はじめに
病気やケガで障害を負った方、または生まれつき障害のある方にとって、「障害年金はもらえるのか」「自分は条件を満たしているのか」「どうやって申請すればいいのか」といった疑問は尽きないと思います。障害年金の受給条件を正しく理解することは、安定した生活を送る上で非常に重要です。
障害年金は、病気やケガで一定の障害の状態になった場合に支給される年金で、障害基礎年金と障害厚生年金の2種類があります。受給するためには、3つの要件(初診日要件、保険料納付要件、障害状態要件)を満たす必要があります。
本記事では、障害年金の受給条件、障害の程度、申請方法、受給できる金額、よくある質問まで、詳しく解説していきます。
障害年金の種類
障害基礎年金
対象者
- 国民年金に加入している方
- 20歳前の障害(国民年金に加入する前)で障害になった方
- 60歳以上65歳未満で日本に住んでいる方(年金制度に加入していない期間)
支給される障害等級
- 1級
- 2級
ポイント すべての国民が対象になる可能性があります。
障害厚生年金
対象者
- 厚生年金に加入している方(会社員、公務員など)
支給される障害等級
- 1級
- 2級
- 3級
ポイント
- 障害厚生年金が支給される場合、障害基礎年金も同時に支給されます(1級・2級の場合)
- 3級は障害厚生年金のみ
- 障害手当金(一時金)という制度もあります
障害年金がもらえる3つの条件
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件をすべて満たす必要があります。
条件1 初診日要件
初診日とは 障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日
要件 初診日において、以下のいずれかに該当すること
- 国民年金の被保険者である
- 厚生年金の被保険者である
- 20歳前である
- 60歳以上65歳未満で日本に住んでいる(年金制度に加入していない期間)
重要 初診日がいつかによって、受給できる年金の種類(障害基礎年金か障害厚生年金か)が決まります。
初診日の証明
- 初診日を証明する書類(受診状況等証明書など)が必要です
- カルテが残っていない場合でも、他の方法で証明できることがあります
条件2 保険料納付要件
要件 初診日の前日において、以下のいずれかを満たすこと
原則(20歳以降に初診日がある場合)
初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
特例(令和8年4月1日前に初診日がある場合)
初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
重要
- 「前々月まで」であることに注意(初診日の月とその前月は含まれない)
- 学生納付特例や納付猶予の期間も「免除」として扱われます
- 20歳前の障害の場合、この要件は不要です
例 2024年10月に初診日がある場合
- 原則 2024年8月までの加入期間の3分の2以上
- 特例 2023年9月〜2024年8月の1年間に未納がないこと
条件3 障害状態要件
要件 障害認定日において、障害等級に該当する障害の状態にあること
障害認定日とは
- 原則 初診日から1年6か月を経過した日
- 例外 1年6か月以内に以下の状態になった場合は、その日
- 人工透析を始めた日から3か月を経過した日
- 人工骨頭または人工関節を挿入置換した日
- 心臓ペースメーカー、ICD、人工弁を装着した日
- 人工肛門、尿路変更術を施術した日から6か月を経過した日
- 新膀胱を造設した日
- 切断または離断による肢体の障害が確定した日
- 咽頭全摘出した日
- 在宅酸素療法を開始した日
- その他
障害等級 国民年金・厚生年金保険の障害等級は、障害者手帳の等級とは別の基準です。
障害等級の目安
1級(最も重い)
定義 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態
目安
- 両眼の視力の和が0.04以下
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの
- 精神の障害であって、日常生活の用を弁ずることができない程度のもの
- その他
具体例
- 寝たきりの状態
- 食事、入浴、排泄などすべてに介助が必要
- 重度の精神障害で常に援助が必要
2級
定義 必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活が極めて困難で、労働により収入を得ることができないほどの障害
目安
- 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上
- 平衡機能に著しい障害を有するもの
- そしゃくの機能を欠くもの
- 音声または言語機能に著しい障害を有するもの
- 両上肢の全ての指を欠くもの
- 一下肢を足関節以上で欠くもの
- 精神の障害であって、日常生活が著しい制限を受けるもの
- その他
具体例
- 身の回りのことはできるが、働くことは困難
- 家庭内での簡単な活動はできるが、それ以上は難しい
- 精神障害で日常生活に著しい制限がある
3級(障害厚生年金のみ)
定義 労働が著しい制限を受ける、または労働に著しい制限を加えることを必要とするような障害
目安
- 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
- 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
- そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
- 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
- 一上肢の三大関節のうち、二関節の用を廃したもの
- 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
- その他
具体例
- 軽作業はできるが、フルタイム勤務は困難
- 精神障害で就労に著しい制限がある
障害手当金(一時金)
