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「親が亡くなった後、何をすればいいのか」「手続きが多すぎて何から始めればいいかわからない」「障害のある子どもは一人で手続きできない」「期限がある手続きは何か」。親が亡くなった後、障害のある子どもが残された場合、通常の相続手続きに加えて、障害者特有の手続きが必要になります。
しかし、悲しみの中で多くの手続きを進めるのは大変です。本記事では、親の死後に必要な手続きを時系列で整理し、優先順位、期限、必要書類、相談先について詳しく解説します。事前に準備しておくべきこと、サポートを受ける方法についても説明します。
手続きの全体像
親が亡くなった後の手続きを、時系列で整理します。
時系列による分類
死亡直後(7日以内)
- 死亡届の提出
- 火葬許可申請
14日以内
- 年金の停止
- 健康保険の資格喪失
- 介護保険の資格喪失
- 世帯主変更届
できるだけ早く(1~3か月以内)
- 障害福祉サービスの手続き
- 障害年金の手続き
- 生活保護の申請(必要な場合)
- 公共料金の名義変更
- 銀行口座の凍結解除準備
3か月以内
- 相続放棄の判断
4か月以内
- 所得税の準確定申告
10か月以内
- 相続税の申告
1年以内
- 遺族年金の請求
- 成年後見制度の申立(必要な場合)
その他(期限なし)
- 不動産の名義変更
- 預貯金の相続手続き
- 遺言の執行
死亡直後の手続き(7日以内)
親が亡くなった直後に必要な手続きです。
1. 死亡届の提出
最も重要な手続き
死亡届は、死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。
提出先
- 死亡地、本籍地、届出人の住所地のいずれかの市区町村役場
必要書類
- 死亡届(医師が作成した死亡診断書と一体)
- 届出人の印鑑
届出人
- 親族、同居者、家主など
注意点
障害のある子どもが一人で手続きできない場合、きょうだい、親族、葬儀社、相談支援専門員などに協力してもらいます。
2. 火葬許可申請
死亡届と同時に
火葬許可申請書を提出し、火葬許可証を受け取ります。
提出先
- 死亡届と同じ市区町村役場
必要書類
- 火葬許可申請書
- 死亡届
14日以内の手続き
死亡後14日以内に行う必要がある手続きです。
1. 年金の停止手続き
重要
親が年金を受給していた場合、速やかに停止手続きをします。停止が遅れると、過払い金の返還が必要になります。
手続き先
- 年金事務所または年金相談センター
必要書類
- 年金受給権者死亡届(報告書)
- 年金証書
- 死亡を証明する書類(死亡診断書のコピーなど)
- 届出人の本人確認書類
期限
- 国民年金:死亡後14日以内
- 厚生年金:死亡後10日以内
注意点
マイナンバーと年金が紐づいている場合、自動的に停止される場合もありますが、念のため確認しましょう。
2. 健康保険の資格喪失手続き
親の健康保険
親が加入していた健康保険の資格喪失手続きをします。
国民健康保険の場合
手続き先
- 市区町村の国民健康保険窓口
必要書類
- 国民健康保険資格喪失届
- 親の保険証
- 死亡を証明する書類
期限
- 死亡後14日以内
健康保険(会社員)の場合
手続き先
- 親の勤務先または健康保険組合
必要書類
- 健康保険被保険者資格喪失届
- 親の保険証
- 死亡を証明する書類
期限
- 死亡後5日以内
扶養に入っていた障害者の手続き
親の健康保険の扶養に入っていた障害者は、扶養から外れます。国民健康保険に加入する必要があります。
手続き先
- 市区町村の国民健康保険窓口
必要書類
- 国民健康保険加入届
- 健康保険資格喪失証明書(親の勤務先または健康保険組合が発行)
- 本人確認書類
- マイナンバーカードまたは通知カード
3. 介護保険の資格喪失手続き
親が65歳以上の場合
親が65歳以上で介護保険に加入していた場合、資格喪失手続きをします。
手続き先
- 市区町村の介護保険窓口
必要書類
- 介護保険資格喪失届
- 介護保険証
- 死亡を証明する書類
期限
- 死亡後14日以内
4. 世帯主変更届
世帯に2人以上残る場合
親が世帯主で、障害のある子どもと他の家族が残った場合(3人以上の世帯が2人以上になる場合)、世帯主変更届を提出します。
手続き先
- 市区町村の住民課
