から受給者証の発行まで、通常1〜2ヶ月程度かかります。

注意

審査中も医療費は通常通り3割負担です。

ただし、受給者証が届いた後、申請月に遡って医療費の払い戻しを受けられる場合があります(自治体によって異なる)。

受給者証の受け取り

郵送または窓口

審査が通れば、自立支援医療受給者証が郵送されます。

受給者証の内容

  • 氏名、生年月日
  • 受給者番号
  • 有効期間
  • 指定医療機関
  • 自己負担上限額

利用方法

医療機関で受給者証を提示

使い方

  1. 指定した医療機関で診察を受ける
  2. 受付で健康保険証と自立支援医療受給者証を提示
  3. 会計時、自己負担額が1割+上限額まで

更生医療の申請方法

更生医療の申請方法について詳しく見ていきましょう。

対象となる方

身体障害者手帳を持つ18歳以上の方

重要

更生医療を受けるには、身体障害者手帳を持っていることが必須です。

対象となる医療

障害を除去・軽減する医療

対象となる障害と医療の例

1. 肢体不自由
  • 人工関節置換術
  • 関節固定術
2. 視覚障害
  • 角膜移植術
  • 白内障手術
3. 聴覚・平衡機能障害
  • 人工内耳埋込術
4. 音声・言語・そしゃく機能障害
  • 口蓋裂手術
  • 歯科矯正
5. 心臓機能障害
  • 心臓手術
  • ペースメーカー植込術
6. 腎臓機能障害
  • 人工透析療法
  • 腎臓移植術
7. 肝臓機能障害
  • 肝臓移植術
  • 肝臓移植後の抗免疫療法
8. 小腸機能障害
  • 中心静脈栄養法
9. 免疫機能障害
  • 抗HIV療法

申請の流れ

6つのステップ

ステップ1:身体障害者手帳の取得

更生医療を受けるには、まず身体障害者手帳が必要

ステップ2:指定医療機関の確認

更生医療が利用できる指定医療機関で治療を受ける

ステップ3:医師に相談

主治医に「更生医療を利用したい」と相談

ステップ4:意見書の取得

医師に意見書(自立支援医療用)を作成してもらう

ステップ5:申請書類の準備

申請に必要な書類を準備

ステップ6:市区町村の窓口に申請

お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に申請

必要書類

申請に必要な書類

1. 自立支援医療費(更生医療)支給認定申請書

市区町村の窓口で入手、またはホームページからダウンロード

2. 医師の意見書(自立支援医療用)

  • 所定の様式
  • 指定医療機関の医師に作成してもらう
  • 意見書料:3,000円〜10,000円程度

3. 身体障害者手帳のコピー

4. 健康保険証のコピー

本人および同じ健康保険に加入している家族全員分

5. 世帯の所得がわかるもの

市町村民税課税証明書、または、マイナンバーを提供すれば不要な場合あり

6. 印鑑

7. マイナンバーがわかるもの

8. 本人確認書類

申請窓口

市区町村の障害福祉担当窓口

審査期間

1〜2ヶ月程度

申請から受給者証の発行まで、通常1〜2ヶ月程度かかります。

注意点

事前申請が原則

更生医療は、医療を受ける前に申請することが原則です。

緊急の場合を除き、医療を受けた後の申請は認められない場合があります。

育成医療の申請方法

育成医療の申請方法について詳しく見ていきましょう。

対象となる方

身体に障害のある18歳未満の児童

重要

育成医療を受けるために、身体障害者手帳は必須ではありません。

ただし、確実に効果が期待できる治療であることが条件です。

対象となる医療

障害を除去・軽減する手術等

対象となる障害と医療の例

1. 肢体不自由
  • 先天性股関節脱臼
  • 内反足
  • 脊柱側弯症
  • ペルテス病
2. 視覚障害
  • 先天性白内障
  • 斜視
3. 聴覚・平衡機能障害
  • 先天性耳奇形
  • 慢性中耳炎
4. 音声・言語・そしゃく機能障害
  • 口蓋裂
  • 口唇裂
5. 心臓機能障害
  • 先天性心疾患
6. 腎臓機能障害
  • 慢性腎不全
  • ネフローゼ症候群
7. 小腸機能障害
  • クローン病
8. 肝臓機能障害
  • 先天性胆道閉鎖症
9. 免疫機能障害
  • HIV感染症
10. その他の先天性内臓障害
  • 先天性食道閉鎖症
  • 鎖肛
  • ヒルシュスプルング病

