疾病手当金について知る

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疾病手当金は、病気やケガで仕事を休み、給料が支払われない場合に、健康保険から支給される手当です。

会社員や公務員など、健康保険に加入している人が対象で、国民健康保険には原則としてこの制度はありません。

業務外の病気やケガで休業し、連続する3日間を含む4日以上仕事に就けなかった場合に、4日目から最長1年6ヶ月間、給料のおよそ3分の2に相当する金額が支給されます。

長期療養が必要な病気、うつ病などの精神疾患、ケガによる休業など、様々なケースで利用できる重要な制度です。ただし申請には医師の証明が必要で、手続きが複雑なため、事前に制度を理解しておくことが重要です。

本記事では疾病手当金の受給要件、支給額の計算方法、申請手続き、注意点、そして他の制度との関係について詳しく見ていきます。

疾病手当金とは

疾病手当金は、健康保険の給付の一つで、被保険者が病気やケガのために働けなくなり、会社から給料が支払われない場合に、生活を保障するための制度です。療養中の生活費を補い、安心して治療に専念できるよう支援します。

対象となるのは、会社の健康保険協会けんぽや健康保険組合、公務員の共済組合に加入している人です。国民健康保険加入者は、原則として対象外ですが、一部の市町村では独自に給付を行っている場合があります。

疾病手当金は、業務外の病気やケガが対象です。業務中や通勤中の病気やケガは労災保険の対象となり、疾病手当金は支給されません。

また被保険者本人が対象で、扶養家族の病気やケガでは支給されません。ただし家族の介護で仕事を休む場合は、介護休業給付金など別の制度があります。

疾病手当金は、所得税が課税されない非課税所得です。確定申告の必要もありません。

この制度は、長期療養が必要な病気、精神疾患、ケガなど、様々なケースで利用できる重要なセーフティネットです。知らずに損をしないよう、制度を理解しておくことが大切です。

受給要件

疾病手当金を受給するには、4つの要件をすべて満たす必要があります。第一に、業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であることです。業務上や通勤途上の病気やケガは労災保険の対象となります。

第二に、仕事に就くことができないことです。医師が労務不能と判断し、証明することが必要です。自己判断だけでは認められません。

第三に、連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったことです。この連続する3日間を待期期間といい、4日目から支給が始まります。待期期間には、土日祝日や有給休暇も含まれます。

第四に、休業した期間について給与の支払いがないことです。給与が支払われている場合は、疾病手当金は支給されません。ただし給与が疾病手当金の額より少ない場合は、差額が支給されます。

これら4つの要件を満たせば、正社員だけでなく、契約社員、パート、アルバイトなど、雇用形態に関わらず受給できます。

また退職後も、一定の条件を満たせば、継続して受給できる場合があります。これについては後述します。

支給額の計算方法

疾病手当金の支給額は、1日につき、支給開始日の属する月以前の直近の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額です。

簡単に言うと、およそ給料の3分の2が支給されます。具体的な計算例を見てみましょう。

標準報酬月額が30万円の場合、30万円÷30日×3分の2=約6667円が1日の支給額です。1ヶ月休んだ場合、約20万円が支給されます。

標準報酬月額とは、給与を一定の幅で区分した額で、健康保険料や厚生年金保険料の計算に使われる金額です。給与明細や源泉徴収票には記載されていないため、会社の人事部や健康保険組合に確認する必要があります。

また支給開始日以前の加入期間が12ヶ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用します。支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額、または当該年度の前年度9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額です。

支給額には上限があり、標準報酬月額の上限は健康保険で139万円です。これを基に計算すると、1日あたりの支給額の上限は約3万円強となります。

支給額は非課税で、手取りとして受け取れます。

支給期間

疾病手当金の支給期間は、支給開始日から通算して1年6ヶ月間です。2022年1月から、支給期間の計算方法が変更され、暦日で1年6ヶ月から、通算して1年6ヶ月に変わりました。

