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発達障害の子どもがいじめに遭っている、いじめが心配、どう対応すればいいのかなど、いじめについて知りたい方に向けて、いじめが起こる理由、兆候、対応方法、予防策、学校との連携、法的手段などを詳しく解説します。
発達障害の子どもはいじめに遭いやすい
発達障害の子どもがいじめに遭いやすい理由について説明します。
統計的に多いです。発達障害のある子どもは、定型発達の子どもより、いじめに遭う確率が高いことが複数の研究で示されています。約2〜3倍と言われています。
特性が標的になります。発達障害の特性空気が読めない、こだわりが強い、コミュニケーションが苦手などが、いじめの標的になります。変わっている、おかしいと思われます。
孤立しやすいです。友達ができにくく、孤立しやすいです。一人でいることが多いため、いじめの標的になりやすいです。
自己主張が苦手です。やめてと言えない、嫌だと表現できないため、いじめがエスカレートします。抵抗しないため、繰り返されます。
いじめられていることに気づかないことがあります。冗談といじめの区別がつかない、いじめられていると認識できないことがあります。相手は遊んでくれていると思い込むこともあります。
報告できないことがあります。言葉で状況を説明することが苦手なため、親や教師に報告できません。いじめが長期化します。
ADHDの場合です。衝動的な行動、多動性などが周囲をイライラさせます。うるさい、邪魔などと言われ、いじめに発展します。
ASDの場合です。暗黙のルールが分からない、一方的に話す、視線が合わないなどの特性が、変わっている、気持ち悪いと思われます。
LDの場合です。勉強ができない、ミスが多いなどが、バカにされる原因になります。
複数の要因が重なります。発達障害の特性だけでなく、教師の理解不足、学校の対応の遅れ、クラスの雰囲気などが重なって、いじめが起きます。
いじめの兆候
いじめの兆候について説明します。
学校に行きたがらないことです。朝になると、学校に行きたくないと言う、体調不良を訴えるなどです。明確な理由を言わないこともあります。
表情が暗くなることです。以前より表情が暗くなります。笑わなくなります。元気がなくなります。
持ち物がなくなる・壊れることです。教科書、ノート、筆箱などがなくなる、壊れることが頻繁にあります。服が破れている、汚れているなどもサインです。
お金を要求することです。急にお金を欲しがる、親の財布からお金を取るなどです。いじめっ子にお金を取られている可能性があります。
怪我が増えることです。原因不明の怪我、あざ、傷などが増えます。転んだ、ぶつけたなど、曖昧な説明をします。
食欲がなくなることです。食欲が低下します。好きなものも食べなくなります。給食でいじめられている可能性もあります。
眠れなくなることです。夜、なかなか眠れません。夜中に何度も起きます。悪夢を見ます。不安、ストレスが原因です。
自己否定的な言葉です。自分はダメだ、死にたいなどの自己否定的な言葉を発します。非常に危険なサインです。
引きこもりです。部屋から出ない、家族と話さないなど、引きこもりの傾向が見られます。
友達の話をしなくなることです。以前は友達の話をしていたのに、しなくなります。友達がいない、孤立しているサインです。
物に当たることです。物を投げる、壊すなど、物に当たることが増えます。怒りの表現です。
自傷行為です。リストカット、壁に頭をぶつけるなどの自傷行為が見られることがあります。深刻なサインです。すぐに専門家に相談します。
いじめが発覚したら
いじめが発覚したら、すぐにすべきことについて説明します。
子どもの話を聞くことです。最も重要です。子どもの話を、否定せず、評価せず、ただ聞きます。つらかったね、よく話してくれたねと受け止めます。
詳しく状況を聞くことです。いつから、誰に、どこで、どんないじめを受けているのか、詳しく聞きます。無理に聞き出しません。話せる範囲で聞きます。
記録を取ることです。日時、場所、内容、相手の名前などを記録します。メモ、日記などに残します。証拠になります。
証拠を保存することです。傷やあざの写真、破れた服、メール、LINEのスクリーンショットなど、証拠を保存します。
すぐに学校に連絡することです。担任、学年主任、教頭、校長などに連絡します。電話、メール、連絡帳などで伝えます。
学校に調査を依頼することです。いじめ防止対策推進法により、学校はいじめの事実確認、調査をする義務があります。調査を依頼します。
被害を最小限にすることです。子どもを守ることを最優先にします。無理に登校させません。休ませることも選択肢です。
専門家に相談することです。スクールカウンセラー、教育相談センター、児童精神科などに相談します。心のケアが必要です。
加害者と距離を取ることです。同じクラスにしない、席を離すなど、加害者と距離を取るよう学校に依頼します。
転校を検討することです。学校の対応が不十分な場合、いじめが深刻な場合、転校を検討します。環境を変えることも選択肢です。
