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精神科訪問看護を利用しているのに「訪問看護が突然打ち切りになることがあるか不安」「どのような状況になると訪問看護のサービスが終了するか正確に知りたい」という方はいらっしゃいませんか。精神科訪問看護が終了または打ち切りになる基準を正しく理解しておくことが重要です。本記事では精神科訪問看護が打ち切りになる基準と対処法をわかりやすく解説します。
精神科訪問看護が終了するパターンの全体像
精神科訪問看護が終了するパターンの全体像を正しく理解しておくことが重要です。
精神科訪問看護が終了するパターンとして大きく分けて利用者側の事情による終了と制度上の理由による終了の2種類があります。
利用者側の事情による終了として症状が十分に回復して訪問看護の必要性がなくなった場合、入院治療に移行した場合、転居によって担当エリア外に移動した場合などが挙げられます。
制度上の理由による終了として医療扶助の認定が終了した場合、主治医の指示書の更新がなかった場合、訪問看護ステーションの事業所の廃止や事業縮小の場合などが挙げられます。
問題行動や契約上の理由による終了として訪問看護師へのハラスメントや暴力、著しい契約違反、費用の長期滞納などが継続した場合に訪問看護ステーション側から契約解除が行われることがあります。
症状の回復による訪問看護の終了
症状の回復による訪問看護の計画的な終了について理解しておくことが重要です。
精神科訪問看護の本来の目標のひとつは在宅での生活の安定と症状の回復を支援することです。症状が十分に安定して日常生活の自己管理ができるようになった場合は訪問看護の必要性が低下して計画的な終了が検討されることがあります。
計画的な終了に向けては段階的な訪問頻度の削減が行われることが一般的です。週3回の訪問から週2回、週1回、隔週と段階的に頻度を減らしながら終了に向けた移行期間が設けられることがあります。
計画的な終了後も症状が再燃した場合は再度訪問看護を開始することが可能です。訪問看護の終了は永続的なものではなく必要に応じて再開できることを理解しておくことが重要です。
主治医の指示書に関連した終了の仕組み
主治医の指示書と訪問看護の継続の関係を理解しておくことが重要です。
精神科訪問看護は主治医の訪問看護指示書に基づいて実施されるサービスのひとつです。訪問看護指示書には有効期間が設けられており原則として6か月ごとに更新が必要となります。
主治医が訪問看護指示書の更新を行わなかった場合は訪問看護を継続することができなくなります。指示書の更新が行われない理由として主治医が訪問看護の必要性がなくなったと判断した場合が考えられます。
訪問看護の継続を希望する場合は指示書の有効期限が切れる前に主治医への相談を行って更新の必要性を確認しておくことが重要な準備のひとつとなります。
問題行動による契約解除の基準
訪問看護ステーション側から契約解除が行われる問題行動の基準を理解しておくことが重要です。
訪問看護師への暴力、脅迫、ハラスメントが最も深刻な契約解除の理由のひとつとなります。訪問看護師の安全が確保できない状況では訪問看護の継続が不可能となるため契約解除の対象となることがあります。
著しい契約違反が継続した場合も契約解除の理由となることがあります。訪問の拒否が繰り返された場合、虚偽の情報提供が続いた場合、契約上の義務が著しく守られない状況が続いた場合などが該当することがあります。
費用の長期滞納が続いた場合も契約解除の理由となることがあります。ただし生活保護受給者が医療扶助によって訪問看護を利用している場合は費用の滞納という問題が生じにくいことが一般的です。
契約解除に至る前の通常の手順
契約解除に至る前の通常の手順を理解しておくことが重要です。
訪問看護ステーションは即座に契約解除を行うのではなく問題の改善を求める警告と指導を行うことが一般的な手順のひとつとなります。問題行動が生じた際に管理者からの注意と改善の要請が行われることが通常の対応の流れとなっています。
