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精神障害者保健福祉手帳は、精神疾患により長期にわたり日常生活や社会生活に制約がある人に交付される手帳です。1級、2級、3級の3段階があり、2級は中等度の精神障害がある人が対象です。
統合失調症、気分障害(うつ病、双極性障害)、てんかん、発達障害、高次脳機能障害など様々な精神疾患が対象となります。
手帳を取得することで、税制優遇、公共料金の割引、障害者雇用枠での就労、障害年金の受給(別途申請が必要)など様々な支援が受けられます。
「手帳を持つことに抵抗がある」と感じる人もいますが、手帳は生活を支える重要なツールです。
この記事では精神障害者保健福祉手帳2級の取得要件、申請方法、受けられる支援、メリット・デメリットについて詳しく解説します。
精神障害者保健福祉手帳とは
定義
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもので、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(精神保健福祉法)に基づき交付される手帳です。
目的
精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持つ人が様々な支援策を受けやすくすることを目的としています。
等級
1級
精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの。常時援助を必要とする。
2級
精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は困難で、労働により収入を得ることができない程度。
3級
精神障害であって、日常生活もしくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活もしくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの。労働が著しい制限を受ける。
対象疾患
すべての精神疾患が対象です。
- 統合失調症、統合失調症型障害および妄想性障害
- 気分(感情)障害(うつ病、双極性障害など)
- てんかん
- 薬物やアルコールによる急性中毒またはその依存症
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉スペクトラム症、注意欠如・多動症、学習障害など)
- その他の精神疾患(ストレス関連障害、適応障害、パーソナリティ障害、摂食障害など)
知的障害との違い
知的障害は療育手帳の対象です。精神障害者保健福祉手帳とは別の制度です。ただし知的障害を伴う発達障害など、精神症状がある場合は精神障害者保健福祉手帳も取得できることがあります。
有効期間
2年間です。2年ごとに更新手続きが必要です。
精神障害者保健福祉手帳2級の基準
2級の定義(再掲)
精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
2級の判定基準
厚生労働省の「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準」に基づき判定されます。
総合判定
- 精神疾患の存在の確認
- 精神疾患(機能障害)の状態の確認
- 能力障害(活動制限)の状態の確認
- これらを総合的に判断
能力障害の評価項目
以下の8項目について評価します。
- 適切な食事: 配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできない
- 身辺の清潔保持: 洗面、洗髪、入浴などの身体の衛生保持や、着替え等ができない。または助言や援助を必要とする
- 金銭管理と買い物: 金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほとんどできない
- 通院と服薬: 規則的に通院や服薬を行うことができない
- 他人との意思伝達および対人関係: 他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団に参加するなどが適切にできない
- 身辺の安全保持および危機対応: 事故等の危険から身を守る能力がない
- 社会性: 銀行での金銭の出し入れや、公共施設等の利用が一人で適切にできない
- 趣味・娯楽への関心、文化的社会的活動への参加: 欠如しており、社会的孤立につながっている
2級の目安
これらの項目のうち、複数の項目で援助が必要、または著しい制限がある状態。
疾患別の2級の例
統合失調症
陽性症状(幻覚、妄想)または陰性症状(意欲の低下、感情の平板化)があり、日常生活に著しい制限。服薬により症状は軽減しているが、対人関係、社会生活に困難。就労は困難または著しく制限される。
気分障害(うつ病、双極性障害)
抑うつエピソードまたは躁状態が反復し、日常生活に著しい制限。意欲の低下、興味の喪失、疲労感などにより、家事、仕事が困難。対人関係も制限される。
てんかん
発作が月に1回以上あり、または発作が抑制されていても精神症状や認知機能障害により日常生活に著しい制限。
発達障害