必要書類
- 世帯主変更届
- 届出人の本人確認書類
- 印鑑(自治体によっては不要)
期限
- 死亡後14日以内
注意点
障害のある子どもが一人だけ残った場合、自動的に世帯主になるため、届け出は不要です。
できるだけ早く行う手続き(1~3か月以内)
期限は厳密に定められていませんが、できるだけ早く行うべき手続きです。
1. 障害福祉サービスの手続き
重要
障害福祉サービスを利用している場合、親の死亡により、利用者負担額が変わる可能性があります。
変更の理由
利用者負担額は、世帯の所得に応じて決まります。親が亡くなることで、世帯の所得が変わり、利用者負担額が減る可能性があります。
手続き先
- 市区町村の障害福祉課
必要書類
- 障害福祉サービス受給者証
- 世帯の変更を証明する書類(住民票など)
相談内容
- 利用者負担額の再判定
- サービス等利用計画の見直し
- グループホームや施設への入所(必要な場合)
相談支援専門員に連絡
相談支援事業所を利用している場合、相談支援専門員に親の死亡を伝え、今後のサポートを依頼します。
2. 障害年金の手続き
障害のある子どもが障害年金を受給している場合
親が亡くなっても、障害年金の受給は継続されます。特別な手続きは不要です。
ただし
年金の振込先口座が親名義の場合、口座変更が必要です。
手続き先
- 年金事務所
必要書類
- 年金受給権者住所・支払機関変更届
- 年金証書
- 本人名義の通帳
- 本人確認書類
成年後見人がいる場合
成年後見人が代理で手続きをします。
3. 生活保護の申請(必要な場合)
収入が不足する場合
親の収入がなくなり、障害年金だけでは生活できない場合、生活保護を申請します。
手続き先
- 市区町村の福祉事務所
必要書類
- 生活保護申請書
- 収入を証明する書類(年金証書など)
- 資産を証明する書類(預貯金通帳など)
- その他、福祉事務所が指定する書類
相談
まずは福祉事務所に相談しましょう。
4. 公共料金の名義変更
電気、ガス、水道、電話など
公共料金の契約を、親名義から障害のある子ども名義に変更します。
手続き先
- 各事業者
必要書類
- 本人確認書類
- 死亡を証明する書類
代理人による手続き
障害のある子どもが手続きできない場合、成年後見人、きょうだい、相談支援専門員などが代理で手続きします。
5. 銀行口座の確認
親の口座は凍結される
親が亡くなったことを銀行が知ると、親の口座は凍結されます。
凍結のタイミング
- 銀行が死亡を知ったとき
- 相続人が銀行に連絡したとき
凍結後
凍結後は、預金の引き出しや口座振替ができなくなります。
対応
親の口座から引き落とされている料金(電気、ガス、水道、携帯電話など)がある場合、名義変更または支払方法の変更が必要です。
注意点
親の口座が凍結される前に、勝手にお金を引き出すと、後でトラブルになる可能性があります。必要な場合は、他の相続人と相談しましょう。
6. 成年後見制度の申立(必要な場合)
判断能力が不十分な場合
障害のある子どもの判断能力が不十分で、親が後見人だった場合、新しい後見人を選任する必要があります。
手続き先
- 家庭裁判所
必要書類
- 後見開始の申立書
- 本人の戸籍謄本
- 本人の住民票
- 医師の診断書
- その他、家庭裁判所が指定する書類
後見人候補者
- きょうだい
- 親族
- 弁護士、司法書士、社会福祉士などの専門職
- 法人後見
相談
家庭裁判所、弁護士、司法書士、社会福祉協議会に相談しましょう。
3か月以内の手続き
親の死亡を知ってから3か月以内に行う必要がある手続きです。
相続放棄の判断
借金がある場合
親に借金がある場合、相続放棄を検討します。
期限
- 相続の開始を知った日から3か月以内
手続き先
- 家庭裁判所
必要書類
- 相続放棄申述書
- 親の戸籍謄本
- 本人の戸籍謄本
- その他、家庭裁判所が指定する書類
注意点
相続放棄をすると、プラスの財産(預貯金、不動産など)も相続できなくなります。慎重に判断しましょう。
相談
弁護士、司法書士に相談しましょう。
4か月以内の手続き
親の死亡後4か月以内に行う必要がある手続きです。
所得税の準確定申告
親の所得税
親が確定申告をしていた場合、または給与所得者でも一定の条件を満たす場合、準確定申告が必要です。
期限
- 相続の開始を知った日の翌日から4か月以内
手続き先
