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「特別児童扶養手当はもらえるのか」「うちの子は対象になるのか」「軽度でも受給できるか」「所得制限はあるのか」「いくらもらえるのか」「申請方法がわからない」「診断書は必要か」「審査に落ちたらどうするか」「いつまでもらえるのか」「更新は必要か」。
障害のある子を持つ親の多くが、特別児童扶養手当の受給条件について疑問を抱えています。
特別児童扶養手当は、障害のある20歳未満の子どもを養育している父母等に支給される手当です。
対象は、身体障害、知的障害、精神障害、内部障害、難病など、一定程度以上の障害がある子どもです。1級は月約53,700円、2級は月約35,760円が支給されます。
所得制限があり、診断書または障害者手帳が必要です。
軽度の障害でも、日常生活に支障があれば受給できる可能性があります。
本記事では、受給条件、対象となる障害、金額、所得制限、申請方法、審査のポイント、そして不支給になった場合の対処法について詳しく解説します。
特別児童扶養手当とは
まず、特別児童扶養手当の基本を説明します。
定義
障害児の養育者への手当
特別児童扶養手当は、障害のある20歳未満の子どもを養育している父母等に支給される手当です。
目的
経済的支援
障害児の養育にかかる経済的負担を軽減することが目的です。
実施主体
国の制度
国が実施する制度で、申請窓口は市区町村です。
支給対象
養育者
子ども本人ではなく、養育している父母等に支給されます。
支給期間
20歳未満
子どもが20歳になるまで支給されます。
20歳以降
20歳以降は、障害基礎年金に切り替わります。
受給条件
受給条件を詳しく説明します。
1. 年齢
20歳未満
20歳未満の子どもが対象です。
2. 障害の程度
一定程度以上の障害
一定程度以上の身体障害、知的障害、精神障害がある子どもが対象です。
等級
- 1級:重度
- 2級:中度
詳細は後述
3. 居住地
日本国内に住所
日本国内に住所がある子どもが対象です。
4. 施設入所
施設に入所していない
障害児入所施設に入所している場合、対象外です。
ただし
通所施設(放課後等デイサービスなど)は対象です。
5. 障害年金の受給
障害年金を受給していない
子ども本人が障害年金を受給している場合、対象外です。
6. 所得制限
所得制限あり
養育者の所得が一定額以下である必要があります。
詳細は後述
対象となる障害
対象となる障害を詳しく説明します。
1級(重度)
身体障害
1級程度
身体障害者手帳1級~2級程度の障害。
具体例
- 両眼の視力の和が0.02以下
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上
- 両上肢の機能に著しい障害
- 両下肢の機能に著しい障害
- 体幹の機能障害により座っていることができない
- 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓、免疫機能の障害で日常生活が著しく制限される
知的障害
重度
IQ35以下程度で、日常生活に常時介護が必要。
具体例
- 食事、着替え、排泄に常時介護が必要
- 危険を理解できない
- 言葉でのコミュニケーションが困難
精神障害
重度
日常生活に常時介護が必要。
具体例
- 統合失調症、躁うつ病で常時介護が必要
- 自閉症で強度行動障害があり、常時介護が必要
その他
1級程度の障害が2つ以上
2級程度の障害が2つ以上ある場合、1級に該当することがあります。
2級(中度)
身体障害
3級程度
身体障害者手帳3級~4級程度の障害。
具体例
- 両眼の視力の和が0.08以下
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上
- 平衡機能に著しい障害
- 音声機能、言語機能に著しい障害
- そしゃく機能を欠く
- 一上肢の機能に著しい障害
- 一下肢の機能に著しい障害
- 体幹の機能障害により歩行が困難
- 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸、肝臓、免疫機能の障害で日常生活が制限される
知的障害
中度
IQ35~50程度で、日常生活に介護が必要。
具体例
- 簡単な日常生活はできるが、複雑なことは介護が必要
- 金銭管理ができない
- 一人で外出が難しい
精神障害
中度
日常生活に介護が必要。
具体例
- ADHD、ASDで日常生活に著しい支障
- うつ病、不安障害で日常生活に著しい支障
発達障害
中度以上
ADHD、ASD、LDなどの発達障害で、日常生活に著しい支障がある場合、2級に該当することがあります。
ポイント
診断名だけでなく、日常生活の困難さが重要です。
難病
日常生活に著しい支障
難病により、日常生活に著しい支障がある場合、対象になることがあります。
障害の判定基準
認定基準
厚生労働省の「特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第3」に基づいて判定されます。
