障害児福祉手当はもらえるか 対象者と申請方法

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障害児福祉手当をもらえるのか、どんな条件があるのか、いくらもらえるのかなど、障害児福祉手当について知りたい方に向けて、対象者、金額、申請方法、審査基準、他の手当との違い、注意点などを詳しく解説します。

障害児福祉手当とは

障害児福祉手当とは何かについて説明します。

重度障害児のための手当です。精神または身体に重度の障害があり、日常生活において常時介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の児童に支給される手当です。

国の制度です。国の制度で、全国一律の基準、金額です。市区町村が窓口になりますが、財源は国と都道府県です。

月額約15,000円です。令和6年度は、月額15,690円です。年額約18.8万円です。毎年物価スライドにより改定されます。

年4回支給されます。2月、5月、8月、11月の年4回、3ヶ月分ずつ振り込まれます。

所得制限があります。本人、扶養義務者配偶者、父母、子、兄弟姉妹などの所得が一定額を超えると、支給されません。

20歳未満が対象です。20歳になると、障害児福祉手当は終了します。代わりに、特別障害者手当月額約28,000円の対象になる可能性があります。

在宅が条件です。施設に入所している場合、障害を理由に年間3ヶ月を超えて入院している場合は、支給されません。

対象者の基準

障害児福祉手当の対象者の基準について説明します。

法律で定められています。障害児福祉手当法施行令別表第1で、対象となる障害の程度が定められています。非常に厳しい基準です。

重度の障害が必要です。特別児童扶養手当より、はるかに厳しい基準です。日常生活において常時介護を必要とする状態が条件です。

複数の障害がある場合です。単一の障害では基準に該当しなくても、複数の障害を併せ持つ場合、総合的に判断されることがあります。

身体障害の基準です。視覚障害両眼の視力の和が0.02以下、聴覚障害両耳の聴力レベルが100デシベル以上、肢体不自由両上肢の機能に著しい障害、両下肢の機能に著しい障害、体幹の機能障害で座位または起立位を保つことが困難、内部障害心臓、腎臓、呼吸器、膀胱または直腸、小腸、肝臓の機能障害で日常生活が著しく制限されるなどです。

知的障害の基準です。知的障害があり、日常生活において常時介護を必要とする程度です。具体的には、IQおおむね20以下、または20から35程度で身の回りのことがほとんどできない状態です。療育手帳の最重度、重度の一部が目安です。

精神障害の基準です。精神障害があり、日常生活において常時介護を必要とする程度です。統合失調症、そううつ病などで、日常生活能力が著しく制限される場合です。

重複障害の場合です。例えば、中度の知的障害と中度の身体障害を併せ持つ場合、それぞれ単独では該当しなくても、総合的に判断され該当することがあります。

医療的ケアが必要な場合です。人工呼吸器、経管栄養、吸引などの医療的ケアが常時必要な場合、該当する可能性が高いです。

金額

障害児福祉手当の金額について説明します。

月額15,690円令和6年度です。令和6年度2024年度の金額は、月額15,690円です。年額約18.8万円です。

毎年改定されます。物価スライドにより、毎年4月に改定されます。物価が上がれば増額、下がれば減額されます。

年4回の支給です。2月、5月、8月、11月の年4回、前月までの3ヶ月分がまとめて振り込まれます。例えば、2月には11月、12月、1月分が振り込まれます。

初回の支給です。認定された月の翌月分から支給されます。申請月ではなく、認定された月からです。遡って支給されることはありません。

振込先です。申請者本人または保護者の口座に振り込まれます。

税金はかかりません。障害児福祉手当は非課税です。所得税、住民税はかかりません。

他の収入への影響です。障害児福祉手当は、収入として扱われません。生活保護の収入認定からも除外されます。

所得制限

障害児福祉手当の所得制限について説明します。

本人の所得です。児童本人の所得が、年間約360万円を超えると、支給停止になります。未成年の場合、本人に所得があることは稀です。

扶養義務者の所得です。扶養義務者配偶者、父母、子、兄弟姉妹などの所得が一定額を超えると、支給停止になります。扶養親族等の数により金額が異なります。

扶養義務者の所得制限額です。扶養親族等が0人の場合、約628万円、1人の場合、約653万円、2人の場合、約674万円です。1人増えるごとに、約21万円加算されます。

所得とは何かです。収入から必要経費、給与所得控除などを引いた額です。給与所得の場合、年収から給与所得控除を引いた金額です。

所得の計算です。前年1月から12月の所得で判定されます。1月から6月分の手当は前々年の所得、7月から12月分の手当は前年の所得で判定されます。

世帯分離しても関係ありません。住民票で世帯分離しても、扶養義務者の所得制限は適用されます。生計が同一かどうかで判断されます。

障害児福祉手当自体は所得に含まれません。受給している障害児福祉手当は、所得に含まれません。

申請方法

障害児福祉手当の申請方法について説明します。

市区町村の障害福祉課に申請します。住所地の市区町村役場の障害福祉課に申請します。窓口で申請書をもらいます。

必要書類です。申請書、診断書障害児福祉手当用の様式、戸籍謄本または住民票、本人と扶養義務者のマイナンバーカードまたは通知カード、振込先口座の通帳のコピー、所得証明書不要な場合もあり、年金証書特別児童扶養手当などを受給している場合などです。

