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生活保護を申請したいけれど、家族に知られるのが怖い。
特に、精神障害を抱えていることを家族に知られたくない、家族との関係が悪化しているからこそ生活保護に頼るしかない、家族からの干渉や責めが症状を悪化させる、こうした事情で扶養照会を避けたい女性が今この瞬間にもたくさんいます。
「家族と長年連絡を取っていない」「親に病気のことを知られたら関係が壊れる」「兄弟姉妹に頭を下げてお金を借りるなんてできない」「過去に家族からの虐待があった」、こうした理由で扶養照会を恐れている方も少なくありません。
しかし、知ってほしい大切な事実があります。
扶養照会は必須ではなく、特に精神障害があり家族との関係が悪い場合、正当に拒否できる仕組みが整っています。
近年は厚生労働省の方針も変わり、扶養照会を行わない判断がしやすくなっています。
適切に申し出ることで、家族に知られずに生活保護を受給することは十分に可能です。
この記事では、精神障害を理由に扶養照会を拒否するための具体的な例文と、申請を成功させるための方法についてお伝えしていきます。
扶養照会とは何か
扶養照会の仕組みを最初に整理しておきましょう。
扶養照会は、生活保護を申請した方の親、兄弟姉妹、子どもなど直系親族や三親等以内の親族に対して、福祉事務所が「経済的な支援は可能ですか」と問い合わせる手続きです。
この問い合わせは通常、書面で行われ、親族の住所宛てに送られます。
そのため、親族はあなたが生活保護を申請したことを知ることになります。
これが「家族に生活保護のことがバレる」という事態につながります。
しかし、扶養照会は法律で必ず行わなければならないものではなく、生活保護を受けるための条件でもありません。
民法上、家族には扶養義務がありますが、これは「経済的に余裕があれば援助しましょう」という程度の義務であって、強制力はありません。
実際、扶養照会で経済的支援が得られるケースは全体の二パーセント以下と言われており、ほとんど機能していないのが現状です。
二〇二一年に厚生労働省は通知を出し、扶養照会を控える基準を明確化しました。
DVや虐待、長期間の音信不通、関係が悪化している、こうした事情があれば扶養照会を行わない判断ができることが示されています。
二〇二二年以降も運用の改善が進んでおり、扶養照会を理由に生活保護を諦める必要は基本的にありません。
扶養照会を拒否できる主な事情
扶養照会を行わないと判断される主な事情には、以下のようなものがあります。
一つ目は、DVや虐待を受けてきた場合です。
身体的な暴力、性的虐待、精神的虐待、ネグレクト、こうした被害を受けてきた方は、加害者である家族に住所や生活状況を知られると、再被害のリスクがあります。
このような場合、扶養照会は当然に行われません。
二つ目は、長期間音信不通である場合です。
親や兄弟姉妹と何年も連絡を取っていない、こうした状況なら、今さら扶養を期待することは現実的ではありません。
おおむね二十年以上音信不通という基準が示されることもありますが、それより短い期間でも個別の事情によっては認められます。
三つ目は、家族関係が悪化している場合です。
家族との関係が深刻に悪化している、絶縁状態にある、家族から拒絶されている、こうした状況なら扶養照会は意味を持ちません。
精神障害を抱えていることが家族関係悪化の原因になっているケースも、これに該当します。
四つ目は、経済的に支援することが困難な家族の場合です。
家族自身が高齢で年金生活、家族自身が生活保護を受給している、家族自身が病気で働けない、こうした事情があれば扶養は期待できません。
五つ目は、扶養照会で本人の心身に深刻な影響が出る場合です。
精神障害がある方は、特にこの理由が当てはまることが多くあります。
家族に病気を知られることで症状が悪化する、家族からの連絡が来ることで強い不安を引き起こす、こうした影響が予想される場合、扶養照会は本人の福祉を損ねるものとして避けるべきです。
これらの事情のいずれかに該当すれば、扶養照会を拒否することが可能です。
精神障害を理由にした拒否の正当性
