成年後見制度の利用が転職や就職活動に与える影響と知っておきたい対策

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成年後見制度を利用している、または家族が利用している方が、就職活動や転職を考える時に直面する切実な疑問があります。

「成年後見制度を使っていることが、転職時にバレるのではないか」「履歴書に書く必要はあるのか」「就職活動に不利になるのではないか」、こうした不安を抱えながら、一歩を踏み出せずにいる方が今この瞬間にもたくさんいます。

精神障害、発達障害、知的障害、認知症、こうした事情で成年後見制度を利用している方々にとって、この制度は生活を守る重要な仕組みです。

財産管理、医療や福祉サービスの契約、こうしたことを後見人にサポートしてもらいながら、自立した生活を送っている方は多くいます。

しかし、いざ働きたいと思った時に、この制度の存在が壁になるのではないかと感じる方が少なくありません。

特に、二〇二六年現在、成年後見制度を取り巻く環境は大きく変化しています。

過去には「成年被後見人は資格制限がある」という法律が多数存在しましたが、二〇一九年の法改正で多くの資格制限が見直されました。

しかし、まだ完全に解消されたわけではなく、特定の職種や状況では影響が残っています。

ネットで「成年後見制度 転職」と検索しても、「資格制限が撤廃された」という表面的な情報しか見つからず、実際の転職活動でどう対応すべきかの具体的な情報はなかなか見つかりません。

