自己破産後にパスポートを取得して海外旅行する方法

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借金問題で自己破産を検討している方の中には、自己破産するとパスポートが取れなくなるのではないか、海外旅行に行けなくなるのではないかと不安に感じている方は少なくありません。

家族との海外旅行、海外出張、留学、長期滞在など、海外との関わりがある方にとって、自己破産が海外渡航にどう影響するかは切実な問題です。

インターネット上には正確でない情報も多く、不必要な不安を抱えている方も多いでしょう。

ここでは、自己破産とパスポートの関係、海外渡航への影響、自己破産中と後の渡航ルール、海外旅行を計画する際の注意点について詳しく解説していきます。

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自己破産とパスポートの基本

まず、自己破産とパスポートの基本的な関係を整理しておきましょう。

自己破産しても、パスポートは取り消されません。 すでにパスポートを持っている方は、そのまま保有できます。 パスポートの有効期限まで使い続けることができ、自己破産がパスポートの有効性に影響を与えることはありません。

新規にパスポートを取得することも、自己破産歴があっても可能です。 パスポートの取得申請において、自己破産歴は審査対象とならないため、通常通り取得できます。

これは、自己破産を理由にパスポートを取得できなくなるという情報が出回ることがありますが、これは誤った情報です。 パスポート法には、自己破産者がパスポートを取得できないという規定はありません。

ただし、自己破産の手続き中は、海外渡航に制限があります。 これはパスポートそのものの問題ではなく、破産法に基づく居住制限の問題です。

破産法では、破産者は裁判所の許可なく住居を離れることができないと規定されています。 海外渡航は明らかに住居を離れる行為のため、許可が必要となります。

許可なく海外渡航すると、免責不許可事由となる可能性があります。 借金が免除されないリスクがあるため、手続き中の海外渡航は慎重に判断する必要があります。

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自己破産中の海外渡航ルール

自己破産の手続き中の海外渡航について、詳しく見ていきましょう。

破産手続き開始決定から免責許可決定の確定までの期間は、海外渡航に制限があります。 通常、3カ月から1年程度の期間となります。

海外渡航には、裁判所の許可が必要です。 許可なく海外に出ることは、破産法の居住制限に違反する行為となります。

許可が下りる条件として、合理的な渡航理由があること、緊急性や必要性があること、帰国の確実性があること、連絡が取れる体制が確保されていることなどが求められます。

業務上必要な出張は、許可されやすいケースの一つです。 会社の業務として海外出張する場合、出張命令書などを添えて申請すれば、認められる可能性が高いものです。

家族の冠婚葬祭での緊急渡航も、認められやすいものです。 近親者の結婚式や葬儀のための海外渡航は、人道的な理由として理解されます。

療養目的の渡航も、医師の診断書を添えて申請すれば認められることがあります。

ただし、観光目的のレジャー旅行は、認められにくいものです。 特に高額な旅行や長期間の旅行は、浪費とみなされる可能性もあります。

許可申請は、できるだけ早めに行うことが大切です。 申請から決定まで時間がかかるため、1カ月以上前に申請することが望ましいとされています。

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許可申請の進め方

海外渡航の許可申請の具体的な進め方を見ていきましょう。

弁護士に依頼している場合は、まず弁護士に相談します。 渡航計画を伝え、許可申請の必要性、進め方を確認します。

弁護士が許可申請書を作成してくれます。 渡航の目的、期間、行き先、必要性、連絡先などを記載した申請書を、弁護士が裁判所に提出します。

申請書には、具体的な情報を記載します。 渡航先の国と都市、出国日と帰国日、滞在先のホテルや住所、現地での連絡先、渡航の目的、必要性の説明などを明示します。

添付書類として、航空券の予約証明、ホテルの予約証明、出張命令書、招待状、医師の診断書などを準備します。

連絡が取れる体制を整えることも、許可の条件となります。 スマートフォンの国際ローミング、海外で使えるSIMカード、滞在先のホテル経由での連絡方法などを準備します。

裁判所での審査を経て、許可決定が出されます。 許可が下りた場合は、許可決定書を受け取り、渡航中も大切に保管しておきます。

許可されない場合もあります。 理由が不十分、必要性が認められない、手続きに支障をきたすと判断される場合などです。

許可されない場合は、渡航を諦めるか、計画を変更することになります。

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海外渡航で許可なしに行ける場合

許可が必要となるのは、海外渡航のすべてではありません。

破産手続き完了後は、許可なしで海外渡航できます。 免責許可決定が確定すれば、居住制限は解除されます。

具体的には、免責許可決定が出され、それから1カ月程度の期間内に債権者からの即時抗告がなければ、決定が確定します。 確定後は、自由に海外渡航できます。

破産手続き開始決定前であれば、許可は不要です。 自己破産を検討している段階で、申し立て前であれば、自由に海外渡航できます。 ただし、申し立て直前の海外旅行は、浪費として免責に影響する可能性があるため、注意が必要です。