社会的コミュニケーションの困難、こだわり、感覚過敏などにより、対人関係、職業生活に著しい困難。日常生活でも援助が必要な場合が多い。
高次脳機能障害
記憶障害、注意障害、遂行機能障害などにより、日常生活に著しい制限。一人での外出、金銭管理、対人関係に援助が必要。
障害年金との関係
精神障害者保健福祉手帳と障害年金は別の制度ですが、認定基準に共通点があります。
大まかな対応関係
- 手帳1級 ≒ 障害年金1級
- 手帳2級 ≒ 障害年金2級
- 手帳3級 ≒ 障害年金3級(障害厚生年金のみ)
ただし完全に一致するわけではありません。手帳2級で障害年金2級が認定されるとは限らず、逆もまた然りです。
診断書の共用
障害年金の診断書(精神の障害用)を手帳申請にも使用できます(ただし一定の要件を満たす必要あり)。
精神障害者保健福祉手帳2級の申請方法
申請のタイミング
初診日から6ヶ月以上経過後
精神疾患の初診日(その精神疾患で初めて医療機関を受診した日)から6ヶ月以上経過していることが必要です。
申請先
住所地の市区町村の障害福祉担当窓口です。
必要書類
1. 申請書
市区町村の窓口で入手、またはホームページからダウンロード。
2. 診断書または障害年金証書等の写し
診断書を提出する場合
- 精神障害者保健福祉手帳用の診断書(指定の様式)
- 初診日から6ヶ月以上経過した時点の診断書
- 作成日から3ヶ月以内のもの
- 主治医に作成を依頼
- 診断書料: 医療機関により異なるが、5,000円から10,000円程度
障害年金を受給している場合
障害年金の年金証書の写しと直近の年金振込通知書(または年金支払通知書)の写しを提出すれば、診断書は不要です。
特別障害給付金を受給している場合
認定通知書の写しで診断書に代えられます。
3. 本人の写真
- 縦4cm × 横3cm
- 上半身、無帽、正面
- 1年以内に撮影したもの
- 手帳に貼付されます
4. 個人番号(マイナンバー)が確認できるもの
マイナンバーカード、通知カードなど。
5. 本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど。
6. 印鑑
認印(シャチハタ不可)。
申請の流れ
- 市区町村の障害福祉担当窓口で申請書を入手
- 主治医に診断書の作成を依頼(または障害年金証書等を準備)
- 写真を撮影
- 必要書類を揃えて窓口に提出
- 審査(都道府県・政令指定都市が審査)
- 結果通知(申請から約2から3ヶ月)
- 手帳の交付(窓口で受け取り、または郵送)
審査
提出された診断書に基づき、都道府県(または政令指定都市)の精神保健福祉センターが審査します。
審査期間
申請から交付まで通常2から3ヶ月かかります。自治体により異なります。
等級が希望と異なる場合
申請は2級を希望したが3級で認定された
このようなケースもあります。
不服申し立て
審査請求(不服申し立て)ができます。結果通知を受け取った日の翌日から3ヶ月以内に、都道府県知事(または市長)に対して審査請求書を提出します。
再申請
状態が悪化した場合、次回更新時または新たな診断書で再申請できます。
費用
申請手数料
無料です。
診断書料
医療機関により異なりますが、5,000円から10,000円程度。自費です。
写真代
証明写真機または写真店で撮影。1,000円前後。
手帳取得のメリット(受けられる支援)
精神障害者保健福祉手帳2級を取得すると、様々な支援やサービスを受けられます。
1. 税制上の優遇
所得税・住民税の障害者控除
本人または扶養者の所得税・住民税が軽減されます。
- 所得税: 特別障害者控除40万円(1級)、障害者控除27万円(2級、3級)
- 住民税: 特別障害者控除30万円(1級)、障害者控除26万円(2級、3級)
2級は「障害者控除」の対象です。
相続税・贈与税の軽減
障害者が相続人の場合、相続税の障害者控除があります。
自動車税・自動車取得税の減免
自治体により異なりますが、2級でも一定の要件(通院、通所に使用など)を満たせば減免される場合があります。
2. 公共料金等の割引
NHK受信料
- 全額免除: 世帯構成員全員が市町村民税非課税で、手帳所持者がいる世帯
- 半額免除: 世帯主が手帳所持者の場合(等級・課税状況問わず)
公共交通機関の割引
自治体や交通機関により異なりますが、多くの場合割引があります。
- 鉄道: JRは手帳単独では割引なし(介護者同伴で割引される場合あり)。私鉄は割引がある場合が多い(5割引など)
- バス: 多くの自治体で割引(5割引など)
- 航空: 国内線で割引(本人と介護者)
- タクシー: 一部の自治体で割引券、助成
携帯電話料金
各携帯電話会社で障害者割引プラン。基本料金や通話料の割引。
公共施設の利用料割引
美術館、博物館、動物園、水族館、映画館などで割引(本人と介護者)。施設により異なります。
3. 生活支援サービス
障害福祉サービス
手帳がなくても医師の診断等で利用できますが、手帳があるとスムーズです。
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 生活介護
- 自立訓練(生活訓練)
- 就労移行支援
- 就労継続支援A型、B型
- グループホーム
- 短期入所(ショートステイ)など
