就労移行支援を大人が利用する条件 対象者と手続き

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就労移行支援を利用したい、大人でも利用できるのか、どんな条件があるのかなど、就労移行支援の利用を検討している方に向けて、利用条件、対象者、手続き方法などを解説します。就労移行支援は一般就労を目指す障害者のための重要なサービスです。

就労移行支援とは

就労移行支援について説明します。

就労移行支援の定義です。一般企業への就労を希望する障害者に対して、就労に必要な知識やスキルを習得するための訓練を提供する障害福祉サービスです。障害者総合支援法に基づくサービスです。

サービスの目的です。一般企業への就職を実現すること、職場に定着できるようサポートすること、自立した生活を送れるよう支援することです。

提供される支援内容です。職業訓練ビジネスマナー、パソコンスキル、作業訓練など、適性や課題の把握、企業実習インターンシップ、就職活動支援履歴書作成、面接練習、求人紹介、職場定着支援就職後6ヶ月間の継続支援などです。

全国に約3,500ヶ所以上の事業所があります。民間企業、社会福祉法人、NPO法人などが運営しています。事業所によって特色や得意分野が異なります。

標準利用期間は2年間です。原則として2年間利用できます。市区町村の判断で、必要に応じて最大1年間延長できる場合があります。

就労移行支援の利用条件

就労移行支援を利用するための条件について説明します。

年齢要件は18歳以上65歳未満です。18歳以上であれば利用できます。上限は原則65歳未満ですが、65歳に達する前から利用している場合は継続できます。年齢に上限があるため、早めの利用がおすすめです。

障害があることが条件です。身体障害、知的障害、精神障害発達障害を含む、難病のある方が対象です。障害者手帳の有無は問いません。手帳がなくても、医師の診断書や意見書があれば利用できます。

一般就労を希望していることが条件です。一般企業での就労を目指している、働く意欲があることが前提です。就労継続支援A型やB型ではなく、一般就労を目指す人のためのサービスです。

通所が可能であることが条件です。事業所に通えることが基本です。ただし、最近は一部の事業所で在宅訓練や通所と在宅の組み合わせも可能になっています。最初は週2〜3回から始めて、徐々に増やすこともできます。

利用の必要性が認められることです。市区町村が利用の必要性を判断します。相談支援専門員が作成するサービス等利用計画に基づいて、支給決定がなされます。

対象となる障害の種類

就労移行支援の対象となる障害の種類について説明します。

身体障害のある方です。視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害心臓、腎臓、呼吸器などなどがある方が対象です。身体障害者手帳を持っている方だけでなく、診断書があれば利用できます。

知的障害のある方です。療育手帳愛の手帳などを持っている方、または医師の診断がある方が対象です。軽度から重度まで、程度は問いません。

精神障害のある方です。統合失調症、うつ病、双極性障害、不安障害、パニック障害などがある方が対象です。精神障害者保健福祉手帳を持っている方だけでなく、診断書があれば利用できます。

発達障害のある方です。自閉スペクトラム症ASD、注意欠如・多動症ADHD、学習障害LD、その他の発達障害がある方が対象です。発達障害は精神障害に含まれるため、精神障害者保健福祉手帳を取得できます。手帳がなくても、医師の診断書があれば利用できます。

高次脳機能障害のある方です。事故や病気による脳損傷で、記憶、注意、遂行機能などに障害がある方が対象です。

難病のある方です。国が指定する難病パーキンソン病、潰瘍性大腸炎、クローン病などがある方も対象です。障害福祉サービスの対象疾病に指定されている難病であることが必要です。

手帳がない場合の対処です。障害者手帳を持っていなくても、医師の診断書や意見書があれば利用できます。主治医に相談し、診断書を作成してもらいます。診断書には障害の状態、日常生活の困難さ、就労支援の必要性などが記載されます。

利用できる人の具体例

就労移行支援を利用できる人の具体例について説明します。

特別支援学校を卒業した方です。高等部を卒業して、一般就労を目指したい方が利用できます。学校から就労移行支援へ移行するケースは多いです。

大学や専門学校を卒業した方です。発達障害などがあり、就職活動がうまくいかなかった方、内定が取れなかった方、就労に不安がある方などが利用できます。

職場を離職した方です。一度は就職したものの、障害が原因で続かなかった方、短期間で離職を繰り返している方、ブランクがある方などが利用できます。

引きこもりから社会復帰を目指す方です。数年間引きこもっていたが、働きたいと思うようになった方、まずは訓練から始めたい方などが利用できます。

精神疾患が安定してきた方です。うつ病などで療養していたが、回復してきた方、働く準備を始めたい方、リハビリとして通いたい方などが利用できます。

就労継続支援B型から一般就労を目指す方です。B型作業所に通っているが、もっと働きたい、一般企業で働いてみたい、収入を増やしたい方などが利用できます。

未就労の方です。学校卒業後、一度も就職したことがない方、ニートや無職の期間がある方、働く経験がない方などが利用できます。年齢は問いませんが、18歳以上65歳未満という条件はあります。