破産手続きが廃止された場合も、許可不要となります。 財産がなく手続きを進められない場合や、申立が取り下げられた場合などです。

これらのケース以外、つまり破産手続き開始決定から免責許可決定の確定までの期間は、海外渡航に裁判所の許可が必要です。

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自己破産後のパスポート取得

自己破産後にパスポートを新規取得する手続きを見ていきましょう。

パスポート申請に必要な書類は、自己破産歴があっても通常と変わりません。 一般旅券発給申請書、戸籍謄本または戸籍抄本、住民票の写し、顔写真、本人確認書類、以前のパスポートまたは申請する旨の自治体が定める書類などを準備します。

申請場所は、お住まいの都道府県のパスポート申請窓口です。 都道府県によって、複数の申請窓口があります。

申請から発行までの期間は、通常1週間から10日程度です。 急ぎの場合は、各窓口に相談することで対応してもらえる場合があります。

申請手数料は、パスポートの種類によって異なります。 5年用パスポートは1万1000円、10年用パスポートは1万6000円が必要です。 20歳未満の方は、5年用パスポートのみで6000円です。

申請書類に自己破産に関する記載欄はないため、自己破産歴は申告する必要がありません。 通常の手続きでパスポートを取得できます。

過去にパスポートを取得したことがある方は、再申請の手続きとなります。 以前のパスポートを持参するか、紛失の場合は紛失届を提出します。

パスポート取得は、自己破産後の生活再建の一部として、いつでも進められます。 復権後は何の制限もなく取得できるため、必要に応じて申請しましょう。

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海外旅行を計画する際の注意点

自己破産後の海外旅行を計画する際の注意点を見ていきましょう。

クレジットカードが使えないことに、注意が必要です。 信用情報に事故情報が残るため、5年から10年程度はクレジットカードを作れません。 海外旅行ではクレジットカードが便利なため、代替手段を準備する必要があります。

デビットカードは、海外でも使える便利な代替手段です。 銀行口座から直接引き落とされるカードで、信用情報の影響を受けません。 海外のATMで現地通貨を引き出すこともできます。

プリペイドカードも、選択肢の一つです。 事前に現金をチャージして使うカードで、海外旅行用のプリペイドカードも多数あります。

現金を多めに持参することも、対策の一つです。 ただし、現金の盗難リスクや、両替の手間を考慮する必要があります。

海外旅行保険にも、注意が必要です。 クレジットカードの付帯保険が使えないため、別途海外旅行保険に加入することになります。 保険料は別途必要となります。

レンタカーの利用も、クレジットカードがないと制限があります。 多くのレンタカー会社では、デポジットとしてクレジットカードが必要です。 デビットカードで対応してくれる会社もあるため、事前に確認しましょう。

ホテルの予約や宿泊にも、影響があります。 ホテルによっては、クレジットカードを保証として要求することがあります。 予約サイトでデビットカードや銀行振込が使えるホテルを選びましょう。

これらの注意点を理解した上で、計画的に海外旅行を進めましょう。

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デビットカードの活用

自己破産後の海外旅行で重要となるデビットカードについて、詳しく見ていきましょう。

デビットカードは、銀行口座と直結したカードです。 利用時に銀行口座から即時引き落としされるため、借金とは異なる仕組みです。 信用情報の影響を受けず、自己破産歴があっても作成できます。

国際ブランドのデビットカードであれば、海外でもクレジットカードと同様に使えます。 VISAデビット、Mastercardデビット、JCBデビットなどがあります。

代表的なデビットカードとして、楽天銀行デビットカード、SMBC銀行Visaデビット、住信SBIネット銀行ミライノデビット、ソニー銀行Sony Bank WALLETなどがあります。

海外でのキャッシング機能もあります。 海外のATMで現地通貨を引き出すことができ、為替手数料は発生しますが便利な機能です。

オンライン決済にも使えます。 航空券の予約、ホテルの予約、海外サイトでのショッピングなどに利用できます。

ただし、デビットカードにはいくつかの注意点があります。 利用限度額が設定されていることが多く、一度に大きな買い物をする際に注意が必要です。 口座残高以上の利用はできないため、事前に十分な残高を確保しておく必要があります。

