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障害のある子どもは年金がもらえるのか、いつからもらえるのか、いくらもらえるのかなど、障害年金について知りたい方に向けて、制度の概要、対象者、金額、申請方法、注意点などを詳しく解説します。
障害児と障害年金の基本
障害児と障害年金の基本について説明します。
20歳からもらえます。障害のある子どもは、原則として20歳になってから障害年金をもらえます。20歳未満の子どもは、基本的に障害年金はもらえません。
20歳前障害による障害基礎年金です。正式には、20歳前障害による障害基礎年金と呼ばれます。生まれつきの障害、20歳前に発症した障害が対象です。
年金保険料を払っていなくてももらえます。通常の障害年金は、年金保険料を一定期間納めていることが条件ですが、20歳前障害の場合、保険料を払っていなくてももらえます。
所得制限があります。ただし、本人の所得が一定額を超えると、年金の一部または全額が支給停止になります。所得制限があることが特徴です。
障害の程度により1級と2級があります。障害の程度により、障害基礎年金1級または2級が支給されます。3級はありません。
一生涯もらえます。一度認定されれば、基本的に一生涯もらえます。ただし、定期的な診断書提出による更新があります。
特別児童扶養手当とは別です。20歳未満の間は、障害年金の代わりに特別児童扶養手当がもらえることがあります。別の制度です。
対象者
障害年金の対象者について説明します。
20歳以上であることです。20歳の誕生日の前日から申請できます。20歳未満は対象外です。
初診日が20歳前であることです。障害の原因となった病気やケガで初めて医師の診察を受けた日初診日が20歳前であることが条件です。
障害認定日に障害等級に該当することです。障害認定日通常は初診日から1年6ヶ月後に、障害等級1級または2級に該当することが条件です。
先天性の障害も対象です。生まれつきの障害知的障害、ダウン症、脳性麻痺など、20歳前に発症した発達障害自閉症、ADHDなども対象です。
身体障害だけでなく知的障害・精神障害も対象です。身体障害だけでなく、知的障害、精神障害統合失調症、うつ病、双極性障害など、発達障害、てんかんなども対象です。
障害者手帳がなくてももらえます。障害者手帳身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳がなくても、障害年金はもらえます。別の制度です。
日本国内に住所があることです。原則として、日本国内に住所があることが条件です。
障害等級の基準
障害等級の基準について説明します。
1級と2級があります。障害基礎年金には1級と2級があります。3級はありません。厚生年金の障害年金には3級がありますが、20歳前障害の場合は基礎年金のみです。
1級の基準です。日常生活において、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度の障害です。例:両眼の視力の和が0.04以下、両上肢の機能に著しい障害、知的障害で常時介助が必要など。
2級の基準です。日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害です。例:両眼の視力の和が0.05以上0.08以下、知的障害で日常生活に著しい制限がある、精神障害で日常生活が著しく困難など。
知的障害の認定基準です。IQ知能指数だけでなく、日常生活能力、社会性などを総合的に判断します。IQ35以下は1級の可能性、IQ50以下は2級の可能性がありますが、一概には言えません。
発達障害の認定基準です。ASD、ADHDなどの発達障害も対象です。日常生活能力、コミュニケーション能力、就労能力などを総合的に判断します。2級に認定されることが多いです。
精神障害の認定基準です。統合失調症、うつ病、双極性障害などです。日常生活能力、就労能力などを総合的に判断します。
身体障害の認定基準です。視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、内部障害心臓、腎臓、呼吸器などなどです。それぞれ詳細な基準があります。
複数の障害がある場合です。複数の障害がある場合、総合的に判断されます。単独では2級でも、複数あると1級になることがあります。
支給額
障害年金の支給額について説明します。
令和6年度の金額です。以下は令和6年度2024年度4月分からの金額です。毎年度、物価スライドにより改定されます。
1級の年額です。年額1,020,000円月額約85,000円です。2級の1.25倍の金額です。
2級の年額です。年額816,000円月額68,000円です。
子の加算です。18歳到達年度末までの子、または20歳未満の障害のある子がいる場合、子の加算があります。1人目・2人目は各年額234,800円、3人目以降は各年額78,300円です。
所得制限による支給停止です。本人の所得が一定額を超えると、年金が減額または停止されます。所得が4,721,000円を超えると全額停止、3,704,000円を超えると半額停止です。ただし、扶養親族の数により金額が変わります。
支給月です。年金は偶数月2月、4月、6月、8月、10月、12月に2ヶ月分ずつ支給されます。
初回の支給です。認定されると、20歳に遡って支給されます。20歳から申請までの分がまとめて振り込まれます。
税金はかかりません。障害年金は非課税です。所得税、住民税はかかりません。
特別児童扶養手当との関係
特別児童扶養手当との関係について説明します。
