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借金に悩んで自己破産を検討している夜職の方の中には、自己破産の手続きをすることでお店や周囲に夜職をしていることがバレてしまうのではないか、と不安を感じている方も多いのではないでしょうか。 また、夜職という職業柄、自己破産が認められにくいのではないかという心配もあるかもしれません。 ここでは、夜職をしている方が自己破産をする際に気になるポイントについて詳しく解説していきます。
夜職でも自己破産は可能なのか
まず大前提として、キャバクラやスナック、ガールズバー、ホストクラブなど、いわゆる夜職で働いている方でも自己破産の手続きをすることは十分に可能です。 自己破産は職業によって制限されるものではなく、支払い不能の状態にある方であれば誰でも申し立てができます。
ただし、夜職特有の事情として注意すべき点はいくつかあります。 収入が不安定であることや、給与明細が発行されない場合があること、チップや日払いの収入が混在していることなどです。 こうした事情があると、収支の証明が難しくなる場面が出てくる可能性があります。
そのため、夜職で自己破産を検討している方は、できるだけ早い段階から弁護士や司法書士などの専門家に相談しておくことをおすすめします。
自己破産でお店に夜職がバレるのか
結論から申し上げると、自己破産の手続きそのものによって、お店や同僚に夜職をしていることがバレるリスクは基本的に低いといえます。 自己破産の手続きは個人のプライバシーに関わるため、裁判所や弁護士が勝手にお店に連絡することはありません。
ただし、状況によってはバレる可能性もゼロではないため、注意が必要です。 ここでは、どのような場面でバレるリスクがあるのかを見ていきましょう。
給料の差し押さえからバレるケース
自己破産を検討する前の段階で、すでに債権者から給料の差し押さえを受けている場合、お店に裁判所からの通知が届きます。 この通知によって、借金問題を抱えていることがお店に知られてしまう可能性があるのです。
ただし、自己破産の手続きが開始されると、この差し押さえは中止または取り消されることになります。 そのため、給料差し押さえの段階で慌てずに、早めに自己破産の手続きを進めることが重要です。
退職金見込額の証明書が必要なケース
自己破産の手続きでは、退職金見込額を証明する書類の提出を求められることがあります。 正社員として雇用されている場合、お店から退職金見込額証明書を発行してもらう必要があり、これがきっかけで借金問題が発覚するリスクがあります。
しかし、夜職の多くは業務委託契約や個人事業主として働いているケースが多く、退職金制度がないお店がほとんどです。 その場合は、退職金がないことを示す書類を別途用意することで対応できます。
官報への掲載
自己破産をすると、官報という国が発行する機関紙に氏名と住所が掲載されます。 ただし、官報を日常的にチェックしている方は非常に少なく、お店の経営者や同僚が偶然見つけるという可能性は極めて低いと考えてよいでしょう。
夜職の同僚や家族にバレないための工夫
自己破産の手続きを進めるうえで、周囲にバレないようにするためにはいくつかのポイントを押さえておく必要があります。
まず、債権者からの郵便物の取り扱いに注意しましょう。 自宅に届く督促状や裁判所からの書類が、家族や同居人の目に触れることでバレてしまうケースがあります。 弁護士に依頼すると、受任通知が債権者に送られた時点で督促が止まるため、郵便物によるリスクを大幅に減らすことができます。
次に、弁護士事務所からの連絡方法についても事前に相談しておくことが大切です。 自宅への電話や郵送物を避けて、本人の携帯電話やメールでのやり取りに限定してもらうことで、家族にバレるリスクを下げられます。
また、自己破産の手続き中に裁判所へ出頭する必要がある場合、平日の昼間に行うことが一般的です。 夜職の方は時間の調整がしやすい職業ではあるものの、急な出勤要請などで予定が合わないこともあるかもしれません。 スケジュール管理をしっかりと行い、無理のない範囲で手続きを進めましょう。
夜職特有の収入証明への対応
夜職で自己破産を申し立てる際に最もハードルが高いとされるのが、収入の証明です。 給与明細が発行されない店舗や、日払いで現金支給されているケースでは、収入の流れを証明することが難しくなります。
このような場合、以下のような書類を活用することで対応が可能です。
確定申告書の控えがあれば、年間の収入を証明する有力な資料になります。 夜職で働いている方は個人事業主として確定申告を行っているケースが多いため、過去の申告書を準備しておきましょう。
通帳の入出金履歴も収入を裏付ける資料として活用できます。 給料が振り込まれている場合は、その記録を提出することで収入の状況を示すことができます。
お店側に依頼して、給与支払証明書を発行してもらう方法もあります。 ただし、この方法は借金問題があることをお店に伝える必要が出てくる可能性があるため、慎重に判断する必要があります。
ギャンブルや浪費が原因の場合の注意点
夜職をしている方の自己破産で特に注意したいのが、借金の原因です。 ギャンブルや浪費、ホストクラブやキャバクラでの過度な遊興費が借金の主な原因となっている場合、免責不許可事由に該当する可能性があります。
免責不許可事由に該当すると、原則として借金が免除されない仕組みになっていますが、裁判所の裁量によって免責が認められる裁量免責という制度も存在します。 反省の態度を示し、家計の見直しをきちんと行っていることを示せば、裁量免責が認められるケースは少なくありません。
借金の原因に不安がある方こそ、専門家に早めに相談することで、適切な対応方法を見つけることができます。
まとめ
夜職をしている方でも自己破産の手続きをすることは可能であり、手続きそのものによってお店や同僚に夜職がバレるリスクは基本的に低いといえます。 ただし、給料の差し押さえや退職金見込額証明書の取得などの場面では、注意が必要です。 収入証明についても、確定申告書や通帳の履歴などを活用することで対応できます。 借金問題は一人で抱え込まず、早めに弁護士や司法書士に相談し、安心して新しい生活をスタートできるよう手続きを進めていきましょう。
