国が認めた借金救済措置の種類と利用方法を解説

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借金の返済に悩み、生活が苦しくなっている方に向けて、国が法律で認めている救済措置があります。

これらの制度は、経済的に困窮した方が再スタートを切れるように整備されたものです。

しかし、制度の存在を知らないまま、違法な高金利の借入を続けてしまう方も少なくありません。

この記事では、国が認めた借金の救済措置について、種類や特徴、利用方法をわかりやすく解説していきます。

借金問題で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてください。

国が認めた借金救済措置の正体は債務整理制度

国が認めた借金救済措置と聞くと、特別な制度を想像する方もいるかもしれません。

しかし、その正体は法律に基づいた債務整理という制度です。

債務整理には、任意整理、個人再生、自己破産という3つの主な方法があり、それぞれ法律で認められた正当な手続きとなっています。

これらの制度は、貸金業法や民事再生法、破産法といった法律によって明確に定められています。

経済的に返済が困難になった方が、生活再建を図るために利用できる公的な仕組みです。

近年では、過払い金請求という形で、過去に払いすぎた利息を取り戻せる制度も注目されています。

これらはすべて法律で認められた手続きであり、決して特別な裏ワザや怪しい方法ではありません。

国民の生活を守るために整備された制度として、必要な方が安心して利用できるものなのです。

任意整理は最も利用しやすい救済措置

任意整理は、債務整理の中で最も利用しやすい救済措置として知られています。

裁判所を通さずに、債権者と直接交渉して将来の利息をカットし、3年から5年程度で分割返済する方法です。

借金の元本自体は減りませんが、利息分の負担がなくなることで、毎月の返済額を大幅に軽減できます。

家族や職場に知られにくく、財産を手放す必要もないため、生活への影響を最小限に抑えられる点が大きな特徴です。

任意整理を選択できる方は、安定した収入があり、3年から5年で借金を返済できる見込みがある方です。

借入先を選んで手続きできるため、住宅ローンや自動車ローンを除外することも可能となっています。

ただし、信用情報機関に事故情報が登録されるため、約5年間は新規の借入やクレジットカードの作成が制限されます。

弁護士や司法書士に依頼すれば、債権者からの取り立ても即座にストップするため、精神的な負担からも解放されます。

個人再生は住宅を守りながら借金を大幅に減額

個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額してもらえる救済措置です。

借金総額に応じて、最大で10分の1程度まで減額される可能性があり、減額後の金額を3年から5年で返済していきます。

最大の特徴は、住宅ローン特則を利用することで、マイホームを手放さずに手続きを進められる点です。

住宅ローン以外の借金だけを整理対象とできるため、家族の生活基盤を守りながら借金問題を解決できます。

個人再生を利用できる条件は、借金総額が5000万円以下で、安定した継続収入があることです。

給与所得者再生と小規模個人再生という2つの種類があり、それぞれ要件や減額幅が異なります。

ギャンブルや浪費が原因で借金を抱えてしまった方でも、自己破産と違って利用できる点も大きなメリットです。

ただし、手続きが複雑で書類作成の負担も大きいため、専門家への依頼が事実上必須となります。

裁判所への申立費用や予納金も必要になるため、事前に費用面の確認をしておくことが重要です。

自己破産は最終手段としての借金免除制度

自己破産は、借金の返済が完全に不可能になった方に対して、国が認めた最後の救済措置です。

裁判所に申し立てて免責が認められると、税金などの一部を除いて、すべての借金がゼロになります。

返済の見込みがまったく立たない方にとって、人生をリセットして再スタートを切るための重要な制度です。

自己破産を利用できる条件は、支払不能の状態にあることが法律で定められています。

具体的には、収入や財産では借金を返済できない状況にあると裁判所が判断した場合です。

ただし、自己破産には一定の財産を処分する必要があり、20万円を超える価値のある財産や99万円を超える現金は手放すことになります。

また、ギャンブルや浪費が借金の原因である場合、免責不許可事由に該当して借金免除が認められないケースもあります。

職業制限についても誤解が多く、手続き期間中は弁護士や警備員、保険外交員などの特定の職業に就けない制限があります。

しかし、免責決定後は職業制限が解除されるため、長期的に職業選択が制限されるわけではありません。

過払い金請求は払いすぎた利息を取り戻せる制度

過払い金請求は、過去に消費者金融などに払いすぎた利息を取り戻せる救済措置です。

2010年以前に借入をしていた方の中には、利息制限法を超える金利で返済していたケースが多く存在します。

この超過分は法律上支払う必要のないお金であり、請求すれば返還してもらえる可能性があります。

過払い金が発生している可能性が高いのは、2010年6月以前から消費者金融やクレジットカードのキャッシングを利用していた方です。

完済済みの借入についても、最後の取引から10年以内であれば請求が可能となっています。

過払い金が発生していれば、現在返済中の借金と相殺できる場合や、現金が手元に戻ってくる場合もあります。

ただし、貸金業者の倒産や経営状況によっては、満額の返還が難しいケースもある点には注意が必要です。

また、現在借入のある業者に過払い金請求をすると、信用情報に影響が出るケースもあります。

専門家に相談して、自分の状況に最適な方法を選択することが大切になります。

まとめ

国が認めた借金救済措置として、任意整理、個人再生、自己破産、過払い金請求という4つの制度があります。

それぞれ利用条件や効果、影響範囲が異なるため、自分の状況に合った方法を選ぶことが重要です。

借金問題は一人で抱え込まず、早めに弁護士や司法書士、法テラスなどの専門機関に相談することをおすすめします。

法律で認められた正当な制度を活用して、生活再建への第一歩を踏み出していきましょう。

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