20歳未満は特別児童扶養手当です。20歳未満の障害児には、障害年金の代わりに特別児童扶養手当が支給されることがあります。親が受給します。
対象者です。20歳未満の障害児を養育している父母等が対象です。身体障害、知的障害、精神障害、発達障害などが対象です。
等級です。1級重度と2級中度があります。障害年金の等級とは別の基準です。
支給額令和6年度です。1級は月額55,350円、2級は月額36,860円です。
所得制限です。父母等の所得が一定額を超えると、支給されません。所得制限があります。
20歳で切り替わります。20歳になると、特別児童扶養手当は終了し、障害年金に切り替わります。親が受給者から、本人が受給者になります。
金額が増えます。特別児童扶養手当1級月額55,350円から、障害基礎年金1級月額約85,000円に増えます。
併給できません。特別児童扶養手当と障害年金は、併給できません。20歳前は手当、20歳からは年金です。
申請方法
障害年金の申請方法について説明します。
20歳の誕生日の前日から申請できます。20歳の誕生日の前日以降、いつでも申請できます。誕生日の3ヶ月前から準備を始めるのが理想です。
申請先です。住所地の市区町村役場の年金窓口、または年金事務所に申請します。
必要書類です。年金請求書、診断書、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書、戸籍謄本、住民票、所得証明書、振込先口座の通帳のコピー、マイナンバーカードまたは通知カードなどです。
診断書が最も重要です。診断書が最も重要な書類です。医師に作成してもらいます。障害年金用の診断書様式があります。
診断書の種類です。障害の種類により、診断書の様式が異なります。精神の障害、知的障害、肢体の障害、視覚・聴覚の障害など、8種類の様式があります。
診断書の作成費用です。診断書の作成費用は、数千円〜1万円程度かかります。自費です。
病歴・就労状況等申立書です。本人または家族が記入します。発病から現在までの経過、日常生活の状況、就労状況などを詳しく書きます。重要な書類です。
受診状況等証明書です。初診日を証明する書類です。初診の病院に作成してもらいます。カルテが残っていない場合、別の方法で証明します。
審査期間です。申請から決定まで、通常3〜4ヶ月かかります。長い場合、6ヶ月以上かかることもあります。
認定されたら振込です。認定されると、年金証書が届きます。その後、2ヶ月分ずつ偶数月に振り込まれます。初回は、20歳に遡った分がまとめて振り込まれます。
不支給の場合です。不支給の決定が出た場合、不服申し立て審査請求ができます。3ヶ月以内に申し立てます。
診断書の書き方のポイント
診断書の書き方のポイントについて説明します。
日常生活能力を詳しく書いてもらうことです。診断書には、日常生活能力を評価する欄があります。できないこと、困難なことを詳しく書いてもらいます。
一番調子が悪い時の状態を書いてもらうことです。調子が良い時ではなく、一番調子が悪い時の状態を書いてもらいます。波がある場合、悪い方を基準にします。
具体的なエピソードを伝えることです。医師に、具体的なエピソードを伝えます。こういうことができない、こういう時にパニックになるなどです。
通院頻度が少ない場合です。通院頻度が少ない例:年に数回と、医師が日常生活の様子を把握していないことがあります。事前に、日常生活の様子を詳しく伝えます。
複数の病院にかかっている場合です。複数の病院にかかっている場合、最もよく診てもらっている医師に診断書を依頼します。
主治医が障害年金に詳しくない場合です。主治医が障害年金に詳しくない場合、診断書の書き方が不十分なことがあります。社会保険労務士に相談することも検討します。
診断書の下書きを作ることです。病歴・就労状況等申立書の内容をもとに、診断書の下書きを作り、医師に見せることも有効です。
更新と診断書提出
障害年金の更新と診断書提出について説明します。
定期的な診断書提出が必要です。障害年金は、一度認定されても、定期的に診断書を提出し、障害の状態を確認されます。これを更新といいます。
更新の頻度です。1年後、2年後、3年後、5年後など、人により異なります。年金証書に次回診断書提出年月が記載されています。
永久認定もあります。障害の状態が一生変わらないと判断された場合、永久認定になります。診断書提出は不要になります。
診断書提出のお知らせが届きます。診断書提出の時期が近づくと、日本年金機構から診断書提出のお知らせが届きます。期限までに提出します。
診断書を提出しないとどうなるかです。診断書を提出しないと、年金が停止されます。必ず期限内に提出します。
障害の状態が軽くなった場合です。診断書により、障害の状態が軽くなったと判断されると、等級が下がる1級から2級など、または支給停止になることがあります。
障害の状態が重くなった場合です。障害の状態が重くなった場合、額改定請求をすることで、等級を上げる2級から1級ことができます。
所得制限の詳細
所得制限の詳細について説明します。
本人の所得が対象です。20歳前障害による障害基礎年金には、所得制限があります。本人の所得が一定額を超えると、年金が減額または停止されます。
所得の基準です。前年の所得で判断されます。1月から6月分の年金は前々年の所得、7月から12月分の年金は前年の所得で判断されます。
所得とは何かです。収入から必要経費、給与所得控除などを引いた額です。給与所得の場合、年収から給与所得控除を引いた金額です。
全額支給停止の基準です。所得が4,721,000円を超えると、年金が全額支給停止されます。ただし、扶養親族の数により金額が変わります。扶養親族が1人増えるごとに、38万円加算されます。
