障害者手帳のデメリット|取得前に知るべき注意点と後悔しない判断ポイント

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障害のあるお子さんに合った選択をするために、まず知っておきたい基本ガイド

初めての方は、基礎知識と不安解消をセットで押さえると安心です。

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目次

はじめに 障害者手帳の取得を迷っている方へ

障害者手帳の取得を考えているものの、「デメリットがあるのでは」「取得したら不利になるのでは」「一度取ったら取り消せないのでは」「周りにバレるのでは」といった不安から、取得を躊躇している方は少なくありません。医療費助成、手当、交通費割引、税制優遇、障害者雇用での就職など、様々なメリットがある一方で、デメリットや注意点も確かに存在します。しかし、これらの多くは「誤解」や「思い込み」であることも事実です。

障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳(東京都では「愛の手帳」)、精神障害者保健福祉手帳の3種類があり、それぞれ対象や特徴が異なります。また、デメリットと感じる点も、手帳の種類や使い方によって異なります。重要なのは、正確な情報に基づいて、メリットとデメリットを天秤にかけ、自分にとって取得する価値があるかを判断することです。

本記事では、障害者手帳のデメリットや注意点について、正確かつ詳細に解説します。よく言われるデメリットの真偽、実際に存在するデメリット、手帳の種類別の注意点、デメリットへの対処法、そしてメリットとデメリットの比較を通じて、あなたが適切な判断を下せるよう、情報を提供します。障害者手帳は、あくまで「支援を受けるためのツール」であり、「レッテル」ではありません。適切に理解し、活用することで、より良い生活を実現できます。

今、手帳の取得を迷っているあなたが、この記事を読むことで、不安を解消し、自分にとって最善の選択ができるよう、心から願っています。

障害者手帳の基本情報

まず、障害者手帳の基本を理解しましょう。

3種類の手帳

1. 身体障害者手帳

  • 対象 身体に永続する障害がある方
  • 等級 1級(最重度)〜6級(軽度)
  • 障害の種類 視覚、聴覚、肢体不自由、内部障害など
  • 有効期限 原則、無期限(再認定が必要な場合あり)

2. 療育手帳(知的障害者用)

  • 対象 知的障害がある方
  • 程度 自治体により異なる(東京都では1度〜4度)
  • 有効期限 原則、無期限(定期的な再判定が必要な場合あり)
  • 名称 自治体により異なる(東京都では「愛の手帳」)

3. 精神障害者保健福祉手帳

  • 対象 精神疾患により長期的に日常生活・社会生活に制約がある方
  • 等級 1級(重度)、2級(中等度)、3級(軽度)
  • 対象疾患 統合失調症、うつ病、双極性障害、発達障害、高次脳機能障害など
  • 有効期限 2年(更新が必要)

手帳の主なメリット(復習)

経済的メリット

  • 医療費助成
  • 各種手当(障害年金、特別障害者手当など)
  • 税制優遇(所得税・住民税の障害者控除)
  • 公共交通機関の割引
  • NHK受信料の減免
  • 携帯電話料金の割引

就労面のメリット

  • 障害者雇用枠での就職
  • 障害者雇用促進法による合理的配慮
  • 就労支援サービスの利用

福祉サービス

  • 障害福祉サービス(ホームヘルプ、生活介護、就労支援など)
  • 補装具・日常生活用具の給付

その他

  • 公共施設(美術館、動物園など)の割引・無料
  • 駐車禁止除外指定(一定の障害に限る)

よく言われるデメリットの真偽

「障害者手帳のデメリット」としてよく言われることの真偽を検証します。

誤解1 「取得したら就職できなくなる」

【真偽】ほぼ誤解

真実

  • 手帳を持っていても、一般就労(障害を開示しない就職)は可能
  • 手帳の有無は、履歴書に書く義務はない
  • 開示するかしないかは、本人の自由

ただし

  • 障害者雇用枠で就職する場合は、手帳が必要
  • 一般就労で開示した場合、合理的配慮を求めやすい

結論

手帳を持っていること自体が就職の障害になることはありません。

誤解2 「会社にバレる」

【真偽】基本的に誤解

真実

  • 手帳を持っていることは、自分から言わない限り、会社には知られない
  • 履歴書に書く義務はない
  • 税金の申告で障害者控除を使っても、会社には詳細は伝わらない(住民税の通知に「障害者」の記載はあるが、手帳の有無や等級は記載されない)