- 親の住所地の税務署
必要書類
- 所得税の準確定申告書
- 親の源泉徴収票
- その他、収入や控除を証明する書類
相談
税務署、税理士に相談しましょう。
10か月以内の手続き
親の死亡後10か月以内に行う必要がある手続きです。
相続税の申告
相続財産が基礎控除を超える場合
相続財産の総額が、基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合、相続税の申告が必要です。
期限
- 相続の開始を知った日の翌日から10か月以内
手続き先
- 親の住所地の税務署
必要書類
- 相続税の申告書
- 相続財産の評価資料
- その他、税務署が指定する書類
障害者控除
障害のある相続人は、相続税の障害者控除が受けられます。
控除額
- 一般障害者:10万円 × (85歳 – 相続時の年齢)
- 特別障害者:20万円 × (85歳 – 相続時の年齢)
相談
税務署、税理士に相談しましょう。
1年以内の手続き
親の死亡後1年以内に行うべき手続きです。
遺族年金の請求
要件を満たす場合
障害のある子どもが、遺族年金の受給要件を満たす場合、請求します。
遺族基礎年金の要件
- 親が国民年金に加入していた
- 子どもが18歳到達年度の末日まで、または20歳未満で障害等級1級または2級
- 生計を維持されていた
遺族厚生年金の要件
- 親が厚生年金に加入していた
- 子どもが18歳到達年度の末日まで、または20歳未満で障害等級1級または2級
- 生計を維持されていた
期限
- 時効は5年ですが、できるだけ早く請求しましょう
手続き先
- 年金事務所
必要書類
- 遺族年金裁定請求書
- 親の年金手帳
- 死亡診断書のコピー
- 世帯全員の住民票
- 本人の収入を証明する書類
- その他、年金事務所が指定する書類
相談
年金事務所、社会保険労務士に相談しましょう。
期限のない手続き(できるだけ早く)
期限はありませんが、できるだけ早く行うべき手続きです。
1. 不動産の名義変更(相続登記)
実家などの不動産
親名義の不動産を、相続人名義に変更します。
手続き先
- 法務局
必要書類
- 登記申請書
- 親の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 遺産分割協議書(遺産分割をした場合)
- 相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
費用
- 登録免許税:固定資産税評価額の0.4%
相談
司法書士に相談しましょう。
2024年4月から義務化
相続登記は、2024年4月1日から義務化されました。相続を知った日から3年以内に登記する必要があります。
2. 預貯金の相続手続き
親の預貯金
親名義の預貯金を、相続人が相続します。
手続き先
- 各金融機関
必要書類
- 相続手続依頼書(各金融機関が指定)
- 親の通帳、キャッシュカード
- 親の戸籍謄本(出生から死亡まで)
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 遺産分割協議書(遺産分割をした場合)
注意点
複数の銀行に口座がある場合、それぞれの銀行で手続きが必要です。
3. 遺言の執行
遺言書がある場合
親が遺言書を残している場合、遺言の内容に従って遺産を分けます。
手続き
- 遺言執行者が指定されている場合、遺言執行者が手続きを行う
- 遺言執行者がいない場合、相続人全員で手続きを行う
相談
弁護士、司法書士に相談しましょう。
障害者特有の手続き
障害者が親を亡くした場合、特有の手続きや検討事項があります。
1. 住まいの確保
グループホームや施設への入所
親と同居していた場合、住まいの確保が必要です。
選択肢
- グループホーム
- 入所施設
- 一人暮らし(支援付き)
- きょうだいや親族との同居
- 実家に住み続ける(支援付き)
手続き先
- 市区町村の障害福祉課
- 相談支援事業所
2. 日常生活の支援
相談支援事業所との連携
相談支援専門員に、今後のサポートを依頼します。
支援内容
- 住まいの確保
- 福祉サービスの調整
- 成年後見制度の利用
- 日常生活の見守り
3. 財産管理
成年後見制度の利用
判断能力が不十分な場合、成年後見制度を利用し、後見人に財産管理を任せます。
日常生活自立支援事業