精神障害を抱えている方が扶養照会を拒否したいと申し出ることは、十分に正当な理由があります。
精神障害の症状や治療上の理由から、家族関係のストレスが症状を悪化させることは医学的にも認められています。
うつ病、双極性障害、適応障害、不安障害、PTSD、こうした疾患では、家族との関係性が症状の経過に大きく影響することが知られています。
特に、家族からの否定的な反応、過剰な干渉、批判的な態度、こうしたものは「高EE環境」と呼ばれ、再発リスクを高めることが医学研究で示されています。
家族に病気を知られた結果として、こうしたストレス源が増えることは、回復を妨げる要因になります。
主治医も、家族との関係性が症状に与える影響を理解しており、扶養照会の影響について意見書や診断書を書いてくれることが多くあります。
精神障害を理由に扶養照会を拒否することは、わがままでも甘えでもなく、医学的根拠のある正当な要求です。
福祉事務所にこの根拠を適切に説明することで、扶養照会を回避できる可能性が高まります。
申請書類に記載する例文
扶養照会を希望しない旨を、申請時に書面で明確に伝えることが重要です。
口頭だけで伝えると記録に残らず、担当者が変わった時に対応が変わってしまうことがあります。
書面で残すことで、自分の意思が公式に記録され、扶養照会を回避できる可能性が高まります。
以下に、状況別の例文をいくつか紹介します。
精神障害があり家族関係が悪化している場合の例文を示します。
「私は精神疾患を抱えており、現在も主治医のもとで治療を継続しています。家族との関係は長年にわたり悪化しており、家族からの連絡や接触が私の症状を著しく悪化させる可能性があります。主治医からも、家族との接触は治療上避けるべきだと助言を受けています。扶養照会が行われた場合、家族から私に対する否定的な反応や干渉が予想され、現在の症状をさらに悪化させ、回復を妨げる結果になります。私の精神状態と治療の継続を守るため、家族への扶養照会を行わないでくださるよう心からお願い申し上げます。」
長期間音信不通の場合の例文も用意します。
「私は両親と兄弟姉妹と十五年以上連絡を取っていません。家族との関係は事実上途絶えており、現在の私の状況や連絡先も家族は知りません。私は精神疾患を抱えており、家族から急に連絡が来ることで強い不安と動揺を覚え、症状が悪化することが予想されます。長期間の音信不通という事実、および私の精神疾患の治療継続のため、家族への扶養照会を行わないでくださるようお願い申し上げます。」
虐待を受けてきた場合の例文も示します。
「私は幼少期から成人期にかけて、両親から精神的虐待と身体的暴力を継続的に受けてきました。この経験により私はPTSDの診断を受けており、現在も治療を継続しています。両親に私の現在の住所や生活状況が伝わることは、私の安全と精神的健康に重大な脅威となります。扶養照会が行われた場合、両親が私の所在を知り、再び接触してくる可能性があり、私の心身に深刻な影響が出ることが予想されます。私の安全と治療の継続のため、家族への扶養照会を行わないでくださるよう強くお願い申し上げます。」
家族自身が経済的に困難な場合の例文も示します。
「私の家族は全員、経済的に余裕がありません。両親は高齢で年金のみで生活しており、兄弟姉妹もそれぞれの家庭の生計を維持するのに精一杯の状況です。家族からの経済的支援は現実的に期待できません。さらに、私の精神疾患について家族に知られることは、家族関係に深刻な影響を与え、私の症状を悪化させる可能性があります。これらの事情を踏まえ、家族への扶養照会を行わないでくださるようお願い申し上げます。」
これらの例文は、自分の状況に合わせてカスタマイズして使ってください。
具体的な事実、例えば最後に家族と連絡を取った時期、家族との関係が悪化した経緯、現在の症状の状態、こうしたものを盛り込むと、より説得力が増します。
提出する書類と証拠
扶養照会を回避するには、口頭の説明だけでなく、書類や証拠を準備することが重要です。
最も強力な証拠は、医師の診断書または意見書です。
主治医に「扶養照会が症状に与える影響について意見書を書いてほしい」と依頼してください。
「家族との接触が症状を悪化させる可能性が高い」「家族関係のストレスが治療の妨げになる」「現在の精神状態を考慮すると扶養照会は避けるべき」、こうした内容が書かれた書面は、福祉事務所への強力な根拠になります。
