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「受給者証とは何か」「どうやって取得するのか」「必要な書類は何か」「手続きの流れは」「どのくらい時間がかかるのか」「費用はかかるのか」「どんなサービスが利用できるのか」「診断書は必要か」「療育手帳がなくても取れるのか」「更新はどうするのか」。受給者証は障害福祉サービスを利用するための重要な証明書で、正しい手続きで取得できます。
受給者証とは、障害福祉サービス(療育、放課後等デイサービスなど)を利用するための証明書です。取得方法は、市区町村の障害福祉課に相談→申請→認定調査→障害支援区分判定→受給者証交付の流れです。
必要書類は、申請書、障害者手帳または医師の診断書・意見書、個人番号カード、印鑑などです。
手続き期間は1~3か月程度です。利用できるサービスは、児童発達支援、放課後等デイサービス、居宅介護、生活介護、就労継続支援などです。更新は1年ごとです。
本記事では、受給者証の定義、申請方法、必要書類、手続きの流れ、利用できるサービス、更新、よくある質問について詳しく解説します。
受給者証とは
まず、受給者証について説明します。
定義
福祉サービス利用のための証明書
受給者証とは、障害福祉サービスを利用するための証明書です。正式名称は「障害福祉サービス受給者証」です。
種類
2種類
1. 障害福祉サービス受給者証
18歳以上の障害者が利用します。
2. 障害児通所受給者証
18歳未満の障害児が利用します。本記事では主にこちらを説明します。
目的
福祉サービス利用
受給者証がなければ、障害福祉サービスを公費で利用できません。
療育手帳との違い
別物
違い
- 療育手帳:知的障害の程度を証明する手帳
- 受給者証:福祉サービスを利用するための証明書
療育手帳がなくても、受給者証は取得できます。
費用
無料
受給者証の発行自体は無料です。
利用できるサービス
受給者証で利用できる主なサービスを説明します。
18歳未満(障害児)
児童向けサービス
主なサービス
1. 児童発達支援
- 未就学児向け
- 療育サービス
- 日常生活の基本的動作、知識・技能の習得
2. 放課後等デイサービス
- 就学児(小学生~高校生)向け
- 放課後、長期休暇のデイサービス
- 生活能力向上、社会性育成
3. 保育所等訪問支援
- 保育所、幼稚園、学校を訪問
- 集団生活への適応支援
4. 居宅訪問型児童発達支援
- 重度障害児の自宅訪問支援
5. 障害児相談支援
- サービス等利用計画の作成
- モニタリング
18歳以上(障害者)
成人向けサービス
主なサービス
1. 居宅介護(ホームヘルプ)
- 自宅での介護
- 家事援助
2. 生活介護
- 日中活動の場
- 創作活動、生産活動
3. 就労継続支援A型、B型
- 就労訓練
- 一般就労が難しい人向け
4. 就労移行支援
- 一般就労を目指す訓練
5. グループホーム
- 共同生活援助
6. 短期入所(ショートステイ)
- 短期間の施設入所
7. 計画相談支援
- サービス等利用計画の作成
申請方法
受給者証の申請方法を説明します。
申請の流れ
7ステップ
ステップ1:相談
市区町村の障害福祉課に相談します。
ステップ2:申請
申請書、必要書類を提出します。
ステップ3:認定調査
市区町村の職員が自宅を訪問し、心身の状態、生活の様子を調査します(18歳未満の場合、調査が省略されることもあります)。
ステップ4:障害支援区分の判定
18歳以上の場合、障害支援区分(区分1~6)を判定します。18歳未満の場合、この手続きは通常ありません。
ステップ5:サービス等利用計画案の作成
相談支援専門員がサービス等利用計画案を作成します(セルフプランも可能)。
ステップ6:支給決定
市区町村が支給を決定します。
ステップ7:受給者証交付
受給者証が交付されます。
申請先
市区町村
窓口
市区町村の障害福祉課、子育て支援課など(自治体により名称が異なります)
申請に必要な書類
準備
必須書類
1. 申請書
市区町村の窓口で入手、またはホームページからダウンロードします。
2. 障害を証明する書類
以下のいずれか:
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)のコピー
- 医師の診断書、意見書(手帳がない場合)
3. 個人番号カード(マイナンバーカード)
または通知カード+本人確認書類
4. 印鑑
その他(自治体により異なる)
- 世帯全員の所得証明書(利用者負担額の算定のため)