ただし

  • 障害者雇用枠で入社した場合は、当然会社は知っている
  • 職場で合理的配慮を求める場合は、開示が必要

結論

自分から言わない限り、基本的にバレることはありません。

誤解3 「一度取ったら一生取り消せない」

【真偽】誤解

真実

  • 障害が軽快・治癒した場合、手帳を返納できる
  • 特に精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新制なので、更新しなければ失効
  • 身体障害者手帳・療育手帳も、障害の程度が変化した場合、再認定で等級変更または返納

結論

取り消すことは可能です。

誤解4 「周りから偏見の目で見られる」

【真偽】半分真実、半分誤解

真実

  • 残念ながら、社会には偏見が存在する
  • 手帳を持っていることを周りに知られた場合、偏見を持つ人もいる

ただし

  • 手帳を持っていることは、自分から言わない限り、周りには知られない
  • 見た目でわかる障害でない限り、手帳の有無は外見からはわからない
  • 偏見は、手帳の有無ではなく、障害そのものに対するもの

結論

手帳を持っていること自体が、直接的に偏見を招くわけではありません。開示するかどうかは自分で選べます。

誤解5 「生命保険に加入できなくなる」

【真偽】一部真実

真実

  • 障害や疾患によっては、生命保険・医療保険の加入が難しくなる場合がある
  • 特に精神疾患(うつ病、統合失調症など)がある場合、多くの保険会社で加入を断られる

ただし

  • これは手帳を持っているからではなく、障害・疾患があるから
  • 手帳がなくても、障害・疾患があれば同じ
  • 引受基準緩和型保険(持病があっても入れる保険)もある

結論

保険加入の制限は、手帳ではなく、障害・疾患そのものが原因です。

誤解6 「結婚できなくなる」

【真偽】完全な誤解

真実

  • 手帳を持っていても、結婚は自由
  • 法律上、何の制限もない

ただし

  • 相手やその家族が、障害に対して理解がない場合、反対される可能性はある
  • これは手帳の有無ではなく、障害そのものに対する偏見

結論

手帳が結婚の障害になることはありません。

誤解7 「子どもに遺伝する」

【真偽】誤解(手帳と遺伝は無関係)

真実

  • 手帳を持っていることと、遺伝は全く関係ない
  • 遺伝するかどうかは、障害・疾患の種類による(例 一部の遺伝性疾患、発達障害の遺伝的要因など)

結論

手帳の有無と遺伝は無関係です。

実際に存在するデメリット・注意点

誤解を除いた、実際に存在するデメリットや注意点を見ていきましょう。

1. 心理的な抵抗感・自己受容の問題

「障害者」として認定されることへの抵抗

内容

  • 自分が「障害者」だと認めることへの心理的抵抗
  • アイデンティティの混乱
  • 自己肯定感の低下

対処法

  • 手帳は「レッテル」ではなく「支援を受けるためのツール」と考える
  • 障害があっても、自分は自分。価値は変わらない
  • カウンセリングや当事者会で気持ちを整理する

2. 一部の職業・資格で制限がある(主に身体・知的障害)

法律で制限されている職業がある

制限される可能性がある職業・資格の例

  • 医師、歯科医師(絶対的欠格事由は撤廃されたが、相対的欠格事由あり)
  • 薬剤師(同上)
  • 看護師(同上)
  • 教員(視覚障害、聴覚障害などで一部制限)
  • 警察官、消防士(身体要件あり)
  • パイロット(視覚、聴覚の基準あり)
  • 大型・中型運転免許(一定の身体障害で制限)

注意

  • これは手帳を持っているからではなく、障害そのものによる制限
  • 多くの職業・資格は、障害があっても取得・従事可能

精神障害者保健福祉手帳の場合

ほとんどの職業・資格で制限はありません(一部の国家資格で、欠格事由に「精神の機能の障害」がある場合あり)

3. 生命保険・医療保険の加入が難しい(精神疾患の場合)

前述の通り

対処法

  • 引受基準緩和型保険を検討
  • 症状が安定してから加入を試みる
  • ファイナンシャルプランナーに相談

4. 住宅ローンの審査が厳しくなる可能性(精神疾患の場合)

