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お金がなくなってきて生活が苦しい、仕事を失って生活の立て直しが必要、生活保護を受けるほどではないかもしれないけれど困っている、どこに相談すればいいかわからないという方は多くいます。この記事では、生活困窮者自立支援制度の内容と利用方法について解説します。
生活困窮者自立支援制度とはどういう制度か
生活困窮者自立支援制度は生活保護に至る前の段階で経済的に困窮している方の自立を支援するための制度です。
生活困窮者自立支援法に基づいて二〇一五年四月から全国の市区町村で実施されています。
生活の困窮は経済的な問題だけでなく仕事、家族関係、健康、住まい、孤立といった複合的な問題が絡み合っていることが多くあります。この制度はそうした複合的な問題に対して包括的な支援を提供することを目的としています。
対象として経済的に困窮していて最低限度の生活を維持することができなくなるおそれがある方が広く対象となります。すでに生活保護を受けている方を除いて誰でも相談することができます。
現在働いていても収入が少なく生活が苦しい場合、失業して次の仕事が見つからない場合、引きこもりや社会的孤立から就労が難しい場合、ひとり親家庭で生活が苦しい場合、障害や疾患があって就労が困難な場合といった幅広い状況の方が対象となります。
自立相談支援事業
自立相談支援事業とはどういいものか
自立相談支援事業は生活困窮者自立支援制度の中核となる支援です。全ての市区町村に設置されている自立相談支援機関に相談することで支援が始まります。
就労のことだけでなく生活全般に関する困りごとについて総合的に相談することができます。
相談の流れ
最初の相談として自立相談支援機関に電話または窓口で相談することが最初のステップです。現在の生活の状況と困っていることを伝えることで支援が始まります。
アセスメントとして相談員が現在の状況を詳しく聞き取って課題と必要な支援を把握するアセスメントが行われます。
支援計画の作成として アセスメントをもとに自立に向けた個別の支援計画が作成されます。利用者本人の意向と希望を反映した計画が作成されます。
支援の実施として支援計画に基づいて必要なサービスや機関への橋渡しが行われます。
定期的なモニタリングとして支援の進捗状況を定期的に確認して計画の見直しが行われます。
相談できる内容
就労に関することとして仕事が見つからない、働く自信がない、長く続けられない、今の仕事では生活できないといった就労に関する困りごとについて相談することができます。
生活費に関することとして生活費が足りない、家賃が払えない、借金がある、食べるものがないといった生活費に関する困りごとについて相談することができます。
住まいに関することとして家を失いそう、今の住まいを続けられない、住むところがないといった住まいに関する困りごとについて相談することができます。
健康に関することとして病気や障害があって仕事ができない、精神的な不調があるといった健康に関する困りごとについて相談することができます。
家族に関することとして家族の介護で仕事ができない、家族関係に問題がある、子育てが難しいといった家族に関する困りごとについて相談することができます。
社会的孤立に関することとして長期間引きこもっている、人と関わることが怖い、社会に出る自信がないといった社会的孤立に関する困りごとについて相談することができます。
住居確保給付金
住居確保給付金とはどういう制度か
住居確保給付金は離職や廃業等によって収入が減少して家賃が払えなくなった場合に一定期間の家賃相当額を支給する制度です。
住まいを失うことは生活の基盤を失うことにつながるためこの給付金によって住居を確保しながら就職活動を行うことができます。
対象者の要件
離職または廃業後二年以内の方または個人の責任によらない理由によって収入が減少した方が対象となります。
ハローワークへの求職申し込みをしていること、誠実に就職活動を行うことが条件として求められます。
収入要件として本人の月収が一定の基準以下であることが必要です。
資産要件として一定額以上の預貯金がないことが必要です。
世帯の生計を主に維持していることが条件となります。
支給される内容
支給額は実際の家賃額を上限として地域ごとに定められた額が支給されます。
支給期間は原則として三か月間で求職活動を継続している場合は最長九か月間延長することができます。
支給は直接家主または不動産管理会社に支払われることが多くあります。
申請先
市区町村の自立相談支援機関または福祉事務所に申請します。
就労準備支援事業
就労準備支援事業とはどういい支援か
就労準備支援事業はすぐに就労することが難しい方に対して就労に向けた準備を段階的に支援するプログラムです。
長期間引きこもっていた方、対人関係が苦手な方、生活リズムが乱れている方、自信が持てない方等すぐに就労することが難しい状況にある方が対象となります。
支援の内容
日常生活自立支援として生活リズムの改善、健康管理、金銭管理等の日常生活の基本的な部分から支援します。
社会生活自立支援として人との関わりへの慣れ、コミュニケーション、地域活動への参加等の社会参加に向けた支援を行います。
就労自立支援として職場体験、就労スキルの習得、求職活動のサポート等の就労に向けた具体的な準備を支援します。
支援期間は最長一年間となっています。
実施状況
全ての市区町村で実施されているわけではなく実施している市区町村を確認する必要があります。
自立相談支援機関に相談することで自分の居住地域で利用できるかどうかを確認することができます。
家計改善支援事業
家計改善支援事業とはどういう支援か
家計改善支援事業は家計の管理が難しい方に対して家計の見直しと改善を支援するサービスです。
