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まず読むべき基礎知識5記事
施設選びでつまずきやすいポイント5記事
「居宅介護を利用したい」「どんなサービスを受けられるのか」「申請方法が分からない」「費用はいくらか」「対象者は誰か」「事業所の選び方は」「利用開始までの流れは」「介護保険との違いは」「どこに相談すればいいのか」「必要な書類は」。居宅介護は障害のある大人の在宅生活を支える重要なサービスです。正しい理解と手続きで安心して利用できます。
居宅介護の対象者は、障害支援区分1以上の障害者(身体障害、知的障害、精神障害、難病)です。サービス内容は、身体介護(入浴、排泄、食事、着替えなど)、家事援助(調理、掃除、洗濯、買い物など)、通院等介助などです。申請手続きは、相談、障害支援区分認定、サービス等利用計画作成、支給決定、事業所契約、利用開始の流れです。費用は原則1割負担(所得により減免あり)です。事業所選びは、サービス内容、対応時間、ヘルパーの質、実績、評判などを確認します。本記事では、対象者、サービス内容、申請手続き、費用、事業所選び、利用の流れについて詳しく解説します。
居宅介護とは
まず、居宅介護について説明します。
定義
在宅生活支援
居宅介護とは、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスで、自宅で生活する障害者にホームヘルパーが訪問し、身体介護や家事援助を行うサービスです。
目的
自立支援
在宅での自立した生活を支援することが目的です。
対象
障害者
障害支援区分1以上の障害者(身体障害、知的障害、精神障害、難病)が対象です。
介護保険との違い
重要
- 介護保険:65歳以上または40~64歳で特定疾病
- 居宅介護:年齢に関わらず障害者
65歳以上の障害者は原則介護保険が優先されますが、介護保険で不足する部分は居宅介護を併用できます。
重要性
在宅生活の基盤
居宅介護は在宅生活の基盤となる重要なサービスです。
対象者
居宅介護の対象者を説明します。
基本要件
障害支援区分
障害支援区分1以上の障害者が対象です。
障害種別
すべての障害
1. 身体障害
- 肢体不自由
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 内部障害など
2. 知的障害
すべての程度
3. 精神障害
- 統合失調症
- うつ病
- 双極性障害など
4. 難病
国が指定する難病患者
年齢
18歳以上
原則18歳以上の障害者が対象です。
介護保険との関係
65歳以上
65歳以上の障害者は、原則介護保険が優先されます。ただし、介護保険で不足する部分は居宅介護を併用できます。
例外
通院等介助
通院等介助は障害支援区分2以上が必要です(一部例外あり)。
サービス内容
居宅介護のサービス内容を説明します。
1. 身体介護
身体に関わる介護
内容
- 入浴介助
- 排泄介助
- 食事介助
- 着替え介助
- 体位変換
- 移動介助
- 服薬介助
- 口腔ケア
- 清拭
- 身体整容
時間
30分~数時間(ニーズにより異なる)
2. 家事援助
家事に関わる援助
内容
- 調理
- 掃除
- 洗濯
- 買い物
- 薬の受け取り
- ゴミ出し
- 生活必需品の整理
注意
本人以外(家族など)のための家事は対象外です。
3. 通院等介助
通院の付き添い
内容
- 病院への移動介助
- 受診手続き
- 院内移動介助
- 医師との連絡調整
要件
原則障害支援区分2以上
4. 通院等乗降介助
乗降介助
内容
- 車への乗降介助
- 移動介助
サービス提供時間
柔軟
時間帯
早朝、夜間、深夜も可能(事業所により異なる)
頻度
週1回~毎日(ニーズにより異なる)
申請手続き
居宅介護の申請手続きを説明します。
流れ
6ステップ
1. 相談
まず相談
- 相談先:市区町村の障害福祉課、相談支援事業所、地域包括支援センター
- 相談内容:現在の生活状況、困りごと、希望するサービス
2. 申請
窓口で申請
- 申請先:市区町村の障害福祉課
- 必要書類:
- 障害福祉サービス申請書
- 障害者手帳(持っている場合)