団体信用生命保険(団信)の加入が難しい

内容

住宅ローンを組む際、多くの金融機関で団信への加入が条件となるが、精神疾患があると加入を断られる場合がある

対処法

  • 団信不要の住宅ローン(フラット35など)を利用
  • ワイド団信(引受基準が緩い団信)を検討
  • 症状が安定してから申し込む

5. 開示した場合の偏見・差別のリスク

社会の偏見は現実に存在する

内容

手帳を持っていることや障害があることを周囲に開示した場合、偏見や差別を受ける可能性がある

  • 職場での不当な扱い
  • 近隣住民からの偏見
  • 恋愛・結婚での相手や家族の反対

対処法

  • 開示するかどうかは慎重に判断
  • 信頼できる人にだけ開示
  • 差別を受けた場合、相談窓口(労働局、法務局など)に相談

6. プライバシーの懸念

手続きで個人情報を提供する必要がある

内容

手帳の申請、福祉サービスの利用などで、障害や疾患に関する個人情報を提供する必要がある

対処法

  • 個人情報は法律で保護されている
  • 不安な場合、窓口で秘密保持について確認

7. 手続きの手間

申請、更新の手間がかかる

内容

  • 手帳の申請 診断書の取得(有料)、書類提出、審査待ち(1〜3ヶ月)
  • 精神障害者保健福祉手帳 2年ごとの更新
  • 各種支援の申請 それぞれ手続きが必要

対処法

  • 手間はかかるが、得られるメリットと比較する
  • 手続きは家族や支援者に手伝ってもらえる

8. 等級が低いと、受けられる支援が限られる

軽度の場合、メリットが少ない

内容

  • 身体障害者手帳6級、精神障害者保健福祉手帳3級など、軽度の場合、受けられる支援が限られる
  • 例 重度心身障害者医療費助成は1級・2級のみ、重度障害者手当は1級・2級の重複障害のみ、など

対処法

  • 軽度でも、税制優遇、交通費割引、障害者雇用枠での就職などのメリットはある
  • メリットとデメリットを比較して判断

9. 障害者雇用枠での就職の場合、給料が低い傾向

一般就労より給料が低い場合がある

内容

障害者雇用枠での就職は、一般就労と比べて給料が低い傾向がある(ただし、企業や職種による)

対処法

  • 一般就労(障害を開示しない就職)も可能
  • 障害者雇用枠でも、給料が高い企業や職種を選ぶ
  • スキルを身につけて、条件の良い仕事を目指す

10. 自治体によって支援内容が異なる

住んでいる場所で受けられる支援が違う

内容

医療費助成、手当、交通費助成などは、自治体によって内容・金額が大きく異なる

対処法

  • 自分の自治体の支援内容を確認
  • 引っ越しの際は、転居先の支援内容も確認

手帳の種類別の注意点

手帳の種類によって、デメリット・注意点が異なります。

身体障害者手帳

特有の注意点

  • 障害の程度が軽度(5級、6級)の場合、受けられる支援が限られる
  • 外見で障害がわかる場合、周囲の目が気になる可能性
  • 一部の職業・資格で制限がある(前述)

メリットが大きいケース

  • 重度(1級、2級)の場合、医療費助成、手当などのメリットが大きい
  • 内部障害(心臓、腎臓など)の場合、外見ではわからないため、周囲に知られずに支援を受けやすい

療育手帳(知的障害)

特有の注意点

  • 社会的な偏見が強い(知的障害への理解不足)
  • 成年後見制度の利用を検討する必要がある場合も(重度の場合)

メリットが大きいケース

  • 税制優遇、福祉サービス、特別支援教育など、幅広い支援が受けられる
  • 障害者雇用枠での就職がしやすい

精神障害者保健福祉手帳

特有の注意点

  • 有効期限が2年 定期的な更新が必要(診断書代がかかる)
  • 社会的な偏見が強い(精神疾患への理解不足)
  • 生命保険、住宅ローンの審査が厳しい(前述)
  • 一般就労での開示に抵抗がある人が多い

メリットが大きいケース

  • 自立支援医療(精神通院医療)と併用で、医療費が大幅に軽減
  • 障害者雇用枠での就職(精神障害者の雇用義務化により、求人が増加)
  • 税制優遇(障害者控除)

