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自己破産を検討しているのに「管財費用をまとめて用意できないが分割で支払うことができるか知りたい」「管財費用が払えない場合の対処法を正確に理解したい」という方はいらっしゃいませんか。管財費用の分割払いの可能性と費用が用意できない場合の対処法を正しく理解しておくことが重要です。本記事では自己破産の管財費用を分割で支払う方法と対処法をわかりやすく解説します。
自己破産の管財費用とはどのような費用か
自己破産の管財費用の基本的な内容を正しく理解しておくことが重要です。
管財費用とは自己破産の手続きにおいて破産管財人が選任された場合に裁判所に納める予納金のことです。破産管財人が財産の調査、換価、債権者への配当などの業務を行うための費用として位置づけられています。
自己破産の手続きには同時廃止事件と管財事件の2種類があります。財産がほとんどない場合は同時廃止事件として処理されて管財費用が発生しないことが多いです。一定以上の財産がある場合やギャンブルなどの免責不許可事由がある場合は管財事件となって管財費用の予納が必要となります。
管財費用の金額は裁判所によって異なりますが一般的に20万円から50万円程度が目安となることが多いです。東京地方裁判所では通常事件で20万円、少額管財事件で20万円程度が標準的な予納金の目安とされています。
管財費用の分割払いの可能性
管財費用を分割で支払うことができるかどうかを理解しておくことが重要です。
裁判所への予納金については原則として一括での納付が求められることが多いです。裁判所が分割払いに応じることは原則として認められていないことを理解しておくことが重要です。
ただし弁護士費用と管財費用を合わせた費用を弁護士に分割で支払うという形での対処が現実的な選択肢のひとつとなることがあります。弁護士に費用を分割で支払いながら費用が揃った段階で弁護士が裁判所に予納金を納めるという流れが可能な場合があります。
弁護士によって費用の分割払いへの対応が異なるため複数の弁護士に相談して分割払いへの対応が可能な弁護士を探すことが重要です。
法テラスを通じた費用の立替制度の活用
法テラスを通じた費用の立替制度が管財費用への対処において重要な選択肢のひとつです。
法テラスの民事法律扶助制度を活用することで弁護士費用と裁判所への予納金を法テラスが立て替えて毎月少額ずつ分割で返済することが可能となります。
法テラスへの審査基準として収入と資産が一定額以下であることが主な要件となっています。生活保護受給者や低収入の方は審査基準を満たしやすい立場にあります。
法テラスの立替制度を利用した場合の返済は毎月5000円から1万円程度の分割払いが一般的です。生活保護受給者については返済の猶予や免除が認められることがあります。
少額管財事件による費用の軽減
少額管財事件の活用が管財費用の軽減において重要な選択肢のひとつとなることがあります。
少額管財事件とは弁護士が代理人として申立てを行う場合に東京地方裁判所などの一部の裁判所で運用されている手続きです。通常の管財事件と比べて予納金が少額に抑えられており手続きが簡略化されていることが特徴のひとつです。
少額管財事件での予納金は東京地方裁判所では20万円程度が目安となっています。通常の管財事件と比べて費用負担が軽減されることが少額管財事件の重要なメリットのひとつです。
少額管財事件が適用されるかどうかは弁護士への依頼が前提となることが多いため弁護士への相談が重要です。
同時廃止事件への変更の可能性
管財事件から同時廃止事件への変更の可能性について理解しておくことが重要です。
同時廃止事件では破産管財人が選任されないため管財費用が発生しません。財産がほとんどない場合は同時廃止事件として処理されることが多いです。
管財事件となる主な理由として一定以上の財産がある場合、免責不許可事由がある場合などが挙げられます。免責不許可事由があっても同時廃止事件として処理されることがある場合もあるため弁護士への相談が重要です。
弁護士との相談を通じて同時廃止事件として処理される可能性があるかどうかを事前に確認しておくことが管財費用の発生を回避するうえで重要です。
管財費用が払えない場合の具体的な対処法
管財費用が払えない場合の具体的な対処法があります。
法テラスへの相談が最も重要な最初の対処のひとつです。法テラスの民事法律扶助制度を活用することで弁護士費用と予納金の立替を受けながら毎月少額の分割払いで返済することができます。
弁護士への費用分割の相談が現実的な対処のひとつです。弁護士に費用の分割払いの相談を行って毎月少額を支払いながら費用を積み立てていく方法で対処することができる場合があります。
家族や知人からの一時的な資金援助を受けることも選択肢のひとつとして考えられますが返済計画を明確にしておくことが重要です。
自己破産の費用の全体像
管財費用を含む自己破産の費用の全体像を理解しておくことが重要です。
自己破産に必要な費用としては弁護士費用と裁判所への費用があります。弁護士費用は事務所によって異なりますが同時廃止事件で20万円から40万円程度、管財事件で30万円から60万円程度が一般的な目安となることがあります。
裁判所への費用として収入印紙代、郵便切手代、予納金などが必要となります。同時廃止事件では予納金が不要または少額で済むことが多いです。
法テラスを活用した場合は弁護士費用と裁判所費用の合計を法テラスが立て替えて毎月少額の返済が可能となります。
費用の準備を進めながら手続きを開始するタイミング
管財費用の準備を進めながら自己破産の手続きを開始するタイミングを理解しておくことが重要です。
弁護士への相談と依頼は費用が完全に揃う前から行うことができます。弁護士に依頼することで債権者への受任通知が送られて取り立てが停止されるため心理的な負担が大幅に軽減されます。
弁護士への費用を積み立てながら裁判所への予納金の準備を並行して進めることで現実的な期間内に手続きを開始することができます。
法テラスへの相談は費用の準備と並行して早めに行うことが重要です。審査と手続きに時間がかかることがあるため早めの相談が重要な準備のひとつです。
まとめ
自己破産の管財費用は裁判所への予納金として原則として一括での納付が求められますが法テラスの民事法律扶助制度を活用することで弁護士費用と管財費用を立て替えてもらい毎月少額の分割払いで返済することが可能となります。少額管財事件の活用や同時廃止事件への変更の可能性についても弁護士と相談しながら費用負担を最小限に抑える方法を検討することが重要です。法テラスへの早めの相談と弁護士への正直な状況の開示を通じて管財費用の問題を解決しながら自己破産の手続きを焦らず進めていきましょう。