日常生活能力が重視される
診断名だけでなく、実際の日常生活能力が重視されます。
金額
支給される金額を説明します。
月額(2024年度)
- 1級:月53,700円
- 2級:月35,760円
年額
- 1級:年644,400円
- 2級:年429,120円
支給月
年3回
4月、8月、12月に、それぞれ前4か月分がまとめて支給されます。
例
- 4月:12月~3月分
- 8月:4月~7月分
- 12月:8月~11月分
物価スライド
毎年改定
物価に応じて、毎年金額が改定されます。
所得制限
所得制限について詳しく説明します。
所得制限額(2024年度)
請求者本人(父または母など)
| 扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
|---|---|
| 0人 | 4,596,000円 |
| 1人 | 4,976,000円 |
| 2人 | 5,356,000円 |
| 3人 | 5,736,000円 |
| 4人 | 6,116,000円 |
扶養親族等が1人増えるごとに、380,000円加算
配偶者・扶養義務者(同居している祖父母など)
| 扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
|---|---|
| 0人 | 6,287,000円 |
| 1人 | 6,536,000円 |
| 2人 | 6,749,000円 |
| 3人 | 6,962,000円 |
| 4人 | 7,175,000円 |
扶養親族等が1人増えるごとに、213,000円加算
所得の計算
所得 = 収入 – 必要経費 – 控除
給与所得者の場合、源泉徴収票の「給与所得控除後の金額」から、さらに各種控除を引いた金額が所得です。
主な控除
- 社会保険料相当額(一律80,000円)
- 障害者控除、寡婦控除など
所得制限を超えた場合
支給停止
所得制限を超えた場合、手当は支給停止されます。
翌年に再確認
翌年、所得が制限額以下になれば、再び支給されます。
扶養親族等の数
扶養親族等とは
税法上の扶養親族、配偶者、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計数です。
世帯分離
世帯分離しても無駄
同じ住所に住んでいる祖父母などは、世帯分離しても扶養義務者として所得制限の対象になります。
申請方法
申請方法を詳しく説明します。
ステップ1:市区町村に相談
窓口
市区町村の障害福祉課に相談します。
ステップ2:必要書類を準備
主な必要書類
- 特別児童扶養手当認定請求書(窓口でもらう)
- 診断書(指定様式、医師が作成)または障害者手帳のコピー
- 戸籍謄本または抄本
- 世帯全員の住民票
- 請求者名義の通帳のコピー
- マイナンバーカード
- 所得証明書(課税証明書)
- 印鑑
診断書について
指定様式
特別児童扶養手当用の指定様式があります。市区町村でもらいます。
作成医師
主治医に作成してもらいます。
費用
診断書作成料:3,000円~10,000円程度(医療機関により異なる)
有効期限
診断書は、作成日から3か月以内のものが必要です。
障害者手帳で代用できる場合
手帳のコピーでOK
身体障害者手帳1級~3級、療育手帳A(重度)などの場合、診断書の代わりに手帳のコピーで申請できることがあります。
ただし
診断書の方が詳しく日常生活の困難を伝えられるので、有利なこともあります。
ステップ3:申請書を提出
窓口に提出
必要書類を揃えて、市区町村の障害福祉課に提出します。
ステップ4:審査
都道府県知事が認定
市区町村が書類を都道府県に送り、都道府県知事が認定します。
審査期間
2~3か月程度
審査内容
- 障害の程度
- 日常生活能力
- 所得
ステップ5:認定または却下
認定通知書または却下通知書
認定されれば認定通知書が、却下されれば却下通知書が送られてきます。
ステップ6:支給開始
認定請求月の翌月分から
認定請求をした月の翌月分から支給されます。
例
- 4月に申請→5月分から支給(最初の支給は8月)
遡っての支給はない
申請日より前の分は支給されないので、早めの申請が重要です。
審査のポイント
審査で重視されるポイントを説明します。
1. 日常生活能力
最も重視される
診断名だけでなく、実際の日常生活能力が最も重視されます。
評価項目
- 食事
- 着替え
- 排泄
- 入浴
- 移動
- コミュニケーション
- 危険回避
- 金銭管理
- 対人関係
- 学習
2. 診断書の記載
具体的に
診断書に、日常生活の困難が具体的に記載されていることが重要です。
良い例
- 「一人で着替えができず、毎日母親の全面的な介助が必要」
- 「友達とのトラブルが週に3回以上あり、担任の介入が必要」
- 「癇癪を起こすと1時間以上泣き続け、制止できない」
悪い例
- 「着替えに困難あり」(具体性がない)
3. 医師の専門性
専門医が有利
