1. 生活保護は権利です、ためらわずに相談を
「生活費に困っている」「働けない」「頼れる人もいない」
そんな状況で生活保護を考えているけれど、「恥ずかしい」「申し訳ない」「もらえないのではないか」と、申請をためらっていませんか。
生活保護は、憲法第25条で保障された国民の権利です。困窮している人が、健康で文化的な最低限度の生活を送れるようにするための制度であり、決して「恥ずかしいこと」ではありません。
重要なのは、生活保護には多くの誤解があり、本来受けられる人が申請をためらっているということです。「持ち家があるとダメ」「車があるとダメ」「親族に連絡される」など、間違った情報が広まっていますが、実際には柔軟な運用がされています。
まずは市区町村の福祉事務所に相談してください。申請は権利であり、窓口で追い返されることがあってはなりません。困っているなら、ためらわずに一歩を踏み出しましょう。
2. 生活保護とは
生活保護の基本的な理解から始めましょう。
生活保護の目的
生活保護法第1条には、「国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする」と定められています。
単に生活費を支給するだけでなく、自立を支援することも目的です。
生活保護の原理
無差別平等の原理 すべての国民が、困窮の理由を問わず、平等に保護を受ける権利があります。
最低生活保障の原理 健康で文化的な最低限度の生活が保障されます。
補足性の原理 資産、能力、他の制度など、あらゆるものを活用しても生活できない場合に、不足分を補う形で支給されます。
生活保護の種類
生活保護には、8種類の扶助があります。
- 生活扶助:日常生活に必要な費用(食費、被服費、光熱費など)
- 住宅扶助:家賃、地代など
- 教育扶助:義務教育に必要な費用
- 医療扶助:医療費
- 介護扶助:介護サービスの費用
- 出産扶助:出産に必要な費用
- 生業扶助:就労に必要な技能習得の費用など
- 葬祭扶助:葬祭に必要な費用
必要な扶助のみが支給されます。
3. 生活保護を受けられる条件
生活保護を受けるための条件を理解しましょう。
基本的な条件
収入が最低生活費を下回っている 世帯の収入(働いて得た収入、年金、仕送りなど)が、厚生労働大臣が定める最低生活費を下回っていることが条件です。
収入が最低生活費より少ない場合、その差額が生活保護費として支給されます。
補足性の原理(あらゆるものを活用する)
生活保護を受ける前に、以下のことを活用する必要があります。
資産の活用 預貯金、土地、家、車など、活用できる資産がある場合は、まずそれを活用します。
ただし、すべての資産を売却しなければならないわけではありません。
- 持ち家:住んでいる家は、資産価値が著しく高い場合を除き、保有が認められることが多いです。
- 車:通勤、通院、障害者の移動など、生活に必要不可欠な場合は保有が認められることがあります。
- 生命保険:解約返戻金が少額の場合、保有が認められることがあります。
能力の活用 働くことができる場合は、能力に応じて働くことが求められます。
ただし、病気やケガ、障害、高齢などで働けない場合は、この限りではありません。
他の制度の活用 年金、雇用保険(失業保険)、児童扶養手当、障害年金など、利用できる他の制度がある場合は、まずそれを活用します。
扶養義務者の援助 親、子、兄弟姉妹などの扶養義務者からの援助が可能な場合は、それを優先します。
ただし、扶養は義務ではなく、援助できない場合は無理強いされません。
実際の運用
「資産があるから絶対にダメ」「働けるからダメ」というわけではありません。個々の状況に応じて、柔軟に判断されます。
まずは相談することが大切です。
4. 受給額の目安
生活保護で受け取れる金額は、世帯の人数、年齢、住んでいる地域などによって異なります。
最低生活費の算定
最低生活費は、以下の合計で決まります。
生活扶助(第1類+第2類)
- 第1類:個人の年齢に応じた基準額(食費、被服費など)
- 第2類:世帯の人数に応じた基準額(光熱費など)
住宅扶助 家賃、地代の実費(上限あり)
その他の加算
- 障害者加算
- 母子加算
- 児童養育加算 など
具体例(東京都区部の場合、2024年度)
単身世帯(40歳)
- 生活扶助:約78,000円
- 住宅扶助(家賃):上限53,700円
- 合計:約131,700円
単身世帯(高齢者65歳以上)
- 生活扶助:約74,000円
- 住宅扶助(家賃):上限53,700円
- 合計:約127,700円
母子世帯(母+子2人、3人世帯)
- 生活扶助 約150,000円
- 住宅扶助(家賃):上限69,800円
- 母子加算など 約20,000円
- 合計 約240,000円
夫婦2人世帯
- 生活扶助 約120,000円