主治医やケースワーカーへの報告と対処の協議が行われることがあります。問題行動の背景に精神症状の悪化がある場合は主治医への報告と治療の見直しを通じた対処が優先されることがあります。
改善が見られない場合に最終的な手段として契約解除が行われることがあります。契約解除に当たっては利用者への事前の通知と代替サービスへの引き継ぎ支援が行われることが適切な対応として求められます。
訪問看護が打ち切られた場合の対処法
訪問看護が打ち切られた場合の具体的な対処法があります。
打ち切りの理由を正確に把握することが最初の重要な対処のひとつとなります。訪問看護ステーションから打ち切りの通知を受けた場合はその理由を具体的に確認して改善できる事項がないかを検討することが重要です。
主治医への相談が重要な対処のひとつとなります。訪問看護が打ち切られた場合の代替的な医療支援の確保と訪問看護の再開の可能性について主治医に相談することが重要です。
ケースワーカーへの相談も重要な対処のひとつとなります。生活保護受給者の場合はケースワーカーが代替の訪問看護ステーションへの調整を支援してくれることがあります。
別の訪問看護ステーションへの変更が現実的な選択肢のひとつとなることがあります。訪問看護が終了した後も継続的な支援が必要な場合は別のステーションとの新たな契約を検討することが重要です。
訪問看護の打ち切りを防ぐための取り組み
訪問看護が打ち切られることを防ぐための具体的な取り組みがあります。
訪問看護師との信頼関係の構築が最も重要な取り組みのひとつとなります。訪問看護師との良好な関係を維持することで問題が生じた際に建設的な対話を通じた解決が実現しやすくなります。
訪問看護師に困りごとや不満を正直に伝えることが重要な取り組みのひとつとなります。不満を内に溜め込んで突発的な問題行動として表出するよりも事前に言葉で伝えることが関係の維持において重要です。
主治医との定期的な通院を継続して訪問看護指示書の更新を忘れないようにすることが訪問看護の継続において重要な基盤のひとつとなります。
不当な打ち切りへの対処
訪問看護が不当に打ち切られたと感じる場合の対処法があります。
打ち切りの理由が不明確な場合や不当と感じる場合は訪問看護ステーションの管理者への説明の要求が重要な対処のひとつとなります。書面による理由の説明を求めることで対応の透明性を確保することができます。
ケースワーカーへの報告と相談が重要な対処のひとつとなります。不当な打ち切りについてケースワーカーに報告することで行政としての対処が行われることがあります。
社会福祉士や弁護士への相談も重要な選択肢のひとつとなることがあります。法テラスを通じた費用の心配のない相談が可能です。
都道府県への苦情申し立ても選択肢のひとつとなります。訪問看護ステーションが不適切な対応を行った場合は指定権者である都道府県への苦情申し立てが有効な対処のひとつとなることがあります。
訪問看護終了後の代替的な支援の確保
訪問看護が終了した後の代替的な支援の確保について理解しておくことが重要です。
障がい福祉サービスの居宅介護ホームヘルプサービスへの移行が代替的な支援の重要な選択肢のひとつとなることがあります。医療的な支援ではなく日常生活の支援として居宅介護を活用することで訪問による生活支援を継続することができます。
相談支援専門員への相談を通じて訪問看護の終了後の包括的な支援体制の再構築を行うことが重要です。訪問看護の代替となるサービスの組み合わせについてのアドバイスを受けることができます。
精神科訪問看護が打ち切りになる主な基準として症状の回復による計画的な終了、主治医の指示書の更新なし、訪問看護師への暴力やハラスメントなどの問題行動の継続が挙げられます。打ち切りを防ぐためには訪問看護師との信頼関係の構築と定期的な主治医への通院による指示書の継続的な更新が最も重要な取り組みのふたつです。万が一打ち切りが生じた場合はケースワーカーへの相談と代替の訪問看護ステーションへの変更を主治医のサポートのもとで焦らず進めていきましょう。