対象 障害厚生年金の3級よりも軽い障害で、初診日から5年以内に治った(症状が固定した)場合
金額 報酬比例の年金額の2年分(最低保障額あり)
主な傷病と障害年金
精神疾患
対象となる主な疾患
- うつ病
- 統合失調症
- 双極性障害(躁うつ病)
- 適応障害
- 不安障害
- てんかん
- 発達障害(自閉スペクトラム症、ADHD)
- 知的障害
- 高次脳機能障害
- 認知症
- その他
ポイント
- 精神疾患は、日常生活や就労の困難さが基準になります
- 診断名だけでなく、実際の生活能力が重視されます
身体疾患
対象となる主な疾患
- 視覚障害
- 聴覚障害
- 肢体の障害(手足の麻痺、切断など)
- 心疾患
- 呼吸器疾患
- 腎疾患(人工透析など)
- 肝疾患
- 糖尿病とその合併症
- がん
- 難病(指定難病など)
- その他
ポイント
- 病名だけでなく、日常生活への影響が基準になります
20歳前の障害
20歳前障害基礎年金
対象 20歳になる前(国民年金に加入する前)に初診日がある病気やケガで障害になった方
特徴
- 保険料納付要件が不要
- 20歳前なので、保険料を払っていなくても受給できます
- 所得制限がある
- 一定以上の所得がある場合、年金が減額または停止されます
- 2人世帯で所得額370万4,000円超 半額停止
- 2人世帯で所得額472万1,000円超 全額停止
- 20歳から受給開始
- 20歳になってから請求できます
請求先 お住まいの市区町村の年金担当窓口
障害年金の金額(2024年度)
障害基礎年金
1級
- 年額 1,020,000円
- 月額 約85,000円
2級
- 年額 816,000円
- 月額 約68,000円
子の加算
- 第1子・第2子 各234,800円(年額)
- 第3子以降 各78,300円(年額)
例 障害基礎年金2級で子ども2人の場合 816,000円 + 234,800円 × 2 = 1,285,600円(年額)
障害厚生年金
1級
- 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者加給年金額(234,800円)
2級
- 報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金額(234,800円)
3級
- 報酬比例の年金額(最低保障額 612,000円)
報酬比例の年金額 加入期間や給与額によって異なります。
ポイント
- 障害厚生年金1級・2級の場合、障害基礎年金も同時に支給されます
- 合計で月額10〜15万円程度になることが多いです
障害年金の申請方法
ステップ1 初診日の確認
確認すること
- いつ、どこの医療機関で初めて診察を受けたか
- その時の年金加入状況(国民年金、厚生年金、20歳前など)
用意するもの
- 受診状況等証明書(初診の医療機関で作成してもらう)
- カルテがない場合 他の方法で証明(診察券、お薬手帳など)
ステップ2 年金事務所または市区町村で相談
相談先
- 障害厚生年金 年金事務所
- 障害基礎年金 市区町村の年金担当窓口
相談内容
- 受給要件を満たしているか確認
- 必要な書類の説明を受ける
- 申請の流れを確認
ステップ3 必要書類の準備
主な必要書類
- 年金請求書
- 年金事務所または市区町村でもらう
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 診断書(障害年金用)
- 医師に作成してもらう
- 障害認定日から3か月以内の症状を記載
- 現在の症状を記載したものも必要な場合あり
- 受診状況等証明書
- 初診の医療機関で作成してもらう
- 診断書を書いた病院と初診の病院が同じ場合は不要
- 病歴・就労状況等申立書
- 自分で記入する
- 発病から現在までの経過を詳しく書く
- 戸籍謄本、住民票など
- 所得証明書(20歳前障害の場合)
- その他
- 傷病によって追加書類が必要な場合があります
ステップ4 申請書類の提出
提出先
- 障害厚生年金 年金事務所
- 障害基礎年金 市区町村の年金担当窓口
提出方法
- 窓口に持参
- 郵送も可能
ステップ5 審査
審査期間
- 通常3〜4か月
- 場合によってはそれ以上かかることもあります
審査機関
- 日本年金機構
ステップ6 結果通知
通知内容
- 認定 年金証書が送付される
- 不認定 理由が通知される
認定された場合
- 年金証書が届いた後、約1〜2か月で初回振込
- その後は偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の15日に2か月分が振り込まれます
不認定の場合
- 審査請求(不服申立)ができます
遡及請求(さかのぼり請求)
遡及請求とは
意味 障害認定日から1年以上経過してから請求する場合、障害認定日に遡って請求すること
メリット
- 最大5年分の年金が一括で支給される可能性があります
注意点
- 障害認定日の障害状態を証明する診断書が必要
- 認定日当時の状態が障害等級に該当していなければならない
申請時のポイント
ポイント1 病歴・就労状況等申立書は詳しく書く
重要 この書類は、あなた自身が書く唯一の書類です。
書き方
- 発病から現在までの経過を時系列で詳しく書く
- 日常生活の困難さを具体的に書く
- 就労状況とその困難さを書く
- 治療内容や効果を書く
ポイント2 診断書は医師とよく相談
重要 診断書の内容が審査の重要なポイントになります。
相談内容
- 日常生活の困難さを正確に伝える
- 良い時だけでなく、悪い時の状態も伝える
- 薬の副作用なども伝える
ポイント3 初診日の証明
重要 初診日が証明できないと、申請自体ができません。
対策
- 早めに初診の医療機関に連絡する
- カルテがない場合の代替手段を年金事務所に相談する
ポイント4 社会保険労務士への相談
専門家 障害年金を専門とする社会保険労務士がいます。
メリット
- 複雑なケースでも適切なアドバイスがもらえる
- 書類作成を代行してもらえる
- 認定率が高まる可能性がある
費用
- 相談 無料〜数千円
- 申請代行 成功報酬制が多い(年金額の約2か月分など)
よくある質問(FAQ)
Q1 障害者手帳がないと障害年金はもらえませんか?