通算とは、支給期間中に一時的に仕事に復帰した期間を除外して計算するということです。例えば、3ヶ月休業し疾病手当金を受給した後、2ヶ月復職し、再び休業した場合、残りの支給期間は1年3ヶ月となります。

この変更により、復職と休業を繰り返す場合でも、実際に休業した期間だけで計算されるため、より柔軟に制度を利用できるようになりました。

ただし支給開始日から1年6ヶ月を経過した日以降は、仕事に就くことができない場合であっても、疾病手当金は支給されません。

また同一の病気やケガで、支給期間が通算1年6ヶ月に達すると、その後は支給されません。異なる病気やケガの場合は、新たに支給を受けることができます。

支給期間中に障害厚生年金や障害手当金を受けられるようになった場合、疾病手当金は調整または停止されます。

長期療養が必要な場合は、疾病手当金の支給期間終了後の生活設計も考えておく必要があります。

申請手続き

疾病手当金の申請は、加入している健康保険協会けんぽや健康保険組合に対して行います。申請に必要な書類は、疾病手当金支給申請書です。この申請書は4枚組になっており、それぞれ記入する人が異なります。

1枚目と2枚目は被保険者本人が記入します。氏名、生年月日、住所、振込先口座、休業期間などを記入します。

3枚目は事業主会社が記入します。賃金の支払い状況、出勤状況などを証明します。会社の総務部や人事部に依頼します。

4枚目は療養担当者医師が記入します。病名、初診日、労務不能の期間などを証明します。医師の証明が最も重要で、これがないと支給されません。

申請は、給料の締め日ごとなど、定期的に行うのが一般的です。1ヶ月分まとめて申請することが多いです。

申請書は、会社を経由して提出する場合と、本人が直接健康保険協会などに郵送する場合があります。会社によって手続きが異なるため、確認しましょう。

申請から支給までは、通常2週間から1ヶ月程度かかります。初回の申請は、審査に時間がかかることがあります。

また医師の証明書には、文書料がかかることがあります。金額は医療機関により異なりますが、数千円程度が一般的です。

待期期間

疾病手当金の支給には、待期期間という仕組みがあります。待期期間とは、連続して3日間仕事を休んだ期間のことで、この3日間は疾病手当金が支給されず、4日目から支給が開始されます。

待期期間の3日間は、連続していれば、土日祝日、有給休暇、欠勤など、どのような休み方でも構いません。例えば、金曜日に休み、土日を挟んで月曜日から休み続けた場合、金曜、土、日が待期期間となり、月曜日から支給対象となります。

ただし連続していることが条件です。休んだり出勤したりを繰り返している場合は、待期期間が成立しません。

また待期期間中に給与が支払われていても問題ありません。有給休暇を使って休んだ場合でも、待期期間にカウントされます。

待期期間は、同一の病気やケガについて、最初に休んだときの1回だけです。その後、同じ病気で休業と復職を繰り返しても、再度待期期間を満たす必要はありません。

待期期間の仕組みにより、短期間の休業では疾病手当金は支給されません。あくまで長期療養が必要な場合のための制度です。

退職後の継続給付

疾病手当金は、退職後も一定の条件を満たせば、継続して受給できます。これを資格喪失後の継続給付といいます。

条件は、退職日まで継続して1年以上健康保険の被保険者であったこと、退職日に疾病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていることです。

この条件を満たせば、退職後も、支給開始日から通算1年6ヶ月間、疾病手当金を受け続けることができます。

ただし注意点があります。退職日に出勤してしまうと、継続給付を受けられなくなります。退職日は休む必要があります。有給休暇でも構いません。

また退職後に別の会社に就職したり、自営業を始めたりした場合は、労務不能の状態ではなくなるため、支給が停止されます。

退職後の継続給付を受けている間は、国民健康保険または任意継続被保険者として健康保険に加入する必要があります。

また退職後に障害厚生年金や老齢年金を受けられるようになった場合、疾病手当金は調整または停止されます。

退職を考えている場合は、疾病手当金の継続給付の条件を満たすよう、タイミングを慎重に検討することが重要です。

他の給付との調整

疾病手当金と他の給付が重複する場合、調整が行われます。まず傷病手当金と出産手当金が重複する場合、出産手当金が優先され、疾病手当金は支給されません。ただし出産手当金の額が疾病手当金より少ない場合は、差額が支給されます。

