パワハラ相談窓口 被害を受けたときの相談先と対処法完全ガイド

はじめに:パワハラに苦しんでいる方へ

「上司から毎日のように暴言を浴びせられる」「人格を否定される」「無視される」「過大な仕事を押し付けられる」「理不尽な扱いを受ける」パワーハラスメント(パワハラ)に苦しんでいる方は非常に多くいらっしゃいます。パワハラは、被害者の心身に深刻なダメージを与え、うつ病、適応障害、PTSDなどの精神疾患を引き起こし、時には自殺にまで追い込む、極めて深刻な問題です。

しかし、パワハラに苦しんでいる多くの方が、「誰にも相談できない」「相談しても無駄だ」「相談したら余計にひどくなるのでは」「自分が我慢すればいい」と考え、一人で抱え込んでしまいます。また、「これはパワハラなのだろうか」「自分が弱いだけではないか」と自分を責めてしまうこともあります。その結果、状況が悪化し、心身の健康を深刻に害してしまうケースが後を絶ちません。

重要なのは、パワハラは決してあなたのせいではなく、加害者と組織の問題だということです。そして、パワハラを受けたら、我慢せず、相談する権利があります。2020年6月にパワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)が施行され、企業にはパワハラ防止措置が義務付けられました。相談窓口の設置、適切な対応、被害者のプライバシー保護、不利益取扱いの禁止など、法律で保護されています。あなたは一人ではありません。

本記事では、パワハラとは何か、パワハラの種類と具体例、パワハラを受けたときにすべきこと、相談窓口の種類と特徴、相談の準備と進め方、そして法的措置や損害賠償請求について、実践的かつ詳細な情報を提供します。今、パワハラに苦しんでいるあなたが、適切な相談先を見つけ、状況を改善し、心身の健康を取り戻せるよう、心から願っています。

パワハラとは

まず、パワハラの定義と種類を理解しましょう。

パワハラの法的定義

パワハラ防止法(改正労働施策総合推進法)

定義(以下の3つすべてを満たすもの)

1. 優越的な関係を背景とした言動
  • 上司から部下への言動
  • 同僚・部下からの集団による言動
  • 専門知識を持つ者からの言動
  • その他、業務上必要な知識や経験を有する者からの言動
2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
  • 業務上の必要性がない
  • または、業務上必要な範囲を明らかに超えている
3. 労働者の就業環境が害されるもの
  • 身体的・精神的苦痛を与える
  • 就業環境を害する

パワハラの6類型

厚生労働省が示す典型的な類型

1. 身体的な攻撃

暴行・傷害

具体例
  • 殴る、蹴る
  • 物を投げつける
  • 胸ぐらをつかむ
  • 突き飛ばす

2. 精神的な攻撃

脅迫・名誉毀損・侮辱・ひどい暴言

具体例
  • 「バカ」「アホ」「クズ」「無能」などの暴言
  • 人格を否定する発言
  • 大勢の前で叱責する
  • 「辞めろ」「給料泥棒」などの発言
  • 必要以上に長時間の叱責
  • 他の労働者の前でのメールでの罵倒

3. 人間関係からの切り離し

隔離・仲間外し・無視

具体例
  • 一人だけ別室に隔離する
  • 集団で無視する
  • 仕事の情報を共有しない
  • 会議に出席させない
  • 飲み会に誘わない(業務に関係する場合)

4. 過大な要求

業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制

具体例
  • 達成不可能なノルマを課す
  • 一人では処理できない量の仕事を押し付ける
  • 新人に到底できない仕事を押し付ける
  • 休日出勤や長時間残業を強いる