医師によっては、こうした書類の作成に慣れていない方もいるので、何が必要かを具体的に説明することが大切です。
「生活保護の申請で扶養照会を避けるための医師の意見書」と伝えれば、多くの医師は対応してくれます。
虐待を受けてきた場合は、それを証明する書類も有効です。
過去に警察に相談した記録、児童相談所での記録、配偶者暴力相談支援センターでの相談記録、こうしたものが証拠になります。
ただし、こうした記録がなくても、本人の証言だけで扶養照会を回避できることもあります。
家族との関係が悪化していることを示す書類として、相談機関への相談記録、カウンセリングの記録、こうしたものも提出できます。
NPO法人や女性支援団体に相談したことがあれば、その記録も活用できます。
精神障害者保健福祉手帳のコピーも提出しましょう。
精神障害者保健福祉手帳を持っていれば、精神疾患があることが公的に証明されます。
自立支援医療受給者証も、精神疾患の治療を受けている証明として活用できます。
これらの書類を整理して、申請時に一緒に提出することで、扶養照会を回避できる可能性が大きく上がります。
申請時の伝え方
書類を提出するだけでなく、申請時の口頭での伝え方も重要です。
最初に「扶養照会を希望しません」と明確に伝えてください。
「家族には知られたくありません」「家族への連絡は絶対に避けてほしいです」、こうした強い意思表示が大切です。
次に、その理由を冷静に説明します。
「精神疾患の治療を受けており、家族との接触が症状を悪化させる可能性があります」「医師からも、家族との接触は避けるべきと助言を受けています」、こうした医学的な説明が効果的です。
ただし、必要以上に詳細を話す必要はありません。
「家族との関係は長年悪化しています」「私の精神状態を考えると、家族への連絡は耐えられません」、こうした程度の説明で十分です。
担当者が扶養照会を行うことを示唆してきた場合は、毅然とした態度で拒否してください。
「厚生労働省の通知でも、こうした事情がある場合は扶養照会を行わないことができると示されています」「医師の意見書もありますので、それを根拠に扶養照会を行わない判断をお願いします」、こうした具体的な根拠を伝えます。
担当者によっては扶養照会の必要性を強調してくることがありますが、近年の方針では本人の意思を尊重する流れになっています。
不安を煽られても、自分の意思を貫いてください。
「上司の方とお話しさせてください」「ケースワーカーの判断を仰いでください」と申し出ることもできます。
同行支援を活用する
申請を一人で行うのが不安な場合、支援団体に同行を依頼することを強くおすすめします。
支援団体のスタッフが同行することで、扶養照会を回避できる可能性が大きく上がります。
専門知識を持つスタッフが、扶養照会の運用基準について熟知しており、適切な交渉をしてくれます。
担当者も支援団体のスタッフがいる場では、より丁寧で適切な対応をする傾向があります。
精神状態が不安定で自分で説明できない時に、代わりに状況を説明してもらえます。
最も頼りになるのが、生活保護に詳しい団体です。
つくろい東京ファンドは、首都圏を中心に住居を失った方や生活困窮者の支援を行っており、生活保護申請の同行支援を提供しています。
NPO法人もやいは、長年生活困窮者支援を行っている団体で、女性専用の相談窓口も設けています。
生活保護問題対策全国会議は、生活保護に関する問題を専門に扱う団体で、所属している弁護士や支援者から同行支援を受けられます。
夜職経験者向けの支援団体ぱっぷす、BONDプロジェクト、Colaboも、女性特有の事情に対応した同行支援を提供しています。
精神障害者の支援団体、当事者会、こうした場所からも同行者を見つけられる場合があります。
これらの団体に事前に連絡して、同行を依頼することができます。
電話、LINE、メールで「生活保護を申請したい、扶養照会を避けたいので同行してほしい」と伝えれば、対応してもらえます。
これらのサービスはすべて無料です。
それでも扶養照会されそうな時の対処
書類や同行支援を活用しても、担当者が扶養照会を行おうとすることがあります。
