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借金が返せなくて自己破産を考えている、自己破産の手続きがどのようなものかを知りたい、自己破産後の生活がどうなるか不安という方は多くいます。この記事では自己破産の手続きの流れと生活への影響、活用できる支援について解説します。
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自己破産とは何か
自己破産とは裁判所に申し立てを行うことで借金の返済義務を免除してもらう法的な手続きです。
自己破産によって免責許可決定が出ることで原則として全ての借金の返済義務がなくなります。
自己破産は借金で生活が立ち行かなくなっている方が新しいスタートを切るための法律上の制度です。
借金が返せない状況に追い込まれたことはあなただけの責任ではありません。自己破産を選択することは人生を立て直すための正当な権利の行使です。
自己破産を検討すべき状況
以下のような状況にある場合は自己破産を検討することが重要です。
収入が最低生活費を下回っていて借金の返済が全くできない状況にある場合です。
複数の消費者金融やクレジットカード会社からの借金があって返済が追いつかない多重債務の状況にある場合です。
返済のために他から借り入れをする自転車操業の状態が続いている場合です。
借金の取り立てによって精神的に追い詰められている場合です。
生活保護を受給していて借金の返済が生活費を圧迫している場合です。
自己破産の手続きの流れ
弁護士または司法書士への相談
自己破産の手続きは弁護士または司法書士への相談から始まります。
弁護士または司法書士に依頼することで取り立てを即時に止めることができます。
弁護士または司法書士が受任した段階で債権者は本人に直接連絡することが禁止されます。
費用が払えない場合は法テラスの立替制度を活用することができます。
必要書類の収集と申立書の作成
弁護士または司法書士のサポートのもとで自己破産の申立てに必要な書類を収集します。
必要な書類として家計の状況を示す書類、借金の一覧、財産の状況を示す書類、収入を証明する書類等があります。
弁護士または司法書士が申立書の作成をサポートしてくれます。
裁判所への申立て
必要書類が揃ったら弁護士または司法書士が裁判所に自己破産の申立てを行います。
申立て後は裁判所が書類を審査します。
同時廃止または管財事件の決定
申立てが受理されると同時廃止または管財事件のどちらかの手続きで進むことになります。
同時廃止として財産がほとんどない場合に適用される手続きです。管財事件よりも短期間で手続きが完了します。
管財事件として一定以上の財産がある場合に適用される手続きです。破産管財人が選任されて財産の調査と換価が行われます。
生活保護受給者の場合は財産がほとんどないことが多いため同時廃止で手続きが進むことが多くあります。
免責審尋と免責許可決定
裁判所での審尋を経て問題がなければ免責許可決定が出ます。
免責許可決定によって原則として全ての借金の返済義務が免除されます。
免責許可決定が出るまでの期間は同時廃止の場合で数か月程度が目安です。
手続き完了後
免責許可決定が確定した後に自己破産の手続きが完了します。
信用情報機関に自己破産の記録が登録されます。
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自己破産の費用について
通常の自己破産費用
弁護士費用として数十万円程度が一般的な目安ですが事務所によって異なります。
裁判所への申立費用として同時廃止の場合は数万円程度が目安です。
法テラスの立替制度を活用する
費用が払えない場合は法テラスの立替制度を活用することで弁護士費用を立て替えてもらうことができます。
生活保護受給者の場合は立て替えた費用の返済が猶予または免除される場合があります。
法テラスの電話番号は0120-078-374です。
生活保護受給者の場合の費用
生活保護受給者の場合は法テラスの立替制度によって費用の負担なしに自己破産の手続きを進めることができる場合が多くあります。
ケースワーカーへの相談で法テラスへの橋渡しをしてもらうことができます。
自己破産のメリット
全ての借金の返済義務が免除されるとして原則として全ての借金をなくすことができます。
取り立てが即時に止まるとして弁護士または司法書士が受任した段階で取り立てが止まります。
精神的な負担が大幅に軽減されるとして借金の問題が解決されることで精神的な負担が大幅に軽減されます。
生活の再建が可能になるとして借金がなくなることで生活費を生活の再建に使えるようになります。
