就労継続支援B型で受給者証がないのはなぜ?理由と取得方法をわかりやすく解説

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目次

はじめに

就労継続支援B型事業所を利用するためには、「受給者証(障害福祉サービス受給者証)」が必要です。しかし、「受給者証がない」「受給者証の取得方法が分からない」「受給者証がないとB型を利用できないのか」と悩んでいる方がいらっしゃいます。

受給者証がなければ、B型事業所を利用することはできません。受給者証は、障害福祉サービスを利用するための「許可証」のようなもので、これがなければ、事業所と契約することも、サービスを受けることもできません。

しかし、受給者証は、正しい手順を踏めば、誰でも取得できます。障害者手帳がなくても、医師の診断書があれば取得可能です。手続きは少し複雑ですが、市区町村の窓口や相談支援専門員のサポートを受けながら進めれば、必ず取得できます。

本記事では、受給者証がない理由、受給者証の取得方法、取得にかかる期間、必要な書類、障害者手帳との違い、そして受給者証取得の注意点まで、詳しく解説していきます。

受給者証がない理由

理由1  受給者証の存在を知らなかった

最も多い理由 「B型を利用するには受給者証が必要」ということを、そもそも知らなかった。

誤解  「障害者手帳があればB型を利用できる」と誤解していた。

実際  障害者手帳と受給者証は別物です。受給者証が必要です。

理由2  申請していない

手続きをしていない 受給者証が必要なことは知っていたが、まだ申請していない。

理由 

  • 手続きが面倒
  • 何から始めればいいか分からない
  • 時間がない
  • 先延ばしにしていた

理由3  申請中

審査待ち 受給者証を申請したが、まだ交付されていない。

期間  申請から交付まで、通常1〜3週間かかります。

状況  「申請中」の状態で、「受給者証がない」という状況です。

理由4  過去に持っていたが期限切れ

更新していない 以前は受給者証を持っていたが、期限が切れて、更新していない。

期限  受給者証には有効期限があります(通常1年間)。

失効  期限が切れると、受給者証は失効します。

理由5  障害者手帳と混同している

別物 受給者証と障害者手帳を混同している。

誤解  「障害者手帳を持っているから、受給者証も持っている」と誤解している。

実際  障害者手帳と受給者証は全く別の書類です。

理由6  申請が却下された

稀なケース 申請したが、却下された。

理由 

  • 必要な書類が揃っていなかった
  • 障害の程度が基準を満たしていないと判断された(稀)
  • 他のサービスが優先と判断された

再申請  却下された理由を確認し、再申請できます。

理由7  他のサービスの受給者証を持っている

別サービス 他の障害福祉サービス(例 就労移行支援、生活介護など)の受給者証を持っているが、B型の受給者証は持っていない。

誤解  「受給者証は1枚あれば、どのサービスにも使える」と誤解している。

実際  受給者証には、利用できるサービスの種類が記載されています。B型を利用するには、「就労継続支援B型」が記載された受給者証が必要です。

理由8  引っ越しで失効

転居 他の市区町村から引っ越してきて、受給者証が失効した。

理由  受給者証は、発行した市区町村でのみ有効です。

手続き  新しい市区町村で、改めて受給者証を申請する必要があります。

理由9  サービスを中断していた

長期の中断 以前B型を利用していたが、長期間中断し、受給者証の期限が切れた。

再開  再びB型を利用したい場合、受給者証を再度取得する必要があります。

理由10  取得方法が分からない

情報不足 受給者証が必要なことは知っているが、どうやって取得すればいいか分からない。

サポート不足  相談支援専門員などのサポートを受けていない。

受給者証とは

受給者証の正式名称

正式名称 「障害福祉サービス受給者証」が正式名称です。

略称  「受給者証」と呼ばれることが多いです。

受給者証の役割

障害福祉サービスを利用するための証明書 受給者証は、障害福祉サービスを利用する資格があることを証明する書類です。

記載内容 

  • 利用者の氏名、住所、生年月日
  • 障害の種類
  • 利用できるサービスの種類(例 就労継続支援B型)
  • 支給量(週何日、月何日利用できるか)
  • 支給決定期間(有効期限)
  • 利用者負担上限月額