- 住宅扶助(家賃):上限64,000円
- 合計 約184,000円
※金額は目安です。実際の金額は、年齢、地域、家賃などによって変動します。
収入がある場合
働いて収入がある場合、その収入は最低生活費から差し引かれます。
例:最低生活費が13万円、収入が5万円の場合 →生活保護費は8万円支給されます(13万円-5万円)
ただし、働いて得た収入には「勤労控除」があり、収入の一部が控除されるため、働いた分だけ手取りが増える仕組みになっています。
5. 申請の流れ
生活保護の申請から受給開始までの流れを説明します。
ステップ1 相談
福祉事務所に相談 お住まいの市区町村の福祉事務所(生活保護課、生活福祉課など)に相談します。
相談は予約不要です。直接窓口に行けます。
相談内容 現在の生活状況、収入、資産、家族構成などを話します。
この段階では、詳しい書類は不要です。まず状況を伝えることが大切です。
ステップ2 申請
相談の結果、生活保護が必要と判断されたら、申請します。
申請書の提出 「保護申請書」に記入し、提出します。申請書は窓口でもらえます。
必要書類
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
- 印鑑
- 通帳のコピー(全ページ)
- 給与明細、年金通知書など収入がわかるもの
- 賃貸契約書(家賃がわかるもの)
- その他、状況に応じて必要な書類
書類が揃わなくても、まず申請することが重要です。後から追加提出もできます。
重要な注意点
- 申請は権利です。窓口で「まだ早い」「働けるでしょう」などと言われても、申請したい意思を明確に伝えましょう。
- 「後日また来てください」と言われても、その場で申請書を提出することを求めましょう。これを「水際作戦」と言い、違法です。
ステップ3 調査
申請後、福祉事務所の担当者(ケースワーカー)が、以下の調査を行います。
家庭訪問 生活状況を確認するため、自宅を訪問します。
資産調査 預貯金、不動産、生命保険などの資産を調査します。
収入調査 給与、年金、仕送りなど、すべての収入を調査します。
扶養照会 親、子、兄弟姉妹などの扶養義務者に、援助が可能かどうかを照会します。
ただし、DVや虐待など、特別な事情がある場合は、扶養照会を省略できます。
ステップ4 決定
申請から原則として14日以内(最長30日)に、保護の可否が決定されます。
保護決定通知書が届き、保護開始となります。
却下の場合 却下された場合、理由が記載された通知書が届きます。
納得できない場合は、都道府県知事に対して「審査請求」ができます。
ステップ5 保護の開始
保護費は、原則として毎月初め(1〜5日頃)に、指定した口座に振り込まれます。または、福祉事務所で現金で受け取ります。
定期的に、ケースワーカーが家庭訪問し、生活状況を確認します。
6. 生活保護受給中の義務と制限
生活保護を受給すると、いくつかの義務と制限があります。
義務
生活上の義務
- 能力に応じて勤労に励む
- 支出の節約に努め、健康の保持・増進に努める
- 収入や資産の状況を報告する
届出の義務
- 収入、資産、世帯構成などに変化があった場合、届け出る
- 働き始めた、年金が決定したなど、収入が増えた場合も報告する
指示に従う義務 ケースワーカーからの指導・指示に従う必要があります。
正当な理由なく従わない場合、保護が停止または廃止されることがあります。
制限
資産の保有制限 最低生活に必要のない資産(高級品、貴金属など)は、売却を求められることがあります。
生命保険の制限 解約返戻金が一定額以上の生命保険は、解約を求められることがあります。
借金の制限 生活保護費での借金返済は認められていません。ただし、自己破産などの債務整理は可能です。
贅沢の制限 パチンコ、競馬などのギャンブル、高額な趣味などは、社会的に批判されることがあります。ただし、法的な禁止ではありません。
7. よくある誤解と真実
生活保護には多くの誤解があります。正しい情報を知りましょう。
誤解1 「持ち家があると受けられない」
真実 住んでいる家は、資産価値が著しく高い場合を除き、保有が認められます。住宅ローンの返済は認められませんが、持ち家に住みながら生活保護を受けることは可能です。
誤解2 「車があると受けられない」
真実 原則として車の保有は認められませんが、以下の場合は例外的に認められます。
- 通勤に必要不可欠
- 通院に必要不可欠(公共交通機関が使えない地域など)
- 障害者の移動手段として必要
誤解3 「親族に必ず連絡される」
真実 扶養照会は行われますが、以下の場合は省略されます。
- DV、虐待などの被害がある
- 長年音信不通
- 親族も生活困窮している
- 親族に援助を求めることが明らかに困難