主婦・主夫で復職を目指す方です。結婚や出産で仕事を辞めた後、障害があることに気づいた方、配慮のある環境で働きたい方などが利用できます。

40代、50代の方も利用できます。年齢が高くても、65歳未満であれば利用できます。中高年の利用者も増えています。

利用できない場合

就労移行支援を利用できない、または適さない場合について説明します。

65歳以上の方は原則利用できません。新規利用は65歳未満が条件です。ただし、65歳に達する前から利用している場合は、継続利用できます。

就労意欲がない場合は利用できません。働く気がない、通所する意思がない場合は、利用が難しいです。就労移行支援は一般就労を目指すサービスだからです。

医療的な治療が優先される場合です。精神疾患が不安定、入院治療が必要、服薬調整が必要など、まず医療が優先される状態の場合は、治療が落ち着いてからの利用が適切です。

重度の障害で通所が困難な場合です。生活介護が適切と判断される重度の障害がある場合、就労移行支援より生活介護の利用が適しています。

すでに安定して就労している場合です。一般企業で安定して働いている方は、就労移行支援の対象ではありません。定着支援は別のサービスで受けられます。

過去に利用期間を使い切った場合です。原則2年間最大3年間の利用期間を使い切った場合、再利用は難しいです。ただし、やむを得ない事情がある場合は、市区町村の判断で再利用が認められることもあります。

利用開始までの手続き

就労移行支援を利用開始するまでの手続きについて説明します。

ステップ1:情報収集と事業所見学です。インターネット、自治体の障害福祉課、相談支援事業所などで情報を集めます。複数の事業所を見学します。3〜5ヶ所見学することをおすすめします。事業所によって雰囲気、訓練内容、得意分野が異なるからです。

ステップ2:事業所で面談や体験利用です。気に入った事業所で面談を受けます。障害の状態、希望する仕事、生活状況などを聞かれます。多くの事業所で体験利用ができます。数日から1週間程度、実際に通って雰囲気を確かめます。

ステップ3:市区町村の障害福祉課で相談です。利用したい事業所が決まったら、住んでいる市区町村の障害福祉課窓口に相談します。就労移行支援を利用したい旨を伝えます。

ステップ4:障害福祉サービス受給者証の申請です。市区町村に障害福祉サービスの利用申請をします。申請書、障害者手帳のコピーまたは医師の診断書、マイナンバーカードなどが必要です。

ステップ5:相談支援事業所でサービス等利用計画の作成です。指定特定相談支援事業所の相談支援専門員と面談します。本人の希望、生活状況、必要なサービスなどを話し合い、サービス等利用計画案を作成してもらいます。セルフプランとして自分で作成することもできます。

ステップ6:市区町村による支給決定です。市区町村が利用計画案などを審査し、支給決定します。通常、申請から1〜2ヶ月程度で決定します。受給者証が交付されます。

ステップ7:事業所と利用契約です。受給者証が交付されたら、事業所と利用契約を結びます。個別支援計画が作成されます。

ステップ8:利用開始です。契約後、通所を開始します。最初は週2〜3回から始めて、徐々に増やすこともできます。

利用料金

就労移行支援の利用料金について説明します。

利用料は世帯の所得に応じて決まります。前年度の世帯収入によって、月額上限額が設定されます。世帯とは、障害者本人と配偶者を指します。親の収入は含まれません18歳以上の場合。

負担上限月額の区分です。生活保護受給世帯は0円、市町村民税非課税世帯本人収入が年間約120万円以下は0円、市町村民税課税世帯所得割16万円未満約年収約600万円未満は9,300円、上記以外は37,200円です。

多くの利用者は無料です。約9割の利用者が無料で利用しています。生活保護受給世帯や市町村民税非課税世帯の場合、利用料は0円です。

交通費は実費です。事業所への通所にかかる交通費は、原則自己負担です。一部の事業所では交通費補助がある場合もあります。

昼食代は事業所によります。昼食を提供する事業所では、実費または一部負担が必要です。1食300〜500円程度が多いです。昼食提供がない事業所もあります。

その他の費用です。教材費、資格試験の受験料、作業服などは、実費負担の場合があります。事業所によって異なります。

利用料の支払い方法です。月末締めで翌月請求されるのが一般的です。口座引き落としや振込で支払います。

利用期間と延長

就労移行支援の利用期間について説明します。

標準利用期間は2年間です。原則として、最長2年間利用できます。2年間で就職を目指します。この期間は通算されるため、複数の事業所を利用しても合計2年間です。

延長が認められる場合があります。市区町村の判断で、最大1年間最長3年間まで延長できる場合があります。延長が認められるのは、就職活動が実っていないが、もう少しで就職できそうな場合、就職に必要なスキル習得にもう少し時間が必要な場合、障害の特性上、時間がかかる場合などです。

延長の申請方法です。利用期間が終了する前に、相談支援専門員と相談し、市区町村に延長を申請します。医師の意見書、事業所の意見書などが必要です。

延長が認められないこともあります。2年間で十分な訓練を受けたと判断される場合、就労意欲が見られない場合、他のサービスが適切と判断される場合などは、延長が認められません。