- 保護者の課税証明書
- 写真(1~2枚)
- サービス等利用計画案(既に作成している場合)
診断書について
手帳がない場合
必要性
障害者手帳を持っていない場合、医師の診断書、意見書が必要です。
内容
- 診断名
- 障害の程度
- 日常生活の状況
- 必要な支援
費用
診断書作成料:3,000~10,000円程度(医療機関により異なる)
医師
- 小児科
- 児童精神科
- 精神科
- リハビリテーション科など
手続き期間
1~3か月
期間
申請から受給者証交付まで、1~3か月程度かかります。
内訳
- 申請~認定調査:1~2週間
- 認定調査~支給決定:1~2か月
- 受給者証交付:支給決定後すぐ
費用
無料
発行費用
受給者証の発行自体は無料です。
その他費用
診断書作成料(手帳がない場合):3,000~10,000円程度
受給者証の内容
受給者証に記載される内容を説明します。
記載事項
詳細
主な記載内容
- 受給者証番号
- 氏名、生年月日、住所
- 保護者氏名(18歳未満)
- 支給決定期間(通常1年間)
- 利用できるサービスの種類
- 支給量(月の利用日数の上限)
- 利用者負担上限月額
- 利用事業所名
支給量
月の利用日数
例
- 児童発達支援:月10日
- 放課後等デイサービス:月15日
利用したい日数を申請時に伝えます。
利用者負担上限月額
自己負担の上限
区分
1. 生活保護世帯
0円
2. 市町村民税非課税世帯
0円
3. 市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)
- 3歳未満:上限4,600円
- 3歳以上:上限0円(無償化)
4. 上記以外
37,200円
18歳以上の場合
- 生活保護:0円
- 低所得:0円
- 一般1:9,300円
- 一般2:37,200円
有効期限
1年間
受給者証の有効期限は通常1年間です。更新が必要です。
サービス等利用計画
サービス等利用計画について説明します。
定義
利用計画
サービス等利用計画とは、どの福祉サービスをどのくらい利用するかを記載した計画書です。
作成者
2つの方法
1. 相談支援専門員が作成
指定特定相談支援事業所の相談支援専門員に依頼します(推奨)。
2. セルフプラン
自分で作成します。
作成時期
申請時
受給者証の申請時に、サービス等利用計画案を提出します(または申請後に作成)。
内容
詳細
- 本人、家族の状況
- 困りごと、ニーズ
- 目標
- 利用するサービス(種類、頻度)
- 週間計画表
モニタリング
見直し
相談支援専門員が定期的(最低6か月に1回)にモニタリングし、計画を見直します。
更新
受給者証の更新について説明します。
更新時期
1年ごと
タイミング
受給者証の有効期限の約2~3か月前に、市区町村から更新の案内が届きます。
更新手続き
再申請
流れ
- 更新申請書の提出
- サービス等利用計画の見直し(相談支援専門員と)
- 支給決定
- 新しい受給者証の交付
必要書類
簡素化
通常必要
- 更新申請書
- サービス等利用計画案(相談支援専門員が作成)
通常不要
診断書は通常不要です(ただし、状況が大きく変わった場合は必要なこともあります)。
期間
1か月程度
更新手続きには1か月程度かかります。
注意
早めに
有効期限が切れると、サービスが利用できなくなります。早めに手続きしてください。
変更手続き
受給者証の変更手続きについて説明します。
変更が必要な場合
状況変化
例
- 利用するサービスを増やしたい
- 支給量(月の利用日数)を増やしたい
- 利用事業所を変更したい
- 住所が変わった
- 氏名が変わった
手続き
申請
方法
市区町村の障害福祉課に変更申請書を提出します。
サービス追加、支給量変更
計画変更
流れ
- 相談支援専門員に相談
- サービス等利用計画の変更
- 市区町村に変更申請
- 変更決定
- 新しい受給者証の交付
利用開始
受給者証取得後の利用開始について説明します。
事業所選び
見学
方法
- 利用したい事業所を探す(相談支援専門員に相談、市区町村の一覧を確認)
- 見学
- 体験利用(可能な場合)
契約
事業所と
流れ
- 利用したい事業所を決める
- 事業所と契約
- 受給者証を提示
- サービス利用開始
複数事業所の利用
可能
例
- 児童発達支援A事業所:週2回
- 児童発達支援B事業所:週1回
支給量の範囲内であれば、複数の事業所を利用できます。
よくある質問
Q1: 受給者証とは何ですか?
