自立支援医療で訪問看護を利用する場合の1割負担と上限額をわかりやすく解説

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自立支援医療を利用して訪問看護を受けているのに「1割負担の具体的な金額と月額の上限額を正確に知りたい」「自立支援医療の上限額の仕組みと適用条件を理解したい」という方はいらっしゃいませんか。自立支援医療で訪問看護を利用する場合の1割負担と上限額の仕組みを正しく理解しておくことが重要です。本記事では自立支援医療で訪問看護を利用する場合の1割負担と上限額をわかりやすく解説します。

自立支援医療とはどのような制度か

自立支援医療の基本的な仕組みを正しく理解しておくことが重要です。

自立支援医療とは障がいの状態を軽減するための医療費の自己負担を軽減する制度のひとつです。精神通院医療、更生医療、育成医療の3種類があり精神障がいのある方が利用する自立支援医療は精神通院医療として位置づけられています。

精神通院医療の自立支援医療では精神科への通院と訪問看護に必要な医療費の自己負担が原則として1割に軽減されます。通常の医療保険の自己負担である3割と比較して自己負担が大幅に削減されることが自立支援医療の重要なメリットのひとつです。

精神科訪問看護も自立支援医療の対象となる医療のひとつとして位置づけられており1割負担で利用することができます。

自立支援医療の1割負担の仕組み

自立支援医療の1割負担の具体的な仕組みを理解しておくことが重要です。

自立支援医療では医療費総額の1割が利用者の自己負担となります。訪問看護の費用総額が1回あたり1万円の場合は1000円が自己負担となる計算です。

ただし1割負担の適用は指定自立支援医療機関として指定を受けた訪問看護ステーションでのサービスに限られることを理解しておくことが重要です。指定を受けていない訪問看護ステーションでは自立支援医療の1割負担が適用されないことがあるため利用前に確認することが重要です。

自立支援医療の受給者証に記載されている指定医療機関での受診と訪問看護の利用が1割負担適用の条件のひとつとなります。

月額上限額の仕組み

自立支援医療の月額上限額の仕組みを正確に理解しておくことが重要です。

自立支援医療では月額の自己負担に上限額が設けられています。1か月の自己負担額がこの上限額に達した後はその月の残りの期間は自己負担なしで医療を受けることができる仕組みとなっています。

上限額は世帯の収入状況によって異なります。収入が低いほど上限額が低く設定されており経済的な負担が大きい方ほど手厚い保護が受けられる仕組みとなっています。

自立支援医療の上限額の計算において同一の医療保険に加入している家族全体の収入が世帯の収入として評価されることを理解しておくことが重要です。

収入区分別の月額上限額

収入区分別の自立支援医療の月額上限額を理解しておくことが重要です。

生活保護受給者については自己負担が0円となることが原則です。生活保護を受給している方は自立支援医療の自己負担が免除されるため訪問看護を含む精神科の医療を費用負担なしで受けることができます。

低所得1として市区町村民税が非課税で本人収入が年80万円以下の世帯については月額上限額が2500円となっています。

低所得2として市区町村民税が非課税で低所得1に該当しない世帯については月額上限額が5000円となっています。

中間所得1として市区町村民税が年3万3000円未満の世帯については月額上限額が5000円となっています。

中間所得2として市区町村民税が年3万3000円以上23万5000円未満の世帯については月額上限額が1万円となっています。

一定所得以上として市区町村民税が年23万5000円以上の世帯については原則として自立支援医療の対象外となりますが重度かつ継続の認定を受けている場合は月額上限額が2万円となっています。

重度かつ継続の認定と上限額の関係

重度かつ継続の認定が上限額にどのような影響を与えるかを理解しておくことが重要です。

重度かつ継続とは症状が重く継続的な治療が必要とされる一定の疾患または状態にある方に対して適用される区分のひとつです。統合失調症、気分障がい、てんかんなど特定の疾患が対象となることがあります。

重度かつ継続の認定を受けることで一定所得以上の世帯であっても自立支援医療の適用が認められて月額上限額が2万円に設定されます。高額の医療費が継続的に発生する方への経済的な負担軽減として重要な制度のひとつとなっています。

重度かつ継続の認定を受けるためには主治医による診断書の提出と市区町村への申請が必要となります。

訪問看護の費用と上限額の具体的な計算例

自立支援医療を利用した訪問看護の費用と上限額の具体的な計算例があります。

低所得2の世帯で月額上限額が5000円の場合の計算例があります。週2回の訪問看護を利用して1回の訪問看護費用が8000円の場合は1割の800円が自己負担となります。月4回の訪問で3200円の自己負担が生じますがこれは上限額の5000円以内に収まるため3200円の自己負担となります。

中間所得2の世帯で月額上限額が1万円の場合の計算例があります。週3回の訪問看護を利用して1回の費用が1万円の場合は1割の1000円が自己負担となります。月12回の訪問で1万2000円となりますが上限額の1万円に達した後は自己負担なしとなるため月の自己負担は1万円となります。

自立支援医療の申請方法と更新手続き

自立支援医療の申請方法と更新手続きを理解しておくことが重要です。

自立支援医療の申請は居住地域の市区町村の担当窓口で行います。申請に必要な書類として申請書、主治医による診断書、健康保険証、世帯の収入状況を示す書類などが必要となります。

自立支援医療の受給者証の有効期間は原則として1年間です。有効期限が切れる前に更新手続きを行うことが必要となります。更新手続きでは新たな診断書の提出が必要となることがあります。

有効期限が切れた場合は自立支援医療の1割負担が適用されなくなるため更新手続きを忘れないようにすることが重要です。

自立支援医療と生活保護の組み合わせ

自立支援医療と生活保護を組み合わせた場合の費用負担を理解しておくことが重要です。

生活保護受給者は自立支援医療の自己負担が0円となることに加えて医療扶助によっても医療費の負担が免除されます。生活保護受給者にとって自立支援医療と医療扶助は重複する制度として機能しており実質的には医療扶助によって費用が賄われることが多いです。

生活保護の申請を検討している方や既に受給している方は自立支援医療の申請と医療扶助の申請についてケースワーカーへの相談を通じて最適な費用負担の組み合わせを確認することが重要です。

自立支援医療以外の費用軽減制度との組み合わせ

自立支援医療以外の費用軽減制度との組み合わせを理解しておくことが重要です。

高額療養費制度との組み合わせが有効な場合があります。自立支援医療の上限額とは別に医療保険の高額療養費制度も活用できる場合があります。両者を組み合わせることで実質的な医療費負担をさらに軽減できることがあります。

傷病手当金との組み合わせも重要です。休職中の収入を傷病手当金で確保しながら自立支援医療を活用して医療費負担を軽減することで生活の安定を維持することができます。


自立支援医療で訪問看護を利用する場合は医療費総額の1割が自己負担となり世帯の収入状況によって月額上限額が2500円から2万円の範囲で設定されます。生活保護受給者については自己負担が0円となることが原則です。重度かつ継続の認定を受けることで高所得世帯でも月額上限額が2万円に設定されるため主治医への相談を通じて認定の可能性を確認することが重要です。申請と更新の手続きを忘れずに行いながらケースワーカーへの相談を通じて自立支援医療と医療扶助を組み合わせた最適な費用負担の体制を整えていきましょう。

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