「公務員試験は受けられるのか」「警備員になれるのか」「保育士の資格は使えるのか」、こうした個別の職種に関する情報も、自分で調べる必要があります。

しかし、知ってほしい大切な事実があります。

成年後見制度を利用していることは、ほとんどの場合、転職や就職活動で大きな障害にはなりません。

ただし、職種によっては影響がある場合があり、知っておくべき例外も存在します。

二〇二六年現在、制度の理解を持って戦略的に行動することで、自分に合った仕事を見つけることが可能です。

この記事では、成年後見制度の利用が転職や就職活動に与える影響、知っておきたい対策、活用できる支援についてお伝えしていきます。

成年後見制度の基本

最初に、成年後見制度の基本的な仕組みを整理しておきましょう。

成年後見制度は、認知症、精神障害、知的障害、こうした事情で判断能力が十分でない方の権利を守るための制度です。

家庭裁判所が後見人を選任し、本人の財産管理や法律行為のサポートを行います。

成年後見制度には、いくつかの種類があります。

一つ目の種類は、法定後見制度です。

すでに判断能力が低下している方を対象とした制度で、家庭裁判所が後見人を選任します。

法定後見制度の中にも、「後見」「保佐」「補助」の三つの類型があります。

後見は、判断能力がほぼ常時失われている状態の方が対象です。

保佐は、判断能力が著しく不十分な状態の方が対象です。

補助は、判断能力が不十分な状態の方が対象です。

これらの類型によって、後見人の権限と本人の制限の範囲が異なります。

二つ目の種類は、任意後見制度です。

将来判断能力が低下した時のために、本人があらかじめ後見人と契約しておく制度です。

判断能力があるうちに、信頼できる人を後見人として選び、契約を結びます。

これらの制度の中で、転職や就職活動への影響が大きいのは、法定後見制度の「後見」類型です。

「保佐」「補助」「任意後見」では、影響は比較的小さいものです。

二〇一九年の法改正の重要性

成年後見制度と就職活動の関係を考える上で、二〇一九年の法改正は極めて重要です。

それまで、成年被後見人や被保佐人は、多くの職業から排除されていました。

公務員、医師、看護師、弁護士、薬剤師、社会福祉士、警備員、こうした幅広い職種で、成年被後見人は資格を取得できない、就職できないという制限がありました。

これらの制限は、「一律に排除する」という形で、個別の判断能力を考慮することなく機械的に適用されていました。

二〇一九年六月、これらの一律的な欠格条項を見直す法律が成立しました。

「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」、こうした長い名前の法律です。

この法改正により、約百八十もの法律で、成年被後見人や被保佐人の欠格条項が削除または見直されました。

具体的には、以下のような変化がありました。

一つ目の変化は、公務員試験の受験資格です。

国家公務員、地方公務員、こうした公務員試験を成年被後見人でも受験できるようになりました。

二つ目の変化は、医療系資格です。

医師、看護師、薬剤師、こうした医療系資格の取得や継続が可能になりました。

ただし、個別の判断能力に応じて、業務遂行能力の審査は行われます。

三つ目の変化は、福祉系資格です。

社会福祉士、介護福祉士、保育士、こうした福祉系資格も同様です。

四つ目の変化は、法律系資格です。

弁護士、司法書士、行政書士、こうした法律系資格も対象になりました。

五つ目の変化は、警備員、警備業者です。

これも欠格条項から外れました。

これらの変化により、成年後見制度を利用していることが、直接的に職業選択を制限することは大幅に減りました。

ただし、すべての制限が撤廃されたわけではない点に注意が必要です。

残っている制限

二〇一九年の法改正でも、すべての制限が撤廃されたわけではありません。

二〇二六年現在も残っている主な制限を整理しておきます。

一つ目の制限は、特定の士業の業務制限です。

弁護士、司法書士、こうした士業に登録は可能ですが、業務遂行に関しては個別の判断能力の審査が必要になることがあります。

二つ目の制限は、選挙権の取得です。

成年被後見人にも選挙権が認められるようになりましたが、被選挙権、つまり立候補することについては別途の判断があります。

三つ目の制限は、運転免許です。

道路交通法では、「認知症、こうした特定の病気にかかっている者」について、運転免許の取得や継続に制限がある場合があります。

成年後見制度の利用そのものが直接的に制限の理由になるわけではありませんが、判断能力に関わる病気がある場合は注意が必要です。

四つ目の制限は、特定の銀行業務や金融取引です。

成年被後見人は、大きな金融取引、こうしたものに制限があります。

ただし、これは「就職する」ことではなく「取引する」ことへの制限です。

五つ目の制限は、契約行為全般です。

成年被後見人が単独で結んだ契約は、後見人によって取り消される可能性があります。