受給者証の形状

カードまたは紙 市区町村によって、カード型または紙型があります。

サイズ 

  • カード型 クレジットカードサイズ
  • 紙型 A5サイズ程度

携帯  事業所に通所する際、携帯する必要はありませんが、契約時に提示が必要です。

受給者証の有効期限

通常1年間 受給者証の有効期限は、通常1年間です。

更新  期限が切れる前に、更新の手続きが必要です。

自動更新ではない  自動更新されないため、自分で更新手続きをする必要があります。

障害者手帳との違い

全く別物 受給者証と障害者手帳は、全く別の書類です。

障害者手帳 

  • 障害があることを証明する書類
  • 交通機関の割引、税金の減免などに使用
  • 一度取得すれば、基本的に永続的(更新は必要)

受給者証 

  • 障害福祉サービスを利用する資格を証明する書類
  • B型などのサービスを利用するために必要
  • 有効期限があり(通常1年)、定期的な更新が必要

両方必要  B型を利用するには、障害者手帳(または診断書)と受給者証の両方が必要です。

受給者証の取得方法

取得の流れ(標準的な手順)

全体の流れ 受給者証の取得には、以下のステップがあります。

ステップ1  相談 市区町村の障害福祉課、または相談支援事業所に相談します。

ステップ2  必要書類の準備 必要な書類を準備します。

ステップ3  サービス等利用計画の作成 相談支援専門員に依頼、またはセルフプランで作成します。

ステップ4  申請 市区町村の窓口に、必要書類を提出します。

ステップ5  調査(障害支援区分認定が必要な場合) ※B型は通常不要ですが、一部のケースで必要です。

ステップ6  審査 市区町村が審査します。

ステップ7  受給者証の交付 審査が通れば、受給者証が交付されます。

ステップ8  事業所と契約 受給者証を持って、事業所と利用契約を結びます。

詳細な手順

ステップ1  市区町村の障害福祉課に相談

まず窓口へ 市区町村役所の障害福祉課(名称は自治体によって異なる)に行き、「B型を利用したいので、受給者証を取得したい」と相談します。

相談内容 

  • B型を利用したいこと
  • 受給者証の取得方法
  • 必要な書類
  • 手続きの流れ

案内  職員が、手続きの流れと必要書類を案内してくれます。

ステップ2  必要書類の準備

一般的な必要書類 必要な書類は、市区町村によって異なりますが、一般的には以下の通りです。

1. 申請書 「障害福祉サービス支給申請書」などの名称です。窓口でもらえます。

2. 障害者手帳のコピー(または診断書)

  • 障害者手帳を持っている場合 手帳のコピー
  • 障害者手帳を持っていない場合 医師の診断書

診断書について 

  • 精神障害、知的障害、身体障害など、障害があることを証明する診断書
  • 主治医に依頼して作成してもらいます
  • 費用は数千円程度(自費)
  • 作成に1〜2週間かかることがあります

3. サービス等利用計画案

  • 相談支援専門員が作成
  • またはセルフプラン(自分で作成)

4. マイナンバー関連書類

  • マイナンバーカード(または通知カード+身分証明書)
  • マイナンバーの提供に同意する書類

5. 印鑑 認印でOKです(シャチハタ不可の自治体もあります)。

6. その他 自治体によって、その他の書類が必要なことがあります。事前に確認しましょう。

ステップ3  サービス等利用計画の作成

相談支援専門員に依頼(推奨) 相談支援専門員に、「サービス等利用計画案」の作成を依頼します。

依頼方法 

  1. 市区町村から相談支援事業所のリストをもらう
  2. 相談支援事業所に電話して、依頼する
  3. 面談して、計画を作成してもらう

費用  利用者負担は原則無料です。

セルフプラン 相談支援専門員が見つからない場合、自分で計画を作成(セルフプラン)することもできます。

ステップ4  市区町村の窓口に申請

書類を提出 必要書類を揃えて、市区町村の障害福祉課に提出します。

窓口での確認  職員が書類を確認し、不備があれば指摘してくれます。

受付  書類が受理されれば、受付完了です。

控え  申請書の控えをもらいましょう。

ステップ5  審査

市区町村が審査 市区町村が、申請内容を審査します。

審査内容 

  • 障害があるか(診断書や障害者手帳で確認)
  • B型の利用が適切か
  • サービス等利用計画は適切か

期間  通常1〜3週間程度かかります。

障害支援区分認定(B型は通常不要) B型の場合、通常は障害支援区分認定は不要です。ただし、一部のケース(50歳未満で就労移行支援等を利用したことがない場合など)では、認定が必要なことがあります。

