精神障がいがある方が行政書士として独立する方法と注意点を解説

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精神障がいがあって行政書士として独立を考えているのに「精神障がいがあっても行政書士として独立開業できるか知りたい」「行政書士の資格を活かした独立と障がいへの配慮を両立させる方法を理解したい」という方はいらっしゃいませんか。行政書士として独立することは精神障がいのある方にとって自分のペースで仕事を進められるという観点から魅力的な選択肢のひとつとなることがあります。本記事では精神障がいがある方が行政書士として独立する方法と注意点をわかりやすく解説します。

行政書士資格と精神障がいの関係

行政書士資格と精神障がいの関係について正しく理解しておくことが重要です。

2019年の法改正により成年被後見人や被保佐人であることが行政書士の欠格事由から削除されました。この法改正によって精神障がいを理由に行政書士の登録と業務が制限されることは原則としてなくなっています。

精神障がいがあっても行政書士試験を受験することができます。行政書士試験には受験資格の制限がなく誰でも受験することができます。

行政書士会への登録においても精神障がいを理由とした登録拒否は原則として認められません。ただし業務を行うにあたって必要な能力と適性があるかどうかについての審査は行われます。

行政書士として独立するメリットと精神障がいへの配慮

行政書士として独立することが精神障がいのある方にとって持つメリットがあります。

自分のペースで業務スケジュールを管理できることが最大のメリットのひとつです。体調の波がある精神障がいのある方にとって自分の体調に合わせて業務量と業務時間を調整できる独立という働き方は就労継続において重要なアドバンテージとなります。

職場での対人関係のストレスから解放されることもメリットのひとつです。職場の人間関係がストレスの原因となりやすい精神障がいのある方にとって自分で人間関係をコントロールできる独立という形は精神的な負担を軽減しやすい環境のひとつとなります。

在宅での業務が可能なことも重要なメリットのひとつです。行政書士の業務の多くはパソコンと電話で対応できるため自宅での業務が可能な場合があります。通勤のストレスがなく自宅での業務が精神的な安定の維持につながることがあります。

得意な業務分野に特化することができることも重要なメリットのひとつです。自分の強みと興味のある業務分野に集中することで発達障がいのある方の特定分野への深い集中力という特性を活かした業務展開が可能になります。

精神障がいがある行政書士が独立する際の注意点

精神障がいがある方が行政書士として独立する際の重要な注意点があります。

収入の不安定さへの対処が独立における最大の課題のひとつです。独立当初は収入が安定しない期間が続くことが多く精神障がいによる体調の波が収入の変動をさらに大きくするリスクがあります。独立前に十分な運転資金と生活費の備えを確保しておくことが重要です。

体調悪化時の業務対応の確保が重要な課題のひとつです。精神症状が悪化した場合に依頼人への対応が困難になるリスクがあります。信頼できる他の行政書士との業務提携や代理対応の体制を事前に整えておくことが重要です。

納期と期限の管理が特に重要です。行政書士の業務には法律で定められた期限が存在する業務があります。体調の波がある状態での期限管理のリスクを考慮した業務の受注量と種類の選択が重要です。

主治医との定期的な通院を継続しながら業務と体調のバランスを維持することが独立後の継続において最も重要な取り組みのひとつです。

精神障がいがある行政書士に向いている業務分野

精神障がいのある行政書士が取り組みやすい業務分野があります。

在宅での対応が中心の書類作成業務が取り組みやすい分野のひとつです。遺言書の作成補助、各種許可申請書の作成、契約書の作成など書類作成が中心の業務は在宅での対応が可能であり体調に合わせたスケジュール管理がしやすい分野のひとつです。

障がい福祉に関連した業務も精神障がいのある行政書士が取り組みやすい分野のひとつです。障がい福祉サービス事業所の指定申請、障がい者手帳の申請補助、自立支援医療の申請補助など障がい関連の行政手続きは自身の経験と知識を業務に活かせる分野のひとつです。

在留資格関連の業務は書類作成と申請が中心であり在宅での対応が可能な業務のひとつです。ただし入国管理局への申請代理には行政書士の中でも申請取次行政書士の資格が必要となります。

相続関連業務も書類作成が中心の業務のひとつです。相続に関連した各種書類の作成と手続きの補助は在宅での対応が可能な分野として取り組みやすいことがあります。

独立前の準備として障がい者雇用枠での実務経験の積み方

精神障がいがある方が行政書士として独立する前の準備として障がい者雇用枠での実務経験を積むことが重要です。

行政書士事務所での補助者としての就労が最も直接的な実務経験を積む方法のひとつです。障がい者雇用枠または一般雇用枠で行政書士事務所のスタッフとして就労しながら実際の業務を学ぶことで独立後の業務遂行能力を高めることができます。

一般企業の法務部門や総務部門での障がい者雇用枠での就労も行政書士業務に関連した知識と経験を積む機会のひとつです。

在宅での副業として行政書士業務の補助を行うことも独立に向けた準備のひとつとして考慮することができます。

開業資金と生活費の確保

独立前の開業資金と生活費の確保が重要な準備のひとつです。

行政書士として独立するための主な開業費用として行政書士会への登録料と入会金、事務所の設置費用または在宅事務所の整備費用、パソコンや周辺機器の購入費用、職印の作成費用などが挙げられます。

独立当初の収入が安定するまでの生活費として少なくとも6か月から1年分の生活費を確保しておくことが重要です。精神障がいのある方は体調の波による収入の変動リスクが大きいため通常よりも多めの運転資金の確保が推奨されます。

障がい年金を受給している場合は独立後の収入と障がい年金を組み合わせた生活設計を社会保険労務士と相談しながら立てておくことが重要です。

行政書士会や支援機関との連携

精神障がいがある行政書士が独立後も安定して業務を継続するための支援機関との連携が重要です。

地域の行政書士会への積極的な参加が独立後の業務展開において重要です。他の行政書士とのネットワークを通じた業務の紹介、代理対応の依頼、業務上の相談が独立後の安定した業務継続につながります。

主治医との定期的な通院を継続しながら業務状況と体調のバランスを定期的に報告することが重要です。業務が過度に増加して体調が悪化するリスクを主治医と共有しながら業務量の管理を行うことが独立後の継続において重要な取り組みのひとつです。

障がい者就業生活支援センターや支援者との継続的なつながりを維持することも独立後の孤立を防ぐうえで重要です。


精神障がいがある方が行政書士として独立することは2019年の法改正によって欠格事由が撤廃されたことで実現可能な選択肢のひとつとなっています。自分のペースでの業務管理、在宅での業務遂行、得意分野への特化という独立のメリットを活かしながら体調悪化時の業務対応体制の確保、十分な運転資金の準備、主治医との連携の継続を組み合わせることで精神障がいがあっても行政書士として安定した独立開業を目指すことができます。

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