5. 過小な要求

能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じる、仕事を与えない

具体例
  • 管理職なのに掃除だけをさせる
  • 営業職なのに倉庫整理だけをさせる
  • 仕事を全く与えない
  • 嫌がらせで単純作業だけをさせる

6. 個の侵害

私的なことに過度に立ち入る

具体例
  • 交際相手のことを執拗に聞く
  • 宗教や政治信条を聞く
  • 休日の過ごし方を監視する
  • プライベートな写真を勝手に撮影・公開する

パワハラに該当しないもの

業務上の適正な指導

  • 業務上の必要な指示・命令
  • 適切な範囲での業務指導
  • 能力不足に対する合理的な指導
  • 社会的ルールを守らせるための指導

判断基準

業務上の必要性があり、相当な範囲内であれば、パワハラには該当しません。

パワハラを受けたときにすべきこと

パワハラを受けたら、まずすべきことを見ていきましょう。

1. 自分を責めない

パワハラはあなたのせいではない

重要

  • パワハラは加害者の問題
  • あなたは被害者
  • 自分を責めない

2. 記録を残す

証拠が最も重要

記録すべきこと

いつ、どこで、誰が、何をしたか
  • 日時(年月日、時刻)
  • 場所
  • 加害者(氏名、役職)
  • 内容(具体的に)
  • 証人(その場にいた人)
記録の方法
日記・メモ
  • その日のうちに記録
  • 具体的に、詳細に
  • 客観的に
録音
  • スマホで録音
  • ICレコーダー
  • 秘密録音でも証拠として有効
メール・チャット
  • スクリーンショット
  • 印刷して保存
動画
  • 可能であれば
医師の診断書
  • 精神的・身体的被害があれば
  • 心療内科、精神科を受診
  • 診断書をもらう
証人
  • 同僚の証言
  • 後で証言してもらえるよう依頼

重要

証拠がないと、「言った・言わない」の水掛け論になります。必ず記録を残しましょう。

3. 心身の健康を守る

限界を超える前に

行動

  • 症状があれば、すぐに精神科・心療内科を受診
  • 診断書をもらう
  • 必要なら休職する

症状の例

  • 眠れない
  • 食欲がない
  • 憂うつ
  • 不安が強い
  • 動悸、吐き気
  • 会社に行けない

4. 一人で抱え込まない

誰かに話す

話す相手

  • 信頼できる家族、友人
  • 同僚(信頼できる場合)
  • 相談窓口

効果

  • 孤独感が減る
  • 客観的な意見が聞ける
  • サポートが得られる

パワハラ相談窓口の種類

パワハラを相談できる窓口はたくさんあります。それぞれの特徴を見ていきましょう。

社内の相談窓口

最初の相談先として

1. 社内パワハラ相談窓口

特徴
  • パワハラ防止法により、企業は相談窓口の設置が義務
  • 人事部、総務部、コンプライアンス部門などが担当
メリット
  • 社内で解決できる可能性
  • 迅速な対応
  • 費用がかからない
デメリット
  • 会社によっては機能していない
  • 相談しても対応してくれない場合がある
  • 報復を受けるリスク
相談方法
  • 社内イントラネット、就業規則で確認
  • 直接、電話、メールなど

2. 人事部・総務部

特徴
  • 専用窓口がない場合
メリット・デメリット

上記と同様

3. 産業医・保健師

特徴
  • 健康相談として
メリット
  • 医学的なアドバイス
  • 診断書の発行
  • 会社への意見書
相談方法
  • 定期健康診断時
  • 産業医面談を申し込む

4. 労働組合

特徴
  • 労働組合がある場合
メリット
  • 団体交渉で会社に要求できる
  • 法的サポート
相談方法
  • 労働組合窓口

5. 外部の社員相談窓口(EAP)

特徴
  • 企業が外部の専門機関に委託している窓口
メリット
  • 社内よりプライバシーが守られる
  • 専門家が対応
相談方法
  • 社内イントラネットで確認

公的機関の相談窓口

社内で解決しない場合

1. 総合労働相談コーナー(厚生労働省)