ステップ6  受給者証の交付

郵送または窓口 審査が通れば、受給者証が交付されます。

受け取り方法 

  • 郵送で自宅に届く
  • または、窓口で受け取る

内容確認  受給者証を受け取ったら、内容を確認しましょう。

  • サービスの種類 「就労継続支援B型」と記載されているか
  • 支給量 週何日、月何日利用できるか
  • 支給決定期間 有効期限

誤りがあれば  誤りがあれば、すぐに市区町村に連絡しましょう。

ステップ7  事業所と契約

受給者証を持参 受給者証を持って、利用したいB型事業所に行きます。

契約  重要事項説明書を確認し、利用契約書にサインします。

利用開始  契約が完了すれば、B型の利用を開始できます。

取得にかかる期間

標準的な期間

全体で1〜2ヶ月 必要書類の準備から受給者証の交付まで、全体で1〜2ヶ月程度かかります。

内訳 

  • 診断書の取得(手帳がない場合) 1〜2週間
  • サービス等利用計画の作成 1〜2週間
  • 申請から交付 1〜3週間

早めるコツ

コツ1  早めに動く 手続きには時間がかかるため、早めに動きましょう。

コツ2  書類を同時並行で準備 診断書の依頼、相談支援専門員への依頼など、同時並行で進めましょう。

コツ3  不備をなくす 書類の不備があると、再提出が必要になり、時間がかかります。窓口で事前に確認しましょう。

コツ4  相談支援専門員を活用 相談支援専門員に依頼すれば、スムーズに進みます。

急ぐ場合

事情を伝える 「すぐに利用開始したい」という事情があれば、市区町村に伝えましょう。

対応  市区町村によっては、優先的に処理してくれることがあります。

暫定支給決定(一部の自治体) 一部の自治体では、「暫定支給決定」という制度があり、受給者証の交付前に一時的に利用開始できることがあります。確認してみましょう。

障害者手帳がない場合

手帳なしでも受給者証は取得できる

診断書があればOK 障害者手帳がなくても、医師の診断書があれば、受給者証を取得できます。

診断書の内容 

  • 障害名(例 うつ病、統合失調症、発達障害など)
  • 障害の程度
  • 日常生活や就労への影響

診断書の取得方法

主治医に依頼 通院先の主治医に、「B型を利用したいので、診断書を書いてください」と依頼します。

書式  市区町村指定の書式がある場合があります。事前に市区町村に確認し、書式をもらいましょう。

費用  診断書の作成費用は、通常数千円(3,000円〜5,000円程度)です。自費です。

期間  診断書の作成には、1〜2週間かかることがあります。

手帳取得も検討

メリットが多い 障害者手帳を取得すると、様々なメリットがあります。

メリット 

  • 交通機関の割引
  • 税金の減免
  • 公共施設の利用料減免
  • NHK受信料の減免
  • 携帯電話料金の割引
  • 医療費の助成(自治体による)

