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キャッシングを利用しようとして、年収の3分の1までしか借りられないという話を耳にしたことがあるかもしれません。
これは総量規制と呼ばれる制度で、過剰な借入から消費者を守るために設けられた重要なルールです。
このルールを正しく理解しておくことで、自分が借りられる金額の目安を把握でき、無理のない借入計画を立てられるようになります。
この記事ではキャッシングと年収の3分の1ルールの仕組みと、利用時に知っておきたいポイントを解説します。
総量規制とは何か
総量規制は、貸金業法に基づいて2010年から完全施行されている制度です。
個人が貸金業者から借りられる金額を、年収の3分の1までに制限する仕組みになっています。
この規制が導入された背景には、過剰な借入による多重債務問題があります。
かつては返済能力を超えた借入が容易にできてしまい、自己破産や生活破綻に追い込まれる人が社会問題となっていました。
総量規制によって、貸金業者は申込者の年収を確認した上で、3分の1を超える融資を行えなくなりました。
これにより消費者は法律に守られて、無理な借入を防ぐ仕組みが整っています。
総量規制は消費者保護のための制度であり、業者を制限するものではなく利用者を守るための法律と理解することが大切です。
総量規制の対象となる借入
総量規制の対象となるのは、貸金業法の適用を受ける貸金業者からの借入です。
具体的には消費者金融、クレジットカードのキャッシング機能、信販会社などからの借入が対象となります。
プロミス、アコム、アイフル、SMBCモビットといった大手消費者金融はすべて貸金業者であり、総量規制の対象です。
クレジットカードのキャッシング枠も総量規制の対象となるため、複数のカードのキャッシング枠を合算して年収の3分の1までという制限がかかります。
信販会社のローン、消費者金融系のおまとめローンなども対象に含まれます。
総量規制の対象となる借入は、複数の業者から借りていてもすべて合算して年収の3分の1までという計算になります。
たとえば年収300万円の方なら、貸金業者からの借入総額は100万円までに制限されます。
総量規制の対象外となるもの
すべての借入が総量規制の対象となるわけではなく、対象外のものもあります。
銀行カードローンは銀行業免許に基づいて運営されているため、貸金業法ではなく銀行法の適用を受けます。
そのため法律上は総量規制の対象外となっており、年収の3分の1を超える借入も理論上は可能です。
ただし2018年以降、銀行業界は自主的に審査を厳格化しており、実質的には年収の3分の1を目安とした融資が行われています。
住宅ローン、自動車ローン、学資ローン、不動産担保ローンなど、特定の目的のためのローンは総量規制の対象外です。
これらは大きな借入額になることが想定されており、別の審査基準で運用されています。
クレジットカードのショッピング機能、つまり買い物の後払い機能は総量規制の対象外です。
ただしリボ払いを多用すると実質的な借入と同じ状態になるため、注意が必要です。
医療費の支払いを目的とした特定のローンも、総量規制の対象外となる場合があります。
年収の3分の1の計算方法
年収の3分の1の計算は、申込者の年収を3で割るだけのシンプルな計算です。
年収300万円なら借入可能額は最大100万円、年収450万円なら最大150万円、年収600万円なら最大200万円という具合になります。
ただしこの金額は理論上の上限であり、必ず満額借りられるわけではありません。
実際の借入可能額は、申込者の雇用形態、勤続年数、信用情報、他社借入状況などを総合的に判断して決定されます。
年収には給与所得だけでなく、事業所得、不動産所得、年金収入なども含めることができます。
ただし業者によっては、安定性の観点から給与所得や事業所得を中心に見ることが多くなっています。
専業主婦や無職の方は本人の年収がゼロのため、原則として消費者金融からの借入はできません。
配偶者貸付という特例制度を利用できる業者もありますが、対応している業者は限られています。
複数の業者から借りている場合の計算
複数の貸金業者から借りている場合、すべての借入残高を合算して年収の3分の1までという計算になります。
たとえば年収300万円の方が、A社から30万円、B社から40万円を既に借りている場合、合計70万円が借入残高です。
この場合、新たな借入可能額は3分の1の上限100万円から既存の70万円を引いた30万円までとなります。