- 医師の診断書(場合により)
- 所得証明書
- マイナンバー
3. 障害支援区分認定
区分判定
認定調査
市区町村の職員または委託を受けた事業所が自宅を訪問し、心身の状況を調査します。
医師意見書
主治医が意見書を作成します。
審査会
調査結果と医師意見書をもとに、審査会が障害支援区分を判定します。
区分
- 非該当
- 区分1~6(6が最も支援が必要)
期間
申請から約1~2か月
4. サービス等利用計画作成
計画作成
相談支援専門員
指定特定相談支援事業所の相談支援専門員が、サービス等利用計画案を作成します。
内容
- 本人の希望
- 生活状況
- 必要なサービス
- 利用時間、頻度
5. 支給決定
決定通知
決定
市区町村がサービス内容、支給量を決定します。
受給者証
障害福祉サービス受給者証が交付されます。
記載内容
- サービス種類
- 支給量(月の利用時間)
- 有効期間(通常1年)
6. 事業所契約
契約
事業所選び
居宅介護事業所を選びます(後述)。
契約
事業所と契約します。
サービス開始
サービス開始です。
所要期間
約1~3か月
申請から利用開始まで、約1~3か月かかります。
費用
居宅介護の費用を説明します。
基本
1割負担
原則、サービス費用の1割を利用者が負担します。
負担上限月額
所得により減免
所得に応じて、月の負担上限額が設定されます。
区分
- 生活保護受給世帯:0円
- 市町村民税非課税世帯:0円
- 市町村民税課税世帯(所得割16万円未満):9,300円
- 上記以外:37,200円
計算例
例
条件
- 身体介護:1時間4,000円
- 月20時間利用
- 市町村民税非課税世帯
計算
- サービス費用:4,000円×20時間=80,000円
- 1割負担:8,000円
- 負担上限額:0円
- 実際の負担:0円
その他費用
実費負担
- 食材費(調理してもらう場合)
- 日用品(買い物代行の場合)
医療費控除
対象
居宅介護の自己負担額は、医療費控除の対象になります。
事業所選び
居宅介護事業所の選び方を説明します。
1. サービス内容
確認
提供できるサービス内容を確認します。
2. 対応時間
時間帯
早朝、夜間、深夜、休日の対応可否を確認します。
3. ヘルパーの質
重要
- 経験、資格
- 研修体制
- 障害特性への理解
4. 実績
信頼性
事業所の運営年数、利用者数などを確認します。
5. 評判
口コミ
他の利用者の評判を聞きます。
6. 距離
近い方が便利
自宅から近い事業所の方が、緊急時対応が早いです。
7. 相性
重要
ヘルパーとの相性を確認します。
8. 柔軟性
対応力
急な変更、追加依頼への対応力を確認します。
9. 連携
他サービス
他の福祉サービス、医療機関との連携体制を確認します。
10. 見学、体験
実際に確認
可能なら、見学や体験利用をします。
探し方
情報源
- 市区町村の障害福祉課
- 相談支援事業所
- 地域包括支援センター
- インターネット(事業所検索サイト)
- 知人の紹介
利用の流れ
居宅介護の利用開始後の流れを説明します。
1. サービス提供
計画に基づく
サービス等利用計画に基づき、ヘルパーが訪問し、サービスを提供します。
2. モニタリング
定期的確認
相談支援専門員が定期的(最低6か月に1回)にモニタリングし、サービスが適切か確認します。
3. 計画見直し
必要に応じて
必要に応じて、サービス等利用計画を見直します。
4. 更新
1年ごと
受給者証は通常1年で期限が切れるため、更新手続きが必要です。
5. 変更
状況変化時
障害の状態、生活状況が変化した場合、支給量変更申請ができます。
よくある質問
Q1: 居宅介護の対象者は誰ですか?
A: 障害支援区分1以上の障害者(身体障害、知的障害、精神障害、難病)が対象です。原則18歳以上です。65歳以上は介護保険が優先されますが、不足分は居宅介護を併用できます。
Q2: どんなサービスを受けられますか?
A: 身体介護(入浴、排泄、食事、着替えなど)、家事援助(調理、掃除、洗濯、買い物など)、通院等介助などです。本人以外のための家事は対象外です。
Q3: 申請手続きはどうすればいいですか?