障害厚生年金を受けている場合、疾病手当金との調整があります。年金の日額が疾病手当金の日額より多い場合、疾病手当金は支給されません。年金の日額が少ない場合は、差額が支給されます。

老齢年金を受けている場合も同様に調整されます。ただし60歳以上で退職後の継続給付を受けている場合に限ります。

雇用保険の失業給付基本手当と疾病手当金は、同時に受給できません。失業給付は働ける状態の人が対象で、疾病手当金は働けない状態の人が対象だからです。

ただし失業給付の受給期間を延長する手続きを取れば、疾病手当金を受けた後、回復してから失業給付を受けることができます。

労災保険から休業補償給付を受けている場合、疾病手当金は支給されません。業務上の病気やケガは労災保険の対象です。

これらの調整により、二重に給付を受けることはできないようになっています。

精神疾患での利用

疾病手当金は、精神疾患うつ病、適応障害、パニック障害などでも利用できます。近年、精神疾患による休業が増えており、疾病手当金の重要な利用理由となっています。

精神疾患の場合も、身体疾患と同様に、医師が労務不能と判断すれば、疾病手当金を受給できます。心療内科や精神科の医師の診断書が必要です。

ただし精神疾患の場合、労務不能の判断が難しいことがあります。本人は働きたいと思っていても、医師が休養が必要と判断する場合もあります。逆に本人は休みたくても、医師が働ける状態と判断する場合もあります。

医師とよく相談し、病状や治療の見通しについて話し合うことが重要です。無理をして悪化させるより、しっかり休養を取ることが回復への近道です。

また精神疾患の場合、回復には時間がかかることが多く、支給期間の1年6ヶ月を使い切ってしまうこともあります。その後の生活設計も考えておく必要があります。

職場復帰を目指す場合、リワークプログラムなどを利用することも効果的です。段階的に復職の準備をすることで、再発を防げます。

精神疾患での休業は、周囲の理解が得にくいこともありますが、疾病手当金は正当な権利です。遠慮せずに利用しましょう。

注意点とよくある質問

疾病手当金についての注意点とよくある質問をまとめます。まず疾病手当金の申請は、休業期間が終わってから行うのが一般的です。毎月の給料締め日ごとに申請します。

申請には時効があり、休業した日ごとに、その翌日から2年以内に申請する必要があります。2年を過ぎると、その日の分は受給できなくなります。

また疾病手当金を受給している間も、健康保険料や厚生年金保険料は支払う必要があります。会社に在籍している場合は、会社を通じて支払います。退職した場合は、自分で支払います。

有給休暇を使って休んだ場合、給与が支払われるため、その期間は疾病手当金は支給されません。ただし待期期間にはカウントされます。

パートやアルバイトでも、健康保険に加入していれば、疾病手当金を受給できます。ただし国民健康保険では原則として受給できません。

また複数の仕事を掛け持ちしている場合、主たる勤務先の健康保険から疾病手当金を受けます。他の勤務先での収入がある場合は、調整される可能性があります。

さらに、診断書の日付と実際の休業期間が一致している必要があります。医師の証明する労務不能期間と、実際に休んだ期間が異なると、支給されないことがあります。

不明な点は、加入している健康保険協会や健康保険組合に問い合わせることをおすすめします。

まとめ

疾病手当金は、業務外の病気やケガで仕事を休み、給与が支払われない場合に健康保険から支給される制度です。

連続3日を含む4日以上就労不能であることなどの要件を満たすと、4日目から最長1年6ヶ月間、給料のおよそ3分の2が支給されます。

会社員や公務員が対象で、うつ病などの精神疾患でも医師が労務不能と判断すれば利用可能です。退職後も条件を満たせば継続受給でき、長期療養時の重要な生活保障制度となっています。

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