専門医(小児科、児童精神科、整形外科など)の診断書の方が、信頼性が高いです。
4. 継続性
継続的な通院
継続的に通院している医師の診断書の方が、信頼性が高いです。
5. 客観的データ
検査結果
発達検査(WISC、田中ビネーなど)の結果、画像検査の結果など、客観的データがあると有利です。
更新
更新について説明します。
有期認定と無期認定
有期認定
多くの場合、有期認定(2~5年)です。
無期認定
障害が固定していて、改善の見込みがない場合、無期認定になることがあります。
更新手続き
診断書の再提出
有期認定の場合、有効期限の前に、診断書を再提出します。
時期
有効期限の2~3か月前に、市区町村から更新の案内が届きます。
等級の変更
重くなる、軽くなる
更新時に、障害の程度が変わっていれば、等級が変更されることがあります。
- 2級→1級
- 1級→2級
- 認定→不支給
不支給になった場合
不支給になった場合の対処法を説明します。
1. 理由を確認
却下理由
却下通知書に、却下理由が記載されています。
よくある理由
- 障害の程度が基準に該当しない
- 日常生活能力の記載が不十分
- 所得制限超過
2. 診断書を再作成
より具体的に
日常生活の困難を、より具体的に記載した診断書を作成してもらいます。
医師と相談
医師に、どのように記載すれば良いか相談します。
3. 再申請
いつでも可能
不支給になっても、いつでも再申請できます。
4. 審査請求
不服申請
却下決定に不服がある場合、都道府県知事に審査請求ができます。
期限
却下決定を知った日の翌日から3か月以内
方法
市区町村の障害福祉課に相談
5. 相談支援事業所に相談
アドバイス
相談支援事業所に相談し、アドバイスをもらいます。
よくある質問
Q1: うちの子は対象になりますか?
A: 診断名だけでなく、日常生活の困難が重要です。
ADHD、ASD、LDなどの発達障害でも、日常生活に著しい支障があれば対象になる可能性があります。市区町村に相談してください。
Q2: 軽度でももらえますか?
A: 日常生活に著しい支障があれば、可能性があります。
軽度でも、日常生活能力が著しく低ければ、2級に該当する可能性があります。
Q3: いくらもらえますか?
A: 1級は月約53,700円、2級は月約35,760円です。
年3回(4月、8月、12月)に、まとめて支給されます。
Q4: 所得制限はありますか?
A: はい、あります。
養育者の所得が一定額以下である必要があります。扶養親族0人の場合、約460万円以下です。
Q5: 申請に何が必要ですか?
A: 診断書または障害者手帳、戸籍謄本、住民票などが必要です。
詳細は、市区町村の障害福祉課に問い合わせてください。
Q6: 審査にどのくらいかかりますか?
A: 2~3か月程度です。
申請から認定通知まで、2~3か月かかります。
Q7: 不支給になったらどうすればいいですか?
A: 診断書を再作成し、再申請できます。
より具体的な診断書を作成し、再申請します。審査請求も可能です。
まとめ
特別児童扶養手当の受給条件は、20歳未満、一定程度以上の障害(1級は重度、2級は中度)、日本国内に住所、施設に入所していない、障害年金を受給していない、所得制限以下です。
対象となる障害は、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、内部障害、難病などで、診断名だけでなく日常生活能力が重視されます。軽度でも、日常生活に著しい支障があれば対象になる可能性があります。
金額は、1級が月約53,700円(年約64万円)、2級が月約35,760円(年約43万円)です。年3回(4月、8月、12月)に支給されます。
所得制限は、養育者本人は扶養親族0人で約460万円以下、配偶者・扶養義務者は扶養親族0人で約629万円以下です。
申請方法は、市区町村の障害福祉課に相談、必要書類(診断書、戸籍謄本、住民票など)を準備、申請書を提出、審査(2~3か月)、認定または却下、支給開始です。申請月の翌月分から支給されるので、早めの申請が重要です。
審査のポイントは、日常生活能力、診断書の具体的な記載、医師の専門性、継続的な通院、客観的データです。
更新は、有期認定の場合2~5年ごとに診断書を再提出します。不支給になった場合、診断書を再作成して再申請、または審査請求ができます。
一人で抱え込まず、市区町村の障害福祉課、相談支援事業所、発達障害者支援センターなどに相談しながら、申請を進めましょう。特別児童扶養手当は、障害児の養育を支える重要な経済的支援です。条件に該当する可能性があれば、ぜひ申請してください。
主な相談窓口
市区町村の障害福祉課
- 申請窓口
相談支援事業所
- 申請のサポート、アドバイス
発達障害者支援センター
- 情報提供
主治医
- 診断書の作成、相談
一人で悩まず、必ず相談してください。申請をサポートしてくれる専門家がいます。特別児童扶養手当を活用し、経済的負担を軽減しましょう。

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