取得の検討  受給者証と並行して、障害者手帳の取得も検討しましょう。

受給者証取得の注意点

注意点1  取得しないとB型を利用できない

絶対に必要 受給者証がなければ、B型事業所を利用することはできません。

例外なし  どんなに事業所が受け入れたくても、受給者証がなければ契約できません。

注意点2  時間がかかる

余裕を持って 受給者証の取得には、1〜2ヶ月かかります。余裕を持って手続きを始めましょう。

すぐには利用できない  「明日からB型を利用したい」は無理です。

注意点3  書類の不備に注意

確認を徹底 書類に不備があると、再提出が必要になり、時間がかかります。

窓口で確認  提出前に、窓口で書類を確認してもらいましょう。

注意点4  有効期限がある

1年で期限切れ 受給者証は、通常1年で期限が切れます。

更新手続き  期限が切れる前に、更新手続きが必要です。

忘れずに  更新を忘れると、サービスが利用できなくなります。

注意点5  引っ越し時は再申請

転居したら 他の市区町村に引っ越した場合、新しい市区町村で受給者証を再度取得する必要があります。

手続き  引っ越したら、すぐに新しい市区町村の障害福祉課に相談しましょう。

注意点6  サービスの種類に注意

記載内容を確認 受給者証には、利用できるサービスの種類が記載されています。

確認  「就労継続支援B型」と記載されているか確認しましょう。

他のサービス  他のサービス(例 就労移行支援)の受給者証を持っていても、B型は利用できません。

注意点7  支給量に注意

利用日数の上限 受給者証には、「支給量」(月何日利用できるか)が記載されています。

確認  自分が希望する日数が、支給量として認められているか確認しましょう。

例 

  • 希望 週5日(月20日)
  • 支給量 月15日 → 週5日は無理

変更  支給量が足りない場合、変更申請ができます。

注意点8  利用者負担

自己負担が発生することがある 受給者証には、「利用者負担上限月額」が記載されています。

上限額  所得に応じて、0円〜37,200円の範囲で設定されます。

多くの人は0円  生活保護受給者、市町村民税非課税世帯などは、0円です。

注意点9  相談支援専門員の活用

一人で悩まない 受給者証の取得手続きは複雑です。一人で悩まず、相談支援専門員を活用しましょう。

代行  相談支援専門員が、多くの手続きを代行してくれます。

注意点10  分からないことは聞く

遠慮しない 分からないことは、市区町村の窓口に遠慮せず聞きましょう。

親切  職員は、親切に教えてくれます。

よくある質問(FAQ)

Q1  受給者証がないと、B型を利用できませんか?

A  はい、受給者証がないと利用できません。受給者証は、B型を利用するために必須の書類です。

Q2  受給者証の取得にはどれくらい時間がかかりますか?

A  必要書類の準備から交付まで、全体で1〜2ヶ月程度かかります。

Q3  障害者手帳がなくても、受給者証は取得できますか?

A  はい、医師の診断書があれば取得できます。

Q4  受給者証の取得費用はいくらですか?

A  受給者証自体の取得費用は無料です。ただし、診断書の作成費用(手帳がない場合)は自費で、数千円かかります。

Q5  受給者証に有効期限はありますか?

A  はい、通常1年間です。期限が切れる前に更新手続きが必要です。

Q6  受給者証と障害者手帳は同じですか?

A  いいえ、全く別の書類です。障害者手帳は障害があることを証明する書類、受給者証は障害福祉サービスを利用する資格を証明する書類です。

Q7  受給者証の申請は、どこでできますか?

A  市区町村役所の障害福祉課で申請できます。

Q8  セルフプランで受給者証を取得できますか?

A  はい、相談支援専門員に依頼せず、自分でサービス等利用計画を作成(セルフプラン)して申請できます。

Q9  受給者証を失くしました。どうすればいいですか?

A  市区町村の障害福祉課に連絡し、再発行の手続きをしましょう。通常、数日で再発行されます。

Q10  引っ越したら、受給者証はどうなりますか?

A  他の市区町村に引っ越した場合、新しい市区町村で受給者証を再度取得する必要があります。

まとめ 受給者証は必須、でも取得は難しくない

B型事業所を利用するには受給者証が必須で、受給者証がないと事業所が受け入れていても利用できません。ただし取得は難しくなく、自治体の障害福祉窓口に相談し、必要書類(申請書、診断書または手帳、サービス等利用計画、マイナンバー関連など)をそろえて申請→審査→交付という流れで進みます。手続きには1〜2ヶ月かかるため早めの準備が大切。

障害者手帳がなくても診断書があれば申請可能です。不安がある場合は相談支援専門員を活用すると、計画作成や書類準備の支援が受けられます。書類不備は遅れの原因になるので窓口で確認し、有効期限(更新)にも注意しながら、焦らず一つずつ進めましょう。

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