生活保護受給中で精神障害がある方の就労移行支援の利用期限と延長申請の方法

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就労移行支援の利用期間が2年間の上限に近づいているが就職先がまだ見つかっていない場合に、利用期間の延長申請という選択肢があり手続きを正しく理解することで支援を継続できます。

この記事では生活保護受給中で精神障害がある方の就労移行支援の利用期限と延長申請の方法を解説します。

就労移行支援の利用期間の基本ルール

基本ルールを、把握しておきましょう。

第一のポイントとして、就労移行支援の利用期間は原則2年間(24か月)です。

この期間内に就職を目指して訓練を行う仕組みです。

第二のポイントとして、過去に利用した期間は通算されます。

以前に別の事業所を利用していた場合、その期間も含めて2年間が上限となります。

例えば以前の事業所で1年間利用していた場合、新しい事業所での利用可能期間は残り1年間です。

第三のポイントとして、利用期間は市区町村が決定します。

受給者証に記載された利用期間が正式な期限であり、この期限を超えて利用するには延長申請が必要です。

第四のポイントとして、生活保護受給中であることは利用期間に影響しません。

生活保護受給者も一般の利用者と同じ2年間のルールが適用されます。

利用料は生活保護受給者は無料です。

延長が認められる条件

条件を、把握しておきましょう。

就労移行支援の利用期間の延長は、市区町村が「延長が必要かつ適当」と判断した場合に最長1年間認められます。

延長が認められやすい主な条件として、以下のケースがあります。

第一のケースは、就職活動が具体的に進んでおり、あと少しの期間で就職が見込まれる場合です。

企業実習中、応募先の選考が進んでいる、内定に近い段階にあるなど、具体的な就職の見通しがある状態です。

第二のケースは、精神障害の症状の波により訓練期間の一部を十分に活用できなかった場合です。

入院や体調の悪化により長期間通所できなかった期間があり、実質的な訓練期間が2年間に満たなかったケースです。

第三のケースは、訓練の効果が出ており継続することで就職の可能性が高まると認められる場合です。

スキルの向上が見られ、あと数か月の訓練で就職に必要な水準に到達できる見込みがある状態です。

逆に延長が認められにくいケースとして、2年間の利用中に就職に向けた具体的な取り組みが見られなかった場合や、就職の見通しが立っていない場合があります。

延長申請の具体的な手続き

手続きを、見ていきましょう。

第一のステップは、事業所のスタッフに延長の意向を早めに伝えることです。

利用期限の2か月から3か月前を目安に、「延長を検討したい」と事業所のサービス管理責任者に相談します。

事業所側が延長の必要性を判断するための資料(訓練の経過、就職活動の状況、今後の計画)を準備してくれます。

第二のステップは、相談支援専門員との連携です。

相談支援専門員がサービス等利用計画の変更案を作成し、延長の必要性を記載します。

相談支援専門員がいない場合はセルフプランでの申請も可能ですが、専門員に依頼した方がスムーズに進みます。

第三のステップは、市区町村の障がい福祉課への延長申請です。

事業所が作成した訓練経過報告書と、相談支援専門員が作成した変更後のサービス等利用計画を添えて申請します。

主治医の意見書が求められる場合があるため、主治医にも事前に相談しておきます。

第四のステップは、市区町村による審査と決定です。

審査では「延長により就職の見込みがあるか」が主な判断基準となります。

審査期間は自治体により異なりますが、2週間から1か月程度かかる場合があります。

利用期限が切れる前に申請を完了させる必要があるため、余裕を持って手続きを進めます。

生活保護の担当ケースワーカーにも延長申請の意向を伝えておきます。

ケースワーカーから障がい福祉課への連絡がスムーズな手続きにつながる場合があります。

延長が認められなかった場合の選択肢

選択肢を、見ていきましょう。

延長が認められなかった場合でも、就職に向けた支援が途切れるわけではありません。

就労継続支援A型事業所では、雇用契約を結んで最低賃金以上の給与を受け取りながら働く経験を積めます。

就労継続支援B型事業所では、自分のペースで作業に参加しながら工賃を受け取れます。

地域障害者職業センターでは、利用期間の制限なく職業評価やジョブコーチ支援を無料で受けられます。

障害者雇用エージェントとして、ディーディーケアレント、アットジーピー、ウェブサーナ、アビリティスタッフィング、パーソルダイバースなどに直接相談して就職活動を進めることもできます。

ハローワークの障害者窓口でも継続的な就職支援を受けられます。

生活困窮者自立支援法に基づく就労準備支援事業は、障害者手帳の有無に関わらず利用可能です。

自立支援医療制度を活用すれば、通院医療費の自己負担を軽減できます。

障害年金の申請は、社会保険労務士のサポートを受けることが推奨されます。

つらい気持ちが強まった時は、よりそいホットライン(0120-279-338)、いのちの電話、こころの健康相談統一ダイヤルに連絡できます。

まとめ

就労移行支援の利用期間は原則2年間ですが、就職の見通しがある場合や精神障害の症状により十分な訓練ができなかった場合に最長1年間の延長が認められる可能性があり、利用期限の2か月から3か月前に事業所と相談支援専門員と主治医と連携して市区町村に申請し、延長が認められない場合は就労継続支援A型やB型、地域障害者職業センター、ディーディーケアレントやアットジーピーなどの障害者雇用エージェント、ハローワーク、社会保険労務士、よりそいホットラインなどの支援を活用して就職を目指していきましょう。

いろとりどり編集部

この記事の監修・運営

就労継続支援B型 いろとりどり編集部

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