警察に相談することです。暴行、恐喝、器物損壊など、犯罪に該当する場合、警察に相談します。被害届を出すことも検討します。
学校との連携
学校との連携について説明します。
冷静に話すことです。怒り、感情をぶつけるのではなく、冷静に事実を伝えます。記録をもとに、具体的に説明します。
早急な対応を求めることです。すぐに調査、対応をするよう求めます。いじめは早期対応が重要です。放置しないよう強く求めます。
調査結果を報告してもらうことです。調査の結果を、文書で報告してもらいます。口頭だけでなく、文書で記録を残します。
加害者への指導を求めることです。加害者に対して、適切な指導をするよう求めます。謝罪だけでなく、再発防止策を求めます。
被害者の安全確保を求めることです。被害者である子どもの安全を最優先にするよう求めます。同じクラスにしない、登下校時の見守りなどです。
定期的な報告を求めることです。その後の状況を、定期的に報告してもらいます。週1回など、頻繁に連絡を取ります。
面談を記録することです。学校との面談は、日時、場所、出席者、話した内容などを記録します。後で証拠になります。
発達障害への理解を求めることです。いじめの背景に、発達障害への無理解があることを伝えます。特性への配慮、クラス全体への啓発を求めます。
スクールカウンセラーの活用を求めることです。被害者、加害者、クラス全体へのカウンセリングを依頼します。
第三者委員会の設置を求めることです。学校の対応が不十分な場合、第三者委員会の設置を求めます。客観的な調査が必要です。
教育委員会に相談することです。学校が対応しない場合、市区町村、都道府県の教育委員会に相談します。指導を依頼します。
法的手段
法的手段について説明します。
いじめ防止対策推進法です。2013年に施行された法律です。学校にいじめの防止、早期発見、対処の義務を課しています。
学校の責任です。いじめ防止対策推進法により、学校には以下の責任があります。いじめの防止、早期発見、事実確認、被害者の保護、加害者への指導、保護者への報告などです。
警察への相談です。暴行、傷害、恐喝、器物損壊、名誉毀損、侮辱など、犯罪に該当する行為があれば、警察に相談します。被害届を出せます。
被害届と刑事告訴の違いです。被害届は、犯罪被害を警察に知らせるものです。刑事告訴は、加害者の処罰を求めるものです。告訴の方が強い意思表示です。
少年事件です。加害者が未成年の場合、少年事件として扱われます。家庭裁判所に送致され、保護処分少年院送致、保護観察などが決まります。
民事訴訟です。損害賠償を求めて、民事訴訟を起こすこともできます。加害者の親、学校を相手に訴訟を起こします。
慰謝料の請求です。精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。金額は、いじめの程度、期間、被害の大きさにより異なります。
学校の責任を問うことです。学校がいじめを放置した、適切な対応をしなかった場合、学校の責任を問えます。損害賠償を請求できます。
弁護士に相談することです。法的手段を取る場合、弁護士に相談します。子どもの人権、いじめ問題に詳しい弁護士を選びます。
法テラスの活用です。法テラス電話0570-078374で、無料法律相談を受けられます。弁護士費用の立て替えもあります。
証拠が重要です。法的手段を取る場合、証拠が重要です。日記、メモ、写真、メール、録音などを保存します。
予防策
いじめの予防策について説明します。
早期に発達障害を理解してもらうことです。入学時、年度初めに、担任に発達障害について説明します。特性、必要な配慮などを伝えます。
支援シートを提出することです。子どもの特性、対応方法などをまとめた支援シートを提出します。理解してもらいやすくなります。
個別の教育支援計画を作成してもらうことです。個別の教育支援計画を作成してもらいます。合理的配慮が明記されます。
クラスメイトへの説明を検討することです。本人、親の了承を得て、クラスメイトに発達障害について説明することを検討します。理解が深まり、いじめ予防になります。
特別支援学級・通級指導教室の活用です。通常学級が難しい場合、特別支援学級、通級指導教室を活用します。少人数、個別対応により、いじめを受けにくくなります。
ソーシャルスキルトレーニングSSTです。対人関係のスキルを学びます。友達との関わり方、トラブルの対処法などを学びます。
友達を作る支援です。一人でいることが多いと、いじめの標的になりやすいです。友達を作る支援をします。ペアを組む、グループ活動で役割を与えるなどです。
得意なことを活かすことです。得意なこと、好きなことで活躍する場を作ります。認められることで、いじめを受けにくくなります。
定期的に子どもと話すことです。学校でどうと毎日聞きます。楽しかったこと、嫌だったことを話してもらいます。早期発見につながります。
スクールカウンセラーとの定期面談です。定期的にスクールカウンセラーと面談します。子どもの様子を見てもらいます。
親の会・家族会に参加することです。同じ立場の親と情報交換します。いじめへの対処法、学校との交渉方法などを学べます。
心のケア