半額支給停止の基準です。所得が3,704,000円を超えると、年金が半額支給停止されます。ただし、扶養親族の数により金額が変わります。
障害年金は所得に含まれません。障害年金自体は非課税で、所得に含まれません。働いて得た給与、事業所得などが対象です。
就労継続支援A型の給与は所得に含まれます。A型事業所で働いて得た給与は、所得に含まれます。所得制限の対象です。
就労継続支援B型の工賃は所得に含まれません。B型事業所の工賃は、雑所得として所得に含まれますが、必要経費を引くとほとんど残らず、実質的に影響しないことが多いです。
親の所得は関係ありません。所得制限は本人の所得が対象です。親の所得は関係ありません。これが特別児童扶養手当と違う点です。
他の制度との併給
他の制度との併給について説明します。
障害者手帳との関係です。障害者手帳身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳と障害年金は別の制度です。併給できます。手帳を持っていなくても年金はもらえます。
特別児童扶養手当との関係です。20歳前は特別児童扶養手当、20歳からは障害年金です。併給できません。20歳で切り替わります。
特別障害者手当との関係です。特別障害者手当20歳以上の重度障害者に支給される手当と障害年金は、併給できます。両方もらえます。
生活保護との関係です。生活保護を受けている場合でも、障害年金はもらえます。ただし、障害年金の金額分、生活保護費が減額されます。
遺族年金との関係です。遺族年金と障害年金は、原則として併給できません。どちらか一方を選択します。ただし、遺族厚生年金と障害基礎年金など、一部併給できる組み合わせもあります。
老齢年金との関係です。65歳になると、老齢年金か障害年金のどちらかを選択します。通常、金額が多い方を選びます。
親の扶養との関係です。親の扶養に入っていても、障害年金はもらえます。関係ありません。
申請のサポート
障害年金申請のサポートについて説明します。
市区町村の年金窓口で相談できます。住所地の市区町村役場の年金窓口で相談できます。申請方法、必要書類などを教えてもらえます。
年金事務所で相談できます。年金事務所でも相談できます。予約制のことが多いです。電話で予約します。
障害年金相談センターです。一部の自治体には、障害年金相談センターがあります。専門的な相談ができます。
社会保険労務士に依頼できます。障害年金の申請は複雑なため、社会保険労務士に依頼することもできます。有料です。成功報酬制が多いです。年金額の2ヶ月分程度が相場です。
無料相談会もあります。社会保険労務士会などが、無料相談会を開催していることがあります。活用します。
発達障害者支援センターでも相談できます。発達障害の場合、発達障害者支援センターでも相談できます。申請のサポート、社労士の紹介などをしてもらえます。
障害者団体・家族会でも情報が得られます。障害者団体、家族会で、障害年金の情報、経験談などが得られます。
まとめ
障害児は20歳から障害年金がもらえます。
基本は、20歳からもらえる、20歳前障害による障害基礎年金、年金保険料を払っていなくてももらえる、所得制限がある本人の所得、障害の程度により1級と2級、一生涯もらえる定期的な更新あり、特別児童扶養手当とは別20歳で切り替わるなどです。
対象者は、20歳以上、初診日が20歳前、障害認定日に障害等級に該当、先天性の障害も対象、身体障害・知的障害・精神障害・発達障害すべて対象、障害者手帳がなくてももらえる、日本国内に住所があることなどです。
障害等級の基準は、1級日常生活で他人の介助が必要、2級日常生活が著しく制限される、知的障害・発達障害・精神障害・身体障害それぞれの認定基準、複数の障害がある場合は総合的に判断などです。
支給額令和6年度は、1級年額1,020,000円月額約85,000円、2級年額816,000円月額68,000円、子の加算あり、所得制限による支給停止あり全額停止4,721,000円超・半額停止3,704,000円超、偶数月に2ヶ月分ずつ支給、非課税などです。
特別児童扶養手当との関係は、20歳未満は手当、20歳で障害年金に切り替わり、親が受給者から本人が受給者に、金額が増える手当1級月額55,350円から年金1級月額約85,000円、併給できないなどです。
申請方法は、20歳の誕生日の前日から申請可、市区町村役場または年金事務所に申請、必要書類診断書が最重要、病歴・就労状況等申立書、受診状況等証明書など、審査期間3〜4ヶ月、認定されたら20歳に遡って支給、不支給なら審査請求可などです。
診断書の書き方のポイント、更新と診断書提出定期的な提出が必要、永久認定もあり、所得制限の詳細本人の所得が対象、親の所得は関係ない、他の制度との併給障害者手帳・特別障害者手当は併給可、特別児童扶養手当・遺族年金は併給不可、申請のサポート年金窓口、年金事務所、社会保険労務士、発達障害者支援センター、障害者団体・家族会も重要です。
障害児の障害年金について知りたい方は、まず市区町村の年金窓口、年金事務所に相談してください。20歳の誕生日の3ヶ月前から準備を始めてください。診断書の作成を医師に依頼し、病歴・就労状況等申立書を丁寧に記入してください。申請が複雑な場合、社会保険労務士に依頼することも検討してください。障害年金は、障害のある人の生活を支える重要な制度です。該当する可能性がある方は、必ず申請してください。

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