収入があっても家計管理がうまくできずに生活が苦しいという方、借金があって返済に困っているという方、家計の現状を把握できていないという方等が対象となります。
支援の内容
家計の現状把握として現在の収入と支出を整理して家計の現状を把握するところから支援が始まります。
家計改善計画の作成として現状把握に基づいて無理のない家計改善計画を作成します。
継続的なサポートとして計画の実行状況を確認しながら継続的なサポートを行います。
貸付制度の活用支援として必要に応じて社会福祉協議会の貸付制度等の活用につないでもらえます。
債務整理の相談支援として借金の問題がある場合は法テラス等への橋渡しを行います。
実施状況
全ての市区町村で実施されているわけではなく実施している市区町村を確認する必要があります。
子どもの学習・生活支援事業
子どもの学習・生活支援事業とはどういう支援か
生活困窮者の子どもへの学習支援と生活支援を行う事業です。
貧困の連鎖を断ち切ることを目的として子どもの学習機会の確保と学校への復帰支援、保護者への養育支援等を行います。
支援の内容
学習支援として学習の場の提供、学習習慣の形成、高校進学への支援等を行います。
生活支援として生活習慣の形成、友人関係の構築、進路に関する相談等を行います。
保護者への支援として子育てに関する相談と支援も行います。
一時生活支援事業
一時生活支援事業とはどういう支援か
住居を持たない方または住居を失うおそれがある方に対して一定期間の宿泊場所と食事の提供を行う事業です。
住む場所がなくなってしまった緊急の状況にある方への支援として活用されます。
支援の内容
宿泊場所と食事を提供しながら就労支援や住居確保に向けた支援を行います。
支援期間は原則として三か月以内となっています。
実施状況
全ての市区町村で実施されているわけではありません。自立相談支援機関に相談することで利用できるかどうかを確認することができます。
制度を利用するための手続き
相談窓口への連絡
生活困窮者自立支援制度を利用するための最初のステップは市区町村に設置されている自立相談支援機関に連絡することです。
電話での相談から始めることができます。窓口に直接来ることが難しい場合は電話での相談から始めることができます。
来所しての相談として窓口での面談相談が基本的な相談の形です。
自立相談支援機関の探し方
居住している市区町村の公式ウェブサイトで自立相談支援機関の名称と連絡先を確認することができます。
市区町村の役所の代表番号に電話して生活困窮の相談をしたい旨を伝えることで適切な窓口に案内してもらえることがあります。
よりそいホットライン(0120-279-338)に電話して地域の相談窓口を案内してもらうことも選択肢のひとつです。
他の支援制度との連携
生活困窮者自立支援制度は単独で機能するだけでなく他の支援制度と連携して包括的な支援を提供します。
生活保護との連携として自立相談支援機関での相談を通じて生活保護の申請につなげてもらえることがあります。
ハローワークとの連携として就労支援においてハローワークと連携した支援が提供されます。
社会福祉協議会との連携として家計改善支援において社会福祉協議会の貸付制度への橋渡しが行われます。
医療機関との連携として健康上の問題がある場合は医療機関への橋渡しが行われます。
法テラスとの連携として借金問題がある場合は法テラスへの橋渡しが行われます。
支援機関への橋渡しを受けることで一つの窓口で複数の問題に対する支援につながりやすくなります。
制度を利用することへの不安と向き合い方
相談することへの恥ずかしさや抵抗感
生活困窮の相談をすることへの恥ずかしさや抵抗感を感じる方は多くいます。
しかし生活困窮者自立支援制度は税金によって運営されており困っている方が支援を受けることは正当な権利の行使です。
支援を受けることは弱さではなく賢明な選択であることを理解しておくことが重要です。
相談内容の秘密は守られる
相談した内容は個人情報として適切に管理され秘密が守られます。
家族や知人に相談内容が知られることはありません。
生活保護になるのではないかという不安
生活困窮者自立支援制度への相談が自動的に生活保護の申請につながるわけではありません。
自立相談支援機関での相談を通じて自分の状況に合った支援が検討されます。
生活保護が必要な状況である場合は申請について説明を受けることができますが強制されることはありません。
相談できる窓口
市区町村の自立相談支援機関は生活困窮者自立支援制度の中心的な窓口です。
よりそいホットライン(0120-279-338)は二十四時間無料で電話相談ができます。
社会福祉協議会では家計改善と生活資金の貸付に関する相談ができます。
ハローワークでは就労支援と失業給付に関する相談ができます。
法テラスでは借金問題等の法的な問題についての相談ができます。
消えてしまいたいという気持ちが浮かぶ場合は緊急のサインです。すぐによりそいホットライン(0120-279-338)に連絡してください。二十四時間無料で相談できます。
まとめ
生活困窮者自立支援制度は経済的に困窮している方が自立できるよう包括的に支援する制度です。自立相談支援事業、住居確保給付金、就労準備支援事業、家計改善支援事業、子どもの学習・生活支援事業、一時生活支援事業といった様々な支援が用意されています。
利用するための最初のステップは市区町村に設置されている自立相談支援機関に連絡することです。生活保護に至る前の段階から支援を受けることができる制度であり困っていると感じたら早めに相談することが重要です。
相談することへの恥ずかしさや抵抗感を手放して一人で抱え込まずに支援窓口への相談を積極的に行ってください。


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