利用には市区町村での障害福祉サービス受給者証の取得が必要です。
自立支援医療(精神通院医療)との併用
手帳と自立支援医療は別の制度ですが、併用できます。自立支援医療により精神科通院医療費の自己負担が1割になります。
4. 就労支援
障害者雇用枠での就職
精神障害者保健福祉手帳があれば、障害者雇用枠で就職活動ができます。企業には障害者雇用率(現在2.5パーセント)の達成義務があり、一定の求人があります。
メリット
- 障害を開示して働ける(クローズではなくオープン就労)
- 通院への配慮、業務内容の調整、勤務時間の配慮などを受けやすい
- ジョブコーチなどの支援を受けられる
デメリット
- 給与が一般雇用より低いことが多い
- キャリアアップが限定的なことも
ハローワークの専門窓口
障害者専門のハローワーク窓口で就職支援を受けられます。
就労移行支援事業所
就労に必要なスキルを学ぶ訓練施設。手帳があれば利用しやすい。
5. 住宅支援
公営住宅の優先入居
多くの自治体で、障害者世帯は公営住宅の抽選で優先されます。
家賃補助
一部の自治体で障害者向けの家賃補助制度があります。
6. その他
駐車禁止除外指定車標章
歩行困難な場合、駐車禁止除外の標章が交付されることがあります(精神障害の場合は限定的)。
博物館等の割引
多くの施設で本人と介護者1名が割引または無料。
レジャー施設の割引
テーマパーク、スポーツ施設などで割引がある場合があります。
預貯金の利子非課税(マル優)
元本350万円までの預貯金の利子が非課税。
携帯電話の障害者割引
基本料金などの割引。
自治体独自の支援
自治体により独自の支援制度があります。
- 交通費助成(タクシー券、バス・地下鉄の無料パスなど)
- 医療費助成
- 手当(障害者福祉手当など)
- 上下水道料金の減免
お住まいの自治体の障害福祉担当課に確認してください。
障害年金との関係
障害年金とは別制度
精神障害者保健福祉手帳と障害年金は別の制度です。
手帳があっても障害年金を受給しているとは限らない
手帳を持っていても障害年金を受給していない人は多くいます。
障害年金を受給していても手帳を持っていない人もいる
逆に、障害年金を受給しているが手帳を申請していない人もいます。
同時申請が可能
手帳と障害年金は別々に申請する必要がありますが、同時期に申請することもできます。
障害年金の診断書を手帳申請に流用
障害年金用の診断書(精神の障害用)は、一定の要件を満たせば手帳申請にも使用できます。診断書料の節約になります。
手帳2級と障害年金2級
大まかな対応関係はありますが、完全に一致するわけではありません。
手帳2級だが障害年金は不支給または3級
このようなケースもあります。障害年金の方が認定基準が厳しいことがあります。
障害年金2級だが手帳は3級
逆のケースもあります。
障害年金の申請を検討
手帳2級に該当する状態であれば、障害年金2級が認定される可能性があります。障害年金は経済的支援として非常に重要です(月額約65,000円から)。別途申請が必要ですが、社会保険労務士に相談することを推奨します。
手帳取得のデメリット・懸念
懸念されるデメリット
スティグマ(偏見)
「障害者」というレッテルを貼られることへの抵抗感。自分自身が「障害者」と認めることへの心理的抵抗。
就職への影響
一般雇用(クローズ就労)の際、手帳の存在を知られたくない。履歴書に書く必要があるか(実際は開示義務はない)。
周囲の目
家族、友人、近所に知られたくない。
プライバシー
手帳を使用する際に障害を開示することになる。
実際のデメリットは限定的
開示は任意
手帳を持っていることを誰かに伝える義務はありません。使いたい時だけ使えます。
一般就労では開示不要
一般雇用枠(クローズ就労)で就職する場合、手帳の有無を伝える必要はありません。履歴書に書く義務もありません。
更新しないこともできる
手帳は2年ごとの更新制です。必要がなくなれば更新しないという選択もできます。
メリットの方が大きい
税制優遇、公共交通機関の割引、障害福祉サービスの利用など、実質的なメリットは大きいです。
スティグマへの対処
自分のための道具
手帳は自分の生活を支えるための道具です。恥ずかしいものではありません。
必要な人が必要な支援を受ける権利
障害があることは事実であり、それに応じた支援を受けることは当然の権利です。
周囲の理解を求める
信頼できる人には説明し、理解を求めることも一つの方法です。
更新手続き
有効期間
手帳の有効期間は2年間です。
更新のタイミング
有効期限の3ヶ月前から更新手続きができます。有効期限が切れる前に手続きを行ってください。
更新に必要な書類
基本的に新規申請と同じです。
- 更新申請書
- 診断書(または障害年金証書等の写し)
- 写真
- 現在の手帳
- 個人番号確認書類
- 本人確認書類
等級の変更
更新時に等級が変わることがあります。
状態が悪化した場合
3級から2級、2級から1級へ。
状態が改善した場合
2級から3級、1級から2級へ。
非該当(手帳が交付されない)
大幅に改善し、手帳の基準を満たさなくなった場合。
更新を忘れた場合
有効期限が切れると手帳は無効になります。再度新規申請が必要です。
よくある質問
Q1: 手帳を持っていることは他人に知られますか?
