個人再生で住宅ローンがある場合に自宅を残せるかをわかりやすく解説

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住宅ローンがあって借金問題を抱えているのに「個人再生をすると住宅ローンはどうなるか知りたい」「個人再生で自宅を残しながら借金を整理することができるか正確に理解したい」という方はいらっしゃいませんか。個人再生における住宅ローンの取り扱いを正しく理解しておくことが重要です。本記事では個人再生で住宅ローンがある場合に自宅を残せるかどうかをわかりやすく解説します。

個人再生における住宅ローン特則の基本

個人再生における住宅ローン特則の基本的な仕組みを正しく理解しておくことが重要です。

個人再生には住宅資金特別条項という制度が設けられています。この制度は住宅ローンを通常の借金と別扱いにして住宅ローンの返済を継続しながら他の借金を大幅に削減することを可能にする重要な仕組みのひとつです。

住宅資金特別条項を利用することで自宅を手放すことなく個人再生によって他の借金を削減して生活の立て直しを図ることができます。住宅ローンがある方が個人再生を選択する最も重要な理由のひとつがこの住宅資金特別条項の活用です。

自己破産では自宅が没収されることが原則であるのに対して個人再生の住宅資金特別条項を活用することで自宅を維持しながら借金問題を解決できることが個人再生の重要なメリットのひとつとなっています。

住宅資金特別条項が適用される条件

住宅資金特別条項が適用されるための条件を正確に理解しておくことが重要です。

住宅ローンが住宅の購入または建設のための借り入れであることが条件のひとつです。住宅の建設または購入のためにのみ充てられた資金であることが必要であり住宅ローン以外の目的に使用された部分については適用されません。

自宅が申請者の居住用不動産であることも重要な条件のひとつです。投資用物件や賃貸用物件については住宅資金特別条項の適用対象とならないことを理解しておくことが重要です。

住宅ローンの担保として自宅に抵当権が設定されていることも条件のひとつです。抵当権が設定されていない状態での住宅ローンには適用されないことがあります。

申請者が個人再生の申し立て時点で継続的な収入を得ていることも重要な条件のひとつです。個人再生では再生計画に基づいた返済を継続することが求められるため継続的な収入が必要となります。

個人再生で削減できる借金の範囲

個人再生によって削減できる借金の範囲を理解しておくことが重要です。

住宅資金特別条項を利用した個人再生では住宅ローン以外の借金が削減の対象となります。消費者金融、カードローン、クレジットカードの借金などが削減の対象となります。

個人再生による借金の削減額は最低弁済額と清算価値保障の原則によって決まります。借金の総額によって最低弁済額が異なり100万円以下の場合は全額、100万円から500万円の場合は100万円、500万円から1500万円の場合は5分の1、1500万円から3000万円の場合は300万円、3000万円から5000万円の場合は10分の1が最低弁済額の目安となります。

清算価値保障の原則によって自己破産した場合に債権者が受け取れる金額以上の返済が必要となります。自宅の価値が高い場合は清算価値が高くなるため最低弁済額が増加することがあります。

住宅ローンの滞納がある場合の対処

住宅ローンの滞納がある場合の個人再生における対処法を理解しておくことが重要です。

住宅ローンに滞納がある場合でも住宅資金特別条項を活用して滞納分を一定期間内に解消することが認められることがあります。巻き戻し型と呼ばれる方式によって滞納分を個人再生の返済計画の中で解消することができる場合があります。

滞納分を解消するための期間と方法については弁護士と相談しながら再生計画を立てることが重要です。

住宅ローンの滞納によって既に競売の手続きが開始されている場合は個人再生の申し立てによって競売の手続きを停止できることがあります。弁護士に速やかに相談することが重要です。

自宅の価値と個人再生の関係

自宅の価値が個人再生においてどのような影響を与えるかを理解しておくことが重要です。

自宅の価値は清算価値の計算において重要な要素のひとつとなります。自宅の評価額から住宅ローンの残高を差し引いた金額がオーバーローンでない場合は自宅の価値が清算価値に含まれます。

住宅ローンの残高が自宅の評価額を上回るオーバーローンの状態にある場合は自宅の価値が清算価値に含まれないことが多いです。オーバーローンの状態では清算価値が低くなるため最低弁済額が少なくなることがあります。

自宅の評価額は不動産鑑定士による鑑定または固定資産税評価額などによって算定されることがあります。

個人再生と自己破産の選択基準

個人再生と自己破産のどちらを選ぶべきかの選択基準を理解しておくことが重要です。

自宅を手放したくない場合は個人再生が有力な選択肢のひとつとなります。住宅資金特別条項を活用することで自宅を維持しながら借金を削減できることが個人再生の最大のメリットのひとつです。

継続的な収入がある場合は個人再生が利用しやすい選択肢のひとつとなります。個人再生では再生計画に基づいた3年間の返済が必要となるため安定した収入が前提となります。

財産がほとんどなく自宅を保有していない場合は自己破産が費用と手続きの簡易さの観点から有利な場合があります。

借金の総額が少なく削減効果が限定的な場合は個人再生よりも任意整理が有利な場合もあるため弁護士への相談が重要です。

個人再生の再生計画の内容

個人再生における再生計画の具体的な内容を理解しておくことが重要です。

再生計画では住宅ローン以外の借金の返済総額と返済期間が定められます。返済期間は原則として3年間であり特別な事情がある場合は5年間まで延長することができます。

毎月の返済額は最低弁済額を返済期間で割った金額が目安となります。住宅ローンの返済と個人再生の返済計画に基づく返済を合わせた月々の返済が収入の範囲内に収まることが再生計画の実行可能性において重要な条件のひとつです。

再生計画は裁判所の認可を受けることが必要であり債権者の意見も考慮されます。

個人再生の費用

個人再生に必要な費用を理解しておくことが重要です。

個人再生の費用として弁護士費用と裁判所費用が必要となります。弁護士費用は事務所によって異なりますが30万円から60万円程度が一般的な目安となることがあります。

裁判所費用として収入印紙代、郵便切手代、個人再生委員への費用などが必要となります。個人再生委員が選任される場合は15万円から25万円程度の費用が追加で必要となることがあります。

法テラスを活用することで弁護士費用の立替を受けながら分割で返済することが可能となります。

まとめ

個人再生の住宅資金特別条項を活用することで住宅ローンの返済を継続しながら他の借金を大幅に削減して自宅を手放すことなく借金問題を解決することができます。住宅ローンの滞納がある場合でも巻き戻し型の活用によって滞納分を再生計画の中で解消できることがあります。継続的な収入があり自宅を維持したい場合は個人再生が重要な選択肢のひとつとなります。

法テラスを通じた弁護士への早めの相談を通じて個人再生と自己破産のどちらが自分の状況に最適かを判断しながら住宅ローンと借金問題の解決を焦らず進めていきましょう。

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