精神障害者保健福祉手帳を取得すべきか迷う場合

  • メリット 医療費軽減、税制優遇、交通費割引、障害者雇用枠
  • デメリット 2年ごとの更新、偏見のリスク(開示した場合)、保険加入の制限
  • 判断基準 医療費が高い、障害者雇用枠で就職したい、税制優遇を受けたい場合は、取得のメリットが大きい

デメリットへの対処法

デメリットを最小化し、メリットを最大化する方法を見ていきましょう。

1. 開示するかどうかは自分で選ぶ

手帳を持っていることを周りに言う義務はない

戦略

  • クローズ就労(障害を開示しない就職) 一般就労、手帳を持っていることは言わない
  • オープン就労(障害を開示する就職) 障害者雇用枠、または一般就労で開示
  • セミオープン(一部の人にだけ開示) 信頼できる上司や同僚にだけ開示

選び方

  • 合理的配慮が必要な場合 オープンまたはセミオープン
  • 偏見が心配な場合 クローズ
  • 自分の状態、職場の雰囲気、必要な配慮の程度などを総合的に判断

2. 手帳を「使う場面」を選ぶ

すべての場面で手帳を使う必要はない

  • 医療費助成、税制優遇 積極的に使う(周りに知られない)
  • 交通費割引 使う(周りに多少知られる可能性があるが、気にしなければOK)
  • 公共施設の割引 使う・使わないは自由
  • 職場での開示 慎重に判断

3. 精神障害者保健福祉手帳の更新を利用する

症状が改善したら更新しない選択肢もある

メリット

  • 2年ごとに見直しができる
  • 症状が改善し、手帳が不要になったら更新しない

注意

  • 更新しないと、受けていた支援が受けられなくなる
  • 医療費助成、手当などが止まる

4. 専門家に相談する

一人で悩まない

相談先

  • 市区町村の障害福祉窓口
  • 障害者就業・生活支援センター
  • 当事者団体
  • ピアサポーター(同じ障害のある仲間)

5. 自己受容を進める

障害のある自分を受け入れる

方法

  • カウンセリング
  • 当事者会への参加
  • 障害についての正しい知識を得る
  • 「障害=ダメ」ではなく、「一つの特性」と捉える

6. 家族や信頼できる人に話す

理解者を得る

効果

  • 孤独感が減る
  • サポートが得られる
  • 心理的な負担が軽減

メリットとデメリットの比較

メリットとデメリットを総合的に比較しましょう。

メリット(主なもの)

経済的メリット(年間換算の例)

  • 医療費助成 年間数万円〜数十万円の節約
  • 障害年金(該当する場合) 年間約80万円〜100万円以上
  • 特別障害者手当(重度の場合) 年間約32万円
  • 心身障害者福祉手当(東京都の場合) 年間約18万円
  • 税制優遇(障害者控除) 所得税・住民税で年間数万円〜十数万円の軽減
  • 交通費割引 年間数万円の節約(利用頻度による)
  • その他割引(携帯電話、NHK受信料など) 年間数万円

合計 数十万円〜数百万円の経済的メリット(障害の程度や利用する支援による)

就労面のメリット

  • 障害者雇用枠での就職 合理的配慮、安定した雇用
  • 就労支援サービス 職業訓練、就職支援、職場定着支援

生活面のメリット

  • 福祉サービス ホームヘルプ、生活介護、グループホームなど
  • 補装具・日常生活用具の給付

デメリット(主なもの)

心理的デメリット

  • 自己受容の問題(個人差大)

実務的デメリット

  • 手続きの手間
  • 更新の手間(精神障害者保健福祉手帳)
  • 診断書代(数千円〜1万円)

社会的デメリット(開示した場合のみ)

  • 偏見・差別のリスク(現実に存在するが、開示しなければ回避可能)

制度的デメリット(一部の人のみ)

  • 一部の職業・資格で制限(該当する職業を目指す場合のみ)
  • 生命保険の加入制限(精神疾患の場合)
  • 住宅ローンの審査(精神疾患の場合)

総合判断

手帳取得をおすすめする人

  • 医療費が高い人(特に精神科通院中)
  • 経済的に困窮している人
  • 障害者雇用枠での就職を希望する人
  • 福祉サービスを利用したい人
  • 税制優遇を受けたい人(一定の所得がある人)

手帳取得を慎重に検討すべき人

  • 障害の程度が非常に軽度で、ほとんど支援が必要ない人
  • 開示による偏見を強く恐れる人(ただし、開示しなければ偏見は回避可能)
  • 制限される職業・資格を目指している人

ほとんどの場合、メリットがデメリットを上回る

経済的メリットだけでも、デメリットを大きく上回ることが多い

よくある質問

Q1  手帳を持つと就職できなくなりますか?