雇用契約も法律行為の一つですが、日常的な雇用契約については、後見人の同意があれば問題なく成立します。

これらの制限は、職業選択を完全に閉ざすものではありませんが、就職活動の中で配慮が必要な場面があることを示しています。

履歴書や面接での開示義務

「成年後見制度を利用していることを、履歴書や面接で開示する義務はあるのか」、これは多くの方が抱える疑問です。

結論から言えば、原則として、成年後見制度の利用を履歴書や面接で開示する法的義務はありません。

履歴書には、職歴、学歴、資格、こうしたものを記載しますが、成年後見制度の利用は記載項目に含まれません。

面接でも、企業が直接「成年後見制度を利用していますか」と質問することは、プライバシーの侵害に該当する可能性があります。

ただし、いくつか注意点があります。

一つ目の注意点は、欠格事由がある職種です。

一部の職種では、応募時に「自分が欠格事由に該当しないこと」を申告する必要があります。

二〇一九年の法改正で多くの欠格条項が削除されましたが、まだ残っているものもあります。

応募する職種の欠格事由を事前に確認することが大切です。

二つ目の注意点は、士業の登録です。

弁護士、司法書士、こうした士業に登録する場合、登録時に成年後見制度の利用について申告が必要な場合があります。

ただし、これは登録の場面であり、就職の場面とは少し異なります。

三つ目の注意点は、公務員試験です。

公務員試験の受験は可能ですが、合格後の採用時に、各種の調査がある場合があります。

四つ目の注意点は、雇用契約の場面です。

雇用契約は法律行為の一つです。

成年被後見人が単独で雇用契約を結ぶ場合、後見人の同意が必要な場合があります。

これは「開示する」というより、「契約の有効性のために後見人の関与が必要」という事務的な問題です。

五つ目の注意点は、就職後の業務上の必要性です。

就職後、自分の判断能力に基づいて業務を遂行する必要があります。

明らかに業務遂行に支障がある場合、後で問題になることがあります。

これらの注意点を踏まえながら、自分の状況に応じた対応を考えていきましょう。

雇用契約と後見人の関与

成年後見制度を利用している方が雇用契約を結ぶ時、後見人の関与について理解しておくことが大切です。

法律上、雇用契約は法律行為の一つです。

成年被後見人が単独で結んだ法律行為は、後見人によって取り消される可能性があります。

ただし、日常的な雇用契約については、実務上、後見人の同意があれば問題なく成立します。

実際の流れとしては、いくつかのパターンがあります。

一つ目のパターンは、後見人と相談しながら雇用契約を結ぶ流れです。

応募から内定、雇用契約締結まで、後見人と相談しながら進めます。

雇用契約書の内容についても、後見人がチェックします。

これが最もスムーズな進め方です。

二つ目のパターンは、保佐人や補助人との相談です。

「保佐」「補助」類型の場合、本人の判断能力はある程度残されており、雇用契約も基本的に本人の判断で結べます。

ただし、重要な決定については保佐人や補助人と相談することが推奨されます。

三つ目のパターンは、任意後見制度の活用です。

任意後見契約を結んでいる方は、雇用契約も含めて、契約した後見人に相談しながら進めます。

四つ目のパターンは、家族のサポートです。

法律上の後見人ではなくても、家族のサポートを受けながら雇用契約を進めることもできます。

雇用主に対して、自分の状況をどう説明するかは、本人と支援者の判断になります。

「成年後見制度を利用している」と明示する必要はなく、「家族のサポートを受けて生活している」、こうした抽象的な伝え方も可能です。

障害者雇用枠との関係

成年後見制度を利用している方の多くは、障害者手帳も持っています。

障害者雇用枠での就労は、こうした方々にとって重要な選択肢です。

障害者雇用枠で就労する場合のメリットを整理しておきます。

一つ目のメリットは、配慮を受けやすいことです。

最初から障害が前提となるため、判断能力や業務遂行の特性について理解を得やすくなります。

二つ目のメリットは、ジョブコーチの活用です。

地域障害者職業センターのジョブコーチが、職場を訪問してサポートしてくれます。

成年後見制度を利用している方の就労にも対応してくれます。

三つ目のメリットは、就労移行支援の活用です。

最大二年間の就労準備期間を取れます。

その間に、必要なスキル、生活リズム、こうしたものを整えられます。

四つ目のメリットは、合理的配慮を受けられることです。

業務内容の調整、勤務時間の柔軟性、こうした配慮を求められます。

五つ目のメリットは、長期的な雇用が期待できることです。

障害者雇用枠は、安定した雇用環境を提供する企業が多くあります。

障害者雇用枠で就労する場合の探し方は、ハローワークの専門援助部門、地域障害者職業センター、就労移行支援事業所、民間の障害者向け転職エージェント、こうした機関を活用します。