A いいえ。障害者手帳と障害年金は別の制度です。手帳がなくても年金はもらえますし、手帳があっても年金がもらえるとは限りません。
Q2 働いていても障害年金はもらえますか?
A はい。働いていても、障害の状態が認定基準に該当すれば受給できます。ただし、3級は「労働に著しい制限」が要件です。
Q3 保険料を払っていなかったのですが、もらえますか?
A 保険料納付要件を満たしていない場合、原則として受給できません。ただし、20歳前の障害の場合は、保険料納付要件は不要です。
Q4 うつ病でも障害年金はもらえますか?
A はい。うつ病を含む精神疾患も対象です。日常生活や就労の困難さが認定基準に該当すれば受給できます。
Q5 申請してから結果が出るまでどのくらいかかりますか?
A 通常3〜4か月ですが、場合によってはそれ以上かかることもあります。
Q6 一度不認定になったら、もう申請できませんか?
A いいえ。審査請求(不服申立)ができます。また、障害の状態が悪化した場合は、再度申請できます。
Q7 障害年金は一生もらえますか?
A 永久認定の場合は一生もらえますが、有期認定の場合は1〜5年ごとに更新が必要です(診断書の提出)。
Q8 障害年金をもらうと、他の年金はもらえなくなりますか?
A 老齢年金とは選択制になります。障害年金と遺族年金も選択制です。
Q9 初診日が10年以上前ですが、申請できますか?
A はい。初診日からの期間に制限はありません。ただし、遡及して支給されるのは最大5年分です。
Q10 家族に障害年金を受給していることを知られたくないのですが?
A 年金証書や通知書は本人宛に郵送されます。振込も本人名義の口座です。ただし、同居家族には隠すのは難しいかもしれません。
まとめ 障害年金がもらえる条件
障害年金を受給するためには、以下の3つの条件をすべて満たす必要があります
条件1 初診日要件
- 初診日に国民年金または厚生年金に加入していた
- または20歳前、または60歳以上65歳未満で日本に住んでいた
条件2 保険料納付要件
- 初診日の前日において、保険料の納付または免除が一定以上ある
- 20歳前の障害の場合は不要
条件3 障害状態要件
- 障害認定日において、障害等級(1級・2級・3級)に該当する障害の状態にある
受給できる金額の目安
- 障害基礎年金1級 月額約8.5万円
- 障害基礎年金2級 月額約6.8万円
- 障害厚生年金 上記に加えて報酬比例部分(合計で月額10〜15万円程度が多い)
大切なポイント
- 障害者手帳とは別の制度
- 手帳がなくても申請できます
- 精神疾患も対象
- うつ病、統合失調症、発達障害なども対象です
- 働いていても受給可能
- 就労状況は考慮されますが、働いているだけで不認定にはなりません
- 初診日が重要
- 初診日を証明できないと申請できません
- 申請は複雑
- 不安な場合は、社会保険労務士などの専門家に相談しましょう
- あきらめないで
- 条件を満たしていれば、受給できます
- 早めに相談
- まずは年金事務所または市区町村に相談しましょう
- 遡及請求も可能
- 過去の分も請求できる可能性があります
最後に
障害年金は、病気やケガで生活が困難になった方を支える重要な制度です。条件を満たしていれば、必ず受給できます。
「自分はもらえないかもしれない」と思っても、まずは年金事務所や市区町村に相談してみてください。専門家が、あなたの状況を確認して、受給の可能性を教えてくれます。
申請は複雑ですが、一つずつ進めていけば大丈夫です。不安な場合は、障害年金を専門とする社会保険労務士に相談するのも良い方法です。
あなたが必要な支援を受けられることを心から願っています。

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