A  いいえ、そのようなことはありません

手帳を持っていても、一般就労(障害を開示しない就職)は可能です。履歴書に書く義務もありません。

Q2  会社に知られますか?

A  自分から言わない限り、基本的に知られません

税金の申告で障害者控除を使っても、手帳の詳細は会社に伝わりません。

Q3  一度取ったら返せませんか?

A  返納できます

障害が軽快・治癒した場合、手帳を返納できます。精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新なので、更新しなければ失効します。

Q4  周りから偏見の目で見られますか?

A  開示しなければ、知られることはありません

手帳を持っていることを周りに言わなければ、偏見を受けることはありません。開示するかは自分で選べます。

Q5  生命保険に入れなくなりますか?

A  障害・疾患によっては難しくなる場合があります

ただし、これは手帳ではなく、障害・疾患そのものが原因です。引受基準緩和型保険もあります。

Q6  デメリットよりメリットの方が大きいですか?

A  ほとんどの場合、メリットの方が大きいです

経済的メリットだけでも年間数十万円〜数百万円になることがあり、デメリットを大きく上回ります。

Q7  精神障害者保健福祉手帳は取得すべきですか?

A  医療費が高い、障害者雇用枠で就職したい場合は、取得をおすすめします

自立支援医療と併用で医療費が大幅に軽減されます。2年ごとの更新が必要ですが、症状が改善したら更新しない選択肢もあります。

Q8  軽度でも取得するメリットはありますか?

A  あります

税制優遇、交通費割引、障害者雇用枠での就職などのメリットがあります。ただし、重度と比べると受けられる支援は限られます。

Q9  家族に反対されています

A  メリットとデメリットを説明し、理解を求めましょう

この記事を家族に読んでもらうのも一つの方法です。また、市区町村の窓口で家族と一緒に相談するのも良いでしょう。

Q10  取得を迷っています。どうすればいいですか?

A  まず市区町村の障害福祉窓口に相談してください

窓口で、あなたが受けられる支援の具体的な内容を聞いた上で、メリットとデメリットを比較して判断しましょう。

まとめ 正しい理解で適切な判断を

障害者手帳のデメリットとして「就職できなくなる」「会社にバレる」「一生取り消せない」「偏見の目で見られる」などがよく言われますが、これらの多くは誤解です。実際に存在するデメリットは、心理的な抵抗感、一部の職業・資格での制限、生命保険・住宅ローンの制限(精神疾患の場合)、開示した場合の偏見のリスク、手続きの手間、等級が低い場合の支援の限界などです。

しかし、これらのデメリットは、医療費助成、手当・年金、税制優遇、交通費割引、障害者雇用枠での就職、福祉サービスなどの経済的・生活的メリット(年間数十万円〜数百万円相当)と比較すると、多くの場合、メリットの方が大きく上回ります。また、デメリットの多くは、開示しない、手帳を使う場面を選ぶ、更新しない(精神障害者保健福祉手帳)などの方法で最小化できます。

手帳の種類別では、精神障害者保健福祉手帳は2年ごとの更新が必要ですが、自立支援医療との併用で医療費が大幅に軽減されるため、精神科通院中の方には特におすすめです。身体障害者手帳、療育手帳は原則無期限で、幅広い支援が受けられます。

最も重要なのは、正確な情報に基づいて、自分の状況に合わせて判断することです。迷っている場合は、まず市区町村の障害福祉窓口に相談し、具体的に受けられる支援の内容を確認した上で、メリットとデメリットを比較して決めましょう。障害者手帳は、あくまで「支援を受けるためのツール」であり、適切に活用することで、より良い生活を実現できます。

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