最も一般的な相談先

特徴
  • 全国の労働局、労働基準監督署内に設置
  • 無料
  • 予約不要
  • 匿名可
相談できること
  • パワハラ全般
  • 労働条件
  • いじめ、嫌がらせ
対応
  • 相談、助言
  • 会社への助言・指導
  • 紛争解決(あっせん)の紹介
相談方法
  • 電話、面談
  • 最寄りの労働局、労働基準監督署に行く
連絡先
  • 厚生労働省ウェブサイトで検索
  • 「総合労働相談コーナー」で検索

2. 労働基準監督署

違法行為がある場合

特徴
  • 労働基準法違反を取り締まる
相談できること
  • 長時間労働(パワハラと併せて)
  • 未払い残業代
  • 安全配慮義務違反
対応
  • 調査
  • 是正勧告
  • 送検(悪質な場合)
注意

パワハラ単独では対応できない場合がある

相談方法
  • 電話、面談
  • 最寄りの労働基準監督署

3. 都道府県労働局の紛争調整委員会

あっせん(調停)を希望する場合

特徴
  • 第三者が間に入り、話し合いで解決
メリット
  • 無料
  • 迅速(数ヶ月)
  • 裁判より負担が少ない
デメリット
  • 強制力がない(会社が拒否すれば成立しない)
相談方法
  • 総合労働相談コーナーで紹介

4. 法テラス

法的トラブル全般

特徴
  • 国が設立した法的トラブル解決のための総合案内所
相談できること
  • 法的トラブル全般
  • 弁護士の紹介
サービス
  • 無料法律相談(資力要件あり)
  • 弁護士費用の立替(資力要件あり)
連絡先
  • 電話:0570-078374
  • ウェブサイト:https://www.houterasu.or.jp/

5. みんなの人権110番(法務省)

人権侵害として

特徴
  • 法務局・地方法務局が運営
相談できること
  • 人権侵害全般(パワハラ含む)
対応
  • 相談、助言
  • 人権侵犯事件として調査(申告があった場合)
連絡先
  • 電話:0570-003-110
  • 平日8:30〜17:15

民間の相談窓口

専門的なサポート

1. 労働組合(ユニオン)

個人で加入できる労働組合

特徴
  • 会社の労働組合がなくても、個人で加入できる
  • 地域ユニオン、業種別ユニオンなど
メリット
  • 団体交渉で会社と交渉
  • 法的サポート
  • 交渉力が強い
デメリット
  • 組合費がかかる(月数千円程度)
探し方
  • 「地域名 + ユニオン」で検索
  • 総合労働相談コーナーで紹介

2. 弁護士

法的措置を考える場合

特徴
  • 法律の専門家
相談できること
  • 損害賠償請求
  • パワハラの違法性判断
  • 会社との交渉
  • 労働審判、訴訟
費用
  • 初回相談:無料〜1時間1万円程度
  • 着手金:20万円〜50万円
  • 成功報酬:獲得額の10〜20%程度
探し方
  • 「労働問題 弁護士」で検索
  • 法テラスで紹介
  • 弁護士会の法律相談センター

3. NPO法人・支援団体

専門的なサポート

  • NPO法人労働相談センター
  • NPO法人POSSE
  • ハラスメント被害者支援団体
メリット
  • 無料または低額
  • 専門知識
  • 精神的サポート
探し方
  • 「パワハラ 相談 NPO」で検索

4. カウンセラー・心理士

精神的ケア

特徴
  • 心理的サポート
メリット
  • 話を聴いてもらえる
  • 心のケア
デメリット
  • 問題解決には直接つながらない
費用
  • 1回5,000円〜10,000円程度

緊急時の相談窓口

今すぐ相談したい場合

1. よりそいホットライン

特徴
  • 24時間、無料
  • どんな悩みでも
連絡先
  • 電話 0120-279-338

2. こころの健康相談統一ダイヤル

特徴
  • 精神保健福祉センターにつながる
連絡先
  • 電話 0570-064-556

3. いのちの電話

特徴
  • 自殺予防
連絡先
  • 電話 0570-783-556

相談の準備と進め方

相談を効果的に進めるための準備と方法を見ていきましょう。

相談前の準備

準備が重要

1. 証拠を整理する

チェックリスト
  • [ ] 日記、メモ
  • [ ] 録音データ
  • [ ] メール、チャットのスクリーンショット
  • [ ] 診断書
  • [ ] 証人のリスト