A: いいえ。手帳を持っていることは個人情報として保護されます。自分から開示しない限り、他人に知られることはありません。手帳を使用する場面(公共交通機関の割引など)では開示することになりますが、それ以外では秘密です。
Q2: 手帳があると就職に不利ですか?
A: 一般雇用枠(クローズ就労)では手帳の有無を伝える必要はなく、不利になりません。障害者雇用枠(オープン就労)では手帳があることが前提ですが、配慮を受けながら働けるというメリットがあります。
Q3: うつ病でも手帳は取得できますか?
A: はい。うつ病を含む気分障害も対象です。初診から6ヶ月以上経過し、日常生活に著しい制限がある場合(2級の基準)、取得できる可能性があります。
Q4: 発達障害でも手帳は取得できますか?
A: はい。自閉スペクトラム症、ADHD、学習障害などの発達障害も対象です。日常生活や社会生活に著しい制限がある場合、取得できます。
Q5: 障害年金を受給していますが、手帳も必要ですか?
A: 障害年金と手帳は別の制度です。手帳があると税制優遇、公共交通機関の割引、障害福祉サービスの利用などのメリットがあります。障害年金を受給していても手帳を取得することをお勧めします。
Q6: 手帳を取得すると会社に知られますか?
A: いいえ。自分から言わない限り会社に知られることはありません。ただし年末調整で障害者控除を受ける場合は、会社に伝える必要があります(その場合も詳細な情報は伏せられます)。
Q7: 手帳2級だと働けませんか?
A: いいえ。手帳2級でも働いている人は多くいます。2級の基準は「労働により収入を得ることができない程度」ですが、これは一般的な意味での就労困難を指します。実際には配慮を受けながら、または障害者雇用枠で就労している2級の人は多いです。
Q8: 手帳の写真は履歴書のようなきちんとした服装が必要ですか?
A: 本人確認ができれば服装は問いませんが、一般的には身分証明書用として適切な服装(カジュアルでもOK)で撮影します。
Q9: 診断書料が高くて困ります
A: 医療機関により異なりますが、5,000円から10,000円程度かかります。生活保護を受給している場合など、自治体により助成がある場合があります。また障害年金を受給している(または同時申請する)場合、年金の診断書を手帳申請にも使用でき、診断書料が1回分で済みます。
Q10: 引っ越した場合はどうなりますか?
A: 他の都道府県に引っ越した場合、転居先の市区町村で居住地変更の届出が必要です。手帳番号や有効期限は変わりませんが、発行自治体名が変わります。
まとめ
精神障害者保健福祉手帳2級は、中等度の精神障害により日常生活に著しい制限がある人を対象とした制度です。
統合失調症や気分障害、発達障害などが対象で、日常生活や就労に困難がある状態が基準となります。申請は初診から6ヶ月経過後に市区町村で行い、診断書などが必要で、有効期間は2年間です。
取得すると税制優遇や交通機関の割引、福祉サービス利用など多くの支援を受けられます。手帳の開示は任意でデメリットは限定的で、障害年金との併用も可能です。
必要な支援を受けるための正当な権利として、主治医や窓口への相談が勧められます。

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