生活保護費を生活費に充てられるようになるとして生活保護受給者の場合は借金の返済に充てていた保護費を生活費に使えるようになります。
自己破産のデメリットと注意点
信用情報への記録として自己破産の記録が信用情報機関に一定期間登録されます。この期間中はクレジットカードの取得や新たな借り入れが難しくなります。
一定の職業の制限として手続き中に一部の職業に就くことが制限されることがあります。手続き完了後は制限がなくなります。
財産の処分として一定以上の財産がある場合は換価されることがあります。ただし生活に必要な最低限の財産は手元に残すことができます。
免責が認められない場合があるとしてギャンブルや浪費による借金等の一部の場合は免責が認められないことがあります。弁護士への相談で詳細を確認することが重要です。
自己破産以外の借金解決方法
自己破産以外にも借金を解決する法的な手続きがあります。
任意整理として弁護士または司法書士が債権者と交渉して返済条件を変更する手続きです。利息のカットや月々の返済額の減額が可能な場合があります。返済能力がある場合に適用される手続きです。
個人再生として裁判所を通じて借金の一部を免除してもらいながら残りを返済する手続きです。安定した収入がある場合に適用される手続きです。
時効の援用として借金が一定期間返済されていない場合は時効が成立している可能性があります。弁護士への相談で詳細を確認することが重要です。
どの手続きが自分の状況に最も適しているかについては弁護士への相談で確認することが重要です。
生活保護受給中の自己破産について
生活保護を受給しながら自己破産の手続きを行うことは可能です。
借金があることを正直にケースワーカーに申告することが重要です。
ケースワーカーへの相談で法テラスへの橋渡しをしてもらうことができます。
自己破産によって借金が解決されることで保護費を生活費に集中させることができ生活の安定につながります。
自己破産後も生活保護を継続して受給することができます。
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法テラスへの相談
法テラスは国が設立した法的なトラブルを解決するための機関です。
電話での無料相談として法テラスへの電話相談は無料で受けることができます。
弁護士費用の立替制度として生活保護受給者等の費用が払えない方が弁護士費用を立て替えてもらうことができる制度です。
電話番号は0120-078-374です。
自己破産後の生活について
自己破産後の生活について以下のことを理解しておくことが重要です。
日常生活への影響は少ないとして自己破産後も通常の日常生活を送ることができます。
就労には影響しないとして一部の職業を除いて就労への制限はありません。
生活保護は継続できるとして生活保護受給者の場合は自己破産後も生活保護を継続して受給することができます。
信用情報の回復には時間がかかるとして信用情報機関への記録が消えるまでの期間中はクレジットカードの取得等が難しくなりますが日常生活への影響は限定的です。
相談できる窓口
法テラス(0120-078-374)として自己破産等の借金問題についての無料相談と弁護士費用の立替制度を活用できます。
担当ケースワーカーとして自己破産の相談と法テラスへの橋渡しをしてもらうことができます。
消費生活センターとして借金等の消費者問題についての相談を受け付けています。
よりそいホットライン(0120-279-338)として二十四時間無料で電話相談ができます。
消えてしまいたいという気持ちが浮かぶ場合は緊急のサインです。すぐに医療機関または相談窓口に連絡してください。よりそいホットライン(0120-279-338)は二十四時間無料で相談できます。今すぐ電話してください。あなたの命は何よりも大切です。
まとめ
自己破産は借金で生活が立ち行かなくなっている方が新しいスタートを切るための法律上の制度です。
手続きの流れとして弁護士または司法書士への相談、必要書類の収集と申立書の作成、裁判所への申立て、免責許可決定という流れで進みます。費用が払えない場合は法テラスの立替制度を活用することができます。
生活保護受給者の場合は費用の負担なしに手続きを進めることができる場合が多くあります。
消えてしまいたいという気持ちが浮かぶ場合は今すぐよりそいホットライン(0120-279-338)に電話してください。借金の問題は一人で抱え込まず法テラスやケースワーカーへの相談を積極的に活用して解決に向けて取り組んでいくことが重要です。
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