申請の流れ

6つのステップ

ステップ1:指定医療機関の確認

育成医療が利用できる指定医療機関で治療を受ける

ステップ2:医師に相談

主治医に「育成医療を利用したい」と相談

ステップ3:意見書の取得

医師に意見書(自立支援医療用)を作成してもらう

ステップ4:申請書類の準備

申請に必要な書類を準備

ステップ5:市区町村の窓口に申請

お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に申請

ステップ6:受給者証の受け取り

審査後、自立支援医療受給者証が郵送される

必要書類

申請に必要な書類

1. 自立支援医療費(育成医療)支給認定申請書

市区町村の窓口で入手、またはホームページからダウンロード

2. 医師の意見書(自立支援医療用)

  • 所定の様式
  • 指定医療機関の医師に作成してもらう
  • 意見書料:3,000円〜10,000円程度

3. 健康保険証のコピー

児童および同じ健康保険に加入している家族全員分

4. 世帯の所得がわかるもの

市町村民税課税証明書、または、マイナンバーを提供すれば不要な場合あり

5. 印鑑

6. マイナンバーがわかるもの

7. 本人確認書類

申請窓口

市区町村の障害福祉担当窓口

審査期間

1〜2ヶ月程度

申請から受給者証の発行まで、通常1〜2ヶ月程度かかります。

注意点

事前申請が原則

育成医療も、医療を受ける前に申請することが原則です。

緊急の場合を除き、医療を受けた後の申請は認められない場合があります。

更新手続き

自立支援医療の更新手続きについて見ていきましょう。

更新の必要性

有効期間が切れる前に更新

自立支援医療受給者証には有効期間があり、期間が切れる前に更新手続きが必要です。

精神通院医療の更新

原則1年ごと

更新時期

有効期間満了の3ヶ月前から更新申請可能

必要書類

  • 自立支援医療費(精神通院医療)支給認定申請書
  • 医師の診断書(2年に1回。診断書が不要な年は省略可能)
  • 健康保険証のコピー
  • 世帯の所得がわかるもの(マイナンバー提供で省略可能)
  • 現在の受給者証

診断書の省略

2年に1回の診断書提出で、翌年は診断書が省略できます(自治体によって異なる)。

更生医療の更新

原則、医療が終了するまで

更生医療は、原則として医療が終了するまで有効です。

ただし、長期にわたる医療(人工透析など)の場合は、定期的な更新が必要な場合があります。

育成医療の更新

原則、医療が終了するまで

育成医療も、原則として医療が終了するまで有効です。

ただし、長期にわたる医療の場合は、定期的な更新が必要な場合があります。

更新の注意点

期限切れに注意

有効期間が切れてしまうと、医療費の軽減が受けられなくなります。

更新の案内が自治体から送られてくる場合が多いですが、自分でも期限を確認しておくことが大切です。

変更手続き

受給者証の内容に変更があった場合の手続きについて見ていきましょう。

変更が必要な場合

以下の場合は変更手続きが必要

1. 医療機関を変更したい

  • 転居
  • 主治医の変更
  • より適切な医療機関が見つかった

2. 薬局を変更したい

3. 住所が変わった

4. 氏名が変わった

5. 健康保険が変わった

6. 世帯構成が変わった

医療機関の変更手続き

変更申請が必要

手続き

市区町村の窓口で、医療機関変更の申請をする

必要書類

  • 医療機関変更届
  • 現在の受給者証
  • 印鑑

住所変更の手続き

同じ市区町村内か、別の市区町村かで異なる

同じ市区町村内での転居

市区町村の窓口で、住所変更届を提出

別の市区町村への転居

  • 転出元の市区町村:受給者証の返納
  • 転入先の市区町村:新規申請

氏名変更の手続き

変更届を提出

市区町村の窓口で、氏名変更届を提出

健康保険の変更手続き

速やかに届出

健康保険が変わった場合、速やかに市区町村の窓口に届け出る

申請時の注意点

自立支援医療の申請時に気をつけるべき注意点について見ていきましょう。

1. 指定医療機関を利用する

指定を受けた医療機関のみ対象

自立支援医療は、都道府県または市区町村から指定を受けた医療機関でのみ利用できます。

確認方法

  • 医療機関に直接確認
  • 自治体のホームページで確認

2. 事前申請が原則(更生医療・育成医療)