いじめを受けた子どもの心のケアについて説明します。
子どもを責めないことです。最も重要です。いじめは、被害者が悪いのではありません。あなたは悪くないと伝えます。
安心させることです。もう大丈夫、守るからと安心させます。家は安全な場所だと感じてもらいます。
話を聞き続けることです。子どもが話したい時は、いつでも話を聞きます。否定せず、ただ聞きます。
無理に登校させないことです。体調が悪い、行きたくないという時は、無理に登校させません。休むことも大切です。
専門家のカウンセリングを受けることです。児童精神科、臨床心理士などのカウンセリングを受けます。トラウマのケアが必要です。
二次障害に注意することです。うつ病、不安障害、PTSDなどの二次障害を発症することがあります。症状が出たら、すぐに受診します。
薬物療法が必要なこともあります。症状が重い場合、抗うつ薬、抗不安薬などの薬物療法が必要になることがあります。医師の指示に従います。
楽しいことをする時間を作ることです。好きなこと、楽しいことをする時間を作ります。趣味、遊び、家族との外出などです。気分転換が大切です。
自己肯定感を育てることです。できたことを褒める、良いところに注目するなど、自己肯定感を育てます。
親自身もケアが必要です。親自身も、ショック、怒り、自責の念などを抱えます。親もカウンセリングを受ける、親の会に参加するなど、ケアが必要です。
加害者側の視点も理解する
加害者側の視点も理解することについて説明します。
加害者も発達障害の可能性があります。いじめの加害者も、実は発達障害があることがあります。衝動性、共感性の欠如などが背景にあります。
加害者も適切な支援が必要です。加害者を罰するだけでなく、適切な支援が必要です。なぜいじめをしたのか、どう行動すべきだったのかを学ぶ必要があります。
被害者の子どもが加害者になることもあります。いじめられていた子どもが、別の場面で加害者になることもあります。複雑な問題です。
加害者の親への対応です。加害者の親と話す機会がある場合、冷静に事実を伝えます。感情的にならず、再発防止を求めます。
謝罪だけでは不十分です。加害者が謝罪しても、それだけでは不十分です。行動の変化、再発防止が重要です。
修復的司法の考え方です。加害者と被害者が対話し、関係を修復する修復的司法という考え方もあります。ただし、被害者の意思が最優先です。
まとめ
発達障害の子どもへのいじめには、迅速な対応と予防が必要です。
発達障害の子どもはいじめに遭いやすく、統計的に約2〜3倍、特性が標的変わっている、空気が読めないなど、孤立しやすい、自己主張が苦手、いじめられていることに気づかない、報告できない、ADHD・ASD・LDそれぞれの特性、複数の要因が重なるなどです。
いじめの兆候は、学校に行きたがらない、表情が暗い、持ち物がなくなる・壊れる、お金を要求、怪我が増える、食欲不振、不眠、自己否定的な言葉、引きこもり、友達の話をしない、物に当たる、自傷行為深刻なサインなどです。
いじめが発覚したらすぐにすべきことは、子どもの話を聞く最重要、詳しく状況を聞く、記録を取る、証拠を保存、すぐに学校に連絡、学校に調査を依頼、被害を最小限に、専門家に相談、加害者と距離を取る、転校検討、警察に相談犯罪に該当する場合などです。
学校との連携は、冷静に話す、早急な対応を求める、調査結果を報告してもらう、加害者への指導を求める、被害者の安全確保、定期的な報告、面談を記録、発達障害への理解を求める、スクールカウンセラー活用、第三者委員会の設置、教育委員会に相談などです。
法的手段は、いじめ防止対策推進法学校の責任、警察への相談暴行・恐喝など、被害届と刑事告訴、少年事件、民事訴訟損害賠償請求、慰謝料の請求、学校の責任を問う、弁護士に相談、法テラス活用、証拠が重要などです。
予防策は、早期に発達障害を理解してもらう、支援シート提出、個別の教育支援計画、クラスメイトへの説明検討、特別支援学級・通級活用、ソーシャルスキルトレーニング、友達を作る支援、得意なことを活かす、定期的に子どもと話す、スクールカウンセラー定期面談、親の会参加などです。
心のケア子どもを責めない、安心させる、話を聞き続ける、無理に登校させない、専門家のカウンセリング、二次障害に注意、薬物療法も検討、楽しいことをする時間、自己肯定感を育てる、親自身もケアが必要、加害者側の視点も理解する加害者も発達障害の可能性、適切な支援が必要、被害者が加害者になることも、加害者の親への対応、謝罪だけでは不十分、修復的司法も重要です。
発達障害の子どもがいじめに遭っている、疑いがある場合は、すぐに学校に連絡し、調査を依頼してください。子どもの話を聞き、記録、証拠を保存してください。スクールカウンセラー、児童精神科、教育相談センターなどに相談してください。学校の対応が不十分な場合、教育委員会、弁護士、警察にも相談してください。いじめは、早期発見、早期対応が重要です。子どもを守ることを最優先にしてください。一人で抱え込まず、専門家、親の会などの力を借りてください。

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