判断能力が比較的ある場合、日常生活自立支援事業を利用し、金銭管理をサポートしてもらいます。
4. きょうだいとの関係
役割分担
きょうだいがいる場合、今後の役割分担を話し合います。
注意点
- きょうだいだけに負担をかけない
- 福祉サービスを積極的に活用
事前に準備しておくべきこと
親が元気なうちに、以下を準備しておくことで、死後の手続きがスムーズになります。
1. エンディングノート、ライフプランノートの作成
情報をまとめる
親が、以下の情報をまとめておきます。
内容
- 障害のある子どもの基本情報
- 障害の状態、特性
- 病歴、服薬
- 利用している福祉サービス
- 相談支援事業所の連絡先
- 預貯金口座
- 不動産
- 借金
- 保険
- 年金
- 遺言書の有無
- 葬儀の希望
- 親族の連絡先
2. 遺言書の作成
公正証書遺言
公正証書遺言を作成しておくことで、相続手続きがスムーズになります。
3. 成年後見制度の検討
任意後見契約
親が元気なうちに、将来の後見人を決めておく任意後見契約を結ぶことも選択肢です。
4. きょうだいとの話し合い
親亡き後の役割分担
きょうだいと、親亡き後の役割分担を話し合っておきます。
5. 相談支援専門員との関係構築
継続的な相談相手
相談支援事業所を利用し、相談支援専門員と関係を築いておきます。
サポートを受ける方法
手続きが多すぎて一人では難しい場合、以下のサポートを受けられます。
1. 相談支援専門員
最も重要なサポート
相談支援専門員に連絡し、今後のサポートを依頼します。
サポート内容
- 手続きの案内
- 関係機関への連絡調整
- 住まいの確保
- 福祉サービスの調整
2. 市区町村の障害福祉課
相談窓口
市区町村の障害福祉課に相談します。
サポート内容
- 手続きの案内
- 福祉サービスの紹介
3. 社会福祉協議会
日常生活自立支援事業
判断能力が比較的ある場合、日常生活自立支援事業を利用できます。
4. 弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士
専門家のサポート
複雑な手続きは、専門家に依頼します。
相談先
- 弁護士:相続、遺産分割、成年後見制度
- 司法書士:不動産の名義変更、成年後見制度
- 税理士:相続税、準確定申告
- 社会保険労務士:年金
法テラス
経済的に余裕がない場合、法テラス(日本司法支援センター)に相談すると、無料または低額で弁護士や司法書士に相談できます。
電話
- 0570-078374
5. 家族会、親の会
ピアサポート
同じ経験をした人からアドバイスをもらえます。
6. きょうだい、親族
家族の協力
きょうだいや親族に協力を求めます。
まとめ
親の死後、障害のある子どもには、通常の相続手続きに加えて、障害者特有の手続きが必要です。
死亡直後(7日以内)は、死亡届の提出と火葬許可申請。14日以内は、年金の停止、健康保険の資格喪失、介護保険の資格喪失、世帯主変更届。できるだけ早く(1~3か月以内)は、障害福祉サービスの手続き、障害年金の手続き、生活保護の申請、公共料金の名義変更、銀行口座の確認、成年後見制度の申立。3か月以内は相続放棄の判断、4か月以内は準確定申告、10か月以内は相続税の申告、1年以内は遺族年金の請求。期限のない手続きとして、不動産の名義変更、預貯金の相続手続き、遺言の執行があります。
障害者特有の手続きとして、住まいの確保、日常生活の支援、財産管理、きょうだいとの関係調整があります。
事前に準備しておくべきことは、エンディングノートの作成、遺言書の作成、成年後見制度の検討、きょうだいとの話し合い、相談支援専門員との関係構築です。
一人で抱え込まず、相談支援専門員、市区町村の障害福祉課、専門家(弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士)、家族会、きょうだい、親族などのサポートを受けながら、一つずつ進めていきましょう。
主な相談窓口
相談支援事業所
- 手続き全般のサポート、関係機関との調整
市区町村の障害福祉課
- 福祉サービスの手続き
法テラス
- 電話:0570-078374
- 無料または低額の法律相談
一人で悩まず、必ずサポートを受けてください。

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