民間の障害者向け転職エージェントとして、dodaチャレンジ、ランスタッド、アットジーピー、こうしたサービスがあります。

成年後見制度を利用していることをエージェントに伝えると、それを理解した上で適切な求人を紹介してくれます。

後見人との連携が重要

成年後見制度を利用している方が就職活動をする時、後見人との連携が極めて重要です。

連携のポイントをいくつか整理しておきます。

一つ目のポイントは、就職の意思を明確に伝えることです。

「働きたい」「こういう仕事をしたい」、こうした自分の希望を後見人にしっかり伝えます。

後見人は、本人の意思を尊重して支援する役割があります。

二つ目のポイントは、計画の共有です。

就職活動の計画、応募する会社、面接の予定、こうしたものを後見人と共有します。

事前に共有することで、後見人が必要な準備をできます。

三つ目のポイントは、雇用契約のチェックです。

内定が出た時の雇用契約書を、後見人にチェックしてもらいます。

不利な条件、不適切な内容、こうしたものを後見人が確認します。

四つ目のポイントは、給与の管理です。

就労後の給与の受け取り、管理について、後見人と相談します。

成年被後見人の場合、給与は後見人が管理する銀行口座に振り込まれることが一般的です。

その後、生活費として一定額が本人に渡されます。

五つ目のポイントは、職場での問題への対応です。

職場でハラスメント、不当な扱い、こうした問題が起きた時、後見人と相談しながら対応します。

法的な対応が必要な場合、後見人が代理することもあります。

六つ目のポイントは、定期的な振り返りです。

就労を始めた後も、定期的に後見人と振り返る機会を持ちます。

「働き続けられているか」「困っていることはないか」、こうした確認をします。

後見人との関係を良好に保ち、信頼関係を築くことが、就労を続ける上で重要な基盤になります。

後見人との関係に悩む時

後見人との関係に悩む方もいるかもしれません。

「後見人が自分の意思を尊重してくれない」「後見人と意見が合わない」、こうした悩みです。

後見人との関係に悩んだ時の対処法を紹介します。

一つ目の対処法は、率直な対話です。

自分の希望、不満、こうしたものを後見人に率直に伝えます。

「就職したいけれど、後見人があまり賛成してくれない」、こうした状況なら、なぜ賛成してくれないのかを聞いてみます。

二つ目の対処法は、第三者を介した対話です。

家族、ソーシャルワーカー、ピアサポーター、こうした第三者を介して話し合いの場を持ちます。

第三者がいることで、感情的にならずに建設的な対話ができます。

三つ目の対処法は、家庭裁判所への相談です。

後見人との関係が著しく悪化している場合、家庭裁判所に相談することができます。

家庭裁判所は、後見人を選任した機関であり、後見人の業務を監督する立場にあります。

四つ目の対処法は、後見人の変更請求です。

後見人との関係が回復不可能な場合、家庭裁判所に後見人の変更を請求できます。

ただし、これは最終手段であり、慎重に判断する必要があります。

五つ目の対処法は、後見監督人の活用です。

後見人とは別に、後見監督人がいる場合があります。

後見監督人は、後見人の業務を監督する立場で、本人の意見を聞いてくれます。

六つ目の対処法は、弁護士への相談です。

法テラスでは、収入が一定以下の方を対象に無料の法律相談を提供しています。

成年後見制度に詳しい弁護士に相談することで、自分の権利を守る方法が見えてきます。

後見人との関係は、自分の人生に大きな影響を与えるものです。

問題があれば、放置せずに早めに対処することが大切です。

自分でできる準備

成年後見制度を利用している方が就職活動をする時、自分でできる準備もあります。

一つ目の準備は、自分の希望の明確化です。

「どんな仕事をしたいか」「どんな働き方が合っているか」、こうした自分の希望を明確にします。

紙に書き出すことで、整理しやすくなります。

二つ目の準備は、自分の特性の理解です。

得意なこと、苦手なこと、必要な配慮、こうしたものを言語化します。

これは、面接や職場での説明にも役立ちます。

三つ目の準備は、スキルアップへの取り組みです。

就職活動に必要なスキルを身につけます。

パソコンの基本操作、ビジネスマナー、コミュニケーションスキル、こうしたものです。

就労移行支援事業所、ハローワークの職業訓練、こうしたものを活用できます。

四つ目の準備は、生活リズムの整備です。

毎日決まった時間に起きる、規則正しい食事、十分な睡眠、こうした基本的な生活リズムを整えます。

これが就労継続の基盤になります。

五つ目の準備は、通院や服薬の継続です。

主治医との関係を維持し、必要な治療を受け続けます。

体調が安定していることが、就労の前提です。

六つ目の準備は、支援機関との繋がりです。

地域障害者職業センター、就労移行支援事業所、ピアサポーター、こうした支援機関との繋がりを作っておきます。

困った時に相談できる先があると安心です。

七つ目の準備は、家族や信頼できる人との対話です。

就職活動について、家族や信頼できる人と話します。

応援してくれる人がいることが、大きな支えになります。

これらの準備で、就職活動の基盤を作っていきましょう。

就労継続支援という選択肢

一般就労が難しい場合、就労継続支援を活用することも選択肢です。

就労継続支援には、A型とB型があります。

A型は、雇用契約を結んで働く形態で、最低賃金が保障されます。

成年後見制度を利用している方も、A型で働ける場合があります。

B型は、雇用契約を結ばずに自分のペースで通う形態で、工賃という形で報酬が支払われます。

雇用契約の問題がないため、成年後見制度を利用している方にも適している場合があります。