A: 障害福祉サービス(療育、放課後等デイサービスなど)を利用するための証明書です。正式名称は「障害福祉サービス受給者証」(18歳以上)または「障害児通所受給者証」(18歳未満)です。受給者証がなければ、障害福祉サービスを公費で利用できません。発行自体は無料です。
Q2: どうやって取得するのですか?
A: 市区町村の障害福祉課に相談→申請→認定調査→障害支援区分判定(18歳以上)→サービス等利用計画案作成→支給決定→受給者証交付の流れです。期間は1~3か月程度です。必要書類は申請書、障害者手帳または医師の診断書・意見書、個人番号カード、印鑑などです。
Q3: 療育手帳がなくても取れますか?
A: はい、取れます。療育手帳(または身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳)がない場合、医師の診断書・意見書を提出すれば受給者証を取得できます。診断書作成料は3,000~10,000円程度です。
Q4: 診断書は必要ですか?
A: 障害者手帳を持っている場合、診断書は不要です。手帳を持っていない場合、医師の診断書・意見書が必要です。診断書には診断名、障害の程度、日常生活の状況、必要な支援などを記載します。小児科、児童精神科、精神科、リハビリテーション科などの医師に依頼します。
Q5: どのくらい時間がかかりますか?
A: 申請から受給者証交付まで、1~3か月程度かかります。内訳は申請~認定調査1~2週間、認定調査~支給決定1~2か月、受給者証交付は支給決定後すぐです。急ぐ場合は申請時にその旨を伝えてください。
Q6: どんなサービスが利用できますか?
A: 18歳未満は児童発達支援(未就学児向け療育)、放課後等デイサービス(就学児向け)、保育所等訪問支援、障害児相談支援などです。18歳以上は居宅介護、生活介護、就労継続支援A型・B型、就労移行支援、グループホーム、短期入所、計画相談支援などです。
Q7: 費用はかかりますか?
A: 受給者証の発行自体は無料です。サービス利用料は利用者負担上限月額があり、生活保護・市町村民税非課税世帯は0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で3歳以上は0円(無償化)、それ以外は37,200円が上限です。診断書作成料(手帳がない場合)は3,000~10,000円程度かかります。
Q8: 更新はどうするのですか?