その場合の対処法も知っておきましょう。
担当者の対応に納得できない場合、その担当者だけで判断を確定させないことが大切です。
「この場で結論を出さず、上司の方にも相談してほしいです」と申し出てください。
ケースワーカーの判断は、係長や課長などの上司が最終的に承認する仕組みになっています。
上司が判断すれば、現場の担当者の意見と異なる結論になることもあります。
別の日に再度相談することも選択肢です。
担当者が変わると、対応も変わることがあります。
「今日は判断を保留にしてください」と伝えて、後日改めて相談に行けます。
行政不服審査請求という制度もあります。
これは、行政の決定に不服がある場合に、上級機関に審査を求める制度です。
扶養照会を強行されそうな場合、専門家のサポートを受けながらこの制度を活用することもできます。
弁護士に相談することも有効です。
法テラスでは、収入が一定以下の方を対象に無料の法律相談を提供しています。
弁護士のサポートで、扶養照会の不当な実施を防げる可能性があります。
メディアや市民団体に相談することも選択肢の一つです。
生活保護問題対策全国会議や同様の団体は、不当な対応に対して声を上げる活動をしています。
「諦めずに何度でも交渉する」という姿勢が、結果を変えることがあります。
扶養照会されてしまった時の対応
すでに扶養照会が行われてしまった、または家族から連絡が来てしまった、こうした場合の対応も知っておきましょう。
まず、深呼吸して冷静になってください。
家族からの連絡があっても、それに対応する義務はありません。
電話に出ない、メッセージに返信しない、こうした選択もできます。
家族から執拗な連絡や脅迫的な言動があった場合、警察に相談できます。
精神的に深く傷つけられた場合は、主治医に相談して服薬や治療の調整を受けてください。
カウンセリングを継続的に受けることで、家族からの接触によるストレスを整理していけます。
住民票閲覧制限という制度を活用することで、家族が新しい住所を調べられないようにする盾を作れます。
DVや虐待の経歴があれば、住民基本台帳事務における支援措置を受けられます。
これは、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所、こうした機関からの意見書があれば申請できます。
家族との関係を完全に断ち切りたい場合、電話番号、SNS、メールアドレスを変える、こうした対策もできます。
家族から精神的虐待を受けた、ストーカー行為を受けた、こうした場合は法的措置も検討できます。
弁護士に相談すれば、接近禁止命令、損害賠償請求、こうした手続きを進められます。
最も大切なのは、自分を責めないことです。
扶養照会が行われたのは、あなたの責任ではありません。
家族からの反応で傷ついた感情は、ゆっくり時間をかけて癒やしていけば大丈夫です。
申請後の生活と支援
生活保護が決定すれば、家賃と生活費が支給され、医療費が完全に無料になります。
東京都二十三区の単身者なら月十三万円程度の支給があり、各種税金や保険料も免除されます。
精神疾患の治療を継続できる経済的基盤が整います。
ケースワーカーとの定期的な面談がありますが、自分の状況に応じた対応をしてもらえます。
体調が悪い時は、無理に外出する必要はなく、電話での対応を依頼できます。
就労を求められる場合もありますが、医師の診断書があれば就労義務は免除されることが多いものです。
就労継続支援B型といった福祉的就労から始めて、徐々に一般就労を目指す道もあります。
就労移行支援事業所、地域障害者職業センター、こうした機関で就労準備をすることもできます。
精神障害者保健福祉手帳を取得していれば、障害者雇用枠での就職という選択肢もあります。
生活保護を受けながら、自分のペースで生活を立て直していけば十分です。
「すぐに自立しなければ」と焦る必要はありません。
数年単位で時間をかけて、心と体を回復させ、安定した仕事に就いていく、こうしたペースで構いません。
心と体のケアを忘れずに
生活保護の申請と扶養照会の問題は、精神障害を抱える方にとって大きなストレスです。
申請の準備から決定までの期間、自分の心と体のケアを優先してください。