2. 時系列を整理する

作成
  • いつ、何があったか、時系列で表にする

3. 相談したいことを明確にする

質問
  • 何を相談したいか?
  • 何を解決したいか?
  • どうしてほしいか?
  • パワハラを止めてほしい
  • 加害者を異動させてほしい
  • 損害賠償を請求したい
  • 退職したいが、慰謝料を得たい

4. 質問をリストアップする

  • これはパワハラに該当するか?
  • 会社に訴えるべきか?
  • 法的措置を取れるか?
  • どう対処すればいいか?

相談の進め方

ステップバイステップ

ステップ1:まず社内窓口に相談(任意)

メリット
  • 社内で解決する可能性
  • 記録が残る(会社は対応義務がある)
デメリット
  • 対応してくれない可能性
  • 報復のリスク
判断
  • 会社の窓口が信頼できるなら、まず相談
  • 信頼できないなら、外部窓口へ

ステップ2:外部窓口に相談

おすすめ

総合労働相談コーナー(無料、専門的)

相談内容
  • パワハラの状況を説明
  • 証拠を見せる
  • アドバイスを受ける

ステップ3:会社への対応を検討

選択肢
1. 会社に申し入れ
  • 社内窓口を通じて
  • または、内容証明郵便で
2. 労働局のあっせん
  • 第三者が間に入り、話し合い
3. 労働審判
  • 裁判所で、労働審判委員会が調停・審判
  • 費用:数万円
  • 期間:数ヶ月
4. 訴訟
  • 裁判で決着
  • 費用:弁護士費用など数十万円〜
  • 期間:1〜2年以上

ステップ4:並行して心身のケア

重要
  • 精神科・心療内科を受診
  • 必要なら休職
  • カウンセリング

相談時の注意点

効果的な相談のために

1. 冷静に、事実を伝える

ポイント
  • 感情的にならず、事実を淡々と
  • 時系列で説明
  • 証拠を見せる

2. プライバシーの確認

確認
  • 相談内容は秘密にされるか?
  • どこまで情報が共有されるか?

3. 記録を取る

方法
  • 相談内容をメモする
  • 相談者の名前、日時を記録

4. 複数の窓口に相談してもOK

理由
  • 窓口によって対応が違う
  • セカンドオピニオンとして

法的措置と損害賠償請求

パワハラに対して、法的措置を取ることもできます。

法的根拠

パワハラは違法

1. 不法行為(民法709条)

内容

パワハラは、他人の権利を侵害する不法行為

請求

損害賠償請求

2. 安全配慮義務違反(労働契約法5条)

内容

会社は、労働者の安全に配慮する義務がある。パワハラを放置すると、義務違反。

請求

会社に対して損害賠償請求

3. 使用者責任(民法715条)

内容

従業員(加害者)の不法行為について、会社も責任を負う

請求

会社に対して損害賠償請求

損害賠償請求

金銭的補償

請求できる相手

  • 加害者個人
  • 会社

損害賠償の内容

1. 治療費
  • 精神科の治療費
2. 休業損害
  • 休職期間中の収入
3. 慰謝料
  • 精神的苦痛に対する補償
4. 逸失利益
  • 退職を余儀なくされた場合の将来の収入

金額の相場

  • 50万円〜300万円程度(ケースによる)
  • 重大なケース:数百万円〜1000万円以上

手続き

ステップ

ステップ1:弁護士に相談

必須

法的措置は専門的なので、弁護士に相談

ステップ2:証拠の提出

必要

証拠がないと、請求が認められにくい

ステップ3:会社との交渉

方法
  • 弁護士が会社と交渉
  • 示談成立すれば、終了

ステップ4:労働審判または訴訟

交渉が不調なら
  • 労働審判(迅速、費用安)
  • 訴訟(時間かかる、費用高、証拠審理厳格)