A: 受給者証の有効期限は通常1年間で、更新が必要です。有効期限の2~3か月前に市区町村から更新の案内が届きます。更新申請書とサービス等利用計画案を提出し、支給決定後に新しい受給者証が交付されます。期間は1か月程度です。診断書は通常不要ですが、状況が大きく変わった場合は必要なこともあります。早めに手続きしてください。
まとめ
受給者証とは、障害福祉サービス(療育、放課後等デイサービスなど)を利用するための証明書で、正式名称は「障害福祉サービス受給者証」(18歳以上)または「障害児通所受給者証」(18歳未満)です。受給者証がなければ公費で福祉サービスを利用できません。発行自体は無料です。療育手帳とは別物で、療育手帳がなくても受給者証は取得できます。
取得方法は、市区町村の障害福祉課に相談→申請→認定調査→障害支援区分判定(18歳以上の場合)→サービス等利用計画案作成→支給決定→受給者証交付の7ステップです。期間は1~3か月程度です。
必要書類は、申請書(市区町村の窓口またはホームページから入手)、障害を証明する書類(障害者手帳のコピー、または手帳がない場合は医師の診断書・意見書)、個人番号カード(マイナンバーカード)、印鑑などです。自治体により世帯全員の所得証明書、保護者の課税証明書、写真なども必要な場合があります。
診断書は、障害者手帳を持っている場合は不要ですが、手帳がない場合は医師の診断書・意見書が必要です。診断名、障害の程度、日常生活の状況、必要な支援などを記載します。小児科、児童精神科、精神科、リハビリテーション科などの医師に依頼します。作成料は3,000~10,000円程度です。
利用できるサービスは、18歳未満は児童発達支援(未就学児向け療育、日常生活の基本的動作・知識技能習得)、放課後等デイサービス(就学児向け、放課後・長期休暇のデイサービス、生活能力向上・社会性育成)、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、障害児相談支援などです。18歳以上は居宅介護、生活介護、就労継続支援A型・B型、就労移行支援、グループホーム、短期入所、計画相談支援などです。
受給者証には、受給者証番号、氏名、支給決定期間(通常1年間)、利用できるサービスの種類、支給量(月の利用日数の上限)、利用者負担上限月額、利用事業所名などが記載されます。利用者負担上限月額は、生活保護・市町村民税非課税世帯0円、市町村民税課税世帯(所得割28万円未満)で3歳未満は4,600円・3歳以上は0円(無償化)、それ以外は37,200円です。
サービス等利用計画は、どの福祉サービスをどのくらい利用するかを記載した計画書で、相談支援専門員が作成(推奨)またはセルフプランです。受給者証の申請時に提出し、相談支援専門員が定期的(最低6か月に1回)にモニタリングし見直します。
更新は1年ごとで、有効期限の2~3か月前に市区町村から更新の案内が届きます。更新申請書とサービス等利用計画案を提出し、支給決定後に新しい受給者証が交付されます。期間は1か月程度です。診断書は通常不要ですが、状況が大きく変わった場合は必要なこともあります。有効期限が切れるとサービスが利用できなくなるため、早めに手続きしてください。
変更が必要な場合(サービス追加、支給量変更、事業所変更、住所・氏名変更など)は、市区町村の障害福祉課に変更申請書を提出します。サービス追加・支給量変更の場合は相談支援専門員に相談し、サービス等利用計画を変更します。
受給者証取得後は、利用したい事業所を探し(相談支援専門員に相談、市区町村の一覧を確認)、見学・体験利用し、事業所と契約し、受給者証を提示してサービス利用を開始します。支給量の範囲内であれば複数の事業所を利用できます。
受給者証は障害福祉サービスを利用するための重要な証明書です。まず市区町村の障害福祉課に相談してください。療育手帳がなくても、医師の診断書があれば取得できます。手続きには1~3か月程度かかるため、早めに申請してください。分からないことがあれば、相談支援専門員、市区町村の障害福祉課、親の会などに相談してください。
主な相談窓口
市区町村の障害福祉課、子育て支援課
- 受給者証の申請、更新、変更
指定特定相談支援事業所(相談支援専門員)
- サービス等利用計画の作成、事業所選び
児童発達支援センター
- 総合相談、療育情報
発達障害者支援センター
- 専門相談
親の会
- 体験談、情報交換
まずは市区町村の障害福祉課に相談してください。丁寧に説明してくれます。受給者証を取得し、適切な福祉サービスを利用して、子どもの発達を支援しましょう。

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