期間内に就職できなかった場合です。2年間または延長期間内に就職できなかった場合、就労継続支援A型やB型に移行することが多いです。再度就職を目指す場合、一定期間を空けて再利用が認められることもあります。

途中で退所する場合です。就職が決まった場合、本人の意思で退所する場合、体調不良などで継続が困難な場合など、途中で退所することもできます。

利用中のサポート内容

就労移行支援を利用中に受けられるサポートについて説明します。

個別支援計画の作成です。本人の希望、特性、課題に基づいた個別の支援計画が作成されます。定期的に見直され、進捗が確認されます。

職業訓練です。パソコン操作ワード、エクセル、パワーポイントなど、ビジネスマナー挨拶、言葉遣い、電話応対など、作業訓練軽作業、事務作業、清掃など、コミュニケーション訓練報告・連絡・相談、グループワークなどが提供されます。

自己理解を深める支援です。自分の得意なこと、苦手なこと、障害の特性、必要な配慮などを理解します。ワークシートや心理検査、振り返りなどを通じて、自己理解を深めます。

企業実習インターンシップです。実際の企業で数日から数週間働く体験ができます。職場の雰囲気を知る、自分の適性を確かめる、実践的なスキルを身につけるなどの目的があります。

就職活動支援です。求人情報の提供、履歴書・職務経歴書の作成支援、面接練習、企業見学の同行、ハローワークへの同行などが提供されます。

職場定着支援です。就職後6ヶ月間、定期的な職場訪問、本人との面談、企業との調整、困りごとの相談などの支援を受けられます。長期的な定着につなげます。

生活面の相談です。通所時間の確保、生活リズムの改善、金銭管理、対人関係の悩みなど、生活面の相談もできます。

医療機関との連携です。必要に応じて、主治医と情報共有し、体調管理をサポートします。

家族支援です。家族向けの説明会、個別相談などを実施している事業所もあります。

事業所の選び方

就労移行支援事業所の選び方について説明します。

複数見学することです。最低でも3〜5ヶ所見学することをおすすめします。比較することで、自分に合った事業所が見つかります。

訓練内容を確認することです。どんな訓練プログラムがあるか、自分が学びたいことが学べるか、パソコンスキル、ビジネスマナー、実習機会などを確認します。

雰囲気を感じることです。見学時に、利用者の様子、職員の対応、施設の清潔さ、自分が通いたいと思える雰囲気かを感じ取ります。

就職実績を聞くことです。年間何人が就職しているか、どんな業種や職種に就職しているか、定着率はどのくらいかを聞きます。実績が多い事業所は信頼できます。

支援員との相性を見ることです。支援員との相性は重要です。話しやすい、相談しやすいと感じる事業所を選びます。

通いやすさを考えることです。自宅や駅からの距離、交通手段、通所時間などを確認します。通いやすいことは継続の鍵です。

障害種別の得意分野を確認することです。精神障害に強い、発達障害の支援が得意、身体障害の方が多いなど、事業所によって得意分野があります。

プログラムの柔軟性を確認することです。通所日数や時間を調整できるか、個別のニーズに対応してくれるか、在宅訓練は可能かなどを確認します。

体験利用を活用することです。見学だけでなく、実際に数日間体験利用して、雰囲気や訓練内容を確かめます。

まとめ

就労移行支援は、一般就労を目指す障害者のための重要なサービスです。

就労移行支援とは、一般企業への就労を希望する障害者に、就労に必要な知識やスキルを習得するための訓練を提供する障害福祉サービスです。

利用条件としては、年齢は18歳以上65歳未満、障害がある身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、難病など、一般就労を希望している、通所が可能、利用の必要性が認められることなどがあります。

対象となる障害の種類としては、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害、高次脳機能障害、難病があります。障害者手帳がなくても、医師の診断書があれば利用できます。

利用できる人の具体例としては、特別支援学校卒業者、大学や専門学校卒業者、離職者、引きこもりから社会復帰を目指す方、精神疾患が安定してきた方、B型から一般就労を目指す方、未就労の方、主婦・主夫で復職を目指す方、40代・50代の方などです。

利用開始までの手続きとしては、情報収集と事業所見学、事業所で面談や体験利用、市区町村の障害福祉課で相談、受給者証の申請、サービス等利用計画の作成、市区町村による支給決定、事業所と利用契約、利用開始という流れです。

利用料金は世帯の所得に応じて決まり、多くの利用者約9割は無料です。

利用期間は原則2年間、市区町村の判断で最大1年間延長可能です。

利用中のサポート内容、事業所の選び方も重要です。

就労移行支援の利用を検討している方は、まず相談してみてください。市区町村の障害福祉課、相談支援事業所、発達障害者支援センター、ハローワークなどに相談できます。複数の事業所を見学し、自分に合った場所を見つけてください。一般就労への第一歩として、就労移行支援を活用してください。

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