刑事告訴

犯罪として

パワハラが犯罪に該当する場合

1. 暴行罪(刑法208条)
  • 殴る、蹴るなど
2. 傷害罪(刑法204条)
  • 暴行によりケガをした場合
3. 脅迫罪(刑法222条)
  • 「殺すぞ」などの脅し
4. 侮辱罪(刑法231条)
  • 公然と侮辱
5. 名誉毀損罪(刑法230条)
  • 公然と事実を示して名誉を傷つける

手続き

  • 警察に被害届、告訴状を提出

よくある質問

Q1: これはパワハラですか?

A: 上記の6類型に該当するか確認してください

迷ったら、総合労働相談コーナーや弁護士に相談してください。

Q2: 証拠がないと相談できませんか?

A: 証拠がなくても相談できます

ただし、証拠があった方が、対応してもらいやすくなります。

Q3: 匿名で相談できますか?

A: 多くの窓口で匿名相談可能です

ただし、会社への対応を求める場合は、実名が必要になることがあります。

Q4: 相談したら、会社にバレますか?

A: 相談窓口は秘密を守る義務があります

ただし、会社への対応を求める場合は、当然、会社に伝わります。

Q5: 相談したら、報復されませんか?

A: パワハラ防止法で、相談を理由とする不利益取扱いは禁止されています

しかし、現実には報復のリスクがあります。慎重に進めましょう。

Q6: 費用はかかりますか?

A: 公的機関の相談は無料です

弁護士は有料ですが、初回相談無料の弁護士もいます。

Q7: どれくらいで解決しますか?

A: ケースによります

社内で解決:数週間〜数ヶ月 あっせん:数ヶ月 労働審判:数ヶ月〜半年 訴訟:1〜2年以上

Q8: パワハラで労災は認められますか?

A: はい、認められる可能性があります

パワハラが原因でうつ病などを発症した場合、労災認定される可能性があります。労働基準監督署に相談してください。

Q9: 泣き寝入りするしかないですか?

A: いいえ、方法はあります

本記事で紹介した相談窓口を活用してください。あきらめないでください。

Q10: 自殺を考えています

A: 今すぐ、いのちの電話(0570-783-556)に電話してください

パワハラは解決できます。死ぬ必要はありません。必ず助けを求めてください。

まとめ 一人で抱え込まず、相談を

パワハラは、身体的な攻撃、精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大な要求、過小な要求、個の侵害の6類型があり、優越的な関係を背景とした、業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動で、労働者の就業環境が害されるものと定義されます。パワハラを受けたら、自分を責めず、記録を残し、心身の健康を守り、一人で抱え込まず、相談することが重要です。

相談窓口には、社内窓口(パワハラ相談窓口、人事部、産業医、労働組合)、公的機関(総合労働相談コーナー、労働基準監督署、法テラス、みんなの人権110番)、民間窓口(ユニオン、弁護士、NPO法人、カウンセラー)、緊急時の窓口(よりそいホットライン、こころの健康相談統一ダイヤル、いのちの電話)など、多数あります。まず総合労働相談コーナーに相談することをおすすめします。

法的措置として、損害賠償請求(加害者、会社)、労働審判、訴訟、刑事告訴などの選択肢があります。弁護士に相談し、証拠を準備し、適切な手続きを進めましょう。パワハラ防止法により、企業にはパワハラ防止措置が義務付けられ、相談を理由とする不利益取扱いは禁止されています。あなたには、相談する権利、守られる権利があります。

最も重要なのは、一人で抱え込まず、相談することです。パワハラはあなたのせいではありません。我慢する必要はありません。勇気を持って、相談窓口に連絡してください。必ず、助けてくれる人がいます。あなたは一人ではありません。

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