主治医との連携を密にして、必要に応じて服薬の調整やカウンセリングの頻度を増やしてください。
通院費が心配な方は、自立支援医療制度を使えば医療費の自己負担を一割程度に軽減できます。
各自治体の精神保健福祉センターでは、無料で相談を受けられます。
夜中に強い苦しさを感じる時は、よりそいホットライン、いのちの電話、こうした二十四時間対応の電話相談窓口に連絡してください。
NPO法人あなたのいばしょのチャット相談、こうした文字での相談窓口も利用できます。
申請手続きは時間がかかり、精神的にも消耗します。
休息を取ること、信頼できる人と話すこと、自分のペースで進めること、こうしたことを大切にしてください。
申請が認められた後は、生活保護を受けながら本格的に治療と回復に専念できます。
その先には、経済的不安に追われない穏やかな日々が待っています。
まとめ
精神障害を理由に扶養照会を拒否することは、医学的にも法的にも正当な要求です。
二〇二一年以降の厚生労働省の方針改定により、DVや虐待、長期間の音信不通、関係が悪化している、本人の心身に深刻な影響が出る、こうした事情があれば扶養照会を行わない判断ができることが明確化されています。
精神障害がある方は、家族との接触が症状を悪化させる可能性があるという医学的根拠があり、これは扶養照会を回避する正当な理由になります。
申請時には、扶養照会を希望しない旨を書面で明確に伝えてください。
精神障害があり家族関係が悪化している場合、長期間音信不通の場合、虐待を受けてきた場合、家族自身が経済的に困難な場合、こうした状況に応じた例文を準備しました。
これらを自分の状況に合わせてカスタマイズして使ってください。
提出する書類と証拠として、医師の診断書または意見書、虐待の証明書類、相談機関への相談記録、精神障害者保健福祉手帳のコピー、自立支援医療受給者証、こうしたものを準備しましょう。
特に医師の意見書は、最も強力な根拠になります。
申請時の伝え方として、扶養照会を希望しない明確な意思表示、その理由の冷静な説明、担当者からの圧力に対する毅然とした対応、こうしたことが大切です。
同行支援を強くおすすめします。
つくろい東京ファンド、NPO法人もやい、生活保護問題対策全国会議、ぱっぷす、BONDプロジェクト、Colaboといった団体は、無料で同行サポートを提供しています。
それでも扶養照会されそうな時は、上司への相談、別の日に再度相談、行政不服審査請求、弁護士への相談、こうした対処法があります。
法テラスでは無料の法律相談を受けられます。
すでに扶養照会が行われてしまった場合は、家族からの連絡に応じない、住民票閲覧制限の活用、主治医への相談、こうした対応ができます。
自分を責めないことが何より大切です。
申請後は生活保護を受けながら、自分のペースで治療と回復に専念できます。
経済的基盤が整うことで、精神疾患の治療を継続でき、心と体を癒やしていけます。
主治医、自立支援医療制度、精神保健福祉センター、よりそいホットライン、こうしたサポートを継続的に活用してください。
「自分なんかが助けを求めていいのか」「迷惑をかけたくない」、こうした気持ちは捨ててください。
生活保護は憲法で保障された権利であり、扶養照会を回避することも正当な選択です。
これらの支援は、まさにあなたのような状況の女性のために用意されています。
家族に知られずに生活保護を受給することは、現実的に十分可能です。
電話一本、相談一回から、生活を立て直す道が開けます。
これまで一人で抱えてきた苦しさを、ここからは制度と支援者と一緒に解決していってください。
その先には、家族からの干渉に怯えない、自分の心と体を大切にできる日々が待っています。
精神障害を抱えながらも、自分らしく安心して生きていく権利があなたにはあります。
その権利を行使するために、今日からの一歩を踏み出してください。
あなたの未来は、今日からの選択で必ず変えていけるのですから。
なお、もし今、精神的に追い詰められて死にたいといった気持ちが強く湧いている場合は、よりそいホットラインの「0120279338」やいのちの電話などの二十四時間対応の窓口に、どうか一度連絡してみてください。
あなたが今この瞬間を生き延びてくれることを、心から願っています。