不正利用への補償は、クレジットカードより限定的なことがあります。 カード会社によって補償内容が異なるため、事前に確認しておきましょう。

海外旅行前に、デビットカードを2枚以上準備しておくと安心です。 1枚が使えなくなった場合の予備として、複数のカードを持参することをおすすめします。

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海外旅行保険への加入

自己破産後の海外旅行では、保険への加入が特に重要となります。

クレジットカード付帯の保険が使えないため、別途海外旅行保険に加入する必要があります。 旅行代理店、保険会社のオンライン申込、空港のカウンターなどで申し込めます。

保険料は、渡航先、滞在期間、補償内容によって異なります。 1週間程度の旅行で、3000円から1万円程度が目安となります。

補償内容として、傷害死亡、傷害後遺障害、傷害治療費用、疾病治療費用、賠償責任、携行品損害、救援者費用などが含まれます。

医療費は特に重要な補償項目です。 海外での医療費は日本と比較して非常に高額になることがあるため、十分な補償額を確保しておくことが大切です。

クレジットカードでの保険料支払いができないため、現金、デビットカード、銀行振込での支払いとなります。

複数の保険会社の見積もりを比較することをおすすめします。 インターネットで簡単に比較できるサイトもあるため、自分の旅行に最適な保険を選びましょう。

海外旅行保険は、出発前に必ず加入してください。 出発後の加入はできません。

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留学や長期滞在の場合

留学や長期滞在を計画している方の対応も見ていきましょう。

自己破産後の留学は、可能です。 復権後であれば、パスポートの取得や海外渡航に制限はなく、留学の手続きを進められます。

ただし、留学にはお金がかかります。 学費、生活費、渡航費、保険料などを合計すると、相当な金額が必要となります。 自己破産後の資金計画は、慎重に立てる必要があります。

留学資金の調達方法として、貯金、家族からの援助、奨学金、アルバイトの収入などがあります。

奨学金は、自己破産歴があっても申請できるものが多くあります。 日本学生支援機構の奨学金、各種団体の奨学金、留学先大学の奨学金などを調べてみましょう。

ただし、教育ローンは利用できません。 銀行の教育ローンや、日本政策金融公庫の国の教育ローンは、信用情報に基づく審査があるため、自己破産後5年から10年は利用が難しいです。

学生ビザの取得は、自己破産歴があっても影響を受けないことがほとんどです。 ビザ申請では、財政証明として一定額の預金残高を示す必要があるため、その点に注意が必要です。

長期滞在の場合は、現地での生活費の確保が重要です。 クレジットカードが使えないため、デビットカード、現金、家族からの送金などで対応します。

海外での就労ビザの取得は、より厳格な審査があります。 自己破産歴が直接の障害となることは少ないものですが、財政状況や信用情報が審査対象となる場合があります。

留学や長期滞在を計画する場合は、事前に十分な情報収集と資金計画を行いましょう。

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ビザ取得への影響

ビザ取得についても、知っておくべき点があります。

短期の観光ビザは、自己破産歴の影響をほとんど受けません。 ビザ免除国への観光、観光ビザでの短期滞在などは、通常通り行えます。

学生ビザも、自己破産歴が直接の障害となることは少ないものです。 ただし、財政証明として留学資金を示す必要があるため、十分な貯金が必要です。

就労ビザは、国によって審査基準が異なります。 スキルや経験を重視する国では、自己破産歴の影響が少ないものです。 財政状況を重視する国では、自己破産歴が影響することがあります。

長期滞在ビザや永住ビザは、より厳格な審査があります。 財政状況、信用情報、犯罪歴などが審査対象となるため、自己破産歴の影響が出やすいビザです。

投資家ビザは、自己破産歴があると取得が困難です。 一定額以上の投資資金や財産が必要となるため、自己破産後の資金力が不足することが多いものです。

アメリカへの渡航は、特に注意が必要です。 ESTAの申請やビザ申請で、過去の犯罪歴や財政状況について質問されることがあります。 自己破産は犯罪ではないため、嘘の申告は避け、正直に答えることが重要です。