診断書が最も重要です。障害児福祉手当用の診断書様式があります。主治医に作成してもらいます。障害の程度、日常生活の状況などが詳しく記載されます。

診断書の費用です。診断書の作成費用は、数千円から1万円程度かかります。自費です。

審査が行われます。提出された診断書をもとに、都道府県または政令指定都市の審査会で審査されます。基準に該当するか判定されます。

認定または却下です。審査の結果、認定または却下が決まります。認定されると、認定通知書が届きます。却下された場合、理由が記載されます。

審査期間です。申請から認定まで、通常1〜3ヶ月かかります。自治体により異なります。

初回の振込です。認定されると、認定月の翌月分から支給されます。次の支給月2月、5月、8月、11月にまとめて振り込まれます。

不服申し立てです。却下された場合、不服がある時は、審査請求ができます。都道府県知事に対して行います。3ヶ月以内に申請します。

特別児童扶養手当との違い

障害児福祉手当と特別児童扶養手当の違いについて説明します。

対象となる障害の程度が違います。障害児福祉手当は重度のみ、特別児童扶養手当は中度以上が対象です。障害児福祉手当の方が、はるかに厳しい基準です。

金額が違います。障害児福祉手当は月額約1.6万円、特別児童扶養手当1級は月額約5.5万円、2級は月額約3.7万円です。特別児童扶養手当の方が金額が大きいです。

併給できます。障害児福祉手当と特別児童扶養手当は、併給できます。両方の要件を満たせば、両方もらえます。

受給者が違います。障害児福祉手当は児童本人が受給者、特別児童扶養手当は保護者が受給者です。

年齢制限が違います。障害児福祉手当は20歳未満、特別児童扶養手当も20歳未満です。どちらも20歳になると終了します。

所得制限の対象が違います。障害児福祉手当は本人と扶養義務者、特別児童扶養手当は保護者の所得が対象です。

施設入所の扱いが違います。障害児福祉手当は施設入所で停止、特別児童扶養手当も施設入所で停止です。どちらも在宅が条件です。

更新・現況届

障害児福祉手当の更新や現況届について説明します。

毎年現況届が必要です。毎年8月に、現況届を提出します。これを提出しないと、手当が停止されます。忘れずに提出します。

現況届の内容です。住所、氏名、所得、障害の状況などに変更がないか確認します。変更がなくても、毎年提出が必要です。

所得状況届も兼ねています。現況届と同時に、所得状況届も提出します。前年の所得を申告します。マイナンバーで確認される場合、提出不要なこともあります。

診断書の再提出です。2年から5年ごとに、診断書の再提出が求められます。障害の状態が変わっていないか確認されます。

症状が改善した場合です。診断書の再提出時、症状が改善し、基準に該当しなくなった場合、手当が停止されます。

20歳になったら終了です。20歳の誕生日の前月分までで、障害児福祉手当は終了します。代わりに、特別障害者手当月額約28,000円の対象になる可能性があります。切り替えの手続きをします。

転居した場合です。他の市区町村に転居した場合、転出先の市区町村で手続きが必要です。受給者証を持参します。

支給停止になる場合

障害児福祉手当の支給が停止される場合について説明します。

施設に入所した場合です。障害者支援施設、児童福祉施設などに入所した場合、入所日の翌月から支給停止になります。退所すれば、再開されます。

3ヶ月を超えて入院した場合です。障害を理由に、継続して3ヶ月を超えて入院した場合、4ヶ月目から支給停止になります。退院すれば、再開されます。

所得制限に該当した場合です。本人または扶養義務者の所得が制限額を超えた場合、支給停止になります。翌年度、所得が下がれば、再開されます。

障害の程度が軽くなった場合です。診断書の再提出時、障害の程度が軽くなり、基準に該当しなくなった場合、支給停止になります。

20歳になった場合です。20歳の誕生日の前月分までで終了します。特別障害者手当への切り替えを検討します。

死亡した場合です。児童が死亡した場合、死亡日の属する月分までで終了します。

現況届を提出しなかった場合です。現況届を提出しないと、8月分から支給停止になります。提出すれば、遡って支給されます。

よくある質問

障害児福祉手当についてよくある質問について説明します。

療育手帳があればもらえますか。療育手帳があっても、自動的にもらえるわけではありません。別途申請が必要です。療育手帳の最重度、重度の一部が目安ですが、必ずもらえるとは限りません。

特別児童扶養手当と併給できますか。できます。要件を満たせば、両方受給できます。

身体障害者手帳の等級で分かりますか。身体障害者手帳1級、一部の2級が目安です。ただし、手帳の等級と障害児福祉手当の基準は、必ずしも一致しません。

発達障害でももらえますか。発達障害のみでは、通常は該当しません。知的障害を伴い、日常生活において常時介護を必要とする状態であれば、該当する可能性があります。

申請してどれくらいでもらえますか。申請から認定まで1〜3ヶ月、その後、次の支給月2月、5月、8月、11月に振り込まれます。申請から初回振込まで、最長6ヶ月程度かかることもあります。

却下されたらもう申請できませんか。できます。状態が悪化した場合、再度申請できます。却下された理由を確認し、次回の申請に備えます。

遡って支給されますか。されません。認定された月の翌月分から支給されます。早めに申請することが重要です。

所得制限で停止されたら再開されますか。翌年度、所得が制限額以下になれば、再開されます。毎年の現況届で判定されます。

入院したらすぐに停止されますか。3ヶ月以内の入院なら、停止されません。3ヶ月を超えると、4ヶ月目から停止されます。

まとめ

障害児福祉手当は重度障害児のための手当で月額約1.6万円、年額約18.8万円が支給され、対象は日常生活で常時介護が必要な20歳未満の在宅児童です。

身体障害視力、聴覚、肢体不自由、内部障害の重度、知的障害IQおおむね20以下または35以下で身の回りのことができない、医療的ケアが常時必要な場合などが該当し、特別児童扶養手当より厳しい基準です。

申請は市区町村の障害福祉課で診断書が重要、審査に1〜3ヶ月かかり、所得制限があり、特別児童扶養手当と併給可能です。療育手帳の最重度・重度が目安ですが別途申請が必要で、早めの申請をお勧めします。

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