C社に申込んでも、30万円を超える借入はできないことになります。
この合算は信用情報機関を通じて確認されるため、他社借入を隠して申告することはできません。
虚偽の申告は審査落ちの原因となり、信用情報に悪影響を残します。
複数社から借りている方が新たに借入を増やすことは、総量規制によって制限されています。
借入総額が年収の3分の1に近づいている場合、新規の借入は難しいと考えるべきです。
収入証明書類が必要となる場合
総量規制の運用において、収入証明書類の提出が求められる場合があります。
借入希望額が50万円を超える場合、または他社借入と合わせて100万円を超える場合に、収入証明書類の提出が義務付けられています。
提出できる書類として、源泉徴収票、給与明細書2か月分、確定申告書、納税通知書などが認められています。
50万円以下の少額借入で他社借入も少ない場合は、収入証明書類の提出は原則不要です。
本人確認書類だけで申込から借入まで完結できる手軽さがあります。
収入証明書類の提出により、申告した年収が正確かを業者が確認します。
虚偽の年収を申告して借入を増やそうとしても、書類で実際の年収が確認されるため、不正は通用しません。
年収を正確に申告することが、健全な借入の基本となります。
専業主婦への配偶者貸付
総量規制の特例として、専業主婦向けの配偶者貸付という制度があります。
これは本人に収入がない専業主婦でも、配偶者の年収を基準に借入できる制度です。
本人と配偶者の年収を合算した額の3分の1まで借りられる仕組みになっています。
ただし利用には条件があり、配偶者の同意書、配偶者の収入証明書類、婚姻関係を証明する書類などの提出が必要です。
配偶者に内緒で借りることはできず、配偶者が借入に反対している場合は利用できません。
実施している業者は限られており、すべての消費者金融が配偶者貸付に対応しているわけではありません。
専業主婦専用のローンを扱っている一部の中小消費者金融や、銀行カードローンの一部商品で利用できる場合があります。
手続きが煩雑なため即日融資には対応していないことが一般的です。
銀行カードローンと総量規制の関係
銀行カードローンは法律上は総量規制の対象外ですが、実質的にはどう運用されているのでしょうか。
2018年以降、銀行カードローンの過剰融資が社会問題となったことを受けて、各銀行は自主的に審査を厳格化しました。
警察庁データベースへの照会が義務付けられ、年収に対する借入比率も厳しく審査されるようになりました。
現在の銀行カードローンでは、年収の3分の1から2分の1程度を目安に融資が行われることが多くなっています。
法律上の制限はなくても、実質的には総量規制と同様の運用が行われていると理解しておくことが大切です。
ただし住宅ローンを組む際の銀行カードローンは別の審査となり、より厳しく見られることがあります。
総量規制の対象外だからといって無制限に借りられるわけではないため、自分の返済能力を超えた借入は避けるべきです。
総量規制を超える借入が必要な場合
年収の3分の1を超える借入が必要な場面では、いくつかの選択肢があります。
総量規制の対象外となる特定目的のローンを利用する方法があります。
住宅ローン、自動車ローン、教育ローンなどは、それぞれの目的に応じた審査と低金利での借入が可能です。
不動産を持っている方なら、不動産担保ローンで高額借入が可能です。
事業資金が必要な個人事業主は、日本政策金融公庫の融資制度を利用できます。
家族からの借入も、金利負担なく対応できる選択肢です。
公的な貸付制度として、社会福祉協議会の生活福祉資金貸付などもあります。
総量規制を超えて貸金業者から借りようとするのではなく、目的に合った別の借入手段を探すことが現実的なアプローチとなります。
まとめ
総量規制は貸金業者からの借入を年収の3分の1までに制限する制度で、消費者を過剰な借入から守るために設けられた重要なルールです。
消費者金融、クレジットカードのキャッシング、信販会社からの借入が対象で、複数業者の借入残高は合算して計算されます。
銀行カードローン、住宅ローン、自動車ローンなどは対象外ですが、銀行カードローンも実質的には同様の運用が行われています。
借入希望額が50万円を超える場合や他社借入と合わせて100万円を超える場合は、収入証明書類の提出が必要です。
自分の年収と借入残高を正確に把握し、無理のない範囲で計画的に利用することが、健全な家計管理の基本となります。