A: 1相談、2申請(市区町村障害福祉課)、3障害支援区分認定(約1~2か月)、4サービス等利用計画作成、5支給決定(受給者証交付)、6事業所契約、利用開始の流れです。申請から利用開始まで約1~3か月かかります。
Q4: 費用はいくらですか?
A: 原則1割負担です。所得により月の負担上限額が設定され、生活保護・市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)は9,300円、上記以外は37,200円です。
Q5: 事業所はどう選べばいいですか?
A: サービス内容、対応時間(早朝・夜間・深夜)、ヘルパーの質(経験・資格・障害理解)、実績、評判、距離、相性、柔軟性、他サービス連携などを確認します。見学や体験利用をおすすめします。
Q6: 介護保険との違いは何ですか?
A: 介護保険は65歳以上または40~64歳で特定疾病が対象、居宅介護は年齢に関わらず障害者が対象です。65歳以上の障害者は原則介護保険優先ですが、不足分は居宅介護を併用できます。
Q7: どこに相談すればいいですか?
A: 市区町村の障害福祉課、相談支援事業所、地域包括支援センターに相談してください。
Q8: 障害者手帳がなくても利用できますか?
A: 障害者手帳がなくても、医師の診断書などで障害が認められれば利用できます。難病患者も対象です。
まとめ
居宅介護の対象者は、障害支援区分1以上の障害者(身体障害、知的障害、精神障害、難病)で、原則18歳以上です。65歳以上は介護保険が優先されますが、介護保険で不足する部分は居宅介護を併用できます。通院等介助は原則障害支援区分2以上が必要です。
サービス内容は、身体介護(入浴介助、排泄介助、食事介助、着替え介助、体位変換、移動介助、服薬介助、口腔ケア、清拭、身体整容など)、家事援助(調理、掃除、洗濯、買い物、薬の受け取り、ゴミ出し、生活必需品の整理。本人以外のための家事は対象外)、通院等介助(病院への移動介助、受診手続き、院内移動介助、医師との連絡調整)、通院等乗降介助などです。サービス提供時間は柔軟で、早朝・夜間・深夜も可能です。
申請手続きは、1相談(市区町村障害福祉課、相談支援事業所、地域包括支援センター)、2申請(障害福祉課で申請書、障害者手帳、診断書、所得証明書、マイナンバー提出)、3障害支援区分認定(認定調査、医師意見書、審査会で区分判定、約1~2か月)、4サービス等利用計画作成(相談支援専門員が作成)、5支給決定(受給者証交付)、6事業所契約、利用開始の流れです。申請から利用開始まで約1~3か月かかります。
費用は、原則1割負担です。所得により月の負担上限額が設定され、生活保護受給世帯・市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯(所得割16万円未満)は9,300円、上記以外は37,200円です。その他、食材費、日用品などの実費負担があります。自己負担額は医療費控除の対象です。
事業所選びは、サービス内容、対応時間(早朝・夜間・深夜・休日)、ヘルパーの質(経験・資格・研修体制・障害特性への理解)、実績、評判、距離、相性、柔軟性、他サービス連携などを確認します。市区町村障害福祉課、相談支援事業所、インターネット、知人の紹介などで事業所を探し、見学や体験利用をおすすめします。
利用の流れは、サービス提供(計画に基づく)、モニタリング(最低6か月に1回)、計画見直し(必要に応じて)、更新(1年ごと)、変更(状況変化時に支給量変更申請)です。
居宅介護は、障害のある大人の在宅生活を支える重要なサービスです。まず市区町村の障害福祉課または相談支援事業所に相談してください。申請手続きは、相談、申請、障害支援区分認定、計画作成、支給決定、事業所契約、利用開始の流れで、約1~3か月かかります。費用は原則1割負担で、所得により減免があります。事業所選びは、サービス内容、対応時間、ヘルパーの質、実績、評判などを確認し、見学や体験利用をおすすめします。早めに相談し、計画的に準備することで、安心して在宅生活を送れます。
主な相談窓口
市区町村の障害福祉課
- 申請窓口、制度説明
相談支援事業所
- 総合相談、サービス等利用計画作成
地域包括支援センター
- 高齢障害者の相談
障害者基幹相談支援センター
- 専門相談
一人で悩まず、早めに相談してください。居宅介護で安心した在宅生活を実現しましょう。

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