また、扶養照会を受けても、親族に援助の義務はありません。
誤解4 「若くて健康なら受けられない」
真実 若くて健康でも、仕事が見つからない、収入が最低生活費を下回っている場合は受給できます。働く努力は求められますが、すぐに仕事が見つからなくても保護は受けられます。
誤解5 「一度受けたら一生抜け出せない」
真実 生活保護は、自立を支援する制度です。就職したり、収入が増えたりして、生活が安定すれば、保護から抜け出せます。多くの人が、一時的に保護を受けた後、自立しています。
誤解6 「受けると恥ずかしい、後ろめたい」
真実 生活保護は、憲法で保障された権利です。困っているときに助けを求めることは、決して恥ずかしいことではありません。
誤解7 「外国人は受けられない」
真実 外国人でも、一定の要件(適法に日本に在留していること、永住者、定住者など)を満たせば、生活保護に準じた支援を受けられることがあります。
8. 申請を拒否された場合
窓口で申請を拒否されたり、追い返されたりした場合の対処法です。
その場で申請する
「まだ早い」「働けるでしょう」などと言われても、申請したい意思を明確に伝え、その場で申請書を提出しましょう。
「申請は権利です。申請書を提出させてください」と伝えます。
書面での回答を求める
口頭で拒否された場合、「なぜ申請できないのか、書面で理由を教えてください」と求めましょう。
多くの場合、書面での回答を求めると、態度が変わります。
支援団体に相談する
窓口対応に問題がある場合、生活保護支援団体、弁護士、司法書士に相談しましょう。
同行支援をしてくれる団体もあります。
主な支援団体
- 生活保護問題対策全国会議
- 各地の生活と健康を守る会
- 法テラス(無料法律相談)
都道府県や国に訴える
福祉事務所の対応に問題がある場合、都道府県の監査指導課や、厚生労働省に通報できます。
9. 生活保護以外の支援制度
生活保護の前に、または併用して、利用できる制度があります。
生活困窮者自立支援制度
生活保護に至る前の段階で、自立を支援する制度です。
- 自立相談支援(相談窓口)
- 住居確保給付金(家賃の補助)
- 就労準備支援
- 家計改善支援
- 子どもの学習・生活支援
市区町村の自立相談支援機関で相談できます。
生活福祉資金貸付制度
低所得者、障害者、高齢者世帯を対象とした、低金利または無利子の貸付制度です。
社会福祉協議会で相談できます。
住居確保給付金
離職・廃業から2年以内、または休業などにより収入が減少した人に、家賃相当額を支給します(最大9ヶ月)。
失業保険(雇用保険)
離職した場合、ハローワークで失業保険を受給できます。
年金・手当
- 障害年金
- 児童扶養手当
- 障害者手当
など、該当する制度を活用しましょう。
10. よくある質問(FAQ)
Q 貯金があると生活保護は受けられませんか? A 貯金額が最低生活費の半月分以下であれば、問題ありません。それ以上ある場合でも、すぐに却下されるわけではなく、貯金を使い切るまでの間は保護が受けられないだけです。
Q 生活保護を受けると、子どもの進学に影響しますか? A 影響しません。義務教育の費用は教育扶助で支給されます。高校進学も可能で、高等学校等就学費が支給されます。大学進学も、奨学金やアルバイトで可能です。
Q 生活保護を受けると、選挙権がなくなりますか? A なくなりません。生活保護受給者も、すべての権利を持つ国民です。
Q スマートフォンやパソコンは持っていてもいいですか? A はい、生活に必要な範囲であれば問題ありません。就職活動、連絡手段として必要です。
Q 生活保護を受けると、近所に知られますか? A 福祉事務所には守秘義務があり、近所に知られることはありません。
Q 生活保護費で借金を返済できますか? A 生活保護費での借金返済は認められていません。借金がある場合は、自己破産などの債務整理を検討します。法テラスで無料相談できます。
Q 生活保護を受けると、医療費はどうなりますか? A 医療扶助により、医療費(診察、薬、入院など)は全額無料になります。指定医療機関を受診します。
Q 生活保護を受けていることを、恋人や友人に知られたくありません。 A あなたが話さない限り、他人に知られることはありません。福祉事務所には守秘義務があります。
まとめ
生活保護は、憲法で保障された国民の権利です。困っているときに、助けを求めることは決して恥ずかしいことではありません。「まだ大丈夫」と我慢せず、生活に困窮しているなら、ためらわずに福祉事務所に相談してください。生活保護を利用して生活を立て直し、その後自立した人はたくさんいます。まずは一歩を踏み出しましょう。あなたには、健康で文化的な生活を送る権利があります。

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