ビザ申請を計画する場合は、渡航予定国の大使館や領事館に事前に問い合わせて、必要な条件を確認しましょう。

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海外移住の計画

自己破産後に海外移住を考えている方の対応も見ていきましょう。

海外移住は、自己破産後でも可能です。 復権後であれば、特別な制限はなく、移住の準備を進められます。

ただし、移住には多額の資金が必要です。 渡航費、引っ越し費用、現地での当面の生活費、住居の保証金などを合計すると、相当な金額となります。

ビザの取得が、最大の課題となります。 就労ビザ、配偶者ビザ、退職者ビザ、投資家ビザなど、目的に応じたビザが必要です。 それぞれのビザに必要な条件を確認しましょう。

現地での銀行口座開設も、課題となることがあります。 銀行によっては、信用情報の照会を行うことがあります。 日本の信用情報がどこまで参照されるかは、銀行によって異なります。

現地での就職も、計画的に進める必要があります。 日本での職歴やスキルを活かせる仕事を探し、就労ビザの条件に合致する形での就職を目指します。

家族との関係も、十分に話し合っておく必要があります。 配偶者や子どもがいる場合、家族全員のビザ、教育、生活基盤の確保など、多くの課題があります。

文化や言語への適応も、心理的な負担となります。 自己破産による精神的なダメージが残っている状態での海外移住は、さらなる負担を生む可能性があります。 心身の状態が安定してから、計画を進めることをおすすめします。

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クレジットカードの再取得

海外旅行で便利なクレジットカードを、自己破産後に再取得する方法も知っておきましょう。

信用情報に事故情報が登録されている期間は、原則としてクレジットカードを作れません。 事故情報の登録期間は、5年から10年程度です。

事故情報が消えれば、再度クレジットカードを申請できます。 信用情報機関に開示請求をすることで、自分の事故情報の登録状況を確認できます。

CIC、JICC、KSCの3つの信用情報機関があります。 それぞれに開示請求が可能で、手数料は1000円程度です。

最初に作るクレジットカードは、流通系や信販系のカードがおすすめです。 楽天カード、イオンカード、エポスカードなど、比較的審査が緩やかなカードから始めるとよいでしょう。

クレジットカードを使い始めたら、計画的に利用することが大切です。 毎月確実に支払う、支払い遅延を絶対に起こさない、利用額を抑えるなど、信用を回復するための行動を続けます。

数年かけて信用を回復することで、より良いクレジットカードを作れるようになります。 将来的には、海外旅行に便利な特典付きクレジットカードを取得することも可能です。

自己破産直後にクレジットカードを作れないことは、長期的には大きな問題ではありません。 デビットカードや現金で対応しながら、時間をかけて信用を回復していきましょう。

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利用できる相談先

海外渡航に関する相談ができる窓口を知っておきましょう。

弁護士は、自己破産中の海外渡航許可申請について相談できる最も身近な専門家です。 具体的な渡航計画について、許可の見込み、進め方、リスクなどを相談できます。

法テラスでは、自己破産に関する無料相談を受けられます。 収入が一定以下の方は、弁護士費用の立替制度も利用できます。

外務省の領事サービスセンターは、パスポートやビザに関する一般的な相談に対応しています。 電話番号は03-3580-3311です。

各都道府県のパスポート申請窓口でも、申請手続きについての相談を受けられます。

旅行代理店は、海外旅行の計画について相談できる窓口です。 自己破産歴を伝える必要はなく、通常の旅行相談として進められます。

JTB、HIS、近畿日本ツーリストなどの大手旅行代理店、もしくは中小の旅行代理店で相談できます。

海外旅行保険の専門会社も、保険についての相談を受けてくれます。 ジェイアイ傷害火災保険、AIG損害保険、東京海上日動などが、海外旅行保険を扱っています。

留学を考えている方は、留学エージェントへの相談が有効です。 留学プランニング、ビザ取得、現地生活のサポートなどを提供してくれます。

これらの相談窓口を活用しながら、安心して海外渡航を計画していきましょう。

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まとめ

自己破産しても、パスポートは取り消されず、新規取得も通常通り可能で、自己破産歴がパスポート取得の障害となることはありません。

ただし、破産手続き中は破産法の居住制限により、海外渡航に裁判所の許可が必要となり、合理的な理由がない観光目的の旅行は許可されにくいものです。

免責許可決定の確定後は居住制限が解除されるため、自由に海外渡航できるようになりますが、クレジットカードが作れないため、デビットカードや現金、海外旅行保険などの代替手段を準備する必要があります。

留学、長期滞在、海外移住なども自己破産後に可能ですが、資金計画とビザ取得の条件を慎重に確認しながら計画を進めていきましょう。

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