医療を受ける前に申請

更生医療と育成医療は、医療を受ける前に申請することが原則です。

緊急の場合を除き、医療を受けた後の申請は認められない場合があります。

3. 診断書・意見書の費用

数千円〜1万円程度かかる

診断書や意見書の作成には、医療機関によって異なりますが、3,000円〜10,000円程度の費用がかかります。

4. 審査期間を考慮

1〜2ヶ月かかる

申請から受給者証の発行まで1〜2ヶ月かかるため、余裕を持って申請しましょう。

5. 更新を忘れない

期限切れに注意

有効期間が切れる前に、必ず更新手続きをしましょう。

6. 所得制限に注意

高所得の場合は対象外

市町村民税額が一定以上の場合、自立支援医療の対象外となる場合があります(「重度かつ継続」に該当しない場合)。

7. 世帯の考え方

医療保険の単位

自立支援医療の「世帯」は、住民票の世帯ではなく、医療保険の加入単位で判断されます。

よくある質問

Q1  自立支援医療を利用すると、どれくらい医療費が安くなりますか?

A  原則1割負担+月額上限額になります

通常3割負担のところ、1割負担になり、さらに所得に応じて月額上限額が設定されます。

例:生活保護世帯は0円、市町村民税非課税世帯は2,500円または5,000円

Q2  精神通院医療の診断書は毎年必要ですか?

A  2年に1回です(自治体によって異なる場合あり)

多くの自治体では、2年に1回の診断書提出で、翌年は診断書が省略できます。

Q3  身体障害者手帳がなくても育成医療は利用できますか?

A  はい、利用できます

育成医療を受けるために、身体障害者手帳は必須ではありません。

Q4  申請から受給者証が届くまでの医療費はどうなりますか?

A  通常通り3割負担ですが、遡って払い戻される場合があります

審査中の医療費は通常通り3割負担です。受給者証が届いた後、申請月に遡って払い戻しを受けられる場合があります(自治体によって異なる)。

Q5  医療機関を変更したい場合はどうすればいいですか?

A  市区町村の窓口で変更手続きが必要です

医療機関変更届を市区町村の窓口に提出します。

Q6  有効期間が切れてしまった場合はどうなりますか?

A  医療費の軽減が受けられなくなります

有効期間が切れると、自立支援医療が利用できなくなり、通常通り3割負担になります。速やかに更新手続きをしましょう。

Q7  入院医療も対象になりますか?

A  精神通院医療は対象外、更生医療・育成医療は対象です

精神通院医療は通院のみが対象で、入院は対象外です。更生医療と育成医療は、入院も対象になります。

Q8  他の市区町村に引っ越した場合はどうすればいいですか?

A  転出元で受給者証を返納し、転入先で新規申請が必要です

別の市区町村に引っ越した場合、転出元の市区町村で受給者証を返納し、転入先の市区町村で新規に申請する必要があります。

Q9  所得制限で対象外になることはありますか?

A  はい、高所得の場合は対象外になる場合があります

市町村民税額が一定以上で、「重度かつ継続」に該当しない場合は、自立支援医療の対象外となります。

Q10  申請にはどれくらいの時間がかかりますか?

A  書類準備に1〜2週間、審査に1〜2ヶ月程度です

診断書・意見書の作成に1〜2週間、申請から受給者証の発行まで1〜2ヶ月程度かかります。

まとめ:自立支援医療を活用して医療費負担を軽減しよう

自立支援医療制度は、精神通院医療、更生医療、育成医療の3種類があり、それぞれ対象となる方や医療が異なります。精神疾患で通院している方、身体障害者手帳を持つ18歳以上の方、身体に障害のある18歳未満の児童が、この制度を利用することで、医療費の自己負担を原則1割に軽減でき、さらに所得に応じた月額上限額が設定されます。

申請には、診断書または意見書、健康保険証のコピー、所得証明書などの書類が必要で、市区町村の窓口に提出します。申請から受給者証の発行まで1〜2ヶ月程度かかるため、余裕を持って申請することが大切です。また、受給者証には有効期間があり、期間が切れる前に更新手続きが必要です。特に精神通院医療は原則1年ごとの更新が必要ですので、期限を忘れずに確認しましょう。

更生医療と育成医療は、医療を受ける前に申請することが原則です。緊急の場合を除き、医療を受けた後の申請は認められない場合があるため、治療を予定している方は早めに申請しましょう。また、医療機関の変更、住所変更、健康保険の変更などがあった場合は、速やかに変更手続きをすることが重要です。

自立支援医療制度を利用することで、継続的な医療を必要とする方の経済的負担が大幅に軽減されます。わからないことがあれば、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や精神保健福祉担当窓口に相談してください。この制度を活用して、安心して治療を受けられる環境を整えましょう。

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