自己破産でも持ち家を処分せずに回避する方法を解説

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自己破産を検討する際、多くの方が最も心配するのが持ち家を失ってしまうことです。

長年住み慣れたマイホームを手放すことになれば、家族の生活基盤も大きく揺らいでしまいます。

しかし、状況によっては持ち家を残したまま借金問題を解決できる方法も存在します。

この記事では、自己破産で持ち家の処分を回避する具体的な方法について、わかりやすく解説していきます。

マイホームを守りながら借金問題を解決したい方は、ぜひ参考にしてください。

自己破産で持ち家が処分される基本的な仕組み

自己破産を申し立てると、原則として20万円を超える価値のある財産は処分対象となります。

持ち家は不動産という高額な財産にあたるため、自己破産の手続きの中で売却され、債権者への配当に充てられるのが基本です。

住宅ローンが残っている場合でも、家の価値がローン残高を上回るオーバーローンでない状態であれば、処分の対象となります。

また、住宅ローンを滞納していると、抵当権を持つ金融機関によって競売にかけられてしまうケースもあります。

破産管財人が選任される管財事件では、不動産の売却手続きが管財人によって進められます。

任意売却という形で市場価格に近い金額で売却される場合もあれば、競売によって相場より低い価格で処分される場合もあります。

このように、自己破産では持ち家を残すことが原則として難しいのが現実です。

しかし、特定の条件を満たす場合には、持ち家を守る道筋が見えてくることもあります。

個人再生の住宅ローン特則を活用する方法

持ち家を守りながら借金問題を解決する最も有効な方法が、個人再生の住宅ローン特則を活用することです。

個人再生は、自己破産ではなく裁判所を通じて借金を大幅に減額してもらう手続きです。

住宅ローン特則を利用すれば、住宅ローンはそのまま返済を続けながら、その他の借金を最大10分の1程度まで減額できます。

この特則を利用できる条件は、自分名義の住宅であることや、住宅ローン以外の抵当権が設定されていないことなどです。

また、安定した継続収入があり、減額後の借金を3年から5年で返済できる見込みが必要となります。

住宅ローンの返済を一時的に滞納している場合でも、リスケジュールという形で返済計画を立て直すことが可能です。

借金総額が5000万円以下という上限はありますが、多くの方にとって現実的な選択肢となります。

自己破産を検討している方の中には、個人再生に切り替えることで持ち家を守れるケースが少なくありません。

専門家に相談すれば、自分の状況で個人再生が利用可能かどうかを判断してもらえます。

任意整理で住宅ローン以外の借金だけを整理する選択

借金の状況によっては、自己破産や個人再生まで進めなくても、任意整理で解決できる場合があります。

任意整理は裁判所を通さず、債権者と直接交渉して将来の利息をカットしてもらう手続きです。

住宅ローンを除外して、その他の借金だけを整理対象とできるため、マイホームへの影響を一切受けません。

任意整理を選択できるのは、安定した収入があり、3年から5年で借金を返済できる見込みがある方です。

住宅ローンの返済自体には問題がなく、その他のカードローンや消費者金融からの借入に困っているケースに適しています。

利息分の負担がなくなることで、毎月の返済額を大幅に軽減でき、住宅ローンとの両立も可能になります。

家族や職場に知られにくく、財産への影響もないため、生活への影響を最小限に抑えられる点が大きなメリットです。

ただし、借金総額が大きい場合や、すでに返済が滞っている場合には、任意整理での解決が難しいケースもあります。

自分の借金状況を正確に把握した上で、最適な手続きを選択することが重要です。

親族による買い取りで住み続ける方法

自己破産を選択せざるを得ない場合でも、親族による買い取りという方法で持ち家に住み続けられる可能性があります。

破産手続きの中で売却される際に、親族が市場価格で買い取り、その家を賃貸として借りる形にする方法です。

この方法であれば、所有権は親族に移りますが、住み慣れた家に家族と一緒に住み続けることができます。

ただし、買い取り価格が市場価格より著しく低い場合、破産管財人や債権者から問題視される可能性があります。

不動産鑑定士による適正な価格評価を行い、透明性のある取引として進めることが大切です。

また、買い取りを行う親族にもまとまった資金が必要になるため、現実的に対応できる方が限られる点も注意が必要となります。

リースバックという形で不動産会社に売却し、賃貸として住み続ける方法も存在しますが、家賃負担が新たに発生します。

長期的な家計の見通しを立てた上で、慎重に判断することが求められます。

専門家のアドバイスを受けながら、適切な手続きを進めていくことが安心につながります。

自由財産拡張の申立てによる持ち家保護の可能性

自己破産には、自由財産という債務者の手元に残せる財産の制度があります。

通常は99万円までの現金や、20万円以下の財産が自由財産として認められています。

そして、特別な事情がある場合には、裁判所に自由財産の拡張を申し立てることが可能です。

ただし、持ち家のような高額な不動産が自由財産として認められるケースは、極めて限定的です。

たとえば、家族に重い障害があり、その住居でなければ生活が著しく困難になる場合などです。

バリアフリー改修が施されている、医療機器の設置が必要などの事情があれば、検討される余地があります。

実際には個別の事情を裁判所が総合的に判断するため、確実に認められる保証はありません。

弁護士に詳しい状況を伝えて、自由財産拡張の可能性があるかどうかを相談することが第一歩となります。

可能性が低い場合でも、他の選択肢を含めた最適な解決方法を提案してもらえます。

まとめ

自己破産で持ち家の処分を回避する方法として、個人再生の住宅ローン特則、任意整理、親族による買い取り、自由財産拡張の申立てなどがあります。

それぞれ利用条件や効果が異なるため、自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。

マイホームを守りながら借金問題を解決したい方は、早めに弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

最適な手続きを選択することで、家族の生活基盤を守りながら再スタートを切ることができます。

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