生活保護受給者が無料低額診療を利用できるかと病院の選び方を解説

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生活保護を受給しているのに「無料低額診療制度と生活保護の医療扶助の関係がよくわからない」「生活保護受給者が無料低額診療を利用することでメリットがあるか知りたい」という方はいらっしゃいませんか。

無料低額診療制度と生活保護の医療扶助の関係を正しく理解しておくことで医療へのアクセスが改善されることがあります。本記事では生活保護受給者が無料低額診療を利用できるかどうかと病院の選び方をわかりやすく解説します。

無料低額診療制度とはどのような制度か

無料低額診療制度の基本的な仕組みを正しく理解しておくことが重要です。

無料低額診療制度とは社会福祉法第2条第3項に基づく第二種社会福祉事業として生計困難者が経済的な理由によって必要な医療を受ける機会を制限されないよう無料または低額な料金で診療を提供する制度です。

無料低額診療を実施している医療機関は都道府県知事の認可を受けた社会福祉法人や医療法人が運営する病院や診療所であり全国に一定数設置されています。

無料低額診療の対象となる方として生活困窮者、ホームレス、DV被害者、人身取引被害者、外国人など経済的に医療費の支払いが困難な方が該当します。

生活保護受給者と無料低額診療制度の関係

生活保護受給者が無料低額診療制度を利用できるかどうかを理解しておくことが重要です。

生活保護受給者は医療扶助によって医療費の自己負担が原則としてゼロとなるため無料低額診療制度の主な対象とは異なる立場にあります。生活保護の医療扶助は指定医療機関において医療費の全額が公費で賄われる仕組みであるため無料低額診療制度を特に必要としない状況が一般的です。

ただし生活保護の申請中で医療扶助がまだ適用されていない段階や何らかの事情で医療扶助が利用できない状況にある場合は無料低額診療制度を活用することが有効な選択肢のひとつとなることがあります。

生活保護の申請を検討しているが申請前の段階で医療が必要な状況にある場合は無料低額診療を実施している医療機関に相談することで適切な支援につながることがあります。

生活保護の医療扶助の仕組み

生活保護受給者が利用できる医療扶助の仕組みを正確に理解しておくことが重要です。

医療扶助は生活保護の8つの扶助のひとつであり生活保護受給者が必要な医療を受ける際の費用が全額公費で賄われる制度です。保険診療の範囲内であれば自己負担なしで医療を受けることができます。

医療扶助を受けるためには担当のケースワーカーから医療要否意見書を取得して指定医療機関に提示することが基本的な手順です。緊急の場合は後から手続きを行うことも可能ですが原則として事前の手続きが重要です。

医療扶助が利用できるのは都道府県知事または市長が指定した指定医療機関に限られます。指定医療機関でない病院での受診については医療扶助が適用されないことがあります。

指定医療機関の選び方

生活保護受給者が医療機関を選ぶ際の重要なポイントがあります。

指定医療機関であることを確認することが最も重要な確認事項のひとつです。受診を希望する医療機関が生活保護法の指定医療機関であるかどうかを事前に確認することが重要です。指定医療機関については担当のケースワーカーまたは福祉事務所に確認することで把握することができます。

かかりつけ医を指定医療機関の中から選ぶことが継続的な医療を受けるうえで重要です。精神科や心療内科など専門的な医療が必要な場合は専門の指定医療機関を選ぶことが重要です。

医療機関への移動手段についても考慮することが重要です。公共交通機関での通院が困難な場合は移送費の申請が可能であることを担当のケースワーカーに確認することが重要です。

歯科治療における注意点

生活保護受給者が歯科治療を受ける際の注意点があります。

歯科治療についても医療扶助の対象となります。虫歯の治療、歯周病の治療、入れ歯の作製など必要な歯科治療が医療扶助で受けることができます。

ただし審美的な目的のみの治療や高額な自由診療については医療扶助の対象外となることがあります。医療上の必要性が認められる治療が医療扶助の対象となります。

歯科治療を受ける際も指定歯科医療機関であることを事前に確認してからケースワーカーに医療要否意見書の交付を依頼することが手続きの基本となります。

精神科や心療内科での受診

生活保護受給者が精神科や心療内科を受診する際の手続きと注意点があります。

精神科や心療内科への受診も医療扶助の対象となります。精神障がいや発達障がいの治療、メンタルヘルスの問題への対処として必要な精神科医療が医療扶助で受けることができます。

精神科や心療内科への通院が就労への見通しや生活の安定に重要な影響を与えることを担当のケースワーカーに伝えることで通院への継続的なサポートを受けやすくなります。

服薬についても医療扶助の対象となります。精神科で処方された薬の調剤費についても医療扶助で賄われることが一般的です。

入院が必要な場合の手続き

生活保護受給者が入院する必要が生じた場合の手続きを理解しておくことが重要です。

入院についても医療扶助の対象となります。指定医療機関への入院において入院費用が医療扶助で賄われます。

入院の際は担当のケースワーカーに入院の事実を速やかに報告することが重要です。入院中の生活扶助費については入院中の生活実態に合わせた調整が行われることがあります。

長期入院が必要な場合はケースワーカーと退院後の生活の見通しについて相談しておくことが退院後の生活への移行をスムーズにするうえで重要です。

生活保護申請前の医療へのアクセス

生活保護を申請する前に医療が必要な状況にある場合の対処法があります。

無料低額診療を実施している医療機関への相談が生活保護申請前の医療アクセスにおいて重要な選択肢のひとつです。生活保護の申請手続きと並行して無料低額診療を活用することで医療へのアクセスが確保されやすくなります。

自立支援医療制度を活用することで精神科通院の医療費の自己負担を大幅に軽減することができます。生活保護申請前でも自立支援医療制度を利用することで医療費の負担を軽減することができます。

生活保護申請中の期間については申請日に遡って医療扶助が適用されることがあるためケースワーカーへの確認が重要です。

無料低額診療を実施している医療機関の探し方

無料低額診療を実施している医療機関の探し方があります。

都道府県の社会福祉協議会や福祉事務所に問い合わせることで居住地域の無料低額診療実施医療機関についての情報を得ることができます。

全国社会福祉協議会のウェブサイトでも無料低額診療を実施している医療機関についての情報を確認することができます。

生活保護支援を行うNPOや相談窓口に連絡することで無料低額診療実施医療機関への橋渡しを受けることができます。


生活保護受給者は医療扶助によって指定医療機関での医療費の自己負担がゼロとなるため無料低額診療制度の主な利用対象とは異なる立場にあります。ただし生活保護申請中や何らかの事情で医療扶助が利用できない状況では無料低額診療が有効な選択肢となります。医療扶助を利用する際は担当のケースワーカーへの事前相談と指定医療機関であることの確認が最も重要な手順のふたつです。精神科通院や歯科治療なども医療扶助の対象となるため必要な医療を遠慮なく受けながら体調の安定を最優先にした生活を送っていきましょう。

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