両者ともに、地域の就労継続支援事業所で利用できます。

市区町村の障害福祉課で紹介してもらえます。

体験利用ができることが多いので、複数の事業所を見学してから選ぶことをおすすめします。

経済的な備え

就職活動が長引く場合、または就労が安定するまでの期間、経済的な備えが必要です。

成年被後見人の方の場合、後見人が財産管理をしています。

生活費、医療費、こうしたものは後見人が支払います。

経済的に困窮することは、後見人がいる限り、ある程度防がれます。

ただし、追加の経済的支援があれば生活の質が向上します。

一つ目の支援は、障害年金です。

精神疾患や知的障害で日常生活に支障が出ている場合、障害年金の対象になります。

月数万円から十万円以上の年金を受け取れる可能性があります。

二つ目の支援は、自立支援医療制度です。

精神科の通院費の自己負担を一割程度に軽減できます。

三つ目の支援は、税金の障害者控除です。

所得税、住民税、こうしたものの控除を受けられます。

四つ目の支援は、医療費助成です。

自治体によっては、医療費の自己負担分が助成されます。

五つ目の支援は、各種手当です。

特別障害者手当、こうした手当が状況によって支給されます。

これらの支援を、後見人と相談しながら活用していきます。

主治医との連携

成年後見制度を利用している方の就職活動では、主治医との連携も重要です。

「就職活動を始めたい」「働ける状態か知りたい」、こうした希望を主治医に話します。

主治医は、医学的な視点から、就労が可能な範囲、必要な配慮、こうしたことをアドバイスしてくれます。

就職活動に必要な診断書、意見書、こうしたものも書いてもらえます。

通院費が心配な方は、自立支援医療制度を使えば医療費の自己負担を一割程度に軽減できます。

各自治体の精神保健福祉センターでは、無料で相談を受けられます。

心と体のケアを優先

就職活動は、心と体に負担をかけます。

成年後見制度を利用している方の場合、後見人との調整、主治医との連携、こうした追加の調整も必要になり、より複雑になります。

「自分はちゃんと働けるのか」「みんなと同じようにできるのか」、こうした不安に苦しむこともあります。

しかし、成年後見制度を利用していることは、決して恥ずかしいことではありません。

自分の財産と権利を守るための正当な仕組みです。

主治医との相談を継続し、必要に応じてカウンセリングを活用してください。

夜中に強い苦しさを感じる時は、よりそいホットライン、いのちの電話、こうした二十四時間対応の電話相談窓口に連絡してください。

NPO法人あなたのいばしょのチャット相談、こうした文字での相談窓口も利用できます。

体の健康も大切です。

栄養バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠、こうした基本的な健康管理を意識してください。

家族や信頼できる友人、ピアサポーター、こうした支えとなる人々との繋がりを大切にしてください。

孤立せず、誰かと繋がっていることが、就職活動を乗り切る支えになります。

まとめ

成年後見制度の利用が転職や就職活動に与える影響は、二〇一九年の法改正により大幅に緩和されました。

成年後見制度には、法定後見制度の「後見」「保佐」「補助」と、任意後見制度があります。

転職や就職活動への影響が大きいのは、「後見」類型です。

二〇一九年の法改正により、約百八十もの法律で欠格条項が削除または見直されました。

公務員試験、医療系資格、福祉系資格、法律系資格、警備員、こうした多くの職種で資格制限が撤廃されました。

残っている制限として、特定の士業の業務制限、被選挙権、運転免許、特定の銀行業務や金融取引、契約行為全般、こうしたものがあります。

履歴書や面接で成年後見制度の利用を開示する法的義務は原則としてありません。

ただし、欠格事由がある職種、士業の登録、公務員試験、雇用契約の場面、就職後の業務上の必要性、こうした注意点があります。

雇用契約と後見人の関与については、後見人と相談しながら雇用契約を結ぶ、保佐人や補助人との相談、任意後見制度の活用、家族のサポート、こうしたパターンがあります。

障害者雇用枠での就労は、配慮を受けやすい、ジョブコーチの活用、就労移行支援、合理的配慮、長期的な雇用、こうしたメリットがあります。

後見人との連携のポイントとして、就職の意思を明確に伝える、計画の共有、雇用契約のチェック、給与の管理、職場での問題への対応、定期的な振り返り、こうしたものが大切です。

後見人との関係に悩む時の対処法として、率直な対話、第三者を介した対話、家庭裁判所への相談、後見人の変更請求、後見監督人の活用、弁護士への相談、こうしたものがあります。

自分でできる準備として、自分の希望の明確化、特性の理解、スキルアップ、生活リズムの整備、通院や服薬の継続、支援機関との繋がり、家族や信頼できる人との対話、こうしたものがあります。

就労継続支援A型、就労継続支援B型、こうした選択肢もあります。

経済的な備えとして、障害年金、自立支援医療制度、税金の障害者控除、医療費助成、各種手当、こうしたものを後見人と相談しながら活用します。

主治医、精神保健福祉センター、カウンセリング、こうした支援を継続的に活用してください。

なお、もし今、精神的に追い詰められて死にたいといった気持ちが強く湧いている場合は、よりそいホットラインの「0120279338」やいのちの電話などの二十四時間対応の窓口に、どうか一度連絡してみてください。

あなたが今この瞬間を生き延びてくれることを、心から願っています。

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